はてなキーワード: 労働省とは
・算定方法の違い 日本は最低 ロシアは中央値 このため最低賃金の引き上げは労働者の大多数に恩恵がある
・憲法の違い 健康的で文化的な最低限度の生活 最低賃金は労働人口の最低生活水準(MSL)を下回ることはできない
・雇用主が賃金を上げることは長期的にみてプラス。日本人はこのような発想はできない。
С 1 января 2024 года: Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей
Russian.rt.com
2023年7月3日 18:18ウラジーミル・ツェゴエフ、クセニア・チェモダノワ
ロシア労働省は、プーチン大統領の指示により、2024年1月1日から最低賃金を18.5%引き上げ、19,242ルーブルとする法律案を作成した。最低賃金はインフレ率の数倍の率で指数化されると想定されている。当局は、この取り組みが500万人近くの人々に直接影響を与えると見積もっており、その実施に1230億ルーブル以上を充てる予定である。政府は、早ければ来年にも最低賃金が生活水準を17%上回り、将来的にはその差が30%まで拡大すると見込んでいる。
ロシア労働・社会保護省は、最低賃金(最低賃金)の引き上げ加速に関する法律案を公開討論に付した。同文書は連邦規制法草案ポータルに掲載された。
このイニシアティブは、2024年1月1日から最低賃金を18.5%引き上げて19,242ルーブルとすることを計画している。従って、この引き上げ幅はインフレ率を数倍上回る可能性があり、中央銀行は2023年末のインフレ率を4.5~6.5%の範囲と予想している。
「最低賃金の引き上げにより、480万人の労働者の賃金が上昇する...最低賃金を引き上げるために、すべてのレベルの予算から759億ルーブル、予算外部門から474億ルーブルが割り当てられる」と労働省は声明で述べた。
最低賃金のさらなる引き上げは、ウラジーミル・プーチンが以前から表明していた。国家元首は2月21日、連邦議会での演説でこのような決定の必要性を表明した。
ロシアの指導者が述べたように、ロシアの最低賃金は2022年に2回引き上げられた。同時に、2023年1月1日にはさらに6.3%引き上げられ、現在は16,242ルーブルとなっている。プーチンによれば、今後も最低賃金はインフレ率を上回る率で改定されるはずだという。
「政府と連邦の構成組織は、ロシアの実質賃金を目に見える形で確実に引き上げることを任務としている。その重要な指標となるのが最低賃金だ」と大統領は強調した。
最低賃金は、フルタイムの従業員が受け取ることのできる最低賃金である。また、一時的な就労不能や産休に対する手当の計算にも使用される。
ロシア憲法によると、最低賃金は労働人口の最低生活水準(MSL)を下回ることはできない。現在、全国平均は15,669ルーブルである。当局は、子供のいる低所得世帯への毎月の支払いなど、さまざまな国家支援措置の必要性を評価するためにこの最低賃金を使用している。
現在、最低賃金は最低賃金より4%高いだけである。しかし、すでに2024年にはその差は17%に拡大し、将来的には30%まで引き上げる計画だ。労働省のアントン・コチャコフ局長は以前、このように明言している。
「ほんの3、4年前、私たちは最低賃金が最低生活水準を下回っていた。政府が最初に取り組んだのは、最低賃金を労働者の最低生活水準まで引き上げることだった。今日まで、このハードルはクリアされ、私たちはそこで立ち止まることなく前進しています」と大臣は述べた。
さらに、労働省は2025年1月1日から最低賃金の計算方法を変更する予定である。特に、最低賃金の中央値(人口の半分がこの値より少なく、半分が多いことを示す統計値)に対する比率を引き上げる予定である。2022年、この金額は約40,400ルーブルだった。
「2021年以降、最低賃金は中央値の42%に設定された。物価上昇に迅速に対応する必要性から、この方法は2025年1月1日まで停止された。2025年1月1日以降、最低賃金の上昇率を維持するため、最低賃金の中央値に対する比率は、Rosstatが算出した前年度の中央値の48%を下回らないようにする」と労働省は述べている。
当局の新たな取り組みは、国の指導者が数年前に設定した社会的趨勢に完全に沿ったものだと、国立研究大学高等経済学院統計研究・知識経済学研究所接続研究センターのゲオルギー・オスタプコヴィッチ所長は言う。同氏によれば、政府は国民、特に低所得者層の給与を可能な限り引き上げようとしている。
「この傾向は今後も続くだろう。最低賃金の前倒し引き上げの最大の利点は、その後の波及効果である。つまり、低賃金層の給与を引き上げれば、生産性の高い従業員の給与も引き上げなければならない。その結果、賃上げは連鎖するのです」とRTの対談者は語った。
さらに、このエコノミストによれば、インフレ率を上回る最低賃金の引き上げは、国民の支払い能力を高め、経済全体にプラスの影響を与えるはずだという。労働・社会政策・退役軍人問題委員会のスヴェトラーナ・ベッサラブ委員も同様の見解を示している。
「最低賃金の引き上げは500万人に直接的な利益をもたらすが、雇用主は高賃金の従業員の給与を引き上げなければならないため、長期的にはさらに多くの人々にプラスの影響を与えるだろう。さらに、この取り組みは国家公務員だけでなく、実体経済にも影響を与える。同時に、多くの社会給付のスライドも実施される。これらすべてが国民の購買力を高め、経済の内需を強化するはずです」と同議員は締めくくった。
労働省は木曜日、主にエネルギー価格の下落を反映して、消費者物価が 12 月に下落したと報告した。消費者物価指数は11月から0.1%下落した。指数は年間で 6.5% 上昇し、6 月の最近のピーク上昇率 9.1% から低下しました。
変動の激しい食品とエネルギー品目を除くコア CPI 指数は 11 月から 0.3% 上昇し、12 か月の上昇率は 9 月の 6.6% からわずかに低下して 5.7% になりました。3 か月の年率換算ベースでは、コア インフレ率は 3.1% で、この 1 年以上で最低となり、6 月の 7.9% から低下しました。
クリーブランド連銀と労働省労働統計局(BLS)の研究者は最近入居した借り手の賃貸契約だけに基づく指数を開発し、全ての借り手の家賃平均に関する指数と比較した。
今月の論文によると、新しい入居者の指数は現時点で、ピーク時の12%前後の上昇から急減速している。この指数は労働統計局の消費者物価指数(CPI)を構成する住宅の指数を約1年、先行する傾向があることも分かった。一方、全ての借り手に関する指数では約1四半期の時間差だった。
公式インフレ統計では住宅状況把握の仕組みが原因で、市場の実態が数字に表れるまでに長期のタイムラグが生じることが多い。このため米金融当局者などはCPIで最大の構成要素となる住居費について、ある程度推測せざるを得ない。
アプリシタス・エコノミクスのジョセフ・ポリタノ氏はこの新指数は現時点で「単独で最も重要な新しいインフレ指標かもしれない」と指摘した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-12-20/RN7HHGT1UM0W01
[2日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)がこれまで積極的な利上げを実施してきたにもかかわらず、2日に発表された米雇用統計では労働市場の冷え込みがほどんどみられず、市場ではFRBが来年5月までに政策金利を5%超に引き上げると予想されている。
米労働省が2日発表した11月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は26万3000人増で予想を上回った。失業率は3.7%で横ばいだった。
ただ米雇用統計発表後も、FRBが12月13─14日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ幅をこれまでの0.75%ポイントから引き下げるとの金利先物市場の見方はなお70%となっている。
一方で、FRBが来年も利上げを継続し、経済や財・サービス需要、労働市場を減速させるとの見方を強めた。
金利先物市場やCMEグループのフェドウオッチによると、FRBは政策金利を現在の3.75─4.00%から来年3月までに4.92%に、5月までに5─5.25%に引き上げる可能性が高いとみられている。米雇用統計発表前のターミナルレート(政策金利の最終到達点)は4.75─5.00%だった。
https://jp.reuters.com/article/usa-economy-fed-rates-idJPKBN2SM1GR
男女雇用機会均等法(1986)で「女性の社会進出」というフェミニズムの具体的課題が一定の達成を遂げた後、主流派フェミニズムの売れっ子研究者達は社会における女性表象の批評や男性性批判など、より抽象的な男女差別の話に目を向けるようになっていった。それはそれで大事なことだと思うけど、女性の貧困というリアルなテーマについては結果的に徐々に主流派フェミニズムから言及されなくなった。1990年代には『ふざけるな専業主婦』の石原里紗(彼女はフェミニストではない)が火を付けた「専業主婦論争」というのもあったけど、このときも専業主婦についてのフェミニズム側の評価ははっきりしないまま下火になってしまった。私見では、当時の主流派フェミニズムでは専業主婦というのは「間に合わなかった人」の扱いだったような気がする。女性みんなが(男性並みの待遇・給与で)働く女性になれば、女性の生活をめぐる諸課題は解消に向かうけど、いま専業主婦をやっている人達はそれは難しいかもしれませんね、でもシャドウワークにも価値があるんだからちゃんと評価しましょうね、みたいな。認めてるけど結果的にバカにしてる、みたいな。
「女性の貧困」というテーマについて地道に調査・研究していた女性/男性研究者達はその後もずっといたけど(後述)、そういった人達が上野千鶴子や小倉千加子のようなスター研究者になることはなかった。当事者の声では、自分の知る範囲だと、専業主婦たちによるオルタナティブなフェミニズムの読み解きをしていた「シャドウワーカー研究会」が、そうした主流派フェミニズムに対して同人誌(模索舎とかで売ってた)で非常に辛辣な指摘をしてた。最近だと『ぼそぼそ声のフェミニズム』栗田隆子もこの系譜に連なるものだと思う。
あと、もうひとつ女性の貧困と密に関わるテーマとしてセックスワーカーの問題があるけど、これも主流派フェミニズムでは微温的な取り扱いのままだった。SWASHの要友紀子さん(『売る売らないはワタシが決める』)ほかワーカーの当事者運動が出てきて、ようやくフェミニズムの界隈でもそれなりの認知を得た形だけど、未だに主流派フェミニズムにとってさほど重視されているテーマとはいえない。特に地方の女性支援センターみたいなとこに巣くってる公務員フェミニストは毛嫌いすることも多い。
いまは働く女性、専業主婦、セックスワーカー、みんなを支えるような「お金と労働の話をするフェミニズム」が求められてるんじゃないか。これは新しいフェミニズムというより、伝統的なフェミニズムへの回帰だ。かつて山川菊栄というものすごい女性解放運動家がいた。明治生まれで、山川均の妻で、戦後は労働省の婦人少年局長をやった。母性保護論争で与謝野晶子と平塚らいてうの論争に乱入して歯に衣着せぬ論理的批判で両方ともノックアウトし、ついでにモブ役だった伊藤野枝までボコボコにした驚異のつよつよフェミニストだ。後期江戸文化についても造詣が深く文化史家としても評価されているがそれはまた別の話。このひとはもともと社会主義者だから女性の労働問題というのを生涯のテーマにしてきた。戦前に家事と育児の社会化を主張し、60年代に日本の高齢化社会について警鐘を鳴らし、70年代に北欧の福祉政策を紹介した。未来学者としても卓越していたんじゃないかと思う。
その彼女の名前を冠した山川菊栄賞という賞があった。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B7%9D%E8%8F%8A%E6%A0%84%E8%B3%9E 受賞者の研究テーマをみれば、決して社会的には目立たなくても、さまざまなかたちで「社会的に弱くある立場の女性たち」に注目して課題を掬い上げる実直なフェミニズム/女性学の伝統がみてとれる。声の大きいスター研究者にも山川菊栄の精神に立ち戻って、具体的に実践的に女性の生活を良くするような取り組みに力を貸してあげてほしい。
あと「弱者女性と弱者男性のどっちがしんどい」みたいな議論は、ぶっちゃけ言えば低付加価値寄りの労働者階級が男女でいがみ合ってるだけで、どっちが勝っても勝った側がすごく得するような対立じゃないと思う。抜本的に良くするには、横(異性)から取るより、上(上の社会階級)から収奪されてるものを一緒に取り返したほうがいい。幸いこれからしばらくは働き手は不足し続ける。労働運動の軸では弱者女性と弱者男性は協力できる部分もある。ミソジニー持ちのクソ男やそれを再生産する社会構造のことは批判しつつ、それでも「もらってない人間」同士で連帯していったほうがいいんじゃないかと思う。
お店をしないとお金をもらえない人に・・・・休め。っておかしくないか?「こういう営業の仕方にしてください」ではなく「営業するな」はおかしくないか?
俺はパチ屋でもパチンカーでもないが・・・・さらに公表。っておかしくないか?
その手続の遅さを棚に上げてつるしあげ?公開リンチ?ふざけるな!!!
こういうときに役に立たない状態にしてしまっておいて、医療崩壊とか政治家はアホじゃないのか?
医療崩壊なんて厚生省と労働省が合併した頃にはすでに起きてただろ
公表するなら、診療診察拒否している私立病院から公表するのが先だろ??
そのほうが「あの病院にいっても助けてくれない」というのわかるだろ???
それはやらず、
先が見えないまま工夫し診察診療に努力している病院が疲弊するのはおかしくないか????
パチ屋のこと気にするくらいドひまでいるなら、
それが筋だろ。
それが民主主義だろ。
登山家の野口健が子猫を射殺したり、15歳少女の父と交渉し児童婚をしていた事が話題になっている。
当時のネパールでも児童婚は犯罪だったが、少女には戸籍がなくうやむやになったらしい。
悲惨だが、貧しい国では親が娘を金で売り児童婚させるのは今でも行われている。
日本でも昭和の前半くらいまでは、十歳そこそこの少女を遊郭に売るのは、農村に子供を買い取る施設が出来るくらい良く有る事だった。
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1950/1950_4.html
昭和26年に『人身売買は憲法で禁止されているにもかかわらず今日なお官辺の調査によれば、2,000件にも及ぶといわれているが洵に悲惨であり、文化国家として屈辱である』という理由で人身売買禁竭に関する決議もされている。
日本政府の調査でも、毎年かなりの人身売買が行われていた様子が解る。
『日本政府が国連経済社会理事会第6回社会委員会に対して、昭和25年4月末迄の調査として提出した資料によると
労働省より労働基準法違反の面から摘発したものだけで同法実施以来1年間に2,300件に達していると報告されており、
厚生省よりは児童福祉法違反の面から取上げただけで戦後より2,014件に及んでいると報告されている。』
日本でも未だに児童売買への意識が低いのか、グレタさんの環境保護活動と野口の児童婚を同じものとして何千もリツイートされている人も見かける。
昭和初期くらいまで貧困になれば、娘に身売りさせ息子を千円で無期限無給金で働かせる奴隷売買していた時代に戻ってしまうかもしれない。
女性の就業率が上がっている一方で、子供の数が増えるほど、母親の離職率が上がることがわかった。つまり「女性が仕事と子供を両立するのは難しい」こと、そしてこのままでは、「女性は子供を産むことより、仕事を選ぶ」という現実が明らかになってしまったんです。これは1997年に発表された労働省の報告書にまとめられています。
「仕事と育児は両立できなさそう」というのは、今の日本の女子大生も感じているんです。将来の理想を聞くと「仕事をしながら早く結婚して早く子供を持って働き続けたい。でも、現実は(両立は難しいから)独身だと思う」と答える。早稲田みたいな優秀なところの学生でもそう。
フランス流のきつい言葉で言うと、女性が「社会と男性を信用しなくなっている」んですよね。90年代までのフランスにも、それに近い空気があったのだと思います。仕事と子育ての両立を考えたとき、自分をサポートしてくれる存在として社会と男性を十分信用できないから、女性が子供を産めなくなっていく。
出生率が上がった。フランスが少子化を克服できた本当の理由って?
https://www.huffingtonpost.jp/2016/11/11/work-or-child-rearing_n_12910186.html
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
インターンシップによって就業する学生が「労働者」(労働基準法 9 条)に該当する場合は、労働関係法規が適用されま
す。賃金などの労働条件について、労働基準法や最低賃金法等の労働基準関係法令が適用されるとともに、実習中の事
故に関しては労災保険法の適用があることに留意する必要があります。
この点について行政通達上は「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務
に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定され
る労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、
経済産業省発行 成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド 活用編 P20より引用
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/guidebook-katsuyo.pdf
実際の業務をやっていたのであれば「直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属」するし、メンターなりなんなりの指示によって業務をやったのなら「事業場と学生の間に使用従属関係が認め」られると思われるので問題。
この件他の人も突っ込んでいたと思うけども。
トピシュ先生が仰ってたんだけど、
トピシュ先生だって、お医者の免許は持っておられそうな気がしますし。
ところがこの「専門医」っていう称号は、医者自身から信頼されていませんでした。なぜなら50歳以上ならほぼ何もしないでもらえた代物だからです。
それ以下の人は一定の研修を終えればもらえます。難しいテストがある称号もあります。
しかし「学会」が「専門医」を発行する仕組みはそもそも良くないのではないか、それは一種の利権なのではないか、という反省があります。
誰が専門医を発行することになっても、そこには必ず利権が存在しますので、悩ましい問題だと思います。
そしてこのランチイベントは、某社が専門職領域である種の利権を獲得しに来たんだな、その末端でこんな脅しをしているのか、でも実力ありまくりのエンジニア相手にやらかしちゃったなという印象を持ちました。医者の世界ではバリバリの専門家だったら、外に出ること(日本を去ること)は考えますが、日本で何か新しいシステムに組み込まれることは関心がないでしょう。
やるならば、このイベントの最終目標は世界にあることを示すべきだったかもしれません。
将来日本で、学会と専門医を切り離す議論が行われるとき、それを厚生労働省の外郭団体として作るのか、あるいは労働省、総務省、文部科学省あたりが絡むのか、わかりません。
ああ、新たな天下り先が出来るんだなあ、みたいな感慨しか持っていませんでした。
しかし某社は医者の転職市場が美味しいことは見抜いています。なんたって、一人転職させれば500万円ですから、企業のエグゼクティブのヘッドハンターより安いけれどはるかに簡単なお仕事です。彼らは専門医利権の中に入ってきたいでしょう。私はそれでも良いと思っています。
はてなもそれなりにエンジニアから一目置かれる存在ではあるとおもうのです。学会みたいなものなのかもしれません。
イベントやミーティングを行うことも大変有効な活動ではないかと思いますが、その協賛をだれにしたらいいのか、という話です。
うちらの世界では公共性を保つために、一社に頼むことはしません。必ずライバルになる複数社を呼んで同時にプレゼンしてもらいます。
製薬会社一社に頼むのであれば、あれは「◯◯の会だ」と誰しもわからねばなりません。
製薬会社にはそれぞれ「誇り高い会」っていうものがあって、その内容が常に注目される研究会というものも存在します。これは医者の接待をするよりもはるかに有効だと思いますが、そこまで医者に信頼されるようになるには、演者は製薬会社と癒着していないことを示さねばならず、伝統も必要です。なかなかすぐに作ろうとしても無理です。でもやるなら今からはじめねばなりません。
だからはてなランチイベント=スポンサーは一社ってのはうちらの業界的にはアウトです。さらに公共的っぽいイベント名で無料だったらアウトです。
きっと優秀な人が集まったのでしょうね。うちらの世界では研究会後のほっとした雰囲気で新しい発想が生まれたり、素晴らしい才能をもった若い先生を見つけたり、いろいろな楽しみがあります。
今後のご多幸をお祈り申し上げます。