https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1566305
業としての転売は古物商許可が必要ですよね。まず最低限の法がすでにあると思います。
もちろんこの「業」がふわっとしてて難点になるわけなんでしょうが、警察庁が(たとえば第三者意見を踏まえ)ある程度決めてしまえばよいです。
立法はされており、運用は行政に託されました。運用が適切かどうかは司法を含めチェック機能があるため、警察庁による指針の提示そのものは問題ではないです。むしろ不明瞭な内々の目安などというものの方が害悪です。(提示した指針が常識外れであれば都度指摘や修正を求めればよい)
警察庁の怠慢が現状を招いていますから、その改善を求めるべきです。
(古物営業・質屋営業について|警察庁Webサイトからどうなってしまったか不明です。古物営業の在り方に関する有識者会議報告書(PDF) 当時はともかく何度も話題になっていても動かないのは……)
なお似たガイドラインを消費者庁が出しています。インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン - 消費者庁(PDF) これは特定商取引法においての「販売業者」の判断基準であって古物商許可とは直接関わりがないようです。(関連詳細は後述)
https://anond.hatelabo.jp/20200729000715 警察庁が少しは動いたとして次は、個人間売買プラットフォーム業者に指針に基づいて「業として」かどうかをチェックさせ、業として行っているユー...
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https://anond.hatelabo.jp/20200729001129 ところで消費者庁のガイドラインですが、直接古物商許可と関わらないと書きましたが、一方でユーザーの認識は異なります。 ユーザー間の助け合い...
https://anond.hatelabo.jp/20200729001629 こういう面を含めてプラットフォーマーに厳しい目が向けられているとは思いますが、法規制がなければ営利企業は動きません。 特にシェア支配率が...