2020-07-29

転売問題2

https://anond.hatelabo.jp/20200729000715

 警察庁が少しは動いたとして次は、個人間売買プラットフォーム業者に指針に基づいて「業として」かどうかをチェックさせ、業として行っているユーザーについての報告を義務化することです。(これは特定商取引法においても)

 義務化するのですから、チェックや報告の不備があれば罰則を設けましょう。(たぶん困難……)

 罰則には時代に合わせて、一時間単位や品目単位での営業停止処分などがあれば実効性があがります。(まず不可能……)

 競争政策として、規模の大小で罰則に軽重をつけるのもありです。現在の巨大プラットフォーマー市場への影響力が強いのですから。令和時代大店法大規模小売店舗法)ですね。(わりとアリでは……)

 オークションサイトに似たものがあります古物競りあっせん業 - Google 検索

 プラットフォーマー古物商、古物競りあっせん業についてはメルカリユーザーは古物商?フリマアプリと古物営業法との関係を解説 | TOPCOURT LAW FIRMにも詳しく書かれていました。

https://anond.hatelabo.jp/20200729001129

記事への反応 -
  • https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1566305  業としての転売は古物商許可が必要ですよね。まず最低限の法がすでにあると思います。  もちろんこの「業」がふわっとしてて難点になる...

  • https://anond.hatelabo.jp/20200729000715 https://anond.hatelabo.jp/20200729000859  規模の小さなスタートアップにおいては規制は緩やかな方がいいと思います。  ではたとえば株式会社メルカリの決算/売...

    • https://anond.hatelabo.jp/20200729001129  ところで消費者庁のガイドラインですが、直接古物商許可と関わらないと書きましたが、一方でユーザーの認識は異なります。  ユーザー間の助け合い...

      • https://anond.hatelabo.jp/20200729001629  こういう面を含めてプラットフォーマーに厳しい目が向けられているとは思いますが、法規制がなければ営利企業は動きません。  特にシェア支配率が...

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