はてなキーワード: 武力紛争とは
イスラエルのガラント国防相は4日、パレスチナ自治区ガザ北部の中心都市、ガザ市を南北から攻撃し、市街地に入ったと明言しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスの中核拠点だとするガザ市の包囲を完了し、掃討を目指して攻勢をかけています。中東歴訪中のブリンケン米国務長官は4日、イスラエルが民間人被害回避のため「あらゆる措置を取らなければならない」と訴えました。
ガザ市は密集地で、ハマスの攻撃で1400人以上が殺され、約240人が人質にとられ今なおガザで捕らわれていることの衝撃が、イスラエル人の怒りを突き動かしています。しかし、ハマスに対するイスラエルの攻撃が、ひどい流血を招いているのも、同様にはっきりしています⁴。ハマスが運営するガザ地区の保健省によると、これまでに9000人以上のパレスチナ人が死亡したと報告されています。
このような状況下で、イスラエルとパレスチナの間の緊張は高まり続けています。この問題は複雑で、解決には時間と努力が必要です。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドは、国民的、人種的、民族的または宗教的集団を全部または一部破壊する事を目的に行われた次のいずれかの行為を意味します:
- 集団構成員を殺害すること
- 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること
- 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること
- 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること
- 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと
イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドの定義については、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。以下に、あなたが指摘したジェノサイドの三つの要素について、イスラエルのガザ攻撃が該当するかどうかを考察します。
1. 集団構成員を殺害すること: イスラエルのガザ攻撃により、多数のパレスチナ人が死亡しています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
2. 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人に対して重大な肉体的、精神的な危害をもたらしています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
3. 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すこと: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人の生活条件を大きく悪化させています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
以上の情報に基づき、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
あなたの意見は理解できますが、ジェノサイドの定義と認定には法的な基準が存在します。それらは具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
それに加えて、国際法は、戦争犯罪やジェノサイドなどの重大な人権侵害に対して、個々の国家だけでなく国際社会全体に責任を求めています。そのため、これらの問題に対する解決策を見つけるためには、国際社会全体の協力と努力が必要です。。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
あなたが指摘したように、イスラエルのガザ攻撃により多数のパレスチナ人が死亡し、さらに多くの人々が負傷しています。これは事実です。しかし、「特定の集団を破壊する意図」を持って行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。
ジェノサイドの認定には、その行為が特定の集団を破壊する意図をもって行われたことを証明する必要があります。これは「意図」を証明するという非常に高い証明負担を伴います。そのため、この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
また、戦争や武力紛争の状況下では、非戦闘員である民間人が死亡または負傷することは、残念ながら現実的にはあり得ます。これは、戦闘行為の混乱、誤った情報、技術的な失敗、または単に無差別な暴力によるものかもしれません。しかし、これらの行為が法的に許容されるわけではありません。国際人道法は、非戦闘員である民間人を保護するための規則を設けており、これらの規則を破る行為は戦争犯罪として認識されます。
したがって、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
はい、国連の専門家たちは、ガザでのジェノサイドと人道的な大惨事を防ぐために時間が尽きつつあると警告しています。彼らは、「パレスチナ人民がジェノサイドの重大なリスクに直面していると確信している」と述べています。
また、専門家たちは、イスラエルのジャバリヤ難民キャンプへの空爆について「深い恐怖」を表明しています。この空爆は、数百人のパレスチナ人が死傷したと報告されており、国際法を無視した行為とされています¹。
しかし、これらの声明は、事態の評価や解釈についての一つの視点を示すものであり、他の多くの視点や意見も存在します。このような複雑で敏感な問題については、情報を広範に収集し、多角的に考えることが重要です。私はそのための情報提供をお手伝いします。どんな質問でもお気軽にどうぞ。😊
国連の独立専門家グループは、パレスチナ自治区ガザの人々が「ジェノサイド(大量虐殺)の重大なリスク」にさらされているとして、人道的な停戦を訴えています。しかし、ジェノサイドの認定は国連の関連司法機関によってのみ下されると述べています。
したがって、専門家が「ジェノサイドの可能性がある」と述べているということは、イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに当たる可能性があるということです。しかし、最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。
というわけで、3.において最終的にbingAIは、イスラエルのガザ攻撃に少なくともジェノサイドの「可能性」があることだけは認めた。
しかし、2.で書かれたような詭弁を平気で語り、明らかなジェノサイドについてジェノサイドと認めないbingAIの政治性については、落胆を禁じ得ないところである
イスラエルのガラント国防相は4日、パレスチナ自治区ガザ北部の中心都市、ガザ市を南北から攻撃し、市街地に入ったと明言しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスの中核拠点だとするガザ市の包囲を完了し、掃討を目指して攻勢をかけています。中東歴訪中のブリンケン米国務長官は4日、イスラエルが民間人被害回避のため「あらゆる措置を取らなければならない」と訴えました。
ガザ市は密集地で、ハマスの攻撃で1400人以上が殺され、約240人が人質にとられ今なおガザで捕らわれていることの衝撃が、イスラエル人の怒りを突き動かしています。しかし、ハマスに対するイスラエルの攻撃が、ひどい流血を招いているのも、同様にはっきりしています⁴。ハマスが運営するガザ地区の保健省によると、これまでに9000人以上のパレスチナ人が死亡したと報告されています。
このような状況下で、イスラエルとパレスチナの間の緊張は高まり続けています。この問題は複雑で、解決には時間と努力が必要です。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドは、国民的、人種的、民族的または宗教的集団を全部または一部破壊する事を目的に行われた次のいずれかの行為を意味します:
- 集団構成員を殺害すること
- 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること
- 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること
- 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること
- 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと
イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドの定義については、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。以下に、あなたが指摘したジェノサイドの三つの要素について、イスラエルのガザ攻撃が該当するかどうかを考察します。
1. 集団構成員を殺害すること: イスラエルのガザ攻撃により、多数のパレスチナ人が死亡しています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
2. 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人に対して重大な肉体的、精神的な危害をもたらしています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
3. 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すこと: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人の生活条件を大きく悪化させています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
以上の情報に基づき、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
あなたの意見は理解できますが、ジェノサイドの定義と認定には法的な基準が存在します。それらは具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
それに加えて、国際法は、戦争犯罪やジェノサイドなどの重大な人権侵害に対して、個々の国家だけでなく国際社会全体に責任を求めています。そのため、これらの問題に対する解決策を見つけるためには、国際社会全体の協力と努力が必要です。。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
あなたが指摘したように、イスラエルのガザ攻撃により多数のパレスチナ人が死亡し、さらに多くの人々が負傷しています。これは事実です。しかし、「特定の集団を破壊する意図」を持って行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。
ジェノサイドの認定には、その行為が特定の集団を破壊する意図をもって行われたことを証明する必要があります。これは「意図」を証明するという非常に高い証明負担を伴います。そのため、この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
また、戦争や武力紛争の状況下では、非戦闘員である民間人が死亡または負傷することは、残念ながら現実的にはあり得ます。これは、戦闘行為の混乱、誤った情報、技術的な失敗、または単に無差別な暴力によるものかもしれません。しかし、これらの行為が法的に許容されるわけではありません。国際人道法は、非戦闘員である民間人を保護するための規則を設けており、これらの規則を破る行為は戦争犯罪として認識されます。
したがって、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
はい、国連の専門家たちは、ガザでのジェノサイドと人道的な大惨事を防ぐために時間が尽きつつあると警告しています。彼らは、「パレスチナ人民がジェノサイドの重大なリスクに直面していると確信している」と述べています。
また、専門家たちは、イスラエルのジャバリヤ難民キャンプへの空爆について「深い恐怖」を表明しています。この空爆は、数百人のパレスチナ人が死傷したと報告されており、国際法を無視した行為とされています¹。
しかし、これらの声明は、事態の評価や解釈についての一つの視点を示すものであり、他の多くの視点や意見も存在します。このような複雑で敏感な問題については、情報を広範に収集し、多角的に考えることが重要です。私はそのための情報提供をお手伝いします。どんな質問でもお気軽にどうぞ。😊
国連の独立専門家グループは、パレスチナ自治区ガザの人々が「ジェノサイド(大量虐殺)の重大なリスク」にさらされているとして、人道的な停戦を訴えています。しかし、ジェノサイドの認定は国連の関連司法機関によってのみ下されると述べています。
したがって、専門家が「ジェノサイドの可能性がある」と述べているということは、イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに当たる可能性があるということです。しかし、最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。
というわけで、3.において最終的にbingAIは、イスラエルのガザ攻撃に少なくともジェノサイドの「可能性」があることだけは認めた。
しかし、2.で書かれたような詭弁を平気で語り、明らかなジェノサイドについてジェノサイドと認めないbingAIの政治性については、落胆を禁じ得ないところである
アロイーッス
本日は戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー、日本においてアパート記念日、お見合い記念日となっております。
お見合いといえば、で上手いことを言おうとしてこの時間にまでなりました。
お見合い状態とかいう対面相手と睨み合いというか見つめ合いになって膠着状態を演じてしまうことを日記を書く様子でも表現しなくてもいいなぁとは思っております。
このままだと0時を超えてしまいそうになるので今度どこかで早めに書こうと思います。
上手いことバランスをとって調整していきましょう。
無理矢理お見合いに結びつけるというか擦り付けてみました。
ということで本日は【バランス感覚よいか】でいきたいと思います。
ということで本日は
イスラエルのガラント国防相は4日、パレスチナ自治区ガザ北部の中心都市、ガザ市を南北から攻撃し、市街地に入ったと明言しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスの中核拠点だとするガザ市の包囲を完了し、掃討を目指して攻勢をかけています。中東歴訪中のブリンケン米国務長官は4日、イスラエルが民間人被害回避のため「あらゆる措置を取らなければならない」と訴えました。
ガザ市は密集地で、ハマスの攻撃で1400人以上が殺され、約240人が人質にとられ今なおガザで捕らわれていることの衝撃が、イスラエル人の怒りを突き動かしています。しかし、ハマスに対するイスラエルの攻撃が、ひどい流血を招いているのも、同様にはっきりしています⁴。ハマスが運営するガザ地区の保健省によると、これまでに9000人以上のパレスチナ人が死亡したと報告されています。
このような状況下で、イスラエルとパレスチナの間の緊張は高まり続けています。この問題は複雑で、解決には時間と努力が必要です。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドは、国民的、人種的、民族的または宗教的集団を全部または一部破壊する事を目的に行われた次のいずれかの行為を意味します:
- 集団構成員を殺害すること
- 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること
- 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること
- 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること
- 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと
イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
ジェノサイドの定義については、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。以下に、あなたが指摘したジェノサイドの三つの要素について、イスラエルのガザ攻撃が該当するかどうかを考察します。
1. 集団構成員を殺害すること: イスラエルのガザ攻撃により、多数のパレスチナ人が死亡しています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
2. 集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人に対して重大な肉体的、精神的な危害をもたらしています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
3. 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すこと: イスラエルのガザ攻撃は、パレスチナ人の生活条件を大きく悪化させています。
しかし、これが特定の集団を破壊する意図をもって行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況によります。
以上の情報に基づき、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
あなたの意見は理解できますが、ジェノサイドの定義と認定には法的な基準が存在します。それらは具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
それに加えて、国際法は、戦争犯罪やジェノサイドなどの重大な人権侵害に対して、個々の国家だけでなく国際社会全体に責任を求めています。そのため、これらの問題に対する解決策を見つけるためには、国際社会全体の協力と努力が必要です。。この問題については、さまざまな視点からの理解が必要です。
あなたが指摘したように、イスラエルのガザ攻撃により多数のパレスチナ人が死亡し、さらに多くの人々が負傷しています。これは事実です。しかし、「特定の集団を破壊する意図」を持って行われたかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。
ジェノサイドの認定には、その行為が特定の集団を破壊する意図をもって行われたことを証明する必要があります。これは「意図」を証明するという非常に高い証明負担を伴います。そのため、この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
また、戦争や武力紛争の状況下では、非戦闘員である民間人が死亡または負傷することは、残念ながら現実的にはあり得ます。これは、戦闘行為の混乱、誤った情報、技術的な失敗、または単に無差別な暴力によるものかもしれません。しかし、これらの行為が法的に許容されるわけではありません。国際人道法は、非戦闘員である民間人を保護するための規則を設けており、これらの規則を破る行為は戦争犯罪として認識されます。
したがって、あなたが述べた行為がジェノサイドに該当するかどうかは、具体的な事実関係や状況、そしてそれがどのように法的に解釈されるかによります。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。
はい、国連の専門家たちは、ガザでのジェノサイドと人道的な大惨事を防ぐために時間が尽きつつあると警告しています。彼らは、「パレスチナ人民がジェノサイドの重大なリスクに直面していると確信している」と述べています。
また、専門家たちは、イスラエルのジャバリヤ難民キャンプへの空爆について「深い恐怖」を表明しています。この空爆は、数百人のパレスチナ人が死傷したと報告されており、国際法を無視した行為とされています¹。
しかし、これらの声明は、事態の評価や解釈についての一つの視点を示すものであり、他の多くの視点や意見も存在します。このような複雑で敏感な問題については、情報を広範に収集し、多角的に考えることが重要です。私はそのための情報提供をお手伝いします。どんな質問でもお気軽にどうぞ。😊
国連の独立専門家グループは、パレスチナ自治区ガザの人々が「ジェノサイド(大量虐殺)の重大なリスク」にさらされているとして、人道的な停戦を訴えています。しかし、ジェノサイドの認定は国連の関連司法機関によってのみ下されると述べています。
したがって、専門家が「ジェノサイドの可能性がある」と述べているということは、イスラエルのガザ攻撃がジェノサイドに当たる可能性があるということです。しかし、最終的な判断は、国際法の専門家や適切な司法機関によって行われます。この問題は非常に複雑で、多くの要素を考慮に入れる必要があります。
というわけで、3.において最終的にbingAIは、イスラエルのガザ攻撃に少なくともジェノサイドの「可能性」があることだけは認めた。
しかし、2.で書かれたような詭弁を平気で語り、明らかなジェノサイドについてジェノサイドと認めないbingAIの政治性については、落胆を禁じ得ないところである
レオナルドゥーッス
本日は戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー、日本ではお見合い記念日です。
環境搾取と言われると微妙に分かりづらいですが、戦争をしてる人達が優位になるために現存の自然環境を破壊することですね。
井戸水に毒を入れるとかの奴です、アレをやっちゃうとダメなんですって。
でもあまりにも人数も多いしみんな正気じゃないから、他の団体が事前に動いて上手いこと頑張ってるらしいです。
まぁどちらにせよ戦争しちゃうと色々大変だよね〜って話ですね。
今じゃ勝っても戦い方が晒されてしまう世の中ですから、勝っても負けても当事者達には損が多そうですね。
ということで本日は【作業後の清掃よいか】でいきたいと思います。
日米は中国共産党による台湾統治を認めているというブコメがあった。
よく誤解されているところなので整理しておこうと思う
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.afpbb.com/articles/-/3429477
台湾は中国の一部で、その中国とは共産党のことで、ってところまでは日米ともに一応承認してしまってるはずなんだけど、台湾侵攻始まった時どう言う根拠で参戦するのだろうか。政治判断難しそう。
日中共同声明を見てみよう。
これをもって「日本は中華人民共和国と台湾が一体であることを認めている」とする人もいるが、それは誤りであり、その理由は以下の通りである。
何を勝手な、と言われそうだが、少なくとも日米(そして当時の中華人民共和国)はこの解釈で間違いない。
当時、日本は中国に「中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重」という文言を持っていって、中国に拒否されている。これは、「立場の理解・尊重」と言う文言では、中華人民共和国による台湾統治を認めたことにはならない、と当の中華人民共和国が考えていた証拠である。
そこで、これに困った日本が「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持」と付け加えて周恩来の了解を取り付けているが、それについては後述する。
また、当時のアメリカのでも、「中国がそう主張していると認識(acknowledge)している」(ニクソン訪中)ととらえられており、日本はそこを踏み越えていないのは日米中の共通認識だ。
それでは、付け加えられたこの文言にはどういう意味があるのだろうか。引用しよう。
(ポツダム宣言)
第8項 カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また、日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国並びに吾等が決定する諸小島に局限せらるべし。
(カイロ宣言)
さて、ここで二通りの解釈が出てくる。というよりも二通りの解釈が出きる余地を残した。
「日本は台湾を中華民国に返還した。中華人民共和国は中華民国を継承した国家なのだから、当然日本は中華人民共和国による台湾領有を認めている」
「日本は台湾を中華民国に返還した。後の事は日本の預かり知るところではない」
そして、これはあえて決着をつけずに残しておいた。(外交交渉とは往々としてそういうものだ)
中華人民共和国と台湾との間の対立は、基本的には中国の国内問題であると考えます。我が国としてはこの問題が当事者間で平和的に解決されることを希望するものであり、かつこの問題が武力紛争に発展する可能性はないと考えております。
なお安保条約の適用につきましては、我が国としては、今後の日中両国間の友好関係をも念頭に置いて慎重に配慮する所存でございます。
その前にある「この問題が武力紛争に発展する可能性はないと考えており」が前提であるため、この答弁時点では「それを前提として検討はしていない」ということだ。
加えて、「仮に武力紛争に至った場合には、そもそもの前提がひっくり返ってるのでこの限りではない(=安保条約適用になるかもしんないけど、そのときになんないと分かんないし留保するね)」とのべている。
ざっくりといって、少なくとも武力紛争に至った場合には安保条約の定容範囲外とは捉えていない、という認識である。
台湾関係法のとおり(台湾防衛はアメリカの義務ではないが、大統領にはその権限がある)
長くなったので暇になったら詳しく書く
https://twitter.com/ynys_afallon/status/1514258768804032515
”NATOは人類史上最も成功した軍事同盟のひとつであり、発足以来70年以上にわたって、NATO同盟諸国の間で武力紛争を起こしておらず、域外の国家からの攻撃も許していない。日本がNATOに接近し、より緊密な関係を構築しようとするのは安全保障上当然のこと。”
https://twitter.com/isezakikenji/status/1514584654527209472
”NATOが史上最も成功した軍事同盟だというような戯言は、あの最悪の敗走で終わったアフガン戦を経験し、NATO軍事委員会副議長を務めた友人の米陸軍中将でも言わないでしょう。日本の御用学者ぐらいでしょう。”
戦闘員と判別できる軍服やマークを着用せず軍隊に攻撃したら、ジュネーブ条約による保護の対象外となり捕虜として扱われず単なる犯罪者として裁かれます。
はい嘘―
3戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
市民には当然自国を守るために戦う権利がありますし、急ごしらえで軍服や標章を用意できない状況があるので武器を隠し持って非戦闘員を装ったりしない限り戦闘員として認められます
おそらく、9条で「平和になる」という主張の背後には以下のような前提があるのではないか。
①日本だけが(アジアで)他国を侵略するポテンシャルを持つという前提
日本が9条によって戦争放棄をすれば直ちに東アジアが平和になる。憲法制定当時なんかはまじめに日本の再侵略が各国に懸念されたと聞いたことがある。
他の国が日本を侵略しないという前提に立つので「お花畑」な発想だが、確かに日本の首相がプーチンみたいにならないという保証は別にないし、武力紛争(ベトナム戦争とか)に巻き込まれない口実になったし、日本が緊張をエスカレーションさせることがないので一定の意味がある(あった)。ただし、それは結局冷戦から最近までの間で日本が直接の脅威に直面しなかっただけかもしれないので、今はどうなのかな?と思う。
②世界中のすべての国が9条を取り入れることが目指されていて、今はその途上にあるという前提
今はすべての国が取り入れているわけじゃないけど、今後世界すべての国が9条を取り入れたら侵略戦争はなくなる。日本は9条を通じてそれを実施している。という発想。
9条は元々1928年の不戦条約(ケロッグ=ブリアン条約)の流れを汲むと言われているし、他国憲法や国連憲章にも戦争放棄の規定があるので、系譜としての流れではこの理解は正しいような気がする。
ただし、侵略戦争するような国の政府が憲法を守るのか、守らなくていい理由をでっちあげるんじゃないかという現実的な問題がある(国内の説得とかがとても大変になるので、9条がないよりもだいぶましなんだと思う)。
③交渉や国際裁判であらゆる法的紛争が解決可能であるという前提
17~19世紀のヨーロッパとかでは、保守的あるいは「普通の日本人」の人でもドン引きするような理由で簡単に戦争が行われていた(アヘン戦争とか)。
さすがに不毛なので、話し合いとか裁判とか調停とかが戦争の代わりに使われるようになった(極端な例だけど、時代が時代なら調査捕鯨を巡って日本がオーストラリアと戦争していたかもしれない)
民事っぽい争いはともかく、今回みたいな政治的に高度な争いでも裁判とか交渉で解決できるのかという論点があったが、9条的にはこれはYesという立場(あるいはその決意を示すもの)なのではないか。
実際、あらゆる争いに法的な側面はあるので、それを解決することは争いの全体的な解決に役に立つよと国際裁判所は指摘しており、一理はあるかもしれない。
でも、個々の利害についての法的紛争ではなくて現状の国際秩序そのものが気に食わない国が現れた時(ナチスとか)どうするのかという問題がある。
結論:①~③が現在でも当てはまるのかはよくわからない。ただ①との関係では、9条を日本が改正した場合には、思ってもみない強烈な反応(とそれを口実にした反日的政策)が生じるかもしれないと思うし、②③との関係では国際法の規定(国連憲章2条4項)とそこまで変わらない9条を改正することで何がしたいのか、プーチンみたいなことがしたいわけじゃないのなら結局名前を「軍」に変えたいだけなのか、いろいろ詰め切れていない防衛法制をなんとかしたいのか(それは9条を変えることでできるようになるのか)といったところを詰めないと結局意味がないような気がする。
TBSの衆院選開票特番で太田光が小選挙区で落選した甘利明にインタビューした件で、太田の態度が悪すぎると炎上しているがそれはそれとして、太田が甘利のことを「戦犯」と表現したらしい。
甘利明氏に「戦犯」「ご愁傷様でした」 太田光のぶっこみに賛否「面白い」「失礼にも程がある」: J-CAST ニュース
https://www.j-cast.com/2021/10/31423779.html
太田さんが「ご無沙汰してます。太田です」とあいさつし、甘利が「どうも。お元気ですか?」と応じると、太田さんは「元気です。甘利さんお元気そうじゃないですね。何かあったんですか?」とし、「甘利さん、これ負けるとなると、自民党的にも相当、幹事長ですから責任問題になりますよね?」と質問した。
甘利氏は「ええ、責任を感じております」と答えると、太田さんは「どの辺が一番原因だと思いますか?」と立て続けに聞く。甘利氏が「自民党全体ですか?」と確認すると、太田さんは「いや甘利さんが。甘利さん、これもう戦犯ですよね? もし負けたら」と言葉を浴びせた。
太田光 自民党・甘利幹事長に辛辣発言連発「戦犯」「資質にがっかり」「ご愁傷様でした!」― スポニチ Sponichi Annex 芸能
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2021/10/31/kiji/20211031s00041000609000c.html
番組は出口調査の結果で、自民党は単独過半数ラインをかろうじてキープしているものの、議席は大幅減と伝えており、太田は「どのへんが原因だと思いますか?甘利さん、戦犯ですよね、これ。負けたら」と厳しく指摘した。
自民・甘利明幹事長 幹事長辞任の意向、岸田政権に打撃:東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/140021
自民党も大きく議席を減らす見通しで、自身も小選挙区で厳しい戦いとなっていることに、「力不足だった」と説明。番組で共演したお笑い芸人の太田光氏から「戦犯ですよね、もし負けたら」と問われると、「そうですかね」と応じた。
太田は、小選挙区で議席を逃した責任が甘利自身にあることや、幹事長という立場で党全体にも影響があったことを指摘しようとして「戦犯」という表現を使っている。
この用法または「誤用」はチーム同士で戦う対人戦ゲームで主に使われるものと認識していたが、テレビで(バラエティ風味とはいえ)政治をテーマにする特番にメイン格として(番組名にも名前が入っている)出演する者が使うようになったと思うと感慨深いとすら感じる。
チーム対戦ゲームでは、負ける原因を作ったプレーヤー(または責任をなすりつけたい相手)をよく「戦犯」と呼ぶ。敗因を探る過程が「犯人探し」のようであることから連想されているのではないかと思うが、本来の意味である「武力紛争に参加する当事者が勝敗に関わらず守るべきルールに違反した者」(大まかに言えば)とは全く異なる。
これが多用されるのを見ていると、日本のA級戦犯も「敗戦の原因を作った人たち」くらいの認識な人が結構な数いるんじゃないかと思ってしまう。仮に敗戦の原因にもなっていたとしても、だから戦争犯罪者になるわけではない。
(「勝者が敗者を裁くんだから実質そんなもんだろ」みたいな皮肉も想像できるが、表の意味を飛び越えてカジュアルに裏へ直結したらもう意味が違うと言うしかない)
同じようにゲームの文脈でよく見かける「誤用」には「人権」もある。
こちらはソーシャルゲームでよく使われて、「持っていてはじめて人間と扱われるもの」くらいの意味。例えば「人権キャラ」は理想のパーティ編成に欠かせないような最強格のキャラクターを指すことが多い。ゲームシステムによっては「人権アイテム」だったりもするが、いずれにせよ強い存在なのでレアリティも高いことが多く、金銭や時間をたくさん費やさなければ手に入らない。
「持っていない者は人にあらず」という含みがあり、あらゆる人間が生まれながらに持っている普遍的な権利とは全く異なる。
意味としては「持っていてやっと一人前と扱われるもの」に近い。有用な知識や技術を身につけた者という意味で「一人前」のほうが適切だと思うが、このあたりの混同はあるような気がする。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
日本の主食である米であるが、ご存知のように(?)貿易の少ない作物である。
米の生産量そのものは世界レベルで見ると小麦の2/3程度とそこまで少ないわけではない。なぜ貿易が少ないかというと理由は2つある。
1つは、米という作物には『夏に暑くなければいけない』『水が大量に必要』という特徴があり(ちなみにインディカ米は概して暑さに強く寒さに弱い。逆にジャポニカ米はある程度寒さに強い代わり暑すぎるとダメである)、
必然的に栽培できる地域は熱帯系かCfa(温暖湿潤)気候、もしくはステップ気候でも雨が多い(+外来河川など)地域くらいとなる。冷夏で酷いことになった1993年の平成の米騒動を覚えている人…は中年だが。
この点で小麦とはそもそも条件そのものが異なる(小麦は暑さに弱いが、温帯なら『秋に植えて春に収穫する』という手もある)。
そしてこの条件に該当するのは概ね『赤道直下~緯度15度前後』か『緯度30~40度前後』の地域だ。
なぜ回帰線(緯度23.4度)周辺は向いていないことが多いかというと、ハドレー循環(熱帯で熱せられた空気は対流となり、回帰線の周辺で下降気流を生む。当然ながら下降気流=高気圧である)の関係で雨が少なくなる傾向にあるからだ。
これらの稲作地域にいわゆる『農業先進国』は少ない。アメリカ合衆国の南部くらいだろう。
2つ目は、この『米の栽培に向いた条件』に該当する地域に、インドと中国を抱える人口密集地帯が含まれているためだ。
結果、インドはまだしも(多少は米の輸出をしている)中国は最大の米生産国であると同時に最大の輸入国となっている。
他の国もおおむね自給プラスアルファ程度にしか生産できていないというか、稲作が出来るから大量の人口を支えられているとも言える。
アジア以外に目を向けるなら、アフリカの赤道近辺は政情不安国のオンパレードであるから現時点では灌漑設備を維持するのが厳しいだろう。
南米のブラジル近辺ならもう少し栽培できる(現に生産量9位にランクインしている)かもしれないが、熱帯雨林を切り拓いてまで生産する必要があるとは思わない。
(余談ながらブラジルは小麦生産にも向いていないため小麦の一大輸入国である)
米の輸出第2位の国はアメリカ合衆国であり(1位はタイ)、『米の輸入を自由化したらアメリカ産の米が入ってきて日本の稲作は壊滅する』などと一時期言われたが、
現在では逆にアメリカの稲作がいつまで輸出を続けられるかが怪しくなっている。
アメリカの稲作といえばまず思い浮かぶのはカリフォルニアだが、実はカリフォルニアの降水量はそこまで多いわけではなく、
北部のユーレカならば967mmあるが、中部のサンフランシスコで565mm、南部のロサンゼルスだと386mmである。
このような地域で外来河川を利用して稲作をしてきたわけだが、近年では人口増加もあってサンフランシスコやサクラメントでは取水制限が発動することもあり、水を大量に必要とする稲作がカリフォルニアで持続的なのかは微妙だ。
一方、アメリカ最大の稲作地域は実はカリフォルニアではなくアーカンソー州であり、確かにCfa気候の上にミシシッピ川も流れているから向いてはいるが、
今後アメリカにアジア系移民が増えて米の需要が増えた時にどうなるかは未知数だ。
翻って日本に目を向けよう。『夏に暑くなければならない』『多量の水が必要』という米の特徴はまさに日本向きだ。
日本は道東(海流と風の関係で霧が発生しやすい)以外の地域ではおおむね夏の最高気温は30℃を超えるし、降水量はほとんどの地域で1000mmを超える。
そもそも、600mmの雨が降って『年間降水量の3~4割』などと言われる地域の方が世界的には珍しいのである。ロンドンやパリやベルリンやローマといった西欧の都市なら600mmは年間降水量に匹敵するかそれ以上だったりする。
以上で述べたように米は多くが生産国で消費され、そこまで世界市場で貿易されていない。一方で日本にとっては気候的に比較的向いている作物である。
しかも栽培できる地域に限りがあり、今後生産が増える見込みもそこまで多くはない。アフリカの国の政情を安定させ、現地で灌漑設備を維持しながら生産…できるようになるのはいつの日か。
となると、(日本が武力紛争に巻き込まれたらどうにもならないが)産地が紛争に巻き込まれるリスク、天災によるリスクなどを考えた時に、日本は稲作を続けた方が良いのではないか?
日本の主食である米であるが、ご存知のように(?)貿易の少ない作物である。
米の生産量そのものは世界レベルで見ると小麦の2/3程度とそこまで少ないわけではない。なぜ貿易が少ないかというと理由は2つある。
1つは、米という作物には『夏に暑くなければいけない』『水が大量に必要』という特徴があり(ちなみにインディカ米は概して暑さに強く寒さに弱い。逆にジャポニカ米はある程度寒さに強い代わり暑すぎるとダメである)、
必然的に栽培できる地域は熱帯系かCfa(温暖湿潤)気候、もしくはステップ気候でも雨が多い(+外来河川など)地域くらいとなる。冷夏で酷いことになった1993年の平成の米騒動を覚えている人…は中年だが。
この点で小麦とはそもそも条件そのものが異なる(小麦は暑さに弱いが、温帯なら『秋に植えて春に収穫する』という手もある)。
そしてこの条件に該当するのは概ね『赤道直下~緯度15度前後』か『緯度30~40度前後』の地域だ。
なぜ回帰線(緯度23.4度)周辺は向いていないことが多いかというと、ハドレー循環(熱帯で熱せられた空気は対流となり、回帰線の周辺で下降気流を生む。当然ながら下降気流=高気圧である)の関係で雨が少なくなる傾向にあるからだ。
これらの稲作地域にいわゆる『農業先進国』は少ない。アメリカ合衆国の南部くらいだろう。
2つ目は、この『米の栽培に向いた条件』に該当する地域に、インドと中国を抱える人口密集地帯が含まれているためだ。
結果、インドはまだしも(多少は米の輸出をしている)中国は最大の米生産国であると同時に最大の輸入国となっている。
他の国もおおむね自給プラスアルファ程度にしか生産できていないというか、稲作が出来るから大量の人口を支えられているとも言える。
アジア以外に目を向けるなら、アフリカの赤道近辺は政情不安国のオンパレードであるから現時点では灌漑設備を維持するのが厳しいだろう。
南米のブラジル近辺ならもう少し栽培できる(現に生産量9位にランクインしている)かもしれないが、熱帯雨林を切り拓いてまで生産する必要があるとは思わない。
(余談ながらブラジルは小麦生産にも向いていないため小麦の一大輸入国である)
米の輸出第2位の国はアメリカ合衆国であり(1位はタイ)、『米の輸入を自由化したらアメリカ産の米が入ってきて日本の稲作は壊滅する』などと一時期言われたが、
現在では逆にアメリカの稲作がいつまで輸出を続けられるかが怪しくなっている。
アメリカの稲作といえばまず思い浮かぶのはカリフォルニアだが、実はカリフォルニアの降水量はそこまで多いわけではなく、
北部のユーレカならば967mmあるが、中部のサンフランシスコで565mm、南部のロサンゼルスだと386mmである。
このような地域で外来河川を利用して稲作をしてきたわけだが、近年では人口増加もあってサンフランシスコやサクラメントでは取水制限が発動することもあり、水を大量に必要とする稲作がカリフォルニアで持続的なのかは微妙だ。
一方、アメリカ最大の稲作地域は実はカリフォルニアではなくアーカンソー州であり、確かにCfa気候の上にミシシッピ川も流れているから向いてはいるが、
今後アメリカにアジア系移民が増えて米の需要が増えた時にどうなるかは未知数だ。
翻って日本に目を向けよう。『夏に暑くなければならない』『多量の水が必要』という米の特徴はまさに日本向きだ。
日本は道東(海流と風の関係で霧が発生しやすい)以外の地域ではおおむね夏の最高気温は30℃を超えるし、降水量はほとんどの地域で1000mmを超える。
そもそも、600mmの雨が降って『年間降水量の3~4割』などと言われる地域の方が世界的には珍しいのである。ロンドンやパリやベルリンやローマといった西欧の都市なら600mmは年間降水量に匹敵するかそれ以上だったりする。
以上で述べたように米は多くが生産国で消費され、そこまで世界市場で貿易されていない。一方で日本にとっては気候的に比較的向いている作物である。
しかも栽培できる地域に限りがあり、今後生産が増える見込みもそこまで多くはない。アフリカの国の政情を安定させ、現地で灌漑設備を維持しながら生産…できるようになるのはいつの日か。
となると、(日本が武力紛争に巻き込まれたらどうにもならないが)産地が紛争に巻き込まれるリスク、天災によるリスクなどを考えた時に、日本は稲作を続けた方が良いのではないか?
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
自衛隊に技術や知識のない若者を集めただけでは、まったく役に立たない。
なので、徴兵しても意味がない、そういう意見があるがそれは間違いだと思う。
徴兵制を敷くことで、日本は一夜にして最低でも数十万クラスの兵力を確保できるはずだ。
これにより、政府は「現在の日本には100万の兵力がある」と、近隣諸国に宣言できるのだ。
実際のところ、徴兵で集めた若者の個々の能力なんかどうでもよい。数字だけでよい、それだけで大きな抑止力になると思う。
(受け入れるための基地がないとか、財源はどうとか、現実的なツッコミどころは満載だが、話を進める)
で、現在の日本において、現実的な有事とはなんだろうか? おそらく、近隣諸国との武力紛争なんかではないと思う。
地震や洪水、豪雨といった自然災害、それが日本の現実的な有事ではないだろうか。
なので、徴兵で集めた若者には、軍事的な訓練を施すことも大切であるが、それよりも防災に関わる教育や訓練をメインに施せばよい。
兵役を終えた若者の多くは、社会に帰ることになる。防災の知識、技術を持った若者たちがいれば、有事(災害時)に大きな助けになるはずだ。
災害から地域や家族を守る為の知識や技術が身につくことは素晴らしいことではないだろうか。
2、 戦争のアホくささが身に染みてわかる
在隊中、戦争状況を想定した訓練を何回も経験したが、実際はテレビや映画で見るような戦争状況とはまるで違う。
テレビや映画では、自分や仲間がどのような状況にあり、敵がどこまで迫っているのか、神的な視点があるが、
実際の戦争状況下では自分が一体何をやっているのか、まるで分からない。
直属の上官にここで穴を掘れと言われ掘る、歩けと言われれば一晩中歩き続ける、
よくわからないまま朝になり、とぼとぼ歩いていると、突然あなたはたった今戦死したと訓練の指導員に宣言される。
なぜ戦死したのか聞くと、肉眼では確認できないほど先にいる対抗部隊の敵戦車に撃たれたとのこと。
よくテレビなどで自衛隊の活躍を持ち上げられ、カッコよさを全面に押し出している感じを受けるが、実際には規律ある厳格な組織だ。
そこには個々の意見、感情なんか関係なく、命令しかない世界なのだ。
訓練であるが、徴兵されれば戦争状況を模した訓練を行う。若者たちにこれをぜひ一度でもいいから経験してほしいのだ。
実際に銃を持ち、雨に打たれて、重い装備を背負って歩き続け、先の見えない状況で疲労困憊になる。
私自身、訓練中に精神的な不安から軽い呼吸困難になったり、幻覚が見えたりする経験をした。
たとえ訓練であっても、戦争状況のつらさ、理不尽さを体験できることで、考え方に大きな違いが生まれるかと思う。
人から教えられた、本を読んで得た知識、それらとはまるで別物の考え方だ。
私は、自分の経験を元に自分で考え、戦争なんか、軍隊なんかアホくさいという考え方の結論に達した。
自身で経験し、考え、その結論に達した。人から教えられた、本を読んで得た知識から導き出した結論なんかじゃない。
もちろん、その逆の結論もある。ひとりの兵士として日本のために戦いたい、近隣諸国から日本を守る指揮官になりたい、
こういった考えを持ち職業軍人の道に進む、その結論に至るのも選択の一つだ。国のために貢献したい、その考え方もわかる。
現在の世界情勢を考えると、そのような考えに至る若者も多いだろう。
きっと今日の日本において義務教育だけでは、国のために何かしたいという考えには至らないと思う。
徴兵制度というきっかけによって、若者たちの考え方に選択肢が増えることは素晴らしいことではないだろうか?
3.戦友ができる
3つ理由と題した本稿であるが、ここまで読んでもらって申し訳ない、1番目と2番目の理由なんかどうでもいい、上記はただのノーガキである。3番目が最大の理由だ。
数年前、90歳近い祖父が亡くなった。その通夜のとき、見慣れない老人がやってきた。
話を聞くと、九州からの通夜を行っている関東まではるばるやってきたという。
祖父と同じ90歳近いおじいちゃんが新幹線に乗ってたったひとりで。祖父の訃報を聞いて、家族が止めるのも振り切ってやってきたそうな。
で、このおじいさん、大戦中は祖父と戦友で、九州の部隊で苦楽を共にしたという。終戦後も腐れ縁でいろいろとつるんでいたらしい。
祖父は、初孫だったら私の事もいろいろとこのおじいさんに自慢していたみたいで、見ず知らずのおじいさんが私のことをよく知っているという奇妙な体験をした。
先述のとおり、本稿を書いている本増田は、自衛隊の在隊経験者だ。ごく僅かな時間しか話さなかったが、このおじいさんの気持ちというか、意気込みというか、
祖父とこのおじいさんの関係とか、そんなことが私にはなんとなくわかった。私にも腐れ縁のような友というか、戦友がいるからだ。
軍隊とか自衛隊のような特殊な組織のなかで苦楽を共にすると、なんというか説明が難しいが、不思議な友達ができる。
それは友達といっても学校や職場の友達とはまるで違う。一生付き合うことになる戦友というか、親友ができる。
以上、長文ですまない。