はてなキーワード: 鉄道事故とは
かつてテツヲタニコフ氏が制作した鉄道事故に関するゆっくり解説動画(ニコニコ動画)を、akinosatoが丸パクリした劣化版をYouTubeにUPして収益化していた
一方で丸パクリしたakinosatoの方は活動を継続して、相変わらず新聞社やNHKの資料の盗用を続けている
テツヲタニコフ氏が安全工学的な視点に立って原因究明や今後の改善策について考察していたのに対し、akinosatoは適当な推測で誰かを悪者にしてひたすら非難する
単純に日本語も下手だし、当然のことながら収益化しているのはakinosatoだけ
私はとある鉄道事故の遺族だけど、テツヲタニコフ氏の動画で事故の内容と向き合うことができるようになった
一方でakinosatoの動画は単純に被害者への冒涜としか言いようがなかった
でもいなくなったのはテツヲタニコフ氏で、akinosatoは元気に活動を続けている
akinosatoの謝罪文
https://www.youtube.com/post/UgkxEDPYM5KwyDkpKXdQ2HSGYkNkIyN_SciC
謝罪文中に誤字脱字を入れていく斬新なスタイルに加え、「知的財産権や著作権についての国家試験を受ける」と宣言しておきながら、未実施のまま復活
https://twitter.com/atsb_1991/status/1501781525398192128
ただでさえ国語力がないのに謝罪を適当に済ませようとするからこのようなミスをする
問題になった段階でアカウント消去し、以前の痕跡を残さずに転生すればいいのに、あえてそのままのアカウントでの復活にこだわるのは自分の手で作った作品でYouTubeの収益化条件を満たす自信がないのだろう
過去に収益化の条件を満たしたのは数々の丸パクリによる成果であり、それを未だに手放そうとしないakinosatoはカスだと思う
2011年(東日本大震災)や1945年(第二次世界大戦)を不謹慎だという連中に全てにぶちぎれた増田がすべての年を不謹慎の年と扱うリスト
それがオールアンラーッキーイアーズ(All anrakki iaazu)だ
このリストに著作権なんかねぇから、日めくりカレンダーも薄い本もなんだってしてもらってもいいぜ
年 | 出来事 | 年 | 出来事 | |
2023 | 岸田文雄襲撃事件(まだ6月なので) | 1993 | 北海道南西沖地震 | |
2022 | ロシア・ウクライナ | 1992 | ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争 | |
2021 | スエズ運河封鎖事故 | 1991 | 電通事件 | |
2020 | コロナウィルス | 1990 | イトマン事件 | |
2019 | 京都アニメーション放火殺人事件 | 1989 | エクソンバルディーズ号原油流出事故 | |
2018 | 福岡IT講師殺害事件 | 1988 | 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件 | |
2017 | WannaCry | 1987 | ブラックマンデー | |
2016 | 相模原障害者施設殺傷事件 | 1986 | チェルノブイリ原子力発電所事故 | |
2015 | ISIL | 1985 | 日本航空123便墜落事故 | |
2014 | マレーシア航空17便撃墜事件 | 1984 | ボパール化学工場事故 | |
2013 | ロシア隕石落下 | 1983 | 大韓航空機撃墜事件 | |
2012 | 大津市中2いじめ自殺事件 | 1982 | ホテルニュージャパン火災 | |
2011 | 東日本大震災 | 1981 | 戸塚ヨットスクール事件 | |
2010 | sengoku38 | 1980 | ジョン・レノン銃殺事件 | |
2009 | 中央電視台電視文化センター火災 | 1979 | スリーマイル島原子力発電所メルトダウン | |
2008 | リーマン・ショック | 1978 | 制服警官女子大生殺人事件 | |
2007 | バージニア工科大学銃乱射事件 | 1977 | テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故 | |
2006 | シンドラー・エレベーター | 1976 | ロッキード事件 | |
2005 | JR福知山線脱線事故 | 1975 | クアラルンプール事件 | |
2004 | 新潟県中越地震 | 1974 | ウォーターゲート事件 | |
2003 | コロンビア号空中分解事故 | 1973 | 大場政夫死去 | |
2002 | 日本人拉致問題 | 1972 | 血の日曜日事件 | |
2001 | アメリカ同時多発テロ事件 | 1971 | 全日空機雫石衝突事故 | |
2000 | 西鉄バスジャック事件 | 1970 | よど号ハイジャック事件 | |
1999 | 東海村JCO臨界事故 | 1969 | アポロ病 | |
1998 | エシェデ鉄道事故 | 1968 | 黒い赤ちゃん | |
1997 | ポケモンショック | 1967 | 四大公害病 | |
1996 | トランス・ワールド航空800便墜落事故 | 1966 | 黒い霧事件 | |
1995 | 阪神・淡路大震災 | 1965 | 第二次印パ戦争 | |
1994 | 中華航空140便墜落事故 | 1964 | ブルーボーイ事件 |
一部はツッコミどころとして用意したんだけど、その割には例示してくんないので代わりにだしてやるヨ
ただ今後はちゃんと例示するように
毎年3月11日や9月11日を不謹慎だという連中や、「何らかの記念日だし普通の日とすべきだ」と書かれたアンサイクロペディア、全てにぶちぎれた増田が1年全ての日付(8月32日や11月31日なども含める)を不謹慎の日と扱うリスト
それがオールアンラーッキーデイズ(All anrakki days)だ
このリストに著作権なんかねぇから、日めくりカレンダーも薄い本もなんだってしてもらってもいいぜ
以下の順番でその日に起きた出来事をチェック
基本は日本縛りだが、あまりにもデカすぎる事件や事象の場合や、不謹慎がない場合は海外も対象に入る
鉄道事故はマズイですよ!?
詳細
この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。
トリアージは言わば、「小の虫を殺して大の虫を助ける」発想であり、「全ての患者を救う」という医療の原則から見れば例外中の例外である。そのため、大地震や航空機・鉄道事故、テロリズムなどにより、大量負傷者が発生し、医療のキャパシティが足りない、すなわち「医療を施すことが出来ない患者が必ず発生してしまう」ことが明らかな極限状況でのみ是認されるべきものである。しかし災害の規模が対応側のキャパシティを超過しているか否かを一切考慮せず、ただ単純に「災害医療とはすなわちトリアージを行うこと」「重傷者は見捨てるのがトリアージ」「トリアージ=見殺し」だとする認識も蔓延している。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
地震対策なんて、2004年の新潟や2016年の熊本がなければ見直しなんぞありえなかったし、原発廃止なんて2011年の東日本大震災の際に福島原発事故が起こらなかったら議論にすらならなかったし、バイク3ない運動も2011年の東日本大震災のときの大人の苛立ち(実際に大人による高校生へのヘイトがあったらしい)がなければ廃止なんぞ実現できなかった。
2005年には2回の乗客の死者を伴う鉄道事故があったが、それでも私鉄の公有化、国鉄民営化の否定の議論は起こらなかった。
鉄道社会の是非の議論など東京あたりで自然・人的災害(たとえばテロ事件とかミサイル着弾とか)で乗客に多数犠牲者でも出ない限りあり得ないだろうし、ましてや国鉄民営化否定や私鉄の公有化の議論など、汚職やスキャンダルでも起きない限り夢物語だろう。
結局痛い目に遭うまで気づかないのが人間か。
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110725-OYT1T00537.htm?from=main2
何人か中に入ってないだろうね。
凄い国だな。
連絡が取れないという原発作業員の方々が心配だ。
死んでからも皆から迷惑がられるのだろう。
マジを考えた身としては、やっぱり列車が簡単な方法に思えてしまう。何も道具がいらない、ただ選択するかしないか。
周りのことなど考える余裕などない、迷いながら決行するとしたら、ビルに登るより、いつもの駅でフラッと落ちてしまうことを考えたりしてしまう。
安楽死施設があれば、、とは皆が思っているだろう。
マスメディアは自殺を報じない、後追いを避けるためらしいが、電車に乗れば、いや乗らずとも社会と関われば、「事故で遅刻します」という言葉で今日も自殺があったらしいと分かる。
無駄な抵抗に思える。
しかし、それは向こう岸に行った人には届かない無駄な戯言だろう。
その外堀を埋めたのは誰か?
生きていてよかったと最近思うが、それは意外と生きる才能がありそうだと思ったから。
死にたいと思っていた日々は嘘ではなく、死の方が楽なこともよくあることだ。
鉄道で人が死ぬ内線国という現状にもっとフォーカスをあてまくった方がよいのではないか?