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はてなキーワード: 法曹界とは

2020-05-17

anond:20200516213950

ごめん、元増田だけど自分としてはフェミニストの方を言及したつもりではないんだ。

ただ、自分本来フェミニズムとは性に縛られることから解放であり多様性を認めさせる運動だと思っていたんだけど

献血コラボキャンペーンとかの騒動を眺めていると「オタクと蔑み己が認めない表現に対する弾圧、そしてそれこそが”全ての民衆が望む唯一の正義”実現するために必要不可欠なこと」と扇動して回る姿(法曹界の方)には戦慄を覚えたことは認める。

2020-05-15

anond:20200514173121

国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば」と書いてるが、そもそもあなた自身監視するつもりがないように見える。

先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種象牙の塔」と化していた法曹界国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。

それとこれと何か関係がある?

司法制度改革はそれが必要と思われたか改革したのであって、今回「検察庁とりわけ前任の検事総長意見尊重」することが問題視されたわけじゃないよね?

関係ないところで慣例を変えるなら、その意図は何なのか気にならない?

正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている

この過程に疑問を抱かないのはびっくりする。

適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば

どういう判断基準で定年延長する人を決めるか全然決まってない内から改定案強行採決されそうだけどね。

丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。

そういう検事総長誕生したとして、検察官は知らんが国民がそれを見抜いて何かできることはあるの?

そういう検事総長誕生し得る法改定がされそうだと見抜いて、今国民が声を上げてるんじゃないの?

まぁ、個人的には黒川氏が検事総長になる確率は極めて低いとは思うけど、あの安倍が、この時期に(コロナもそうだけど、黒川氏が在任中というのも大きい)強行採決しようするのはきな臭いものしか感じない。

2020-05-14

東京法律事務所検察庁法改正反対の記事への反応を見て

 実名で書くと多方面への配慮が面倒なので…

 http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html

 ネットにおける検察庁法改正反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間状態政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記東京法律事務所記事法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。

 この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から網羅的・中立的にまとめておられる。

 https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 また、慶應義塾大学大屋雄裕教授Twitterも参考になる。

 https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権おかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。

 こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である

1.私の改正についての賛否

 まず、私自身だが、どちらかというと改正案には反対である

 本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定事由がある場合内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。

 このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である三権分立というような大上段の話ではない。

 ①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所問題ないとしているので、特に取り上げない。

 ②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所記事特に反論されていないのでこれ以上は触れない。

 ③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。

2.三権分立について

 何故、私が、今回の件について三権分立関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣一定役職の任免権があるからである

 最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権恣意排除ができるのだろうか。

 この点について、東京法律事務所記事は「歴代自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長意見尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種象牙の塔」と化していた法曹界国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。

 結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民不断監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点から制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか

(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会モリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)

3.黒川氏の問題について

 正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそもわいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。

 ただ、結局、この問題と絡めたおかし邪推がしやすいような状況で、改正推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。

4.今回の反対運動について

 まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterハッシュタグでの拡散による反対運動一定成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまたことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグ拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となく不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。

2020-01-05

ツイッターのイキリ法曹たち

唐澤貴洋という弁護士がいる。彼はいろんな人のオモチャにされているが、別に悪い人でもなければ誰かを不当に攻撃する人でもない。彼を一言で言うなら「クズに目をつけられた哀れな善人」だ。

彼のような不器用なりにもマトモな弁護士がいる一方、法曹界にはクズが沢山いて、それが昨今ツイッターで俺すら目にする程度に目立ってきた。

奴らは非常にたちが悪い。奴らは最初に極端な事を言って人を集め、それに不用意に噛み付いたツイートボコボコにする。実は極端に見える内容もよくよく見ると逃げ道がちゃんと用意されていて、いわば炎上狙いのこすずるいものなのだ

奴らは仕事欲しさにちょっとでも目立とうと素人をおちょくってるヒマを持て余した売れないクズたちだ。

あのイキリ法曹たちをネットに野放しにしておくのはタチが悪すぎる。俺がなんとかしないと…。

2019-12-31

法曹界ヤバイ

過払い金C型肝炎があまり金にならなくなってきたから、養育費の取り立てを始めだしてきた

2019-12-29

裁判におけるNTR解釈判例とかあるんかな?

例えば、妻が夫に対して「愛情」を持っていると判断されれば減刑される、といった点が争点になった場合

妻が間男不貞行為をした、夫はその事実にショックを受けた、間男は「彼女は夫を愛している」と証言した、としたならば

これはもうNTR事案にすっぽり当てはまるから減刑妥当」という判決が下るかもしれない

でも、そうなるには法曹内で「NTR純愛」という常識が罷り通っているという事が前提になるわけで

不貞行為をした=減刑無効」と短絡的に判断するような前時代的な解釈法曹界に薄れつつあることを願いたい

やっぱ法に携わるものは本読まなくちゃ

六法みたいな厚い本じゃなく、もっと薄いのを

2019-07-28

anond:20190728084447

裁判員制度始まってまだ10年くらいだぞ

転勤して東京と別の地方比べられるとして3ヶ所程度が限界なんだけど、それで「東京は頭がよくて〜」とか言ってるようじゃ認知バイアス判断が歪みまくってるとしか思えないんだけど

本当に法曹界人間なの?

2019-05-29

anond:20190529141058

推定有罪って何年前の話してるんだ?

現代の話をしてますが?

その頃のニュースがあまりにも強く心に刻まれしまったせいでその後の鉄道会社法曹界警察による改善の取り組みが何も見えなくなってるんじゃないか

いつ法曹警察が完全物証主義の導入をしたの?

ニュースソースどうぞ。

ファクトベース議論をすると不利になるからって印象ベースの話に持ち込むために数字排除されたレッテルだけの議論になってない?

それは年間3200件という数字無視してる自称被害者」のほうだろ。

フィルダーバブルで先鋭化した極右みたいなやり方をするあなたのような人がいると本当に男性差別撤廃を目指す人にとっても邪魔しかないんですけど

そうだね、そういうこと言ったら黙らせられると思ってるんだねー。

2019-01-23

anond:20190120173344

まず、大学運営国立研究所運営との法的位置付けを見てみたいと思います

日本法律における大学位置はまず、憲法23条の「学問の自由はこれを保証する」に関連した過去裁判所判例から大学民主的運営されることが強く望まれるというのが現在法曹界見解としては主流だと私は考えます

一方、国立研究所の法的位置はと言いますと、例えば環境研究所環境省の管轄下にありまして、大学場合のように直接、憲法条項により規定されている部分は私の知っている限りでは存在していません。つまり国立研究所運営民主的要件は必ずしも担保されていないのかもしれないと思います

2018-10-18

岡口Jの分限は残念でもないし当然

東京高裁岡口基一裁判官について最高裁戒告分限処分を下したことについて,法曹界からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。

彼の擁護者らは,裁判官自身表現の自由無くして市民表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官特殊地位に鑑みて裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である裁判官表現行為について,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官身分との関係では裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。

要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。

たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラス学級崩壊」という記事リンクとともに,

小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)

http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html

8:15 AM - 9 Mar 2018

Twitterに投稿した想像してみてほしい。上記ツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人特定して揶揄するものであり,憲法禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官投稿したならば,裁判官人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろいくらいである。

このように,裁判官ツイートには一定節度限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である

以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。

公園放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」

え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・

裁判の結果は・・

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-

なお,「裁判の結果は」元の飼い主である原告の勝訴である

通常の理解力を有する一般人上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。

岡口氏は,上記ツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したか問題ない,自分裁判官であるとは明示していない,等と反論している。

しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自表現になっている。

(鉤括弧がなくても自身見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人表現を,引用であることを明示せずにTwitterFacebook投稿する。)

このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。

もしそうでないとすれば,上記ツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。

本件ツイート上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。

そして,一般人ツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートスクリーンショットのみから判断可能できるから最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判性質上,職権探知主義妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたか裁判官署名証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名基本的多数決原理であって,司法と相容れない)。署名目標である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。

なお彼の支持者らは,本件の分限裁判結論をもって裁判官表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。

しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判裁判官表現活動を厳しく制限たかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官表現活動を萎縮させること大である

彼の支持者らこそ,補足意見の末尾2段落音読してほしい。

5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。

 そして,そのような意味での一定節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由表現を行うということ自体制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である

2018-09-08

ブリーフ裁判官懲戒裁判面白い

名前ミスを訂正しました

ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。

この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所高裁上司をおちょくっているところだ。

品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。

経緯はこうだ

①岡口裁判官が、ある訴訟記事について(批判的ともとれる)ツイートする

②その訴訟当事者が、東京高裁に抗議(削除依頼?)

③抗議を受け、東京高裁長官林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす

④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答

⑤後日、懲戒に関する申し立て東京高裁より最高裁判所に対し行われる

一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。

まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。

これに関しては、懲戒申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由侵害告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。


申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324


陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044


2つ目は、申し立て手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。

岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップ人材しか司法研修所教官まで歴任した人物

申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。


懲戒申立書謄本です

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124


詳しくは上記記事を読んで欲しいのだが、申立書を要約すると

ツイッター投稿は(訴訟の)当事者感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条懲戒事由に該当するので懲罰する」これである

裁判所法第四十九条懲戒

裁判官は、職務上の義務違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」

まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。

ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。

次に問題なのは懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。

当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。


異端排除」の統治機構岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~

https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422



また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。

(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)

岡口基一裁判官に対する懲戒事由について考察する

http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702

2018-08-04

しかAI医者駆逐したら日本地頭のいい人間が行く場所無くなるよな。

法曹界は御覧の有様、先端技術業界も落日。

増田で毒吐くくらいしかできることがなくなる。

2018-07-29

anond:20180729161854

からパートナーシップ制度でいいと思うんだけど

国じゃなくて、弁護士司法書士を通して契約を交わして

二人がパートナーであることを保証してもらうとかすりゃいいだけじゃない?

相続なんて遺言指定できるわけだから相互契約すればいいだけだし

病院での面会なんかは医師会法曹界が話あって認めればいいじゃないの

個別不自由に関して潰せばいいだけで、婚姻という形態必要ないと思うんだけど

なんていうか、恋愛結婚への憧れで、結婚したいって言ってるだけに見えるんだよなあ

2018-07-07

anond:20180706182250

その可能性を、確率を許容出来ますか? と問われれば許容出来ない、が答だ。

では、問おう、異国の地で餓えて死ぬ子供を助ける力が在りながら、見殺しに

している我々が、冤罪で失われる命に(だけ)注目するのは何故かね?

思うに、人の命はそれほど重いものでは無い。単に社会的関係性の中で、個

人にとっての軽重が変わって見えるだけなのだろう。

法曹界に居れば冤罪が気になり、医療に携われば誤診が気になる。

犯罪者社会から取り除くシステムとしての「死刑」にエラーを許容する、或いは

身近にエラーを実感出来ないので気にしない、と言うのが日本現実なのだ

死刑制度廃止派の想いは否定しないが、賽の河原で石積む様なものだ。

2018-05-22

anond:20180522105537

そんなの推定無罪原則に立ち返るほかはないだろ。

告訴結果的事実ではなかったことで罪を問われたら法治社会崩壊するわ。

元増田も悪くないし(私は痴漢から助けろとは言ってない)被害者女性も悪くない。悪いのは犯人一人だ。あえて言うなら市民の信頼を失う判決を出した法曹界も悪いと言えるかも知れんが。

2018-05-17

anond:20180517151135

法曹界が負ければ正々堂々と罵倒するやつがでてきてほしい

2018-04-16

anond:20180416215806

ん、それが結晶化したのが法科大学院で、その結実が過払い金返還請求含めた今の法曹界なんじゃないのか?

2017-12-22

被害者保護対象じゃない

はあちゅうの一件で一つ理解できた

本人の人間性を考えると、セクハラという話題にしなければいけない対象がぼやけてしま

そのためには、被害者というのをかなり無視して話を進めなければならない

 

そう思ったんだが、法曹界に対して定期的に言われる「被害者軽視」と同じだと思った

でもそれは仕方ないこととも思えた

被害者保護加害者中心の流れと切り分けた位置存在するべきなのかもしれない

2017-10-18

anond:20171018121656

山口厚


最高裁裁判官としての信条や審理にあたる心構え、仕事の印象、難しさは。

当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています

国民裁判所に期待する役割は何だと考え、身近な司法とするために取り組んでいることは。

詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信さらに進めていくことが望まれるように思います

これまでに関わり、最も記憶に残っている裁判とその理由は。

就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要判決の一つであるだけに強く印象に残っています

注:令状のない全地球測位システムGPS捜査違法とした大法廷判決173月

最高裁裁判官の任命手続きについての考え、出身母体出身別の割合妥当だと思うか。

任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います

憲法改正をどう考えるか。

憲法改正の是非などは国民判断し、決めるべきことで、憲法尊重擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います

憲法9条戦後日本で果たした役割と、9条に自衛隊を明文で位置づける論議をどう考えるか。

前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います

国政選挙で「一票の格差」の問題が長く続いていることをどう考えるか。

私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております

注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見179月

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、司法責任原発関連訴訟への司法姿勢をどう考えるか。

今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います

裁判員制度で、公判前整理手続きの長期化や裁判員候補者の辞退率上昇が問題視される現状をどう考えるか。制度課題や見直すべき点は。

全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度運用上、裁判員負担軽減に配慮することが必要だと思います

静岡県で1966年に起きた一家4人殺害事件など、再審無罪判決が続くなか、刑事裁判の現状への感想反省点、冤罪(えんざい)を生まない司法の実現への教訓は。

判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います

日本弁護士連合会が昨年の人権擁護大会死刑制度の「廃止宣言」を採択した。死刑制度の存廃や、再審請求死刑執行との関係をどう考えるか。

死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います一般論としての回答は差し控えさせていただきます

取り調べの録音・録画や司法取引制度の導入が刑事裁判にどんな影響を与えると考えるか。新制度導入にあたり、司法判断はどうあるべきか。

法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。

法科大学院募集停止が相次ぎ、法曹志望者が減少するなか、法曹養成制度の現状をどう評価し、どうあるべきだと考えるか。

私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。

経済活動の国際化に伴い、国をまたぐ法的な争いを円滑に解決するために日本裁判所に求められることは何だと考えるか。

裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断可能な限り迅速に行うことが大切だと思います

外国裁判手続き電子化が進むなか、国民が使い勝手のよい裁判所にするにはどうすべきだと考えるか。電子手続き導入への賛否アイデアはあるか。

課題は多いとは思いますが、利用者利便性向上の観点から手続き電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います

最近出来事で、最もうれしかたこと、腹立たしく感じたことは何か。

人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。

趣味尊敬する人物、好きな言葉座右の銘と、それぞれを選んだ理由は。

趣味ウォーキング読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉座右の銘というほどのものはありませんが、研究者ときには、どのように小さなもの執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。

最近読んで感動した本、面白かった本とその感想は。

多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています


菅野博之


最高裁裁判官としての信条や審理にあたる心構え、仕事の印象、難しさは。

誠実と共感信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます個別事件問題と法解釈問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。

国民裁判所に期待する役割は何だと考え、身近な司法とするために取り組んでいることは。

迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやす判決留意したいと考えます

これまでに関わり、最も記憶に残っている裁判とその理由は。

外国人の親と子ども退去強制処分事件フィリピン人の子どもたちの国籍事件台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております子ども人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います

最高裁裁判官の任命手続きについての考え、出身母体出身別の割合妥当だと思うか。

最高裁判事の任命に関しては、意見差し控えたいと思います

憲法改正をどう考えるか。

憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官発言すべきではないと考えます

憲法9条戦後日本で果たした役割と、9条に自衛隊を明文で位置づける論議をどう考えるか。

憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官一般的意見を述べるべきではないと考えます

国政選挙で「一票の格差」の問題が長く続いていることをどう考えるか。

具体的事件において考えを示すべき事柄と考えます

注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見179月

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、司法責任原発関連訴訟への司法姿勢をどう考えるか。

具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます

裁判員制度で、公判前整理手続きの長期化や裁判員候補者の辞退率上昇が問題視される現状をどう考えるか。制度課題や見直すべき点は。

裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます

静岡県で1966年に起きた一家4人殺害事件など、再審無罪判決が続くなか、刑事裁判の現状への感想反省点、冤罪(えんざい)を生まない司法の実現への教訓は。

誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います

日本弁護士連合会が昨年の人権擁護大会死刑制度の「廃止宣言」を採択した。死刑制度の存廃や、再審請求死刑執行との関係をどう考えるか。

死刑制度の存廃などは、国民意見により決められるべき立法問題と考えます

取り調べの録音・録画や司法取引制度の導入が刑事裁判にどんな影響を与えると考えるか。新制度導入にあたり、司法判断はどうあるべきか。

刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております

法科大学院募集停止が相次ぎ、法曹志望者が減少するなか、法曹養成制度の現状をどう評価し、どうあるべきだと考えるか。

司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております

経済活動の国際化に伴い、国をまたぐ法的な争いを円滑に解決するために日本裁判所に求められることは何だと考えるか。

国をまたぐ争いであっても、スピード費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます

外国裁判手続き電子化が進むなか、国民が使い勝手のよい裁判所にするにはどうすべきだと考えるか。電子手続き導入への賛否アイデアはあるか。

司法手続きにおける国民負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続き活用も、そのメリットデメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております

最近出来事で、最もうれしかたこと、腹立たしく感じたことは何か。

うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者ノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。

趣味尊敬する人物、好きな言葉座右の銘と、それぞれを選んだ理由は。

好きな言葉は、誠実と共感です。裁判特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております

最近読んで感動した本、面白かった本とその感想は。

趣味は、読書特にSF経済関係です。SFでは、J・G・バラードスタニスワフ・レムレイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソンカンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。

2017-06-05

痴漢ブーム当事者意識で教えて欲しい

山手沿線生活しています

ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。

あなたが、本当に痴漢していないのに、疑われたら、どうされるんですか?当事者意識を持って、教えて欲しい。

また、逆もあると思うんです、法曹界警察関係者女性被害にあったら、どういった行動をするんですか?

もし、自分が、加害者扱い、もし、自分被害にあったら・・・で教えて欲しい。

テレビ報道も、ネット情報を、他人事、どこ吹く風・・・他人事情報としての情報しかないって・・・

2017-05-12

http://anond.hatelabo.jp/20170512184848

痴漢冤罪対策をしよう」なんて、法曹界が思ってないからじゃない?

他人事っていうか。

彼らそもそも「冤罪はない」っていう体だし。

2017-02-21

JASRAC音楽教室の件

まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイター権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。

これはどうよ?と思うのは、JASRAC大橋理事論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。

問題の部分は、これ。

しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もありますヤマハ音楽教室世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。

http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2

どこがおかしいと思う?音楽教室楽曲使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室JASRAC見解が一致しないからこじれてるし、法曹界見解一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK

で、外国には外国著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから音楽教室での楽曲使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。

まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。

この文だけど、

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

前段と後段が繋がってないんだよね。

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。」

これはまあ客観的事実の指摘でいいとしよう。しかし、続く

「つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?

まあ、明確に言わない理由存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。

個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠あいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。

2016-12-04

千葉大医学部犯人特定したけど超上級国民だったでござる

犯人のひとりAの曽祖父最高裁判事弁護士会会長を務め、高祖父衆院議員司法次官歴任するなど、華々しい経歴の持ち主です。Aの父親弁護士として上場企業社外監査役をこなし、実兄も2014年に弁護士として父親代表事務所に入所しています。高祖父から5代続く弁護士一家で、親戚にも著名な法律家大学教授ゾロゾロいる。法曹界きっての名家といわれています

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