はてなキーワード: 所掌とは
約三ヶ月前、社会人生活に区切りをつけた。当方は、はてなユーザーの中でも高齢である。一般的な定年はとうに過ぎている。社会人として40年以上生きてきて、得られた知見といえば……大したものはない。
ただ、今回どうしても書き綴ってみたいことがあり、筆をしたためることにした。書式については、ほかの増田の方に合わせるものとする。難しい漢字も、できる限り平仮名とする。
書き上げたのは本日12/12だが、推敲の関係で五回に分けて投稿する。土曜日には終わるだろう。
私の教員としてのキャリアは、都内にある中学校から始まった。大学を出てすぐだった。今思えば懐かしいが、あの時代に戻れたとしても今の方がいい。時代は進んでいる。
あの当時はアナログだった。電話はあるが、パーク保留(1機で複数保留ができる)といった機能はないし、パソコンは事務所に1台あるかないかだった。各学校にコピー機はあったが、今と違ってコピーされた物のコピーは悪手だった。印刷すればするほど色が薄くなる。濃淡調整機能などあるはずもなく。
学童についても、今に比べれば悪ガキがたくさんいた。今の子どもに比べると、暴言や暴力が明らかに多い。「人は教育を受けることで初めて人間になる」というのは、初等教育学のテキストにある基本的な考え方である。
さて、昔ではなく今の時代を観ていたいのだが、心がどうしても時代を遡ろうとする。この日記で表現したいことは、今から約十年前の出来事である。この度日記にまとめたのは、教委事務局に勤めていた時に最後に取り組んだ仕事のひとつである。残念ながら、教育そのものに関することではない。※当時の関係者は全員退職している。
要約すると、某地方自治体にある教育委員会の中に社会教育課というのがあった。その部署というのが、区役所の中のいわゆる問題のある職員が集まるところだった。区内の教員を指導する部門の長をしていた頃の私は、すぐ近くで醜い言い争いや、低次元な行為がなされているのを幾度となく目の当たりにした。
彼ら彼女らの言動には、ほかの教委職員も腹に据えかねていた。そして、ある年を境として、何度も本庁と協議・交渉を重ねた結果、教育委員会という組織から社会教育課を放逐することができた。
本当に苛々とした日々だった。その分、悲願が叶ったと知った時の喜びは至高だった。今でも解放感が脳裏に蘇ってくる。
これから私が話すことは、人によっては相当厳しい。負の次元に堕ちた地方公務員の姿を垣間見ることになる。それでもよければ、読み進めていただきたい。
私はもう経済社会を完全に引退している。書き綴る出来事もだいぶ前のことだから、元いた組織の迷惑にはならないだろう。何かあった場合は、私が責任を取る所存だ。
トピックについては、1.から6.まで用意している。具体的な職員のエピソードは2.~5.である。6.において、社会教育課との決着について書かせてもらう。
教育委員会(≒教委事務局。教委。以後は同じ意味として扱う)とはどんな組織か? というと、早い話が地方自治体の学校教育に関する意思決定と事務(企画・調整・一般的な管理行為)を行う組織である。
第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
教育長が責任者となって所掌事務や教育改革・首長への提言その他を総理し、教育委員が集まる会議(議会のようなもの)で可決された教育内容が自治体内の学校において実施される。
かつての戦争の折、行政の暴走行為によって学校教育が歪められてしまった経緯がある。地方行政の主体から教育の機能を切り離して、教育活動全般に関する権限を有する行政委員会としての役割を与えた。
実際のところは、市区町村の本庁舎の一部を間借りしている教委が大半である。役所の中に多くある部署のひとつとして位置付いている。
(指導課)…都道府県教委が教員の中から高査定者を人事異動させる
(学事課)…指導課のような教職員出身者と市区町村職員による合同チーム
(学童クラブや児サポ)…教委が有望者の中から採用・選定をして運営
そういうわけで、私の場合は上記でいうところの指導課(各学校の指導方針を所管)や学事課(学校事務を所管)に籍を置いていた。あれは、新卒で教育現場に配属になって十年少々だったか。ある年の人事異動で、そろそろ別の学校に異動になるかと考えていたところ、教委事務局への配属を告げられた。
それから数十年、学校現場に戻ったのは二度だけだ。一度目は中学校の教頭として、二度目は校長として。その前後にも、私はやはり教委に籍を置いていて、より高い視座から教育活動のあり方を見直すことや、新しい学校を作る、あるいは廃止するといった仕事に取り組んだ。
最後は課長級職員としてキャリアを終えた。その後は、いわゆる名誉職といった扱いの教育の仕事に数年だけ取り組んで、先日正式にこの仕事から引退した。
タイトルにある出来事は、社会人生活の中でも相当後半にあたる。都内にある中学校で教頭としての務めを果たした後、ある年の人事異動で教委事務局に課長職として配置された頃の話である。期間としては三年間だ。
教委事務局の中でも、ほぼ真ん中あたりの奥側に指導課長である私の席があった。「ようやくここまで来たか」と思いつつ、課員全員が見渡せるデスクに腰掛けようとした時だった。言い争う声が聞こえるではないか。何時かは忘れたが、おそらく正午前だった。
社会教育課の事務スペースで、複数の職員が言い争いをしていた。若い子と、中年ほどの男性・女性の職員だった。どういう構図かは全く覚えていないが、低い次元の話をしているのはすぐにわかった。公務員以前に、社会人として使うべきではない語彙や、極めて高圧的な物言いが見て取れた。
話し合い(口論)を少しばかり眺めていたが、最後は男性職員が女性職員から詰問を受け、ちょうどかかってきた電話を取る形で逃げて終わった。若い職員は、舌打ちをしてその場を後にしつつ、コピー機が設置してある台を蹴っ飛ばして事務室を出て行った。
『なんだ、こいつらは?』
心の中でそう思った。これまで配属された教委事務局の中に、こんな連中はいなかった。この市区町村の教委事務局で働いていた時もあったが、社会教育課は別のオフィスにあった。
社会教育課、という部署名は伝統的である。霞が関にも同名の部署があるほどだ。本来であれば、歴史と実績のある部署のはず。では、なぜこんな連中が……? と思って気になったが、その時は時間の無駄であると考えた。
だが、そういうことにならなかった。社会教育課は、私のいる課長机から10mも離れていない。しかし、毎週のように何度も何度も、大きい声で怒鳴るわ、悪態をつくわ、イベント行事で問題を起こすわ、用事で来られた区民を怒らせるわで、こちらとしても仕事がやり辛かった。
私と同じ教職員サイドの職員に詳しい者がいた。この教育委員会(T区とする。豊島区は関係ない)の社会教育課について聞いたところ、なんとなく経過がわかった。
・その場所ではひとつの課として独立していたが、不祥事が多かった
・監視の意味も兼ねて、本庁総務部の人事課が教委事務局の中に移した
といったところだった。この時は、まさかこの連中のためにあれほど頭を悩ませることになるとは思わなかった。
ここから先は、個別職員の話になる。2.以降に譲りたい。長く詳細に書いても読者が不愉快になるだけだ。できれば各三千字以内でトピックを終わらせたい。
話があちこちに逸れることも多々あろうが、何卒お許しを願いたい。
(次part)
役所といえば「たらい回し」のイメージが付きまとう。実際にたらい回しにされた経験がある人も少なくない(私も何度もある)だろうが、もちろん役所側も好きでたらい回しをしているわけではない。
また、慢性的な人手不足から、役所全体の業務を横断的に把握して的確に問い合わせ対応できる人材も今後ますます減ってくると思う。
そこで、お互いの不幸な時間を減らすためにも、問い合わせる側の留意点をまとめてみた(役所側にたらい回しを防ぐ努力が必要なのは言うまでもない)。
はてな民ならこの点については心得ている人が多いと思うが、市の業務について国や県に問い合わせても答えられない(逆も然り)。国の下に都道府県、その下に市町村というイメージがあるが、法律上三者は全く別の組織で、業務も別々である。
ここを間違えてしまった場合「お住まいの市にお問い合わせください」などと言われて終わり、たらいすら回されない。
ちなみに現在は、一般市民が関わるような事柄は大体市町村が担当している(昔は都道府県が所管していた業務も多かったが、市町村への権限委譲が進んだ)。
役所に連絡を取ろうとしたきっかけはなんだろうか?手紙だったら手紙に、WebページだったらWebページに必ず代表電話ではない担当の直通電話ないし内線番号が書いてあるはずだ。イベントなど臨時の事業の場合は専用ダイヤルを設けていることも多い。
代表電話はどこを見ても担当が不明であるときの最終手段にしたほうがいい。代表電話の人は、問い合わせてきた人が話すキーワードを元に手探りで所掌を特定して振り分けるので、どうしても担当違いが起こりやすい。
ちなみにギャンブルなのは、代表でも担当でもない関係ない部署に直接かけてしまった時。ベテランの職員がすぐに取り次いでくれるかもしれないが、経験の浅い職員が電話を取った日には、長時間保留ののち更に無関係の部署を案内されるかもしれない。
役所の人手不足は深刻で、ある事業について職員一人で担当し、隣の職員は全く知らないということもザラだ。なので直通番号にかけているのに、なお担当外の職員が電話に出るということが起こる。長々と話をしたのに最終的に担当は隣の職員だとわかり、また一から説明というのは骨が折れる。そこで、手紙やWebページのタイトルなど「今何を見て連絡をしているか」を役所側に伝えるのをおすすめする。「〇〇っていうのが届いて、それについて質問があるんですが、担当の方お願いします」といった具合だ。
役所は一つの事柄に対しても様々な角度から関わりを持っている。
例えば一口に「障害者(児)に関すること」と言っても、手帳の交付、施設に関すること、差別解消への取り組み、バリアフリーの推進、特別支援教育など、業務は多岐にわたる。その一つ一つについて、担当が細かく分かれているのだ。
問い合わせの際は、できる限り具体的に内容を伝えてみてほしい。
まとめると、たらい回しを避けるためには、①正確な部署に連絡し、②具体的な内容で問い合わせることが大事だ。
先述した通り、役所は人手不足であり、職員は自分の所掌事務で手一杯で、曖昧な問い合わせがたらい回しされるリスクは減らず、むしろ今後増えていく気がする。
面倒だと思うかもしれないが、少しの準備でその後の時間(電話なら電話代も)が節約できると考えてみてほしい。
最後に補足だが、役所の業務についてchatGPTなどの生成AIに聞くのだけはおすすめしない。特に法令が関わるような事柄について、生成AIが答えた内容を信じて間違っていても役所は責任の取りようがない。面倒でも、わからないことは役所の公式の情報※を調べるか、直接問い合わせるべきだと思う。
※Webページについて、サイトURLが「go.jp」や「lg.jp」で終わるものは、役所しか取れないドメイン(goが中央官庁、lgが地方自治体)なので公式情報として信頼できる。ただし誰でも取れる汎用ドメインで運用されている役所HPもあるので、「go,lgは公式、そうでないものは公式情報かしっかり確認する」のがいいと思う。(12/7修正:地方自治体では非lgドメインで運用しているところもあるのですべてlgドメインという書き方を修正しました。ブコメでのご指摘ありがとうございます)。
たくさんのブックマーク、コメントありがとうございます。当たり前のことだったというコメントも多かったが、役所の客は管轄となる地域のすべての住民なので、参考にしてもらえる人がいたら何よりだ。
以下、いくつか返信させてもらえればと思う。
来訪する人はジャスコの文房具売り場で『活鮑』あります?って聴くと担当者は(中略)「はい、活鮑」と売ってくれる筈と思ってるが普通無理。
いくつかコメントにあったがいい得て妙だと思う(文房具を教育委員会、活鮑を農林系の部署にするとしっくり来る)。フロアや建物によってジャンル分けされているのも似ている。そして、
これもそのとおりだ。特に地方自治体は、「やっと今の仕事に慣れてきたと思ったら異動」ということが多々ある。ただ、問い合わせ対応自体のスキルは勤続によって向上していく(はず)ので、異動したてでわからない問い合わせに対しても相手をあまり煩わせずに対処できるようになっていく(はず)。
これは本当にそのとおりで、Webサイトを始め問い合わせを減らすための広報を充実できないのは、単なる人員不足もさることながら、それを重要なタスクだと認識して組織的に取り組むという意識の薄さも大きいと思う。
そうなんだよ〜だからこそ特定の一人に長い事時間かけらんないんですすみません。なるべく多くの人の奉仕者でいなくてはいけないんです。ご協力よろしくお願いします。
基本的には必要があって聞いていると思うが、万が一慣習で不必要な項目まで聞いているとなると、それは役所にとってもリスクだ(当たり前だが、必要ない個人情報は収集してはいけない)。
あまりにも理由不明だと思ったときは、「なんの必要があって聞かれていますか?」と聞き返してもいいかもしれない。
例えば保健所がそうで(政令指定都市・中核市は市が、東京23区は区が、それ以外は都道府県が担当)、コロナのときは混乱して大変だったと思う。全住民レベルで考えれば、自分の住んでいる自治体が政令指定都市や中核市なのか、把握していない人も大勢いる。
職員側は「お住まいの地域では市(県)が担当です」と簡単に済ませがちだが、問い合わせた側は「どこが担当とかどうでもいいから問題を解決してくれ!」といらだちが募るだろうなと想像する。
議員経由だと対応する職員の職位がグッと上がって組織対応になる(下っ端は解放というわけではなく、そのための事務作業は下っ端の役目)。最早「問い合わせ対応」ではなく「議員対応」だ。良くも悪くもしっかりと記録に残されると思う。
ブコメにも貼られていたが、アンサイクロペディアの「盥回し」の記事は秀逸。「再帰」も好き。
いい年をして職場で押し付けられる事務処理がなかなか自分の担当というかたちから変わらず、やりたくねえなあと毎日思いながら毎日やっている。
誰に尋ねても必要性がうまく説明できない業務と、それに伴う得体の知れない数字。PCのスクリーンと紙面の両方でこれをにらんで、憎悪と疲労で膨らんでいく負の感情を、せめて、自分の次の若手はこういうくだらない作業から解放してやりてえな、という気持ちで中和しようとしながら、積み重なった量をようよう消化している。
…
あるイラストレーターがtwitterで、「自分が受けた嫌な経験を、他人には経験してほしくないと思うのと、味あわせたいと思うのと分かれ道はどこにあるのだろうか」ということを書いていた。
…
これを見て最初にイメージしたのは、中学生の頃にやったドラクエ7の石板集めのことだ。
ストーリーを先に進めるために、割れた石板のピースを集めて一枚に復元する必要があるのだが、これの一部分が欠けていると、極端な話、これまでに行ったすべての街やダンジョンを訪れて探し直さなくてはならない。ちょうどゲームの攻略とインターネットがクロスし始めた時代だったので、自宅に環境がある人なら特に困らなかったのかもしれないが、我が家はそうではなかった。一度通過した興味のない場所を嫌々たどり直す、ただただ苦痛で、うんざりさせられる「作業」に多くの時間を費やすことになった。
ドラクエ7は何回かリメイクされているようだが、もし石板集めが簡単になっていたら、過去の経験者としては少し残念? な気分がなくもない(それこそ、いまはネットに接続しない攻略環境なんてほぼあり得ないので、当時のままでも困りはしないだろうけど)。
あれが醍醐味だったのに、とは口が裂けても言えない。あの石板探しはまごうことなきゴミ要素だった。
それでも、今のユーザーにもあれを経験してほしい、と思うのは…なんだろうな?
もしも楽になってしまったら、当時のプレイヤーだけが馬鹿馬鹿しい時間の浪費に巻き込まれたことになって気に入らないから?
「まあさ、こういうゲームだったんだよ」と新規のユーザーの肩を笑って叩くため?
なんにしても後ろ向きで、なんとなく湿り気のある、あまりポジティブな感情ではなさそうだ。
ゲームの経験というのは、けっこうこういう感情に人をとらえがちな気がしていて、過去の経験者はどこかで、評判の悪い要素にブーブー言いながら、新しい参入者も被害者になるのをどこかで楽しみにしている気がする。
…
それでも、嫌な経験というのは、基本的には根絶されていくべきだと思っている。
だいたい、世代が変われば次の世代にはそのときの悪弊が新たに生まれるのだから、今あるものを積極的に無くさなければ、どんどん増えてしまう理屈である。俺が最後の世代だ。そういうつもりでやっていることがいくつかある。
…
そろそろ定年も見えてきた大変に優秀な人である。燃え尽きた、ということは過去は燃えていたということでもある。
俺のやっている気の滅入る事務処理だって、ちゃんとやらなければ会計に細かい狂いが生じたり、今後の事業計画に影響したりするので無駄とは言わないが、その人が以前所掌していたのは、組織の今後や体制にモロにかかるような仕事だった。その業務を進める過程で、組織内に一定数いる非合理と旧弊の権化のような上層と同僚と、あとは人ではない空気感みたいなものに対して戦い(別に、あらゆる古いものがすべて悪いわけではないが)、すり潰されて疲れて、最終的に2勝8敗、ぐらいの感じの人だ。
その人とこの前に話をしていた。流れで、ある事業の広報方針について「あれはどうもおかしいと思う」という話題になった。
それは以前、この人が取り組んで最後まで取り崩せなかった、企業の内部コミュニケーションの不足と各セクションごとの自負と他課へのおもねりあいが嫌な感じに複合した悪魔のような部分と関連していて、火中の栗というか、正確には昔その栗を取ろうとして大火傷をした人がいたので冷めても誰も手を出さなくなった、みたいな状態なのだが、その火傷を負った当事者であるその人は俺の話を聞きながら、(特に期待もしていないだろうし、俺は登った梯子を外されるほど仕事ができない)「今だったら、自分ならこうするな。やってみれば」というようなことを言ってくれた。俺はというと、自分でも意外だが、まあ頑張ってもいいかもな、と思った。
…
何年も前に読んだショートショートで、飲み屋で誰かが開けようとしたビンの蓋がなかなか開かず、その場にいた何人かの客が挑戦したあと、特に体格がいいわけでもない冴えない男がそれを開けてみせた、という話があった。
様子を見ていた語り手に男が聞かせたところによると、ああいうものは色んな人が挑戦するうちに、誰も気づかないうちに少しずつ蓋がゆるまっているもので、自分が成功したのは、その頃合いをちょうどつかまえただけなのだ、ということだった。
…
科学的には力が足りない者が何人挑もうが関係ない気がする。それはともかく、この世の色々なビンの蓋が、色々な人の手によって少しずつゆるまっているということを考える。
まだ蓋が固く閉まっているなら、強烈な英雄でなければそれを開けられないかもしれないし、誰も成功しないかもしれない。ただ、特に優れたところのない人間でも、単にやろうとするというだけで、結果として蓋を開ける最後の誰かになるかもしれない。
なので、くだらないことは終わりにするよう頑張りたいし、意味のあることは始めていきたい。それが凡夫の目に無価値、有意義と見えるだけで、実はちゃんと理由があって余計なことはしない方がいいことだってあるだろうが、それはまた別の話である。新劇エヴァだって、Qのあとちゃんとハッピーエンドで終わったじゃないか。まあ、それでも、ドラクエ7の未来のプレイヤーが虚ろな目で画面をにらみながら、あのくだらない石板を探さなくて済むとなると、それは多少、面白くねえなと思わなくもないわけだが。 🦑
某市役所だが1日中ボーっとして何もしないBさんがいた。何もしない理由は簡単で所掌事務が実質的になかったから。管理職はケツを拭く手間をなくすために仕事を与えなかったが、当の本人は他人の目を全く気にしない無敵の人だったので毎朝定時に出勤して夕方定時に帰るまでただ座ってボーっとしていた。上司はたまに暇に耐えきれずに寝てるのを注意するくらい。
Bさんの給料は40代で頭打ちになっているがそれでも700万くらいでコスパならトップクラスであった。ほぼ最低賃金で働いている非正規を尻目に1日出勤するだけで若手平均よりもずっと高い給料がもらえていた。有給は当然全て消化。これと比較したらJTCのBさんなんかかわいいもの。
大阪で維新が躍進したのも、こういう公務員を府民、市民が知っているからだろう。どこの自治体でもいるとは思うが、公務員に限らず、クビにできないって本当に悪な制度だ。大阪が派遣を使いまくるのは結局Bさんをクビにできない制度の中での最適解とも言える。
の元増田です。
ちなみにこれも書いています。
https://anond.hatelabo.jp/20221221170225
Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任がある
この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局長から必要な委任を受けていなかったと話題になっています。
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp
これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反は違反だが大したものではない』とするブコメが散見されますが、役所の契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
一 予定価格が千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)
第十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一項第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請しその委任を受けることができる。
東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。
本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます。
○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。
○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則」違反への罰則は過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが
○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見も主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則。
実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約の範囲かどうかというのは契約事務で担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。
例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。
一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。
※地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます。大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います。
ここで、役人は本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法を選択します。
今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます。
その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます。
○今回の規則違反が罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます。
○というか、事務規程については個別の罰則がないものがほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから。
○つまり、役人は罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。
規則上、1000万円を越える契約でも、知事が指定する契約以外の委任契約は福祉保健局長に委任するとされています。
今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長か財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
(略)
二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事が指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)
うんこのことなのだが、便器に腰かけて用を足しているときに、まずそれなりに済ませる。そこから、どうにもまだ用便が残っている感触があるので十数分続けて問い合わせてみるのだが、肛門なのか大腸なのか所掌がよくわからないんだけれども「そこになければないですね」みたいなことを平気で言う。
客としては、いやそこの、カウンターの奥の棚に残っているだろう。そこに見えてるやつ。それを出してくれればいいんだよ、という感じなのだが、店側が「ない」というのではしかたがなく、トイレの個室をあとにする。
果たして1時間弱ほどのち、「うんこあるんですけど。出るんですけど」という通知があり、お前がないって言ったんじゃねえか、とイラ立ちながらトイレに向かう。もちろんちゃんと出る。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
この連ツイについて
https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1575075345631682561
同様の記事は確か産経にもあった気がするが、なんか内容にモヤモヤしたので書き殴る。
大前提として、内閣府設置法は行政組織法である。行政法は行政機関と国民の法的関係を規定する行政作用法と行政機関の所掌事務や構造を定めた行政組織法に大別される。内閣府設置法はその名の通り内閣府を設置し、どういった事務を担うかを規定しているので後者に該当するわけだ。
さて、連ツイではそんな内閣府設置法の逐条に国の儀式の例示として吉田氏の国葬があったため、それを法的根拠と主張している。しかし、先述の通り内閣府設置法は一行政組織法に過ぎず、「国葬を実施するなら内閣府の所掌」という話であり、その前段階「国葬が実施できるか否か」には踏み込んでいない。これをもって法的根拠と主張するには力不足だ。
所掌することを想定しているのならば、それから逆算的に考えて法的根拠があると言えるのではと考える人もいるだろう。しかし、逐条では国葬一般ではなくわざわざ吉田茂に限定した例示を行っている。先程はざっくり書いたが、より逐条を考えるならば「吉田氏の国葬を今の組織に当てはめるなら内閣府の所掌」といったところで、やはり今後国葬ができるかどうかまでは汲み取れない。
①国葬できるか否か
の②の部分を規定しているのが内閣府設置法であり、①についてはノータッチなのである。
つまるところ、法的根拠がある理由として内閣府設置法を挙げるのはその法律の性質上筋違いなのだ。玉木代表は国会や党首討論で内閣府設置法が法的根拠になり得ると政府に説明を期待しているようだが、政府が応じないのはその理屈の粗を承知しているのも一因だろう。結局①については閣議決定を理由にせざるを得ず、法的根拠と強いていうならばそのあたりの規定に求めざるを得ないだろう。その点では、閣議決定の基準如何という玉木代表の同意するところもあるが、それはそうとして、連ツイの全体としてはやはり疑問符がつくのだった。
ところで、なんかこの人ネット民に野党の良心扱いされて謎に持て囃されていて気味が悪い。この人与野党対立のガス抜き的に美味しいところどりして狡猾だし、主張も割かし雑よ。
俺は海沿いの街で暮らしていて、二日に一度くらいの割合で仕事が終わってから浜辺に焚き火台を出して一人で何時間も火を焚いているという、あんまり頭の良くない趣味を持っている。
職場から家に帰ってきて焚き火台と薪を持って浜まで行くと、始められるのがおおよそ19時過ぎで、何回もやっているくせに木が炭になる時間の感覚がいまいちつかめないのもあって、「俺はいま焚き火をやってるな」と実感できる数の薪を燃やしていると綺麗に燃え尽きるのが21時半ぐらい、それからようやく夕飯を食べ始めるのでやっぱり馬鹿なんだと思う。
季節で日が落ちるのが遅いけれども、灯りのあまりない海岸なので、20時を過ぎるとかなり暗くなる。自動車が道路を行き交う音と海鳴りが聴こえる闇の中にいるのは俺だけ…では意外となくて、砂浜に降りてくる道のコンクリートで舗装された突端に、よく誰かが二人で座っていたりする。
それは必ずしも決まった人たちではなく、異性のペアだったり同性だったりする。恋人だったり友人だったり、他人があれこれ言う組み合わせではなかったり、色々あるのだろうと俺は思う。
…
ところで、2時間以上も一人で焚き火の薪をつつき回している俺が言うのもなんだが、夜間、硬いコンクリートに座りながら暗い海を二人でずっと眺めているというのは、不思議な時間の使い方に思える。
別に聞き耳を立てているわけではないから、本当の雰囲気などわからないのだが、楽しくて仕方がないという具合に談笑している感じでもないのだ。ただ静かに二人で一緒にいるだけ、というように見える。
ハタから見ていて、俺はいつも、まるで奇跡みたいな関係性だな、と考えてしまう。彼女・彼らは毎回同じ二人組ではないので、その組み合わせが意味するところも当然いつも異なるわけだが、ああやってただ二人で海を眺めていられる関係性がこの世で成立しうるんだな、と驚いてしまう。
俺には、こういう時間の過ごし方を共有できる誰かがいるなんて信じられない…のは半分本当、半分嘘で、学生の頃に好きな女子とデートしてるときとかは、緊張でろくに話ができなくても、2時間3時間があっという間に吹っ飛んでたな、とも思う(相手の方がどう感じていたかはわからないが)。アインシュタインが相対性理論のたとえ話で語った(とされる)ストーブと女の子の例えと一緒だ。
よく考えてみたら、一番仲の良い友達とだったら、俺にも海で同じことができる気もする。思い出話と「暗っ」「寒っ」だけで海で2時間つぶせるかもしれない。
…
そうすると、ああいう関係性は俺たちの人生で意外と多く起きているのか。母数の大きな現象を奇跡と表現するのは矛盾しているわけだが、実際に目にする夜間の海に向き合う二人の人間の寒々しさとお互いの信頼感みたいなものの雰囲気は、第三者から見ると、やっぱり奇跡と呼びたくなる非現実感がある。
おい、お前らはいま奇跡を起こしてるぜ、と俺は焚き火の世話をしながら思う。俺たちの人生は、上手く何かがかみ合えば、時々ああいうことを起こしうるらしい。
…
ただ、ああいうことはきっと若いうちだけなんだろうな、という気もする。
俺個人で言えば恋愛方向で同じことをやろうとしたら、もう気恥ずかしいわ相手にも迷惑だわでやりようがないし、友達とだっていつか厳しくなるだろう。それが身体的に老いていくせいなのか、精神の方に齢とともにへばりついてくる余分なものがあるせいなのかはわからないが、俺の人生でああいうことができる機会と相手は、減りこそすれど増えることはおそらくないという予感がある。
それも含めて奇跡なんだろうと思う。ただ希少というだけではなく、人生のある時期を越えると、もう二度と起きることがないという意味で。
だからと言って慌てて友達に「おい、海行かねえか」というわけにもいかないので、まあ昨今の状況が落ち着いてお互いにワクチンの接種が終わったあたりで呑みに行きたいな、といま思った。なにしろ、アルコールありなら2時間どころか時間無制限でしゃべれるのだ。その関係だって、いつまで続くかはわからないが。
…
なお、自治体によって浜や水辺での焚き火はルールが違うので、焚き火台は必須として、細かい決まりはHPなどで確認した方がよいので付記しておく(ただ、そんなことをわざわざ電話で聞いてくるやつとなるとあまりいないらしく、以前あるところに口頭で質問したときは、大層困惑させてしまい恐縮した。まあ責任とか所掌とかいろいろめんどくさいのだと思う…)。
…
自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)
災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます。
第23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
第28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています
第28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
協力要請することのできる機関に指定公共機関というものがあります。
第2条5項 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
要するに公共性の高い事業を行っている法人で民間企業も含まれます。内閣府にその一覧が載っています。
指定公共機関は防災計画を作成し発災時に協力する責務が生じます。
第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。
小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)
イオンやセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府が指定公共団体にした民間企業は道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業を指定するのは初めてだ。災害時に食品や日用品を供給し避難生活も支える“インフラ”として、小売業の存在感は高まる。
一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的に一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。
指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両に登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。
自衛隊と指定公共機関となったコンビニに災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊のコンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。
指定公共機関は災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関に応援を求めることができるようです。
第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。
国会ウォッチャーです。
衆院本会議で、共謀罪法案が通過する予定です。これについては、もうどうしようもないけれど、明日の参院法務委員会での審議入りは、阻止しないといけません。何度も言いますが、基本的に反対派にはノーチャンスなので、できるだけ先延ばしして、情勢の変化を待つしかないわけです。大体審議入り時点で30時間とか抜かしてたのに、審議入りに同意したことが一番の失策だったなと思うので、山井和則さんは反省して欲しい。審議入り時点が一番抵抗しやすかったわけでね。参院農林委員会桜井充議員のもあとで起こすかもしれませんが、まずは法務委員会から。
仁比さん、めちゃくちゃ怒ってましたね。普段は温厚な方ですが。
仁比
「略)ジョセフ・ケナタッチ、国連の特別報告者が、安倍総理大臣に送付した書簡がありますが、大問題になっていますが、大臣としては、どのように検討されたのですか」
「5月18日、先週金曜日ですが、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、えープライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪法案につきまして、懸念を表明されたことは承知をしております。しかしながら、書簡の中で記載されております、懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や、国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして、必ずしも十分な理解の無い中で、記載されていると見受けられると理解しております。えー(菅とと共通のカンペを読み出して急にスムーズになる)、直接説明する機会が得られる無く、公開書簡が一方的に発出されたこと、そして同書簡の内容が著しくバランスを欠き、不適切な内容であることにつきましては、外務当局において、強く抗議をしたものと承知しております。そもそも国連は、国連の安保理決議や同種の会議において、繰り返し表明しておりますとおり、わが国を含む、残された数少ない未締結国に対しまして、国際組織犯罪防止条約の一刻も早い締結を求めている、プライバシーの、プライバシーの権利の特別報告者は、独立した個人の資格で、人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。申し上げるまでも無く、テロ等準備罪は国際的組織犯罪防止条約を締結するに伴って、必要なものとして新設するものであるところ、二つございます。一つは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することにより、一般の会社や団体、労働組合などが適用対象とならない、そう明確にした点、それからもう一つの点は、したがって、こういう考えのものと、本法案は、プライバシーの権利を含め、およそ人権を不当に制約するものではないことは明らかである、と関係省庁と調整しておりますし、同時に外務当局において強く抗議をしたものと承知をしております。以上であります。」
仁比
「なるほど、と自民党は言ってますが、驚くべき国際社会に対する不遜な態度じゃないですか。このケナタッチさんは個人、ということを、官房長官もえらく強調されていましたが、人権理事会の決議に基づいて、プライバシーに関する権利に関する特別報告者としての任務に基づく照会でしょ。これ、さまざまな、国際人権や国際法に関して、こうしたやりとりが行われることありますけども、この4項目情報提供を求められていますが、情報提供をするべきものではないんですか」
「ご質問の、プライバシーに関する特別報告者の指摘に関しては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じて、しかるべき回答をするものと承知をしております。」
仁比
「しかるべき回答って、求められている情報提供をするのが、日本政府の務めであって、法務省はそこに関わって、実際にさっき大臣少しおっしゃりはじめたけども。だから私は国際社会について、国連にそれを言ったらどうですかといってるんです。情報提供をしっかりやるというのが政府の立場でしょ、それをね、書簡が届いた、いきなり不適切だ、抗議するっていう、国連人権理事会に対して極めて不誠実な態度だと私は思うんですが、大臣そういう認識は無いんですか。」
「(国連対応は外務省だけど、聞かれたからあえて答弁しただけだもん、とおっしゃる)」
仁比
「特別報告者から、わが国官房長官に対する反論が出ております。大臣ご存知なのかどうか知りませんけども、
”私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、まったく中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的な内容について、ひとつの点においても反論するものではありませんでした。私は安倍晋三内閣総理大臣にあてた書簡に書いた、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで、維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に、深刻な欠陥のある法案を、押し通すことを正当化することは絶対にできません。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気づくべきなのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に、歩を進めるべきときです(つまり今は世界基準の民主主義国家ではないと)”
このような反論が出されるほど、今の日本政府の対応は極めて不誠実。言い方を変えますと、国内で、異論や反論を、数の力で封殺する、国際社会の、人道法にのっとった、指摘に対しても、こうやていわば感情的に反発する、これ異論を封じて、何がなんでもって言う安倍政権に対する、この書簡は痛烈な批判だと思うんですけども、大臣いかがですか。」
「ただいまご指摘の報道があることは承知しております。日本政府として正式に反論を受けたわけではないことから、コメントは差し控えさせていただく。いずれにしても先ほどから申しておりますように、特別報告者からの指摘に対しては、外交ルートを通じまして、しかるべく回答をしていくものと承知をしております。」
仁比
「(この批判をうけている法案の責任者はあんたで、あんたの答弁の内容がダメだって言われてんだぜという仁比議員)」
twitterとかはてぶとかを眺めていると、内政干渉だ、日本だけ甘く見やがってまた国連は、みたいな痛い主張をされている方がたがおられますが、国連の人権理事会は、日本も批准している国際人権規約に基づき定められた組織です。また条約は国内法に優越しますので、当然日本の国内法に関して意見、勧告をする立場です。ケナタッチ氏は2015年に国連人権理事会において初めて任命されたプライバシー担当の特別報告者です。特別報告者は、独立した個人資格とされていますが、この意味は、国連と無関係の人、ということではなく、人権理事会の指示を受けずに行動できる、という意味です。特別報告者には国連人権理事会だけでなく、総会にもレポートを提出する権限があります。彼はもともとデジタルプライバシーの専門家のようで、EUで活動していたため。就任早々イギリスのインターネット監視法(Investigatory Powers Bill)に対して意見を出しています。これはほんとうにクソみたいな法律ですが、イギリスはマンチェスターのテロのような事態が頻発していますので、昨年12月に、2年近い議論の末、成立したものです。これは、端から端までクソみたいな法律だと私は思いますが、以下のリンクにあるような意見を提示しています。まぁ簡単に言うと、くそみそに言ってるわけです。ガーディアンのインタビューには、オーウェルよりもひどいとか、冗談で想像するよりもはるかに上を行っていて驚愕したみたいなことを言っています。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx
当初案の概要を言うと、イギリス国内で行われるインターネット通信の全てを監視する権限を警察に与える、警察を監視する組織は無い。また英国内で活動するコミュニティプロバイダーのEnd to End encryption (E2EE)を禁止する、という法律でした。修正してもクソみたいな法律ですが、一応修正案では、警察の活動が適正であるかどうかを監視する独立のコミッティーが設けられること、E2EEの禁止はしないが、英国内のサービスプロバイダーは復号する技術を確保すること、英国外の会社はこの義務を負わない、というところまでは修正されました。この修正を主導したのは、労働党と第4会派の自由民主党です。普通の国では、一応数で決まるにしても、絶対原案通り通さなければならないなんていうこだわりはなく、ごくごく当たり前に野党の指摘事項に対して、与党も協議して法案を修正していくのです。昔元民主党の嶋聡さんがカナダだかドイツだかの議員と話したときに、「えっ野党なのに法案修正に参加するんですか」と驚いて聞いたところ、「国会議員が法案の修正をしないなら何をするんだい?」といわれたというエピソードを話されていましたが、まぁそういうことでしょう。(委員会質疑を通して公開で修正していく議会と、非公開の党同士の協議だけで修正して、委員会の疑義に答えないわが国の議会の違いがわからない方がいらっしゃるようです。)
そしてイギリス議会のディベートのとりまとめにも、ケナタッチ氏の指摘事項は取り上げられています。
http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers/documents.html
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/Memo/IPB36.htm
またこの法案に関しては、プライバシー担当だけでなく、表現の自由担当などからも同様のSerious concernsが示されていますが、英国が「極めて不適切だ!」なんて怒ったりはしてないですよ。
以下は英国下院での質疑です。質疑者はジョアンナ・チェリー、スコットランド国民党の議員です。答弁者はデヴィッドアンダーソン、この法案に関する政府の専門委員です。
「三番目に、法案の合法性についてお聞きします。国連の特別報告者が、この法案に懸念を表明し、この法案には、EU法、または英国に課されているEU人権に関する条約のオブリゲーションにこたえていないのではないかとしています。彼は特に、このような権限が、一見して、欧州司法裁判所のSchremsの判例に、または欧州人権裁判所のザカロフの判例が示したベンチマークに反していると提言しています。このレポートをご覧になりましたか。」
アンダーソン
「見ました」
「彼の指摘にあなたはどのような見解をお持ちですか」
アンダーソン
「彼はヨーロッパ法あるいは国際法が要求しうる一つの側面についての見解をかなり拡大しておられると思いました。私は、それが唯一の見解であるとは思っておりませんし、250人の優秀な弁護士のサインを添えて、ガーディアンにも送ったところです。(このコメントはまず第一にガーディアンの一面インタビューで示されて、そののち年次報告書で挙げられた。)
例をお示ししてよろしいでしょうか。ハンガリーの事件で1月に示された欧州人権裁判所の判例では、”大規模なコミュニケーションの監視は、差し迫った事件の兆候に対しては容認されうる”としております。これは(議論が)進んでいるところであると思います。また、このような権限に対しては、適切な法的なセーフガードが必要であることを示唆しているだけであろうことは、賢明な方には同意していただけると思います。
私は欧州裁判所の中でも現在2つの見解があるものと承知しています。私はその点で、特別報告者に同意しないわけでありまして、また250人の弁護士の方も、この法案に賛成する立場を明らかにされております。もちろん、もっと判例はクリアになっていくと思われますが、夏ごろまでに、ルクセンブルグのデービスとワトソンの件が結審すると思われますので、それを待ちたいと思います。現在のところ、私はこのような例(大量監視)に対する判例は明確になっていないものと考えております。」
「ではあなたの見解では、司法判断は、拮抗した二つの潜在的な議論の方向性があって、我々はそのシチュエーションを詳しくは存じませんが、デービスとワトソンの司法判断が今年後半に出れば、よりよい方向性が示されるかもしれないということでしょうか」
アンダーソン
「またストラスブールのビッグブラザーウォッチアンドリバティの件もございます。この件は結審がいつかは私は知りませんが、少なくとも、基本的に二つの見解があるということでございます。(この、反対意見がある、ということを認められないのがわが国の与党)一つは、大規模なコンテンツへのアクセスは、たとえ機械によるものであっても間違っていて、非常に強力な規律に従った場合でも、人々のプライベートな生活に実際に、最小限の介入することも許されない、という見解。またもう一つは、より実践的な、これは程度の問題であって、どうしても必要な場合には、その場合に応じて必要な程度のプライベートへの介入をすることは仕方ない、とする見解です。」
「個人的な情報について簡単に伺いたいと思います。それが可能であれ、不可能であれ、医療に関する情報のような英国市民が一人ひとりもっている情報についても、大量監視によって収集される危険性はありますか。」
アンダーソン
「私は法的にはそれは排除されていないと考えています。どちらにせよ、それが正当化されるかどうかは、第一に、国務大臣がサインをしたかという点、第二に裁判所がそれを認めたかどうかという点に依存すると考えております。(一般人は監視の対象にはならないわけであります。と安倍、金田ならいうところですね)」
「現在の法案で、この大量監視の対象には、子供も含まれる可能性があるという理解でよろしいですか」
アンダーソン
「くりかえしますが、法的にはその可能性は排除されておりません。(わが国でしたら、子供が監視の対象になることは考えられないわけでありますというところだね)」
「では、このような内国安全やテロリズムに関する調査が、子供を対象にして行われるなどということは到底正当化できないということには同意していただけますか」
アンダーソン
「データセットの対象の件に関しては、私の所掌するところではないので、お答えは差し控えさせていただきます。個人情報の用途につきましては、私が知る限り、情報局のコミッショナーのほうで数年間保管され、そのレビューを受けることとなっていると承知しております。彼に聞くのが適切であると思います。」
んで、いちおうケナタッチ氏も、2017年の報告書で、とてもではないが、完璧ではないが、監視委員会の設置など、最低限の修正がされたことは歓迎したい、というような報告をしていますよ。おそらく、次回の報告書で、日本は名指しで批判されると思いますが、わが国の官房長官はじめの面々はカエルの面にしょんべんで、いっさい気にされないと思いますがね。
あと、大事な点ですが、日本を除いた全ての先進国は、個人通報制度を留保していないので、共謀罪に限らず、国の法律により、国際人権規約に反する扱いを受けた場合には、国連に直接、個人で通報することができます。日本が各国が持っている共謀罪を導入するとされている今回の法案に対して、ケナタッチ氏は、裁判所がほとんどチェック機能を果たしていないという現在の司法制度の問題点を指摘していましたが、人権理事会はそもそも個人通報制度の窓口ですから、この点についても日本には厳しく当たってくると思いますよ。
追記:これによって、イギリスの野党はすごいって言いたいわけではないので、そこはもにょるわけですが。特に、この法案に対する労働党の腰砕けっぷりはひどいもんで、テロが頻発する内情を勘案して、おおっぴらに反対することができずに、アンディ・バーナムあたりが、労働党のクセに、積極的に法案通過に協力してるのはもうなんだか終わってるなぁとは思っているわけです。
ちなみにこの法律の成立によって、英国で行われる全てのインターネット通信の記録が残されることになり、イギリスの事業者は大臣→裁判所の求めに応じて全ての暗号を復号する義務を負うようになります。つまり、ある個人のAさんがインターネットで何を買ったか、何を検索したか、どんなSNS発信をしたか、全てのログを取って、必要に応じて解析する、という立て付けの法律ですので、まぁオーウェルよりひどい、という意見も当然でしょうが、ここで言いたかったのはあくまで、国連の特別報告者にコメントされたからって英国政府は抗議なんてしてないってことと、最低限英国政府は、法案が何をするのかについてはごまかさずに正面から示している、という、この2点です。労働党が「確かな野党」的ポジションにいる、ということが言いたいわけではないわけ。まぁ本当に最低限の修正だけはしたんだろうけどね。
どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度が民主党時代にも存在して、加計学園の獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度の見直しを民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。
アベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一次安倍政権で特区を許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎の獣医師会からの献金も調べてくれると助かる。
ちょっと検索しても、「そもそも今治を教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代に方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみが教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業も小学校設置に係る校舎土地の自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部は関係ありません、これは余談。民主党政権時代の方針転換というのは、構造改革特区の提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置の検討を行う、ということになっています。これについては後述。
都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権の平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代に廃止しなかったんだという主張も、第一次安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園の提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区の意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月の法案提出時の予算委員会質疑です。
「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります、総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞にちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣は必要なときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。
さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前で法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。
みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣と地方の代表、そして民間の規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります。
そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区の諮問会議に上げて、そこで必要なときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見が自民党の中でも多いわけであります。
この点について、総理の見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」
「国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております。
御懸念の関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というものは存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要な場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見を開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております。
これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣は意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区は総理の意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任は総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区の意思決定プロセスはどうなっているかをみます。
私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区の制度の概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国の経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。
構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画を策定し、それを内閣総理大臣が認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意が必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣が同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています。加計学園の提案が当初Cだったことに対する文科省の意見は以下のようなものです。獣医師の要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国の獣医師への意識調査で、四国で教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師、公務員獣医師の待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなどから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。
それから文科省の回答が民主党政権時代の平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫の流行があったからです。口蹄疫の流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置を検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権で閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市側から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。
なぜ野党議員が利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金+要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元からの要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります。利益相反の申請が必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定の過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。
ちなみに玉木議員が日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが、日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟の鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥のパーティ券とセミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。
追記
小池晃議員の質疑よかったですね。文科省の意見に対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事な問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日の読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。
http://anond.hatelabo.jp/20170412171905
昨日の厚生労働委員会の質疑終局宣言、討論省略からの採決に関して、その後の顛末をみて、
「ああこれは西村康稔、葉梨康弘議員らが公明党の大口国対委員長に怒鳴られたのと同じで、媚売りたい若手の暴走だったんだな」と思ったわけです。
いくつかニュース。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041200894&g=pol
この後、自民党の竹下亘国対委員長は山井氏に電話し、「申し訳ない」と陳謝。与党は、介護保険関連法改正案について13日午後の衆院本会議での採決を見送り、衆院厚労委で14日に補充質疑を行う方向で調整に入った。同改正案の衆院通過は改めて協議する。自民党幹部は「本会議以降は正常化だ」との認識を示した。
竹下亘国対委員長が非を認めたということは、この件については多分国対委員長は把握してなかったんだろうなぁと思ってたんだけど、
その後の丹羽秀樹委員長の反応を見るに怒られたんだろうなぁと想像ついて笑えてきました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-13/2017041302_02_1.html
柚木氏は、「委員長自身も採決は『まったく承知していなかった』と明確に述べていた。これでは国会の民主主義が成り立たなくなる、という危機感から申し入れに来た」と述べました。
しかも、長尾たかし議員などが、約束していたと強調しておられましたが、申し入れただけだったというw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
強行採決に納得がいかない柚木氏ら野党の理事らは、早速同日午後4時、丹羽秀樹厚労委員会委員長に「採決無効」を申し入れている。
「委員長は強行採決を承知していなかったようだ。われわれの申し出を『重く受け止めたい』と言っていた」。申し入れの後のブリーフィングで記者団に語る柚木氏の言葉からは、このたびの強行採決の異例ぶりが浮かび上がる。
「どれだけ急転直下に決めたものかが推測される。まさに安倍晋三首相への忖度(そんたく)で籠池泰典氏を証人喚問に引きずりだし、国政調査権や偽証罪を持ち出して森友学園問題を潰そうとした構図と同じだ」。柚木氏はこう訴えた。
丹羽秀樹としては、「与党理事が突然強行採決を動議した」といってるけど、あんだけの騒ぎの中でマイクも拾ってない三ツ林議員の動議を聞き取って発言してるってのは地獄耳すなぁ。
建前として委員会運営は、党の国対委員長や議運委員長が主導することになっている、立法府の行為なのに、官邸のほうばっかりみてるから竹下亘なんかに怒られちゃうんですよ、今後気をつけましょうねー。竹下亘本人も官邸見てるわけですけどね。
あ、あと私全然不偏不党ではないし、そんな宣言したつもりもないので「この増田は偏ってる(キリッ」とかいうの笑えるからどんどんやってください。
顛末その他
あとこの謝罪だけじゃなくて、侘びの品として、明日の補充質疑と野党側提出の対案の審議まで呑むことにしちゃったから、与党は「介護従事者の賃金加算する法案」を否決または野党案を呑むかしなきゃならん羽目になってるんで、ダメージは軽くないですよ。なので怒ってるのはポーズじゃなくてマジで怒ったはず。
顛末その他2
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203431
ゲンダイだけど。
与党は事前通告のない質問だと反発。「法案以外の質問をするのは十分審議した証拠」だとして強行採決に踏み切った。だが、これは“表向き”の説明。実際は、委員長ですら強行採決を「寝耳に水の話」と驚いていたほどで、どうやら、森友問題に絡む質問に安倍首相がブチ切れたことが直接の原因だという。柚木議員がこう言う。
「理事会で与党の筆頭理事が、『説明がつきません。総理総裁は私のボスですから』と言ったのです。それで、『総理が強行採決を指示したのですか?』と聞くと、『いえ、自分の判断です』と答えた。これってまさに『忖度』じゃないですか。そもそも1時間半の審議で森友問題の質問はわずか10分だけ。あとは法案に関する質問でした。国民の関心事なのだから、安倍総理が瞬間湯沸かし器のようにブチ切れる話ではない。強行採決は質問権の侵害であり、言論封殺です。こんなことを許したら国会の自殺行為です」
ちなみに田村憲久議員は石破派ですよ。清和会でもないのに安倍さんにそこまで媚びないとあかんとは、どうもお気の毒です。この前半の安倍がぶち切れたからはあんまり信じてないけど、もしそうなら、たぶん委員会入りの条件にしてきてもらってたんだろうねー。
追記:これ書こうかとちょっと思ってたけど産経が書いてくれてるしもういいや
http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130033-n1.html
北朝鮮有事が差し迫っているという今日この日に与党議員がどんなにご立派な質問をされているかとくとご覧くださいな。
https://www.youtube.com/watch?v=Z0R7vkOZ-M0
有村「もとより日本には当然NHKを含めて、報道、編集の自由があります。公序良俗に反しない限り、表現の自由が保障されている民主主義国家日本のことを私自身誇りに思い、その価値、民主主義を大事にする議会人であるりたいと常に思っております。ゆえにNHKがどうすべきだとか、これがいいとか悪いとか価値観に基づくレッテル貼りは今日のこの質疑のこの質問においても、一切、口にいたしません。NHKが自ら掲げている、世界平和の実現に寄与し、NHK,民主主義精神の徹底を図るという崇高な理念、NHKが自らに課している、番組基準に照らして、自らの職責を果たしていただきたいと思います。そこで総務省に伺います。NHKはどこの公共放送でしょうか。」
wwww爆笑wwwはーあ。
中略
これ笑えるんだけど、やり口が、安倍の「勘繰れ、お前」とまったく構造としては一緒でさ、丁寧にこれは恫喝ではないぞといいながら、新体制になったNHKにいちゃもんつけて恫喝してんだよね。あーすばらしい質問だわねー。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」で総務省所掌の案件は地方自治法ですからね?昭恵さんが、保育園で虐待が疑われる学校法人の名誉高潮してたことについて説明してと厚生労働委員会で質問するのと同程度にはNHK関係ないよ?
id:bareloさんがいうようにぜひ動画見てね!、4:51:20秒辺りから見てね!
目配せしたあとからの中で、三ツ林が言ってることをちゃんと聞き取れる?私は無理だったよ☆
つーか「偏ってない」視点で見たら丹羽委員長と与党議員が握ってないって信じられるんだね、すごーい。
再開後の質疑では委員長以外の質問者は全員このあと採決するって知った上でコメントしてるけど、委員長は知らなかったんだね、すごーい。
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf
PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。
精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。
誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。
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平成26 年3 月13 日
経緯
平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から、役員を通じて監査・コンプライアンス室に相談があった。監査・コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談を通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査を実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である。研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔を委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。
本中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続中のものについて報告するものである。調査継続中のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。
2 調査の方法・内容
以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。
( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。
く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。
( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。
( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。
く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)
( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネ
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)
く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット:研究ユニットリーダー)
笹井芳樹
若山照彦
く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー、現国立大学法人山梨大学生命環境学部生命エ学科発生エ学グループ若山研究室:教授)
丹羽仁史
( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー)
2 一3 調査方法
平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者のヒアリングを行った。
資料は、論文に掲載された実験のオリジナルデータ・ラボノート、論文作成過程を示すファイル、調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール、実験に使用された機器類等に関するものである。
加えて、イメージ画像の復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授、研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダー)から意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。
2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)
調査結果
小保方氏より、ライブイメージング画像を作成し、この画像から静止画像を作成し、これを圧縮したものを投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。
この画像元となるオリジナルのライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文の画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。
中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像と全く一致するものは作成できなかったが、類似したものは作成できた。解像度を下げ、さらにJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた
め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である。画像の圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから、論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。
評価く見解)
元のライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることから、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像を圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。
調査結果
若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児のひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像の帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。
小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆の過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像は不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文の修正や校正の過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。
FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像だけが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成日情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。
評価く見解)
Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤の蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞の存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成日情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が
ある。
論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。
2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ
本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。
調査経過
小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲルの写真の電子ファイルと実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲルを撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。
画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所にゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係の縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメアが消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真を縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を
裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。
電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。
( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。
Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )
調査経過
小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法でコピーしたものであると認められた。
( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。
調査経過
この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成日情報を含むこれらの画像のファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。
( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。5
調査経過
2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成日情報を含むこれらの画像のファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験の過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像と酷似することが判明した。データの比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞(スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータは学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文と論文1 とでは異なっていることが確認された。
また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。
3 その他の事項
論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマーの配列と頻繁に行われるPCR 実験の記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。
以上
○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程
(平成24 年9 月13 日規程第61 号)
し目的)
第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。
k 定義)
第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所の研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ発研究結果を作如上げ、これ
これを読んで、なんでアメリカは5000発しか予備がないのか不思議に思ったので調べてみた。喫緊に危機が迫っている韓国軍の予備弾が少ないのはもともと戦闘を想定していなかったというのは納得なんだが、しかし2000発程度しか予備がないとの情報もあり、なぜ各国で予備弾数がこんなにも違うのかというのはやはりわからなかった。
で、いろいろ調べてみたんだが、まずPKOでは兵站は一元管理しているようだ。
http://www.pko.go.jp/pko_j/liaison/liaison13.html
私は、2011(平成23)年9月よりハイチの首都ポルトープランスのデルタ・キャンプにある国連ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)軍事部門司令部兵站部において「兵站幕僚」として勤務しています。編成は7名、国籍はチリ、ブラジル、アメリカ、ヨルダン、フィリピン、ハイチそして日本とバラエティに富んでいますが、これだけ異なる国が揃うと仕事のやり方もそれぞれ異なることは言うまでもありません。兵站部では、具体的にはCOE(派遣国保有装備品)及びUNOE(国連保有装備品)の定期的な現況調査、使用弾薬の管理、国連車両の管理、派遣部隊に対する任務支援(主に輸送任務)、補給品調達及び生活環境の構築・改善等を行っています。2010年10月よりコレラの流行が問題となり、特に生活環境(汚水処理施設やゴミ処理方法)については適時確認、改善させる等、万全の態勢で臨んでいます。私のこの他の任務としては、MINUSTAHと日本隊との連絡幹部的役割を担ったり、本邦とMINUSTAH関連情報のやり取りを実施しています。
その兵站支援の方式としては平和維持軍に参加する一国が担当する一国支援担当方式、相互依存の原則に基づき複数の参加国が他国分担方式、地域ごとに担当区域を定めて行う分権方式がある。[13]
と思って調べてたらばっちし兵站部のひとの話があった。
http://www.pko.go.jp/pko_j/liaison/liaison22.html
兵站幕僚は、UNMISS軍事部門司令部(Force Headquarters(FHQ))兵站部(J4)に配置されています。FHQは司令官(Force Commander(FC))以下約90名(23カ国)から成る、UNMISSの中で唯一軍人だけで構成される組織で、兵站を所掌するJ4はチーフ(オーストラリア陸軍中佐)、副チーフ(オーストラリア海軍少佐)、部員2名(スウェーデン海軍少佐と私)の計4名で構成されています。
派遣部隊との業務上の関係については、UNMISSに派遣された部隊は全てFCの指揮下にありますが、FCが運用権限を有するのは歩兵大隊(インド軍、ケニア軍、ルワンダ軍、モンゴル軍、ネパール軍)に対してのみで、支援部隊に区分される派遣施設隊の運用権者はFCではなくミッション支援部長(文民)になるため、直接的なつながりはありません。しかしながら同じUNMISSという枠内で活動する自衛官として、日本の現地支援調整所や施設隊とは定期的に情報共有を図っていますし、新規部隊の派遣・展開といった他国部隊の動向に関する情報はFHQに集約されますので、情報収集の観点からも自衛官をFHQに配置している意義はあると考えます。
というわけで、日本・韓国の兵站は独自にやっているもよう。ちなみに兵站はかなり困難な状況のようだ。
http://blog.livedoor.jp/takami_neko_shu0515/archives/67027137.html
さて、それで実際どの程度の武力を持つことができるのかというはなしだが、Wikipediaには
無撃的武力は車両による道路封鎖など、加撃的武力は小火器の使用などが挙げられる。最終的手段としての加撃的武力の行使は自衛戦闘においてのみ認められている。自衛戦闘とは兵士個人または部隊の一部が危険に陥った場合、対立勢力の一方が平和維持軍を撤退させようとして平和維持部隊の安全が危険となる場合、武力で平和維持軍の武装解除を行おうとする場合、平和維持要員を逮捕・誘拐しようとする場合、平和維持軍の資産を武力で侵犯した場合がある[12]。
という記述がありかつ、FCの指揮下にいるので、各部隊には予備弾などのルールもあると思われる。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/dragoner/20131224-00030921/
これでみると日本は330人位(二個中隊?)、韓国は273名(一個中隊)、アメリカはよくわからん。予備弾1万発を330人で分けると一人あたり30発(弾倉1個分)。どれくらい予備弾を保持するのが可能なのかと推測すると一人あたり弾倉2個くらい?予備でないの含めると弾倉3個が一人あたりの分配なのかなという感じ(自衛隊は首都にいてUNMISSも近くにあるので全部渡しちゃったのか?だとすると弾倉2個が持ち分の可能性もある)。とりあえずアメさんが出してきた量からアメさんの人数を想定するとおそらく150人程度(一個中隊)かな。韓国も同じ割合で保持しているとすると、約2万5千発(うち予備約1万6千発)を保持、今回足りないかもで足した分が1万5千発。だいたい予備が二倍になったくらい、かな。
重武装の反乱軍部隊1000名(しかも戦車もいる)のに、小火器で弾倉五個(下手したら四個)というのはかなりつらそう。まぁ三個しかないよりはマシだが。
~~~追記~~~
色々見てたら自衛隊の予備弾薬8万発、韓国の戦闘員は40~50人という情報も出てきた。
たしかに工兵中隊は文民扱い文民指揮下だから、戦闘員40人x弾倉2個(60) = 2400発。だいたい整合性が取れる感じ(追記2万発の間違いくさい。たびたびすみません)。これを非常時ということで工兵にも分配したらそりゃ足りないわ。1.5万発は本当にありがたいだろうね、現場の人的には。そしてそれくらい切羽詰まってるってことでもあるような気も…。しかし自衛隊の予備弾薬多いな。一人あたり弾倉8個分か。兵站が困難なことが予想されてたから予め多めにおいといたのか。
アメリカは戦闘員しかいないので、自衛隊と比べてはいけなかったな。多分一個師団くらいできてるよなぁ…
http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/s_sudan_pko/pdf/gaiyou.pdf
一次ソースを読み直してみたら、武器数はちゃんとかいてあった(自衛隊の)。今回の弾薬提供に関係する武器は89式小銃と5.56mm機関銃MINIMIなので、計302丁。所持弾薬数8万発の話がほんとだとすると、一丁辺り260発。でもたぶん機関銃が100発ずつ確保するとなると、200発弱ぐらいというところか。弾倉7個程度なので平和維持活動をすると考えるとまぁそんなものなのかなぁ…普通どの程度かがわからない。
なお、10月から自衛隊は組織改編して増員(5次要因)している途中で12月末をめどに400人になる予定だったようだ。入れ替えで陸路を通らないといけないということでちょっと多めに予備を持っていたのかもしれませんね。
~~~追記ここまで~~~
しかしこれで反乱軍部隊におそわれて弾薬等を奪われてしまったら危険だなぁ。大丈夫なんだろうか。中立ルールにのっとって大量虐殺を阻止できなかったボスニア・ヘルツェゴヴィナやルワンダのようになってほしくはないが、かといってヒャッハーせんそうだぜぇ!を国連が許すとは思えないし、とっととPKFで介入しろというのが結論の気がする。
なお弾が足りないとか公言したらむしろ危ないだろなどというコメントが散見されるが、地理的に近い+UNMISSが関与しているので、閣議決定された時点で弾薬の受け渡しが開始され、それが済んでから発表されたのでは?というか閣議決定される前から動きはじめていたのでは?という感じだなぁ。現場のことはわからないけど。海外ニュースではちょろっと日本が初めて他の国に武器をあげたよっていう話題は出ているが、それほど大きく取り上げられてはいないので、あちらさんには弾が足りないとかいう情報は殆ど伝わってないだろうし。そもそもガラパゴスな日本語と韓国語の応酬だからなw
余談だが、弾薬提供は逆に戦闘力があると見做されて攻撃を受ける可能性を作る事になりかねない、ってのを見かけてちょっと笑った。いやいやいや…たしかにPKOで武器をできるだけ持たないのは現地民からの反感をかわないためだが、避難民が狙われている状況ではむしろきちんとした装備を持っていることをアピールしないとまずいですよね。
なんか申し訳ない感じなので一応まとめておきます。間違ってたら指摘してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_sudan/data.html
もとは1956年に独立したスーダン共和国の一部。二回の内戦と一回の紛争の後、2011年に南スーダン共和国として独立した。
4世紀頃からキリスト教徒が多い国だったが、その後エジプトの支配が強まり、北のほうからイスラム化、途中エジプトが英国領になった影響でそのまま英国領になった。で、19世紀の後半にイスラム教徒が蜂起して乱を起こし、国家を設立。この時に噛んだのが多分フランスで、その後はフランスとイギリスの代理戦争の場となる。
一応その騒ぎは収まって結局イギリス保護下になったんだが、北側は独立の意思が強く、南北で分断して統治をすることになった。これが今も南北で仲が悪い遠因らしい。北は独立するために自治政府をつくり、第一次内戦をへて56年に独立、以後イスラム系が強い国になる。
が、石油が南部で発見されてしまったため、北部の人たちが無理やり地域区分を変えて利権獲得に奔走したり、イスラム原理主義に走ったので、これに南側の非イスラム系が反発してまたもや内戦勃発。この後はウガンダとかエチオピアとかマリあたりもごたごたしてぐっちゃぐちゃしてるのでようわからんが、とりあえず最終的には2003年にイスラム系と非イスラム系の間で紛争がおこり、暫定政府を作ってようやく集結……かとおもいきやナンバー2が事故死してカオスになったりしつつも、2011年にようやく南スーダンが独立することに住民投票で決定した。
ほとんどはイスラム系と非イスラム系の戦いではあるが、一部部族間抗争だったり、二回目の紛争の遠因になった油田をどっちの国にいれるかでもめてたりなどするので、単純な宗教対立ではない。南側は地下資源が豊富だというのもキーポイントのようだ。どこの国でも同じですね。
で、このスーダンと南スーダンは近年落ち着いてるかって言うと、全然そんなことはなくて、未だに国境ラインでもめている。
スーダンは内戦と紛争で荒廃しきっているので、とりあえずインフラ敷設とかやろうというわけでPKO派遣が決まった。決まったと言っても未だごたついている地域なのでそれでいいのか、なんだがまぁやっちまったもんはしょうがない。日本がスーダンへの派遣をきめたのは2008年の福田首相の時、実際に派遣が始まったのは2011年7月からなので菅首相のとき。現場はあんまり乗り気でないムード(要出典)だったみたい。
http://blog.livedoor.jp/takami_neko_shu0515/archives/67027137.html
南スーダンPKOへの自衛隊派遣における最大の障害は、兵站上の困難さである。自衛隊の要員や物資は、ケニアのモンバサ港から陸揚げされるが、自衛隊が活動拠点とすることを予定しているジュバは、そこから1900キロの、いわば陸の孤島である。陸上輸送ではジュバまで1カ月以上かかり、空輸であれば、大型輸送機がジュバの空港に着陸できないため、隣のウガンダで中型機に積み替える必要があるという。そして、自衛隊の南スーダンにおける活動は少なくとも5年は継続される。このような長距離輸送は、今までに経験したことがないと、自衛隊幹部は指摘している。政府は、ジュバ周辺の安全性ばかり議論しているが、真の困難は兵站にある。(図参照) ジュバ周辺の治安に不安があるという理由で武器使用基準を見直すなどというのは、後付けかつ極めて的外れである。
政治が、自衛隊派遣の政治的目的を明示し、それにかかる軍事的コストを自衛隊側ときちんと擦り合わせるというプロセスが、全く十分であったように見えない点が大問題である。本来、それこそがシビリアン・コントロールの重要な機能である。
このように兵站が大変ということは最初から自衛隊幹部は指摘していた。実際現地からの声にあるとおり、雨季は道がつかえずかなり苦労している模様。竣工式などは和やかにおこなわれているみたいなので、ここ数日で急激に情勢が変化したんだろうなぁ。
韓国軍がいたのはボルという街で、ネパール軍とインド軍がその警護にあたっていた。インド軍は医療部隊も持っていたけど、韓国軍は工兵中隊なのでPKOでは文民。
日本がいるのは首都のジュバで、ルワンダの部隊に警護をしてもらっている。ボルからは真南に15km150km(桁間違えましたすみません。高速道路でいけるらしいです)だそうだ。日本がやってるのは道路の整備とかコンテナ住居の設置とか。
で、今月15日に反政府軍がクーデターを企図、一応未遂にはなってるみたいだが、火花が散れば燃える国なので戦闘が継続している。なんでか特定民族の殺戮も行われていると言う話だが、これはどこまでほんとかは微妙。
http://www.afpbb.com/articles/-/3005548/12849717
戦闘は、サルバ・キール(Salva Kiir)大統領を支持する政府軍の部隊と、7月に解任されたリヤク・マシャール(Riek Machar)前副大統領を支持する部隊との間で行われている。
キール大統領は、マシャール前副大統領がクーデターを企図したと発表したが、一方の同前副大統領は、同国部隊同士の対立を利用してキール大統領が粛清を行ったと主張している。
大量殺人から逃げ出したとする証言者2人は、自分たちがマシャール前副大統領と同じヌエル民族であるために狙われたと話している。一方の殺害行為を行っている兵士らはキール大統領と同じ多数派民族のディンカ人だという。
ボルのそばでもこの戦闘が行われており、インド兵が死亡するほどだった。しかも睨み合っていた政府軍がとつぜん反政府軍に寝返り、ヌエル族の殲滅にうごいているようだ。それでインドとネパールはやや退却したんだけど、施設に避難民がきている韓国軍は撤退するにできずとどまっている。難民の数は1万~8万との情報があり、ここに反政府軍が雪崩れ込むと大変に危険。今朝の時点ではまだ接触はない、みたいな感じだったが、夕方には迫撃砲が基地のそばに着弾したとのことでなんとなく時間の問題な感じがする。
ちなみに反政府軍が狙っているのは避難民なので、韓国軍はがんばればたぶん撤退できないことはない。撤退したらスレブレニツァコースだが。
で、工兵隊の韓国軍は弾数足りない!誰か送って!となったわけですね。
本来ならインド・ネパールが蹴散らしてくれるはずだったので、装備にそれほど気合入れてなかったのかな。どの程度の武器を所持しているのか調べきれていないのだが、相当の備えをしていても厳しい局面であるとは思う。というかよく避難民残して退却するという選択肢をえらばなかったなというくらいの状況だ。武力行使が起こる前に補給が間に合うか、PKFで介入するほかないのではないかと思われる。
現地の状況(英語多し):http://matome.naver.jp/odai/2138774124472690501
なんかー…
TBとかTBのTBとか一部ブコメとか、なんで韓国と日本のことばっかり言ってるのかわからない。今現在起ころうとしてる民族浄化がどうにかできないかって思わないのかなぁ。なぞだ…
何ごともなく自体が収束すれば、それでよいじゃないですか。なにごとかがもし起こってしまったとしても、それは当事者国の問題でしょう。犠牲者が出たことを悼みはするけど、こちらはせっせと働いて人道的支援のための金を捻出するくらいしかできることはないし、それだけでいいんだと思う。現場の人には無事でいて欲しいし、全部終わったあとに第三国の人間がなにをいおうとどうでもいいよ。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
↑これって、何が「特定秘密」かは、行政機関が自由に定めることができるということなのだろうか。「雑則」で基準を定めるといっているけど、ずいぶんあいまいなんじゃないだろうか。バカですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
いちど秘密にした情報は、秘密のままで官庁と警察の間でこっそりやりとりできるっていうことなのだろうか。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
↑これって、だれに秘密をばらしてよいかも、「行政機関の長」が自由に決めていいっていうことなんだろうか。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
↑これって、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」を誰がどのように「法令違反」とか「不当」とか決めるのだろうか。
何が「特定秘密」になりうるのかについて、【別表】(第三条、第五条―第九条関係)、
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
↑これって、なにが「特定有害活動」なのか、「テロリズム」なのか、勝手に行政機関が決められるのではないのだろうか。
ほんと無知ですいません、誰か詳しい人がいたらおしえてください。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)