2020-06-30

泉佐野市 vs 国 ふるさと納税裁判判断のまとめ

(指摘等歓迎です!)

裁判の前の流れ

国会法律改正した。その改正法が公布された。

 法律の一部:「ふるさと納税効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」

総務大臣基準を定める

 基準の一部: ★「ふるさと納税趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金受領したような地方団体寄付先とは認めないことがある。その募集受領が、改正公布前でも、やはり認めないことがある」

総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税効果がある寄付先とは認めない判断を行う

東京高裁最高裁判断

・主要な論点

 「法律は、基準総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準特に基準は、法律がしている委任趣旨範囲を超えてしまってはいいか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか

高裁判断 : 委任趣旨範囲は超えていないよ

 「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任趣旨範囲は超えていないんだよ」

 → 泉佐野市の敗訴

最高裁判断委任趣旨範囲を超えてしまっているよ

 「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体ペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的政策観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去募集受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から総務大臣が★基準を定めたことは、委任趣旨範囲を超えた違法行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市寄付先とは認めない>というのは取り消し。」

 → 泉佐野市の勝訴

  • 返礼品に制限かけるとかアホかと思う そんなことやってるから東京一極集中になるんだろうと 地方創生したいなら制限撤廃しろって思う

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