はてなキーワード: 業界団体とは
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
1社しか残っていないということはほかの99.99%のランプ製造会社は廃業したということであるから、印鑑屋は自分がその1社になれるかわからないならおじいさんのように現状にしがみつきたくなるよね
業界団体を作ってロビイングするのは大変だけど、それで延命できるならやれることはやるだろう
ちなみに(たぶん輸入の)安いランプなら3,000円台からある模様
「おじいさんのランプ」に出てきそうなランタンも上では2万円以上だが下の店では5,500円だった
表現規制反対派として有名な山田太郎前参議院議員の自民党公認が決まった。
そして、その一方で、ダウンロード違法化の対象拡大が棚上げされそうだという情報も飛び込んできた。
これでもう確信した。
(言っておくが、ここで言う「表現規制」は、漫画・アニメなどについてだ)
自民党は一切耳を傾けてくれなかった。だから必然的に規制反対派は反自民志向になっていった。
しかし、自民党が政権を奪還した後、第2次安倍政権以降になってからは、
規制反対派の言うことを聞くようになった。
出版業界が望んだ、軽減税率導入と引き換えの有害図書規制も潰した。
そして、今回のダウンロード違法化の対象拡大もそうなりそうだ。
安倍政権が規制推進派だったら、どんなに業界団体が反発しても、どんなにネット民が反発しても、
ゴリ押しするだろうが、そんなことはしなかった。
何故、安倍政権は自ら手を汚して表現規制するつもりはないのか。
それは、「規制推進派=左翼」というイメージを作り、ネット世論を操作するためだ。
安倍政権が表現規制しなければ、左翼の市民団体やネットユーザーばかりがギャーギャー騒ぎ、
安倍政権にとって、自民党が表現規制をすると思われることはあってはならないことなのだ。
だから、猟奇殺人はアニメの影響だとテレビ番組で発言した山本一太参議院議員も謝罪させられたし、
ネット上で規制推進派として槍玉に挙げられた、土屋正忠前衆議院議員も、
あの菅元総理が対抗馬なのにも関わらず、党幹部が応援に入らず落選した。
ひとたび表現規制すれば、自民党はネット上での支持を一気に失い、
民主党政権の悪夢の再来につながりかねないと恐れているのだろう。
麻生政権の末期に児ポ法改正案が審議され、「俺たちの麻生」に揺らぎが生じ、
繰り返すが、あくまでも「安倍政権は」であって、「自民党は」ではない。
なので、安倍政権が終わって、例えば、石破政権なり岸田政権なりになったらどうなるかは、
俺は知ったこっちゃない。
別に安倍総理の次の総理総裁の政権が山田太郎氏と対立して、山田太郎氏が離党しても、
うん、だから業界はラノベをエロとみなしてないから自主規制しない。表現の自由だ。
見に行かなければ済むってきちんと区分してカーテンまで引いたところに置いてたら説得力あるね。
見えるところに置かなければ済む話。
ダブスタ乙。
法律で定められてないからですべて決まると考えてるとか、ネット議論にしか世間を見いだせない世間知らず感すげぇな笑
句読点すらまともに使えない君にそんなことを言われるとはね。笑わすな。
野党支持の地元住民としてはもっといろいろ頑張っておけばなあと、
団体の構成員ではないものの、初めて少しだけ選挙運動にも参加してみた身として思った。
そうしたなか、社民系の候補で接戦に持ち込んだのは確かに健闘したというねぎらいの言葉はありがたい。
他方、国政の争点や原発への強硬姿勢を持ち込むことについては、
自民党が建設業者へ従業員や従業員の親族へ期日前投票を行くよう踏み絵を迫ったことを考えると、
農政の充実や、福祉事業者の支援など、幅広い公約を周知するためにくぎを刺す程度にしておいた方が良かったかもしれない。
圧力をかける候補がおかしいことは事実だが、どうせ投票所へ行かされる人が居るなら
ほかの政策を知っていればまだ引きはがせたかも、と思わないではなかった。
一方で、矛盾するみたいだけれども、
「国政や原発の主張以外に重点を置かなかった」(※演説等の時間配分が少なかった)
→「ほかに興味が無かった」
という連想が正しいのかというと、それは違うだろうと思う。
選挙期間中から原発や国政に傾斜しすぎだという批判が野党支持者からも寄せられていたが、
花角英世陣営はこういう三段論法を有権者に刷り込んできたわけだ。
業界団体を固めて逃げ切ることが戦略だったのだろうという印象もある。
世論調査でも最終盤まで花角を追い抜けなかったため、
そうした結果を交え批判を繰り返す選挙マニアの言動は野党支持者であったとしても極めて不愉快だった。
新潟県民も東京都民の気持ちが分かっただろうという感想もあるだろうが、
(県民が趣味で国政イシューを持ち込んだと思えるなら、都民も100%自分の意思で知事選にポピュリズムを求めているのだろう)、
反原発を直接新潟県民が東京都知事選に押し付けたかのような言いがかりは理解に苦しむ。
勿論、柏崎刈羽原発は東京電力が首都圏のために発電を行うための施設なのだ。それを考えればますます不謹慎である。
それでも、それにしても4万票差と言うのは米山当選時ほどではないがかなりの大差だ(米山は8万票差)。
国政審判の場になるではないかということは政権側も与党内会合などで触れていたことから、世論への怯えも感じる。
なので、それを防ぐ方法を考えてみたいし、考えて欲しい。
正直この締め付けへの抵抗方法抜きに現状与党に勝てないのではないか。
県民は騙されたから自己責任だ、バカなんじゃないかとけなされる筋合いもない。
(追記)
野党側の戦術としては与野党対決が投票率を押し上げたこと自体は認められていること、
先述の通り本来組織票を固める選挙を自民党が伝統的に行ってきたことから、
(分かりにくい書き方をしてしまったが)行わないよりは遥かにマシだった、と答えざるを得ない。
投票率の上昇は期日前投票へ行くことを脅された側と、与野党対決で伸びた側とを分けて考える必要があると思っている。
だからこそ自民党新潟県連が支持した会社へ期日前投票した社員や社員の家族の名簿を提出しろと命令したことに焦点を合わせている。
減らない残業、増えない賃金、苦痛の満員通勤、足りない人手、迫る納期、偽装派遣、未払い残業代、徹夜、休日出勤、取れない有給、パワハラ、セクハラ、アルハラ、結婚・出産でいきなり辞める女性社員、介護に潰される中堅社員、名ばかり管理職、外国人労働者、みなし残業、物価は変わらないのに地域で賃金格差、ブラック企業、サイコパス経営者、ガイキチ研修、ワンオペ、営業妨害しにくるユニオン、精神病社員、新興宗教社員、モンペ付社員、こじつけで増えまくるビジネスマナー、老人共の業界団体、政治資金パーティー参加強要、無駄な会議、いらない飲み会、会社行事、リストラ、切れない不要社員、派遣切り、とびこみ営業、電話営業、談合、ヤ〇ザ、過労死・・・
かねてよりゲームとゲームセンターとユーザーコミュニティに属し、そしてゲームのこれからを考えている一企業人としてコメントします。
こちらも結論から申しますと、「あのままではesports業界にとってプラスであるどころか、大きく後退、下手すれば崩壊させかねない事件になりかねなかった」ということです。
彼らがあのままの方法論でことを前進させようとしていたなら、間違いなくあなたが望んでいる「ゲーム大会が増える」きっかけは失われたことでしょう。
ここで、この場にいる皆さんに一番に知っていただきたいことは、ゲームは他のスポーツと大きく異なる点があるということです。
大半の人はここで?となるかもしれませんが、この事実を受け入れることが出来なければこの議論が前進できません。
なぜなら、ゲームが風営法で管理されるようになった理由が結果に応じて金品のやり取りを行いやすいという側面をゲームが持っていることにあるからです。
みなさんもゲームの勝敗にジュースくらいは賭けたことがあるのではないでしょうか。
予め規制を設けて置かなければ、それがより高額なものに変わり、気がつけば金銭のやり取りが行われていたとしても不思議ではありません。
営業する側においてもゲーム結果に対して金品を提供するようなことがあれば、ユーザーが過剰に料金をつぎ込んでしまうようなことも容易に起こり得ると言えるでしょう。
つまり、ゲームは、規制無くしては賭博の温床になる危険性を秘めているものだと考えられているのです。
そのために、不特定多数の人間が集まる場所でゲームを用いて営業を行うためには、それが賭博になってしまわないように様々な規制が作られることになりました。
それが場所の制限、時間の制限、年齢の制限、賞品提供の制限などです。
ゲームの結果に賞品を提供することが禁止されている理由は、つまり、それが容易に賭博を連想させることを防ぐためであり、賞品を獲得したいという気持ちがプレイヤーを過剰に惑わせてしまうことを防ぐためでもあります。
これらが守らていることではじめて、ゲームを使った営業は健全な営業として認められることになります。
しかし、実際に行われようとしていたことは、それを真っ向から否定することでした。
二枚舌を持って自分たちの都合の良い説明を行い、その実、自分たちの安全だけが守られるように法令を回避していましたわけですが、それは賭博行為を誘発しかねない危険な行動だったと言えるのです。
参加者から費用を集めてそれを賞金に充てることは、プロの世界においてもあきらかに賭博と判断される行為です。
もしあの説明を鵜呑みにして、自分たちが独自にプロ認定を行った賞金制大会を開く団体が現れたとしたらどうなっていたでしょうか。
ゲームにおいて公然と賭博行為が行われてしまえば、それはesports業界そのものの存亡の危機だったと言えるのではないでしょうか。
もし仮に、その事実をもって自分たちの安全性をアピールしようなどと考えたいたのであれば、それは、esportsの未来を考えることでも何でもなく、他人を危険に晒してでも自分たちの存在の正しさを主張したいだけの実に利己主義的な考えに他なりません。
それでもなお、あなたが望むような存在だったと言えるのでしょうか。
ここで皆さんに考えていただきたいことは、esportsが今後盛り上がるために最も欠かせない要素とは何かということです。
皆さんもお気付きの通り、それは「高額賞金」ではありません。
ボクシングの高額なファイトマネーが動く試合をイメージしてみて下さい。
大きなホールにすし詰めに観客が溢れ、テレビでは最も視聴率が稼げるであろう時間帯に放送され、その内容は世界中のメディアに報道されることになります。
彼ら観客は、高額なファイトマネーがかかっているからその試合を見たいのでしょうか。
もちろんそれも欠かせない一要素かもしれませんが、それよりも、世界で一番強い人間を決めるために選手同士が生身で殴り合い、世界で一番強い人間が決まる瞬間を見たいからではないでしょうか。
だからこそ高いお金を払ってチケットを買うし、それだけ人の目が集まることがわかっているから企業も高額なスポンサー料をその試合に払うことができるのです。
では逆に、プロ化をしたにもかかわらず、今ひとつ話題に上がらないプロスポーツを思い描いてみてください。
あなたはそのスポーツを、足を運んででも何度も観戦したいと思えるでしょうか。
選手のタレント性、ゲームの話題性、スポーツそのものの魅力など、様々な要素によって集客力は作られ、それがあって始めてプロスポーツは成り立ち、プロ選手が憧れの職業になりえるのです。
それを賄うためには、どれだけプレイヤーがいても意味がありません。
その大会を、お金を払ってでも見たいという観客を集めなければならないのです。
もしその賞金が、自らの製品を売りたいために大会に採用されているゲームのメーカーから支出されることになれば、それは消費者の過剰な購買欲を刺激する行為にほかならず、景品表示法や賭博の罪に問われることになってしまいます。
これら法律はesports業界の足かせでもなんでもなく、善良な一般市民をメーカーからの不当な搾取から守るための大事な盾と言えます。
国内のプロスポーツさえ集客に苦戦しているの現実の中で、esportsはどうやって集客を成功することができるのでしょうか。
見る側にどれだけわかりやすくエキサイティングにesportsの魅力を伝えることができるのでしょうか。
業界団体が話し合うべきことは、高額な賞金の拠出の仕方ではなく、こういったことが優先されるべきだと言えます。
加えて、esportsが正しく推進されるためにはもう一つの壁が存在しています。
先程あげた通り、ゲームで商いを行うには風営法の存在を切り離すことが出来ません。
許可を得ないで不特定多数にゲームを営業として提供すれば、違反行為と言えるわけです。
これはアミューズメント用、家庭用に限った話ではありません。
たとえ家庭用ゲームであっても、それを用いて集客・営業を行えば当然風営法の許可が必要になります。
更に言えば、これは営業をする側だけの問題ではなく、プレイヤーを集めてイベントを主催しようとする個人にも関わってくる問題です。
運営費用を賄おうとしていただけにもかかわらず、その運営の仕方を一歩間違えれば営利目的と取られ、風営法違反になるどころか、賞品を出すなどすれば当然賭博の罪にも問われることとなります。
いままではゲームセンターがそれを管理する立場にいたために大きな問題は起こりませんでしたが、オンラインゲームが当たり前になってきた世の中で、PC、家庭用ともにそれらリスクが再浮上しはじめている状況と言えます。
メーカーは自社の利権を守ることだけでなく、メーカーのファンであるユーザーの安全を守るためにこうしたリスクに対する話し合いを率先して行うべき状況にあるのではないでしょうか。
あの事件をきっかけに、真の意味でesportsが健全に、プレイヤーにとって安全に成長するための議論が活発化していくことを心より願ってやみません。
ここまで、ゲームとesportsの明るい未来を夢見る小さな1ユーザーの意見に耳を傾けていただいてありがとうございました。
最後に断っておくと、この筆者はeportsの賞金が話題になった時に同じく名の知れることとなった彼の方ではありません。
知識も議題に対する切り口の鋭さも、ご覧の通り遠く及びません。