インターンシップによって就業する学生が「労働者」(労働基準法 9 条)に該当する場合は、労働関係法規が適用されま
す。賃金などの労働条件について、労働基準法や最低賃金法等の労働基準関係法令が適用されるとともに、実習中の事
故に関しては労災保険法の適用があることに留意する必要があります。
この点について行政通達上は「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務
に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定され
る労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、
経済産業省発行 成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド 活用編 P20より引用
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/guidebook-katsuyo.pdf
実際の業務をやっていたのであれば「直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属」するし、メンターなりなんなりの指示によって業務をやったのなら「事業場と学生の間に使用従属関係が認め」られると思われるので問題。
この件他の人も突っ込んでいたと思うけども。
その文章読めば、意外に労働者認定される条件が厳しいのはわかるやろ。 「かつ」で結んでるんだぞ? and条件やけん、実はそんなに成立せんのやろ。特にメンター辺りが指揮系統として...