仕事でアメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。
アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。
(検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)
「民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。
日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。
なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい。判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。
これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。
具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。
あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。
「ハドリー対バクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法の教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。
なるほどね