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はてなキーワード: ポリグラフとは

2021-11-25

午後の強烈な眠気をなんとかしたい

当方50代男性IT系フリーランス。今は自宅勤務。

昼飯後、午後2時ぐらいに強烈な眠気が襲ってきて、仕事にならない。最近こうなったわけではなく、若いからずっとこんな感じ。

仕方がなく横になると2時間ぐらい熟睡してしまう。15分後に目覚ましをかけて起きることもあるが、全然足りない。

2時間の午睡でスッキリするかと言えばそんなことはなく、全身がだるくなり、午後7時まで仕事効率は上がらない。頭痛が発生することもある。そのときは、ロキソニンをすぐに飲む。

午後7時頃、風呂に入って、夕食を終えると午後9時ぐらいになる。それから午前1時ぐらいまで(断続的に)仕事軽食を取りつつ、YouTubeなどを観て、午前2時半頃にベッドに向かい、午前3時過ぎに眠りに落ちる。朝は午前9時ぐらいに目覚ましで起きる。午前8時頃に自然と目が覚めることもある。

睡眠外来には行った(2箇所)。どちらでもポリグラフ検査をやった。1箇所目では周期性四肢運動障害と診察され、パーキンソン病治療薬をしばらく飲んでいたが、たいして効果が出ないし、面倒になって通院をやめてしまった。2箇所目では睡眠時無呼吸症候群と診察され、CPAPを渡された。もう1年以上CPAPを付けて眠っているが、正直なところ大きく状況が変わった気はしない。

医師の話では、精神科の薬を出せないこともないが、副作用もあるので勧めない、ということ。

フリーランスなのでなんとかなっているが、午後に打ち合わせが入ったりすると辛い。

仕方がないのかな。

2021-10-10

子供性犯罪やるのは親や兄弟だろうに、登下校での危険過大評価しすぎ

anond:20211010164224

警備会社警察父親ポリグラフしたほうが性犯罪摘発がはかどると思う

「さいきん娘さんと一緒にお風呂に入りましたか?」→「いいえ」

「娘さんの体をさりげなく触ったことはありますか?」→「いいえ」

2019-08-02

愛媛県警女子大生自白強要誤認逮捕

https://www.police.pref.ehime.jp/higashi/top_page/

管轄は、東松山警察署

愛媛県警は、まだ、自白強要も、取り調べの違法性も認めてないし、女子大生から集めたポリグラフ結果や指紋などのデータの取扱も一切認めてない。

許してはならない。

四国では、他、停車していたバスに、白バイ隊員勝手にぶつかってきて死亡したのに、バス運転手が轢き殺した事にして、バス運転手に罪をかぶせた事件高知県であった。

高知県バス運転手をやってる人は、この事件理由にして、他の地域転職しよう。ただでさえ、バス人手不足なんだ。高知県警にも、自業自得を味合わせるべきだ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%99%BD%E3%83%90%E3%82%A4%E8%A1%9D%E7%AA%81%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E6%95%85

2019-01-20

レーダー照射の話は韓国自衛官ポリグラフでいいじゃん

全部の質問にいいえで答えてください

「P1に向けてSTIR180を照射しまたか

「いいえ

「P1を撃墜するためミサイル発射台にセットしまたか

「いいえ

「P1を撃墜しまたか

「いいえ

これをライブでいいよ

せっかくYoutubeなんだからリアルタイム配信機能活用してほしい

2018-07-26

明晰夢の内容を話した場合ポリグラフ(嘘発見器)を使用すると虚偽と判定されるか

現実の話ではないから嘘に近いが

体験してることは間違いないので限りなく本当でもある

どうなる?

2017-06-14

[]安倍政権がないと言っているものを出した人はどう扱われるのか

国会ウォッチャーです。

 今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。

 さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会スキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断参院議長が飲んだなら、野党参院議長不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないか国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうがトップバカからウソ連鎖して、全組織ダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。

 衆院強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣メディアインパクトだけ気にして行動してるから

平成27年9月仁比聡平議員質疑

 この話書こうと思ってたら、ジャーナリスト布施祐仁さんがツイートされていました。

この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊検討し、書類を作成したことを、共産党リー文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理ウソウソを重ねた末、最終的には、文書存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。

 そんでもって9月2日の仁比聡平議員の質疑

仁比

「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力行使範囲検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案策定して定めていくと、そういう意味ですか。」

中谷元

 「これは、法案閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものである承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国平和安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております

ここで、まず防衛省計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。

(略)

仁比

「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊幹部あるいは国防省幹部会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」

中谷

河野統幕長は、昨年十月就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長スペンサー空軍参謀長ダンフォード海兵隊司令官スウィフト海軍作戦部統幕部長会談実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドライン見直し作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドライン平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます

仁比

「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドライン安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。

中谷

「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。

仁比

「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」

(略)

仁比

十二月総選挙投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」

中谷

「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料いかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」

仁比

「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」

中谷

「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料いかなるもの承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」

仁比

「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか委員長、これ、事実確認させていただいて、この文書存在について確認をしてもらいたいと思います。」

鴻池祥肇

「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」

仁比

「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」

どうです、そっくりじゃありませんかね。

一週間後、調査結果について9月9日安保特別

福島みずほ

社民党福島みずほです。河野克俊統合幕僚長米軍幹部への発言は、立法府否定です。憲法国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」

中谷元

「この件につきましては、資料確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のもの存在確認できなかったということでございます。」

福島

「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。

中谷

「この点につきましては、資料のもの存在確認をできなかったということでございます。」

同じ題名のもの存在したが、一字一句同じもの存在しなかったと言っているわけです。7日に公式委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理文書存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。

防衛省内での犯人探し

 仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。

朝日記事

文書は15年9月、共産党参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のもの存在確認できなかった」と答弁した。

 訴状によると、防衛省大貫さん文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。

東京新聞

日報問題と同じ構図」原告

 「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊隠蔽体質批判した。

 河野統幕長と米軍首脳の会談文書国会暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党世論の大きな反発を呼んだ。

 訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。

 仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。

 捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。

 原告弁護団は「防衛省では国民が知るべき情報簡単隠蔽され、違法手法犯人捜しが行われている」と批判した。

この件は国賠裁判ですから賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。

 桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソ国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソ告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。

2014-10-13

就活」って言葉諸悪の根源だと思う

就職活動」って、単語が悪いんだよ。

大学新卒者が、主体的に行う求職活動」だと、世論は思うだろ。

実際は違う。

本来は、雇用契約に至るまでのネゴであってさ、雇用主と労働者とが一対一の契約関係になるんだろうけど、

世の中そんな理想世界にはなってないわけじゃん。

実体的には「企業による、大学新卒者を対象とした採用活動」なワケだろ。

まり主体企業側であって、新卒者側には無いんだよ。

そこを見誤るから、「失敗」とかって単語が出てくる。

企業から見る、採用活動

本当に結構割合就職活動を通じて、人間性を否定されたと思って傷つく人間が居る。

気の持ちようで前向きになれると思うから書くんだけどさ、ちょっとまずは俺の仕事想像してくれよ。

エントリーシートがやってくる

まずは、オマエさんは起業してそこそこ成功した実業家だとしよう。で、人手が足りないから新卒採用をしたい。

なんだかうまいことTVCMの効果もあってか名前だけは売れてたから、どっとエントリーシート履歴書が来たとしよう。

まあ、ざっくり1000通の応募があった。採用したいのは10人ぐらいだ。

毎月給料払ったり保険料出したりするんだし、20人雇ったら会社が傾きかねない。

で、だ。

面接だってタダじゃ無い。

いやタダなんだが、オマエさんが雇ってる人事担当者であるオレに月給という形で給料を払ってる。

まずは書類審査

そうすると、書類審査をするわけだ。いやま、実際酷いのもある。

プリクラが貼ってあったって都市伝説から写真が剥がれちゃってどれかわかんねえとか(写真の裏に名前を書かない)、

明らかにコピーな上に、別の会社名前が書いてあって入りたい意気込み述べられちゃってるとか、

コピーなのは良いんだけど斜めってて端っこが欠けてるとか、まあ想像を絶する実話が結構ある。

そういう、「明らかな問題外」をハネる。

すると、まあ、だいたい900通ぐらいは普通の応募していただいた学生さん達が残る。

上司からグループ面接からでも、できて100人だかんな、と言われてる。

で、こっから先は会社に寄るだろうけど、オマエならどうやって選ぶ?

TOEICの点数が書いてあったら上から採りたいところだ。

会社関係のある研究してる院生が応募してきた?それは残しとこう。Fランで字が汚い、うーんじゃあ申し訳ないけど。

そうやってノリと勢いでざくざく切り落としていく。

会社によるよ。大学名で切ってると(飲み屋では)公言する企業存在はする。逆に大学名を隠して面接してる所もある。

大手ならネット試験をしたり、人海戦術で巨大会場でテストやったりね。

集中力を見る「大」を20コ書かせる試験とか、「誰かに常に監視されている気がする YES/NO」みたいなストレス耐性みるテストもある。

この辺はまだギリギリ「人の価値」でフルイワケしていると言える段階だったりはする。

そして面接

んでだ、なんとかかんとか100人を選んで、5人のグループ面接x20回を通じて、まあ30人くらいに絞るわけだ。

ここからだよ。気にする必要が無くなるのは。

よく考えてくれ。テストでもTOEICでも大学偏差値でも良いんだが、そこまでは定量的基準評価が出来る。

開示するわけにゃいかんが、それで「オレは他人に比べて実力が無かったんだ……」と落ち込むのは判る。

そこは、自己分析自分商品価値で身の丈を知るのにも意味はあるだろう。

TOEIC頑張るなり、院で学歴ロンダリングでもなんでもしてくれ。

だがな、「面接」だぞ?「インタビュー」だ。

ポリグラフにかけるのだって、専門の担当官が試験するんだぜ?

お前の前に座ったオッサンは、通り一遍レクチャーを受けてるか、下手するとタダの部長だったりする。

そうするとな、そこは定性評価だったり、フィーリングだったりするんだよ。

一緒に働きたいと思うような、価値観が合う相手を選ぶ、とかならまだ納得のしようもあるだろう。

面接の直前に部長浮気が奥さんにバレて「説明して下さい」というメールを貰った直後だったりすると、

当然ソイツらの評価は悪くなる。人間自分の状況で評価にぐらつきが出る。

愛人から「早く会いたい」ってメールが来た直後の面接だったから、キミは2次面接に残れたんだよ、とか説明できんだろ。

面接の不合理さと無慈悲さに

国勢調査アンケートとかって、質問の順番もかなり慎重に調整されてるらしい。

なんでかっていうと、人間前後の状況にかなり左右されるんだよね。

アイドルとしては無しだなwww」とか2chで書いててもよ、実際に飲み会出会ったら超可愛く見えるとかな。

から書類審査で撥ねたはずのトンデモねえ学生さんがやってきた後に、

可愛らしい女性面接会場に入ってくると、そりゃオッサン共の点の付け方は甘くなるわな。

我が社を志望した理由を教えて下さいとか、まあ儀礼的に聞くわな。

学生さんだってうちのことはコマしかみてねえだろうから、本気度を見たいわけだよ。

内定辞退されないと自惚れていない自覚がある人事が居るところほどそうだよ。

で、「本気度」とか別に数値化できるわけじゃないから、「オレ」のフィーリングだよ。

そして、オマエさんの目の前に、1000人から厳選された30人がやってくる。

オマエさんが社長だが、人事からはキツく、どんなに採っても内定辞退予定込みで15人までです、と言われている。

さあ、どう選ぶ?そして、選ばなかったヤツは、なぜ選ばなかった?

就活ゾンビになるとか、モッタイナイし、気にしすぎだよ

(一応書いとくと、不安で不眠になったり暴飲暴食するとか言うときは、心療内科行くと楽になるよ。ヤバイと周りから言われたら病院へ行こう)

さ、企業から就活」を疑似体験して、どうだった?

良く言われるフレーズに「就活で問われるのは、社会人として最低限必要マナーである」というのがある。履歴書文体、形式、字の綺麗さ、面接での挨拶、服装、表情、声の大きさ、抑揚、etcetc....。それらが減点方式評価されていく。

履歴書に書かれる内容も、「いかに自分人間らしく、生き生きと過ごしてきたか」についてである

今の就活で問われているのは「人として最低限のことができてますか?」ということである。つまり就活に失敗するということは、最低限がクリアできていないことに他ならない。

こんなこと考えて、「落としたヤツは人として最低限が成ってない」とか思って落とした?

そうじゃないだろ。

フィーリングとか、可愛いとかカッコイイとか、襟袖が汚れててなんか不衛生とか、髭が汚えとか、同郷だったとか、

たまたま自分大学時代の専攻と同じで知識が身についてるヤツを残して、他のヤツの研究が良く判らなかったとか、

その程度のモンだよ。面接評価者は、別に定性評価者として訓練を受けてるわけじゃない。

就活に失敗したって言うのは、単に「企業側が感覚で選んだ中に残れなかった」ってダケ。

から主体的就職活動をする学生さん側ができることって、ほとんど無い。

転職活動だと思って動くと良いよ

単純な話、バブルの頃より大卒が増えて、企業側の採用人数は絞ったり変わらなかったりだよ。どうやっても余りが出る。

コレは単純な算数の話で、誰が悪いわけでもない。

例えば、三菱商事にどんなに入りたくても、あそこ150人ぐらいしか採らないわけだよ。

転職先としても相当な実績がなきゃ無理だろ?

そうやって、「実績無し」状態の自分が、どこに転職する?と考えて動けば、ダメ元で応募してるわけだし、落ちて元々だと思えるだろ。

今なら就活特集で言われる「面接に落ちた時、自分否定されたように感じた」という言葉理解できる。売り出す商品自分プレゼンするのも自分就活というコンペに負けた原因は、プレゼンの仕方が悪いだろうと、商品の質がわるいのだろうと、他の商品より魅力がない原因は、どうあがいても自分以外何物でもないのだ。

コンペに負けた原因は、面接担当官が前日に彼女にフられたからだよ。

もしくは、一回精神を病んだ上司に顔が似てたからだよ。うまくいかない同僚と仕草がそっくりだったからかも知れない。

コンビニポテチだって、手にとって貰うところがスタートだけどよ、

のりしおを選んだオマエが手に取らなかったコンソメが「自分が選ばれなかったのは、自分が悪いからなんだ……」と病んでたら、どう思う?

コンビニに並んでるポテチコンソメは、何を失敗した?

まとめ

就活から見れば、単なる運だよ。対応するには、数こなすしかないよ。自衛隊とかすき屋は嫌なんだろう?

(まあ、一次面接で常に即嫌な顔をされるなら服装と清潔感を見直そう)

ざっくりいって今の日本の「就活」は、企業側の「ピックアップ作業」が主体だよ。正否はそっちで語るべき。

ファミレスチーズハンバーグ定食頼んだときには、それ以外の全てのメニューお祈りメールを書いてるつもりで食べてくれ。

http://anond.hatelabo.jp/20141012034537

2014-09-28

なぜ私の自尊心は低いのかということ

注意

 長いです。そして大部分が「自分語り」です。そんなの読みたくないよ、と言う人はブラウザのバックボタンを押してください。

 で、なぜ自分語りをするのかというと、結論部分の教育に関わる人たちや、子供の「親」となっている人、もしくはこれから「親」になる人たちに伝えたい事につなげる為なので、時間がない人はその部分だけ読んでもらっても構いません。

 それでは、物好きな人はどうぞ……

自分語り

 20代も後半になってくると、「結婚しないの?」とよく聞かれるようになった。「相手がいない」、「仕事が忙しくて相手を探す余裕がない」と言うと、たまに「いい人紹介しようか?」と言われることがある。

 しかし、私にとって友人や知り合いや同僚から相手を紹介されるというのは、最も避けたい出会い方だ。「自分のようなつまらない人間を紹介することで、相手の評価を下げたくない」「紹介してもらったところで、うまくいくはずがない」と考えてしまう。

 「自分には価値があり尊敬されるべき人間であると思える感情」のことを自尊感情と言うが、私はこの感情が非常に低く、一日一回は「死にたい」「この世から消えてなくなりたい」と考えている(これでも回数は減った方。昔は一日十回は死にたいと思っていた)し、友人と遊んだり飲んだりしていても「自分なんかのために時間を使ってもらって申し訳ない」と考えてしまう。自分と実際にあったことがある人の中には「自分の話ばっかりするから自尊感情高いんじゃないの?」と言う人もいるかもしれないが、それも自尊感情の低さの裏返しだと思う。自尊感情が無いからこそ、他人から褒められたり、認められることを期待して自分の話を頻繁にしてしまうのだろう。私が「知り合いからの異性の紹介」を避けているのも、この自尊感情の低さからきているのだろう。

 それでは何故私の自尊感情は低くなってしまったのか。色々な原因が考えられるが、一番大きいのは、私が「普通の人が出来ることを、出来なかったから」だと思う。

 まず、私は小学生時代、「普通の子供と同じように授業を受けることが出来なかった」。静かに、教室椅子に座って授業を受けることができない。授業中に教室を抜け出し、先生を慌てさせる。教室にいても、授業い集中できず、本を読んだり他の子供にちょっかいを出す。

 そんな子供だったせいか、小学生の一時期、いじめられていた。いじめは「異質な存在」が標的にされやすいことから考えると、自分いじめ対象になったのも自然なことで、意味もなく殴られたり、筆箱を窓から投げ捨てられたりしていた。そこまで酷いいじめではなかったので、不登校になるほどではなかったが、自分は人と交流することに臆病になってしまっていた。

 未だによく覚えているのが、隣に住む一学年下の友人の家のチャイムを押すのに一時間以上ためらった挙句、押せずに自分の家に帰ってしまったこと。小学生の時点で、私は友人の家に遊びに行っても、「そろそろ帰らないと鬱陶しいと思われるのでは」と考えてしまう、人間関係形成することに臆病な人間となっていた。

 小学生低学年の時のこの問題行動は、ADHD(注意欠陥・多動性障害)によるものであり、診断後、月に数回、大学研究室に通うことになった。そこに行くと宝探しゲームパズルなどをさせてもらえるので、私は「遊びに連れて行ってもらっている」という感覚だったのだが、今では「あれは行動療法の一環だったのだ」と理解できる。

 大学での療法の結果、私のADHDの症状は目立たなくなっていったが、中学校入学後、私に新たな「普通の人が出来るのに、自分には出来ないこと」が出来てしまった。

 それは、「普通の人と同じように起きていること」。

 授業参観テスト学校行事、時と場合を選ばず、どんな時でも居眠りをしてしまう。その眠気は尋常ではなく、拳で太腿を殴りつけても、ペンで血が滲むほど掌を突き刺しても、消えることは無く、結局は寝てしまう。なんとか地元公立高校には入れたものの、いくつかの授業にはついていくことが難しくなってしまった。そして三年生の時は難関大学を目指していたのにも関わらず、文系の一番下のクラスへ。一部の教科の成績と授業態度(よく居眠りをする)を考えれば当然のことではあったが、授業のレベル大学受験レベルではなかったのは困りものだった。居眠りをしているのに教師のところに「わからないところを教えてください」と行くことなんて出来ないし、独学もなかなか難しい。そんな時に自分を救ってくれたのが予備校の配信授業。自分が通っていた塾では予備校衛星配信する授業をビデオに録画したもので受講することができた。ビデオなら途中で居眠りをしてしまっても居眠りをする前の段階まで巻き戻せばいい。そうして90分の講義を毎回120分以上かけて受講し、なんとか受験対応できる学力をつけていった。

 結果として、第一志望の大学合格することはできなかったものの、国立大学に進学することが出来た。自分の居眠りは怠けからきていると思っていたので、大学に入れば、環境が変われば少しは改善するとおもっていた。……だが、そんなことはなかった。

 自分が受けたいと思い、はりきって教室の一番前の席に座った講義で寝てしまった時の絶望感。サークルミーティングで居眠りをしてしまった自分への冷たい視線を感じた時のこの世から消えてしまいたい気持ち。大学に入れば何かが変わると期待していただけに絶望感は大きかった。ずたずたになっていく自尊心

 自尊感情が低い故に人間関係を構築するのに臆病なのは相変わらずで、自分から食事や飲みに誘うことな殆ど出来ず、昼食も一人で食べてばかり。

 大学院に進学してからも居眠りは止まらず、二年次に受けた公務員試験も当然のことながら不合格に。修士課程だったので二年で修了できたのだが、自分では働きながら試験勉強はできない、とわかっていたので、親に頼み込んで一年留年することにしてもらった。

 留年時は相も変わらず寝てはおきてを繰り返しての勉強生活。一日十時間勉強しても、実質的に集中して勉強できているのは六~七時間なのだから効率は非常に悪かった。

 二回目の受験でなんとか公務員試験合格し、就職。このときはまだ自分の居眠りは自分の怠けからきていると思っていたため、さすがに就職すれば意識が変わって居眠りも無くなるだろうと思っていた。しか就職してからも止まらない居眠り。会議で、行事で、起きていようとしても寝てしまう。当然のことながら、同じ居眠りでも学生と勤め人ではその捉えられ方は大きく異なる。面と向かって厳しく注意されることも増えたし、必要以上の会話をしてくれない同僚も増えていった。完全に自信を無くし、せっかく合格できたのに、退職しないといけないかな、と思い詰めていた時に、上司睡眠障害外来受診を勧めてくれた。

 休みを取って「睡眠ポリグラフ検査」というものを受けた。体中に脳波、体の動き、血中酸素濃度、呼吸などを計測するセンサーを付け、一晩眠り、起床後は二時間ごとに横になって検査を行った。

 検査の結果、入眠直後にレム睡眠期があること(普通の人は入眠直後はノンレム睡眠らしい)、前日に十分睡眠をとっていたのも関わらず、横になると数分で入眠ししまうこと、夢見や脳波などから、「ナルコレプシー」と診断された。ナルコレプシーとは非常に強い眠気の発作を起こす脳疾患睡眠障害)の一つで、私の居眠り癖は自分の怠けからではなく、睡眠障害からきていたものだったのだ。

 睡眠障害というと、「眠れない」障害ばかりが注目されがちだが、実際には「眠りすぎてしまう」「眠気が強すぎる」睡眠障害というのも数多くあるらしい。しかし、後者はあまり知られていない為、私のようにそれに気づかずに、発症後も長く苦しむ人が多いそうだ。

 根本的な治療法はないが、薬物により日中の眠気が抑えられるということで、「モディオダール」という薬を処方された。早速薬を飲んでみると、劇的に症状は改善された。仕事効率も良くなり、「普通の人はこんなに起きていられるのか」と驚いたと同時に本当に悔しくなった。もう少し早くこの障害のことがわかっていれば、これまで人間関係学業でここまで苦しむことは無かったのに、と。

 私はこのように二つの他人から理解されにくい障害をかかえて生きてきたのだが、それによる自尊感情の低さは、原因が分かった今もなかなか解消できそうにない。三つ子の魂百までではないが、一度形成された人間性というのは、なかなか変わらないものなのだ

伝えたいこと

 自分の体験を通して、教育に関わる人たちや、子供の「親」となっている人、もしくはこれから「親」になる人たちに伝えたいことは、「自分の教え子や子供に、何か気になるところがあったら、ためらわずに専門機関検査を受けさせてほしい」、そして「もし自分の教え子や子供が何らかの障害をかかえていたら、その子に合った教育、療法を受けさせてほしい」ということだ。

 自分の教え子や子供がそんな障害を抱えているとは思いたくない気持ちはよくわかる。しかし、障害を持つ子は検査を受けて診断を貰えなければ、自分にあった治療教育を受けることもできずに成長することになってしまう。

 さらに、「普通の人が出来るのに、自分には出来ないこと」があるということは、自尊心を大きく傷つけてしまう。自分がそうであったように。

 一般の人が想像する以上に、発達障害や、睡眠障害を抱えている人間は多い。「他人事」だと思わずに、教育に関わる人たちや、「親」、これから「親」になる人たちには、発達障害睡眠障害について学んでほしい。

2012-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20120217092821

元増田がはっきり

睡眠ポリグラフ検査受けたら、ナルコレプシーでした。

ただ自分怠惰なわけじゃなくて障害だったということがわかってほっとsたけど、

って書いてるのに

睡眠障害じゃね?」って

おまえこそ識字障害じゃね?

2012-02-16

普通に起きてられる人

普通に起きてられる人が羨ましい。

子供の頃から授業中居眠りばっかり。

勉強してても途中で寝てしまうから勉強効率ものすごく悪かった。

寝て起きて寝て起きて…何回も巻き戻して受けられる代ゼミのサテラインに助けられた。

そこそこの国立大に進学するが、そこでも講義中寝てしまう。

就職してから仕事中に居眠り、会議中に居眠り。

睡眠ポリグラフ検査受けたら、ナルコレプシーでした。

ただ自分怠惰なわけじゃなくて障害だったということがわかってほっとsたけど、

一人ひとりに説明することじゃないし、誤解されてる状態は継続

処方されたモディオダールはきくときときかない時がある。

今日会議中に眠くなり、唇噛んだり爪をたてたりしたけど数秒ガクッといってしまった…

本当、普通に「起きていられる」人が羨ましい。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過
 
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