はてなキーワード: 核兵器とは
とある言葉を見たり聞いたりすると、それが「いいもの」か「わるいもの」か直感的に判断する仕組みが脳にある(と思う)。
それは、今まで生きてきた経験や親や先生から教えられてきたことを学んでいる証拠でもある。
例えばこんな感じ。
思いやり : いいもの
私は、私個人はこのように分類した。あくまで直感的に。
本題。
私は、自分が持つ歪んだ平等主義とへんてこりんな擬人化嗜好のせいなのか、何の罪もない「言葉」君に勝手に善悪のイメージを付けられるのがひどく許せないのだ。
「言葉」ちゃんはただ、そのもののことを指すモノであり、それ以上でもそれ以下でもあってはならないと思う。
「言葉」様は私の中の平等精神を満足させるすばらしい「ヒト」なのだ。
「核兵器」という言葉に何の罪もない。なのに言葉自体が悪者扱いされる。
逆に、「笑顔」の善意的な響きによって、何事も許されるようなイメージが存在し、これもまた怖い。
確かに、深く考えて、理性を持って熟考すればこれらのイメージを払拭できる場合もある。
しかし、直感的に、本能的に効く言葉と言うのは、脳の中に深くこびりつき根を張る。
ということをマスコミはいうが、まあ、いつ言っても文句は言うからどうでもいいとして。
→アメリカやEUやロシアとしては日本にお金を払わせたい(今回、文句言ってきているのは面倒起こすなってだけだと思うが)
→→韓国の主要銀行の7つのうち、5か6はアメリカが出資している銀行なので、アメリカがお金を払うしかなくなる
→前回の韓国経済が破綻したときには日本がお金をだした。で、各国から批判を浴びた(世界中の破綻したところを助けるつもりかと)
→→で、韓国は感謝もせず、金出すの遅い!だの、金少ない!だの、しまいにゃ日本には金なんぞもらっていない!
→アメリカとしては日本と韓国が仲良くなってもらって日本の自衛隊に面倒を見てもらいたい
→→韓国側から自衛隊に軍事的連携のための会議を打診していたそうだし(靖国参拝で駄目になったらしいが)
→軍にお金かかるので、アメリカとしては韓国なんかに軍をおいてお金使いたくない
→→在韓米軍に勤務する米軍も行きたくない、確か米軍の中でも人気ないんだっけ
→毎度言われているが経済がやばい!だの上海の不動産バブルがやばい!だの
まあ、結論としては、面倒に巻き込まれてくないって話ですね。日本にマイナスになることを避けたい。これが親日の国だったり、地政的に重要な場所だったりすれば日本も何かするのはいいんだろうが、反日、キチガイ、言葉の通じない国ですからね。で、韓国の軍事がやばかろうが、経済がやばろうが、正直影響は少ない。
(こっからは靖国参拝だけじゃなく、総理の政治運営の話だけど)
だけど、中国の経済がやばくなって軍部が暴走すると日本に核兵器やら飛ばしかねない!戦争になりかねない!だから、色々やってるんですよね。123と色々書いたけど、実際重要なのは3。3あまり書いてないけど
・特定秘密保護法案で、中韓に軍事データが漏れないようにして、アメリカ軍との関係を密接にしたり
・憲法改正で、中国の軍の反乱に対応できるようにしたり、(戦争できるようにというより、日本を守るためにだね)
・ASEANと日本との協議で関係構築したり、スワップ締結したり
これ全部中国の軍のためなんだよね。全部対中。オバマが外交下手だから、日本が自分で守らないといけない。だから、ここ一年間ずっと総理は外交で飛び回っている。マスコミは全然報道しないけどね。圧倒的に少ない。
ネトウヨ系のまとめサイト読んでればこんな感じですね。テレビとか新聞見てても分からないでしょ。ラジオとかもニュース気持ち悪いね。まあ、でもまとめサイトも良い悪いあるし、悪いことは全部韓国人の仕業だーみたいな極端なまとめサイトとかもあるんで、自分で見極めて。つーか、こんな当たり前のこと言ってたら右翼だ!って言われるのは心外だけどな。
安部総理、支持です!まあ、消費税やらTPPやら不満がないわけじゃないけどね。ただ、政権とった瞬間から、マニフェスト全く無視で在日韓国人やら在日中国人のために外国人参政権に真っ先に取り組んだ民主党とかね、そういう党に任せるのとどっちがいい?って話。
『戦争をできる国にする気カー!』
私は、これを最近、好ましく思うようになって参りました(笑)。
何故なら、そうおっしゃる方々は、今の日本の体制では、『防衛戦すらままならない国』であるという現実をきちんと認識しておられるんですね・・・、
むしろ、当たり前の価値観を持つ一般の方々に、「防衛戦が行える国」と「防衛戦すらままならぬ国」のどちらが良いですか?…と、多いに逆宣伝して下さっている人達であるように見えてきた為です(笑)。
日本周辺を取り巻く隣国らの軍事拡張路線、数百機ともいわれる核兵器・ミサイル数(是非、調べてみて下さい!)、
憲法九条という「相手の好きなタイミングでいつでも攻撃ができ、初撃は日本の国土内で必ず甘んじて受けなければいけない」…という最凶の軍事縛り法律。
自衛隊という名の、あくまで警察+αでしかない、ポジティブリスト(行動選択肢や範囲が、限りなく狭い)内でしか動けぬ防衛戦力。
・・・などなど、上げ出すと切りがないのですが、このままでは防衛戦も独力ではままならぬ状態で、戦争に巻き込まれてしまう国、という最悪の状態を保ったまま、有事に立ち向かわなければ、ならなくなる事でしょう。
是非とも、工作員の皆様方!
私は原作の漫画は読んでいませんが、アニメは毎週兄と一緒に楽しく見ていたのでその感想を書いてみます。ネットでこころない大人たちによって叩かれすぎだと思うのです。すくなくとも私の周りでは大人気ですし、時代についていけないセンスのない大人たちが若者文化を叩くのを見ると私はとても悲しい気持ちになります(いつの時代もそうだったのでしょうか)。
私はこの作品に触れて、作品内容が類似しているかどうかはともかくとして、アルベール・カミュ『ペスト』、ジーン・ウルフ『新しい太陽の書』、スティーヴ・エリクソン『Xのアーチ』、村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』、安部公房『飢餓同盟』、大江健三郎『万延元年のフットボール』などを思い出しました。『進撃の巨人』はこれらの小説のどれにも劣らない深みと非常に高いクオリティを持った稀有な少年漫画なのだと思います。その作風はアニメを見る限りたしかに単純で素朴で荒削りですが、作者の諫山創先生は、世間にあふれる自意識と自尊心だけは一人前の凡庸な作家たちが血も滲むような努力をしたところで一生得ることのできない文学的センスというものを無自覚のうちに獲得していらっしゃるようにわたしには思えます。
壁の向こうには海があって、海には宝とも言える塩がたくさんあるとエレンとアルミンが目を輝かせて会話するシーンがあったと思います(アルミンかわいい!)。壁の外に真の楽園を夢見ながらも、壁の外の脅威=巨人によって偽りの楽園である壁の内側にとどまるしかない人類。そして偽りの楽園は日々縮小傾向にあり、もはや人類は楽園という夢想を捨て現実に立ち向かう必要に迫られています。もし外からの脅威によって人類の生活圏が縮小しないのなら、人類はこのまま壁の内に閉じこもったまま、一種の自己欺瞞によって自らを制御し動かしながら、秩序を維持することに一生を捧げていたでしょう。そうした変化のない永遠の倦怠ともいえる世界では、いずれ歴史が失われ、始まりも終わりもない空白の永続状態だけが文字通り無意味に残る、いや、それは記録されないので残るというよりは虚空に漂うことになるでしょう。しかし『進撃の巨人』の世界では人類は変化を迫られました。そしてその変化を迫ってきたのは、脅威=巨人なのですが、その巨人とは人類自身だったというわけです。
現状を打破せよ変化せよという声なき声、暗号を発しているのが巨人ですから、巨人とは人類の無意識の飢餓感、欲望のメタファーだと思います。そして人類は自らの欲望の代理人である巨人と戦わなくてはなりません。これは自己矛盾をはらみます。人類はみずから欲望をいだき(巨人を生産)、みずから欲望を抑圧し(巨人を駆逐)、みずから破滅します。いつしか人類の欲望は敵となっています。それは生への意志を否定するものです。みずからの欲望が真の楽園への道を閉ざし、日々縮小する偽りの楽園において鬱屈とした毎日をゾンビのように送るしかなくなっているのです。原始においては槍で戦うしかなかった人類が、科学技術が進歩したことによって、核兵器や生物兵器などのとんでもない力を生み出すようになってしまいました。長い歴史にわたる真理の探求と知識への欲望が私たち人類の生活を豊かにし明るい未来へと導いてくれるはずでしたが、洗練された人類は新たなそれまでとは比較にならない圧倒的に暗愚で野蛮な状態に陥ってしまったのです。巨人に性器がないのは必然で、それは人類の欲望なき欲望だからです。欠如によってしか私たちは未来を示すことができなくなってしまったのです。
そんな行き詰まった世界で人類はどうやって生きていったらいいのでしょうか。巨人を完全に駆逐したとき人類は絶滅するでしょう。これは勝利なき戦いです。かならず負ける戦いです。私たちに突きつけられたこの運命に私たちはどう立ち向かうべきでしょうか。友情によって? 愛によって? 暴力によって? 狂気によって?
現代社会ではみなそれぞれが不安をかかえて生きています。それは生存の不安です。自分の不安に無自覚でいることはもはや許されません。人類の足場はもろくも崩れ去ってしまい、そうしたなかで人類は原始への回帰、裸で樹上生活をしていたころに戻ろうと、立体機動装置で最後のあがきをこころみるのです。これだけの技術力がありながらどうして他の兵器を作らなかったんだという批判がありますが、腰部から射出されるアンカーが射精のメタファーだということを考えればそれが無意味な批判であるということがわかります(そもそも巨人の完全駆逐は目的ではありません。巨人を完全に駆逐したとき人類は絶滅するからです)。人類はアンカーを射出しなければならなかったのです。それが人類の見た最後の夢だからです。かつて液状で運動性に優れていた精液はこの時代においては外的要因によって働きかけられないと動かない冷たい鉄になってしまいました。それでも人類は去勢不安を打ち破るために重い腰を上げてさびついたアンカーを射出しつづけなければなりません。それはまさしく不条理な悪夢ですが、しかしこれこそ現代の私たちがおかれている状況というわけです。
現代は論理的な未来予測というものをつねに逸脱し飛躍し暴走して、私たちの手の届かないところに行ってしまいます。私たちは世界から疎外され置き去りにされ、存在理由をはぎとられてしまっています。人類は人類自身と向き合い戦わなくてはなりません。しかしその戦いには勝利というものがありません。滅亡へのゆるやかな推移があるだけです。
私は『進撃の巨人』は現代社会へ警鐘を鳴らしているのだと思います。私たちは自分の巨人とどう向き合うべきでしょうか。私たちは当然のように幸福を追求しますが、その幸福とはいったいなんなのでしょう。希望なき時代の希望とは? 光なき時代の光とは? 私たちは絶対者、神を殺し、あるひとはそれを人類の勝利だと誇りさえしますが、依然として私たちには難問が残っているのです。
こんなニュースがありました。「進撃の巨人 : 最新巻が初の初版200万部突破 1巻の50倍超、「ワンピ」に続く快挙」(http://mantan-web.jp/2013/12/07/20131206dog00m200072000c.html) やはり時代に求められているので売れているのだと思います。批判している大人のひとたちは自分の愚かさをよく考えてみてください。
暴走政権の戦犯・特高人脈
安倍政権、自民党が強行へ暴走している「秘密保護法案」。その推進の陣容を見てみると、日本の侵略戦争で戦犯容疑者となった政治家や特高(特別高等警察)官僚の息子や孫、娘婿が目立ちます。
安倍晋三首相の祖父は、太平洋戦争開戦時の東条英機内閣で商工大臣を務め、東京裁判でA級戦犯容疑者とされた岸信介氏。岸氏は戦後、首相として治安維持法の「予防拘禁」制度の復活(警察官職務執行法改悪)をくわだて、国民の批判を浴びて撤回に追い込まれた人物です。日本への核兵器持ち込みを認めた日米核密約の当事者である祖父を安倍首相は、秘密保護法の闇に隠そうとしています。
自民党インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム座長の町村信孝元官房長官の父親は、特高警察を指揮した内務省警保局長を務めた町村金五氏。特高警察は、治安維持法のもとで作家の小林多喜二を拷問の末に虐殺した弾圧機関です。
さらに、参院国家安全保障特別委員会委員長の中川雅治氏(自民)の義父は、鹿児島県特高課長を経て戦後、警視総監、参院議長となった原文兵衛氏。町村氏とも親戚関係にあります。中川氏は国会のルールを無視して理事会開会中に委員会の開会を強行するなど、強引な議事運営でひんしゅくを買っています。
政治上その他の主義主張に基づき、
又は
目的で
人を殺傷し、
又は
ための活動をいう。
つまり
という要件を以て定めており,
まずは条文。
【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル(強調引用者)】
第五章 適性評価
第十二条
1項 略
2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二〜七号 略
3,4項 略
問題となる部分は以下(強調引用者)。
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。
ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます。
しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています。
すなわち,ブロックが最も明確な社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要し
と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。
同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷し
と重要な施設その他の物を破壊する
が並置されていることが分かります。
【第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))】
○近藤(昭)委員
(前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります。
法案の第十二条の二項一号にありますテロリズムの定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります。
この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がテロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。
○森国務大臣
全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております。
つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである、目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様、殺傷、または重要な施設その他のものを破壊する行為をした場合が該当するということになります。
○近藤(昭)委員
ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけであります。いかがでありましょうか。
○森国務大臣
これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的と行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます。
○近藤(昭)委員
大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。
森担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から「殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。
しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。
内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。
まず,森大臣は最初の「又は」は「かつ」という意味
などとは言っていません。おそらくは森大臣のこの条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております
という答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。
冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は
という3要件から成り立っており,目的や行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。
あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)
次に,三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない
とする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。
ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)
が存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初は内田氏と同様の誤読をしたし)。
実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである「目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在の立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います。
一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
対磐田リーグ通算対戦成績16勝5分22敗で迎えた第30節ジュビロ磐田vs清水エスパルス
ジュビロ磐田はヴァンフォーレ甲府と静岡ダービーの試合結果によっては今節で降格が決まる。
清水エスパルスサポーターにとっては今までの屈辱を晴らす一戦でもあった。
実際には試合開始前にはヴァンフォーレの引き分けは確定しており今節で降格は免れていたが…
磐田サポーターの間では、Jリーグ設立時に磐田の前身であったヤマハ発動機がJSL一部(当時)屈指の強豪であったにもかかわらず、「市民球団」を標榜する清水に参加権をさらわれた、という意識が未だに根強く、清水戦を特別視する人も多い。一方、清水サポーターはサッカー王国・清水としてサッカー文化が根付き各年代に代表選手を送り込み“サッカー王国”といわれる静岡を牽引してきたのは清水という自負がありJリーグ参加チームで唯一“サッカー王国静岡・清水”という名前のみで参戦できたことを誇りに思っている多くのサポーターがいる。
Jリーグ加盟に際して、ヤマハサッカー部も当初は初年度からの加盟を目指そうとした。しかし、清水市(現・静岡市)からも市民組織のクラブチーム・清水FC(エスパルスの母体)が結成され、Jリーグ加盟を目標に立てていた。
だが全国大会の出場歴が全くなく、資金や選手補強などの面で劣る清水FCに対し日本サッカー協会のプロ化検討会は経営資金力強化、並びに当時は静岡県に複数のチームを加盟するのは時期尚早ということでヤマハサッカー部とのチーム統合を提案するが、ヤマハはあくまでも単独チームでのJリーグ参加を目指すとしてこれを拒否。
またヤマハ自体もプロチーム設立へ向けた法人化の手続きや、ホームスタジアムの整備などの準備面で清水に遅れをとったのが災いし、結局初年度参加メンバーから落選することになる。ヤマハはこの後1992年に地元企業やマスコミ団体などとの協力によりプロ化を念頭に置いた「株式会社ヤマハフットボールクラブ」を設立し、1993年にジャパンフットボールリーグからJリーグ昇格の権利(2位以内)が与えられる準会員制度の適用第1号(他日立→柏レイソル、フジタ→湘南ベルマーレ)となり、その年のリーグで準優勝してJリーグ昇格を決めた。
この時点においては清水エスパルスサポーター側にはジュビロ磐田に対する対抗意識はなかった。
しかしジュビロ磐田側にとってはJリーグ加盟を奪われたと思われていた。
経営面や施設面で不備があったにもかかわらず…。
1994年4月6日初めての静岡ダービーが行われる。この試合は清水エスパルスが勝利した。
しかし、5月18日から1996年4月27日まで8連敗を喫する。
さらに、1997年にはジュビロ磐田が清水エスパルスよりも先にリーグ優勝をした。
このあたりから清水エスパルスサポーターに対抗意識が芽生えてきたようだ。
ちなみに初めて「蛍の光」を清水エスパルスに歌ったのが1994年5月18日。以後ことあることに歌うようになる。
年間チャンピョンを決めるチャンピオンシップにて清水エスパルスがジュビロ磐田に負け初の年間優勝を逃す。
「俺達は清水が滅ぶまで戦い続ける磐田を見て死ね」の横断幕を掲出する。
「A name of kingdom IWATA と 今までの獲得タイトル」を記した大型フラッグを掲出する。
「A shame of kingdom SHIMIZU と Empty?」を記した大型フラッグを掲出する。
「ジュビロ磐田と清水エスパルスのエンブレムを天秤に載せた」大型フラッグを掲出する。
ゲーフラでは「J2 死水」や「ROAD TO J2」などと掲出
この事件により清水エスパルスとジュビロ磐田のコアサポ間で行われていた交流がなくなる。
「降格?嘘だよね?バーカアホメガネとジュビロくんの絵」の大型フラッグを掲出する。
「ジュビロ磐田のフラッグに穴をあけJ2」と記したフラッグを掲出する。
「J2 チャレンジ 一年生」「格下」「A Shame of Kingdom?(笑)」「片道切符の島流し」などとゲーフラを掲出する。
「勝利は続くよどこまでも」を合唱する。
Yahooニュースのコメント欄にいろいろ書かれていたので増田してみました。
今回の出来事について当然賛否があることでしょう。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
「核武装を検討する必要があると言ったな。あれは嘘だ」安倍晋三
核兵器は非人道的なものだとして、いかなる状況でも使用すべきではないとする共同声明が、国連総会の軍縮問題を扱う委員会で発表され、これまでで最も多い日本を含む125か国が参加を表明しました。
国連総会の軍縮問題を扱う第1委員会では、21日、日本を含む125か国が核兵器をいかなる状況でも使用すべきではないとする、共同声明を発表しました。
こうした声明は過去3回発表されていますが、今回参加した国はこれまでで最も多く、各国の名前が読み上げられると会場から拍手が上がりました。
共同声明は「核兵器は過去の使用や実験の経験から制御不能な破壊力と無差別さを持ち、受け入れがたい人道上の影響をもたらす」としたうえで「いかなる状況でも核兵器を2度と使わないことが人類の生存の利益につながる」として核兵器の不使用を訴えています。
こうした声明には、アメリカや中国などの核兵器の保有国は参加しておらず、日本もこれまではアメリカの核抑止力に頼る安全保障政策上の理由から参加を見送ってきました。
唯一の被爆国でありながら消極的だと内外から批判が出るなか、日本政府は今回「声明の趣旨が日本の安全保障政策や核軍縮の取り組みとも整合性がとれる内容になった」として、初めて参加を決めたとしています。
共同声明の提案国ニュージーランドのデル・ヒギー軍縮大使は「日本は、広島・長崎の被爆体験からこれまで核軍縮に積極的に取り組んでおり、われわれの仲間に加わってくれることを期待していた」と述べ、参加を歓迎しました。
広島市長「歓迎したい」
広島市の松井市長は「核兵器の非人道性を踏まえ、核兵器廃絶を訴える国々とともに行動する決意の表明と受け止め歓迎したい。日本政府には声明に参加した国々をリードして、被爆地の思いを世界に発信し核兵器廃絶に向けてより一層積極的に取り組んでもらいたい」と話しました。
長崎市長「ようやく合流できた」
長崎市の田上富久市長は「被爆地としてこれまで核兵器の非人道性を訴えてきたので、今回の声明の参加については被爆者の皆さんとともに喜びたい。これでようやく日本が、核兵器廃絶に向けて取り組んできた集団に合流できたことになり、今後は被爆国の政府として、北東アジア地域の核兵器廃絶に向けてリーダーシップをとることを強く期待したい」と述べました。
日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会は「共同声明に参加した日本政府に求められるのは、いかなる状況下でも核兵器が使われないため、速やかにアメリカの核の傘から離脱し、核保有国に核兵器廃絶を迫る責務を果たすことだ」などとする声明を発表し、日本政府に対し、アメリカの核の抑止力に頼る今の安全保障政策を改めるよう求めました。
また坪井直代表委員は「平和に向かって一歩も二歩も前進したと思っていて、日本の参加を大いに評価している。被爆者としては国とも協力して今後の運動を進めたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131022/k10015454891000.html
<アピール>
安倍晋三首相は最近、「集団的自衛権の行使」を容認し、「積極的平和主義」(平和維持のためには、武力行使による圧力も必要だという考え方)を目指すと明言しています。
その理由として、同盟国が攻撃されたとき、守るのは当然だといっています。
アメリカは、世界最大の軍事力を持つ国です。8000 発余の核兵器を、世界の各地にある地上基地に配備し、長距離・中距離・短距離の核ミサイルを備え、海洋の各種艦船にも、航空機にも積載して、実戦配備をしている国です。
核兵器の使用に条件をつけたり、使用の否定につながる戦略を立てたことは一度もありません。世界の158カ国が批准している包括的核実験禁止条約(CTBT)を未だ批准せず、核兵器の性能維持のため、臨界前核実験やZマシンという最新技術を開発して核兵器がいつでも、有効に使えるよう準備を重ねています。
このような国を攻撃する国があるとしたら核兵器による報復を覚悟しなければならないでしょう。それに反撃するとなれば、核戦争にならざるを得ないでしょう。
このアメリカのために自衛隊が軍事力を行使するということは、日本がアメリカの核戦略に組みすることになります。
「核兵器による犠牲者を、世界のどこにもつくりだしてはならない」、「核兵器はすべてなくせ」と叫び続けている被爆者として、日本がアメリカの核戦略に巻き込まれ、新たに核戦争の犠牲者を生み出す恐れのある戦闘に参加することを許すことはできません。
集団的自衛権の行使とか、積極的平和主義とか、軍事、戦争による“平和”をめざすのではなく、日本国憲法に沿って、平和的な、話し合いによる紛争防止・解決に当たることを、われわれ原爆被爆者は強く要求します。
そして、あまり頭のよろしくないワイドショーであまり頭のよろしくないコメンテーターが政権を批判する。
この繰り返しここ20~30年は行われてきていると思う。
でも、そろそろ気づいてほしい。
国のトップが誰であれ弱腰外交になるのなら、それはもう「人」の問題とは切り離さなきゃダメでしょ。
会社で言えば、トヨタから大量に仕事をもらってる下請けが、トヨタに対して「弱腰」になるのは当たり前でしょ。
それで苦渋をなめてきたなら、脱トヨタの方向に舵取りをすべきだし、現状維持が得策ならそうすべきで、弱腰を批判するべきではないし。
核兵器を持って、世界中から非難されたとしても、それは結局、一時的なダメージしか負わないことは、フランスや中国が証明しているし。
そこを否定すればいいじゃん?そうじゃなきゃ何も意味ないよ?
むしろ、化学兵器だって遺伝に残ると確認されるような物が禁止されてるわけではないよ?
勿論、妊娠出産時に問題が起こったのはあるけど、それが遺伝的にその後どう伝わっていくか、なんてことははっきり言ってサンプルがなさすぎてわからない所。
放射能についても実際はそう。
きちんとしたサンプルが無いから、今、最大限あるのが広島長崎の被爆者の子孫だけど、それもその人達を追跡調査することの難しさもあるし、
元々どれだけ受けてた人なのかも分からないから遺伝にどう伝わるかもわからない。
で、今のところ、それらの子孫には有意な影響は無い、とされている。
だけど動物実験でその可能性は出ているし、化学兵器にしろ核兵器にしろ、その部分を懸念されてるのは事実だよ。
勿論、それと、現在受けた人達がどう影響を受けてるか、と言うのは別の話で、現状、広島長崎の結果では影響は出ていない、と言う結果が
これは、市民が、核を持っている各国に対して発している。
現状、核所有は国際的に認められてる国は認められており、それを罰することは出来ない。
現状、"ある"ものに声を出している。
テロが公然と行われていて、それに政府も誰も対処しないなら連呼しだす市民は出るだろう。というか出る。
現状、そのような組織は少なくとも日本には表立って居ない。そのような組織を全てつぶせ、といった様な運動ならサリン事件後にいくらでもあった。
政府が対処したことで、現状表だっては居ないし危険も感じないのでいう必要を感じない。
アメリカがもし仮に、法を破ってまで対テロ対策や紛争仲裁にでもサリンを使うようならサリン反対運動は起こる。
だが現状法で禁止されており政府側は使わない。
テロに関しては、サリンを使おうが何を使おうが社会に害が及ぼされるものであれば断罪される。それを政府が見逃してたり、上手く抑えられなければ、
それに対して運動は起こる。
また、テロに関しては、テロを行ってる本人たちはどの様な結果をもたらすか、わかった上でやっている。
麻薬は危険だからやってはだめ、と同じようにそのサリンは危険だからヤっては駄目、と本人たちに言っても何も意味がない。
その理由として、麻薬により廃人とかすから。その危険性を充分理解できずに走ってしまう人が居る。
おわかりですか?