はてなキーワード: 原告とは
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
2010年に「米スタンフォード大の卒業生名簿に歌手TABLO(本名:イ・ソンウン)の名前がない」とする書き込みから始まったTABLO学歴詐称問題。
TABLOは同年8月にインターネット会員制掲示板「タジンヨ」メンバーを告訴し、同年10月に警察がTABLOの米スタンフォード大卒業を確認した。
今年7月に行われた1審判決公判では、タジンヨの会員9人のうち、4人を前科がない点を考慮し懲役8月・執行猶予2年、
2人を前科がないものの激しい誹謗を繰り返した2人に懲役10月・執行猶予2年、
告訴された後も原告への侮辱行為を止めず虚偽の事実を流布した2人に懲役10月の実刑判決を言い渡している。
https://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/09/12/2012091201898.html
原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要なものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告が帰省した後に
2月15日という2週間後に疎明資料の要請をする資料を郵便で送付すること自体が不合理という他ない。
それ以外にも原裁判官は、原告の収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告の収入状況は用意に推測できたと認められる。
原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。
雁琳に足りなかったのはさえぼーのような緻密なレトリックの使い方
アカデミックな領域で非正規のままだった人間との格の違いがあるのだ。
例として、これは明らかな誤りを含むツイート
伊藤 剛
@GoITO
そして、本件に至る過程で、原告側が裁判前に雁琳氏の職場に内容証明を送り、非正規雇用で立場の弱い氏の職を(結果として)奪っているという経緯がある。これを踏まえると、たしかに雁琳氏には非はあるし、彼の主張には頷けないところもあるが、しかし原告側は「勝ちすぎ」なのではないかと思える。
そしてさえぼー氏の誤りの指摘
saebou@Cristoforou
「原告側が裁判前に雁琳氏の職場に内容証明を送り、非正規雇用で立場の弱い氏の職を(結果として)奪っている」→職場に内容証明送ってません。本人のメールボックス宛に内容証明を送ったら本人が全く気付かずスルーしていただけです。なんでこんなデマみたいなことをまだ信じて拡散しているんですか?
内容証明でない文書を職場に送っているのである。(ツイートには書かれていない)
例えばの話だが、自分のパートナーとSNS経由で不倫をしている人間がいるとして、職場宛に問題解決を求める文章を送る人間がいたらどう思うだろうか。
職場内の関係にダメージを与える意図があると捉えられて当然じゃないだろうか。
公私で分けて私の領域でのトラブルにもかかわらず、公に宛て文書を送るというのはそういうことだ。
そして彼女のツイートは雁琳とのトラブルの文脈を追っていない人間が読めば、
職場に書面を送り、職場関係にダメージを与える意図があると思われてしまうような行動なんかやってない印象になる。
草津の「民衆の敵」の話のように致命的にならないギリギリの言葉選び、これが非常に上手い。
政治家が致命的な失言と捉えられないような貴族の言葉遣い シェイクスピアをはじめとした欧州文化から取り入れたんだろう。
さえぼーvs雁琳の結果を雁琳が知るより早くRTして大喜びしていた新橋九段、自分の番になると文句を言う
既に暇空が騒いでいるようですが、私はまだ代理人から正式な報告を受けていないのでこの件にはコメントできません。ただ、図らずも北村氏の裁判の翌日の判決となり、私が結果を知らぬうちから暇空が配信を行なったこと自体が、判決を超えて一連の問題の根深さを露わにすることとなりましたね。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1780883221234012455
↓
被告 雁琳
220万円払え
アンフェよ。これがお前らの未来だ。
雁琳(がんりん)@ganrim_
新橋九段は暇空と同じく根深い問題を抱えた(?)どうしようもない奴ってことを自身でも認めました。
君はずっと自称正義の俺達はOK、嫌いなオタクはNGのダブスタを指摘されても無視し続けてたね。
そういう態度がぶっ◯すとか平気で使っていい勘違いツイをする原因になって
原決定の理由を次の通り訂正する。
(1) 法6条1項による受給者 → 基本事件は、生活保護受給者の
(2) 原裁判官は、令和3年6月9日のケース診断会議で101万8877円の預貯金があるが、これ以降の時代の預貯金の推移が分からないので疎明資料の提出を要請したが
回答がなかった。 →
受給者は、令和4年6月8日にアパートに転居し、その際に、敷金礼金引っ越し費用などを自ら支出した影響で、令和5年に入ってから、前記のように、
101万円~115万円を推移していたのははるか昔の話で、SNSの記録などによって明らかであり、本件裁判官は、諸般の事情から、原告の預貯金が既に、39万~53万円の
間を推移していることは明らかである。このような状況下に疎明資料を求める必要性はないという他ない。原裁判官は、原告が支払えるかどうかの可能性が分からないというが、
推測できているはずで採用できない。疎明資料の提出は、原告に徒労を求めるもので、不合理であって認められない。
(3) このほかに、原裁判所は、 原告が帰省している間に、誰かの命令で、回答書を意図的に送付している形跡があり、極めて悪質である。この点からも認められない。
http://www.mklo.org/archives/1952
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2351446
被告が原告による訴訟提起対応へのカンパと称して450万円もの資金を集めたことなども踏まえれば、本件投稿による慰謝料は300万円を下らず、これに弁護士費用30万円を330万円が原告の損害となる
カンパは寄付者が自らの意志に従って贈与したものである上、投稿後に生じた事情であり、本件各投稿の損害増額事由として考慮すべきものではない
原告を貶める前記各投稿がこのように広く伝播して同調する投稿が現れ、しかも被告が前記のとおり本件訴訟のために公然といわゆるカンパを募ることは、同調者をあおるものといえる。これらは原告の慰謝料増額事由として評価すべきである。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
その事件は記録が保存終期を過ぎていたので本来は廃棄されているところたまたままだ残っているということですが、そこの中を見ても、当職らは~という記載のある決定文が編綴されて
なかったのですが、もぐらコロッケ弁護人の意見はどうでございましょうか
当職らは~というのは、平成30年の即時抗告に対応してされたのか、令和元年7月26日に中出クンニを介してされた即時抗告に対応してなされたもんなんでしょうか
何か記憶はありますか?原告の方は、当職らは~という決定文が何時ごろか大量に送られてきて一時期は保存したが捨てたので自宅に持っていないということです
Kazuko Ito@HumanRightsNow 伊藤和子
@KazukoIto_Law
驚いたのは暇空茜氏が乙83号証までの証拠を提出する予定とのことですね
期日に書証の郵送が間に合わず提出扱いにならなかったので、内容は見てませんが、主に私ではなく4団体に関する書証とのこと
主張内容にも驚きました
早晩明らかになることでしょう
https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1771111818284679300
暇空茜
@himasoraakane
自分で出したいなら出せよ、自分も出せるのに俺の動画公開をまってるくせに偉そうに
https://twitter.com/himasoraakane/status/1771131104801751054
暇空茜
@himasoraakane
言っとくが忙しいから当分でないぞ
それができないで俺待ちのことを言ってるならもうちっと申し訳なさそうに頼れよ偉そうだなあ
https://twitter.com/himasoraakane/status/1771132032577683951
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。