はてなキーワード: 在外とは
アメリカ本国に引き渡されてアメリカの著作権法で裁かれるだろうか?
つまり日本の版権の著作権を在外の外国人が侵しても日本の法律で裁かれるという考え方が表れている。
なぜなら二次創作は原作の著作権の保護対象としていない国もあるかもしれないから。
そうだとすれば外人が日本の版権をパクるようなことがあっても「知らなかった」という言い訳は成り立たない。
著作権については世界全国で共通のルールで注意できることになる。
でもそうじゃないとしたら?
ウマ娘は海外から日本への例だが、ディズニーは日本から海外への例だ。
アメリカの法律も知らずにいると無自覚にも米国の著作権法を侵したとかで、ある日ICPOにアメリカへと連行させてしまうということも同様に考えられる。あるいは日本よりも重い刑罰を科されるかもしれない。
というか著作権についてはあらゆる国の法律を知っていないといつどこの国から警察がやってくるかもしれないを示唆する問題ではないか。
日本人なのに世界の法律知ってなきゃいけないとか大変な時代だなあ。世界中の人間が日本の著作権法を知ってなきゃいけないというのも気の毒な話だ。
『外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56
篠田治策
明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言の形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面に於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府の公文にも新聞紙の報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争、日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵、上海出兵、満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである。
此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府の公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより
<四七>
宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後の通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三日ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成を注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である。二十三日は我が陸軍の部隊が上海附近に上陸を開始した日である。即ちハル長官も現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府は最初に宣言したる事件不拡大の方針を余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官は支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである。
我が國の國内法に於いては事變と戦争を区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。
即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務を負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場に於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統的武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人に
<四八>
対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場に於いて事變と戦争を区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反の問題を生ずることは殆んど無いのである。
従来我が陸軍は戦場に於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者を従軍せしめたのである。日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。
東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法の理想に於いても欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州に於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力を覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般の利益として祝す可き所なり。
又仏國の國際法学者ポール・フォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。
此の戦役に於いては日本は敵の万國公法を無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本の軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜の支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま
<四九>
ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用の苦痛を醸すべき兵器を使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産を保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民の租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。
日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別の任務を以て米國に派遣せられた法学博士男爵金子堅太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。
米國人は事實の真相を調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料を蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用は参謀部に於いて國際法専攻の学士と協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法を提唱す日本政府の決心は露國は大國なり腕力に於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す
<五〇>
る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争に日本が國際法を破りしことあらば世界の歴史に汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エール・ハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者を従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。
世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏が従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつて組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面の事務に従事したるも、亦國際公法の適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)
過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである。
唯だ、陸戦法規の適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土の性質である。假りに之れを中華民國
<五一>
の領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力を行使すべきか、又南京政府の官吏は既に逃亡し、地方の民衆自ら自治政権を樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である。
宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合に於いて、北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政を施行し治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府の領土となりし場合には、其の地域に行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである。
日露戦役の際は戦闘の地域に性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土と遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍の権力を行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸後直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立を宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域に活動したるも、其の権力の講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。
今回の北支事變に於いても、其の交戦地域の領土の性質が曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参
<五二>
考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。
従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交に政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規の適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後の政治的工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官に禁止事項の外は自由裁量の余地あるかは明かである。
陸戦法規の條項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである。
凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方の官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序を回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の
<五三>
軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領地人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州軍総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの総司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部は特に詳細なる規定を發布し、旅順口海軍鎮守府も別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。
軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に處すると原則とすべきである。
四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者
<五四>
六、一定の軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。
帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支を侵略して我が領土となすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊を駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民が自治政権を樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方は一時的にもせよ事實上我軍の占領地である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり、永久に之れを占領するの意思無きが故に此
<五五>
我軍が一時的なりとも北支地方を占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41
http://www.gakuji.keio.ac.jp/hiyoshi/hou/fukusenkou/3946mc00000274t2-att/lin_zemi.pdf
中華民国との間ではサンフランシスコ平和条約締結の直前に日華平和条約を結び、戦後保障請求権に関してサンフランシスコ平和条約の枠組みに随い放棄すると決められた。
「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」事を明言している為に、国家間の戦後賠償は正式に終わっている。サンフランシスコ平和条約に従って、中国に残してきた2000億円以上の在外資産や中間賠償を中国は受け取っている。余談だが、長年にわたり継続されてきたODAも放棄した戦後賠償の代わりと言われている。個人賠償について明文化されてはなかったことが仇となる。
中国は戦後、日本への賠償請求を放棄したが「実際には中国人の想像を上回るものを得ていた」=中国メディア
日本国内では、「日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断」が示されている。日本の立場としては、政府としても、法的にも正式に終了しているものであった。
しかしながら、中国政府はこれに強く反発し、2014年に、「中国政府が1972年の日中共同声明で放棄した戦争賠償の請求について「民間・個人の請求権は含まない」と明言」したことを受けて、三菱マテリアルと日本コークス工業が訴訟され個人賠償に応じた。現在、中国では、同様の訴訟は政治的背景から、事実上の凍結状態となっている。
中国「戦後賠償の請求権放棄、民間は含まず」 新華社が論評 :日本経済新聞
「強制連行」中国人37人が提訴 三菱マテリアルなど2社に賠償請求 - 産経ニュース
交戦国の中国との賠償は上記のような経緯だが、他方、併合された日本の一部だった韓国は戦勝国ではないため戦後賠償とは厳密にはみなされない。しかし、補償については、日韓請求権協定によって、最終的かつ完全に終了している。個人請求権は失われていないものの、個人補償も含む補償は日韓基本条約に従い韓国政府に支払い済みであり、その請求先は韓国政府である事は動かしようがない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
慰安婦問題においても、日本政府は度々「反省の気持ち」を表明はしているが、補償は完了しているとの立場は一貫して崩していない。韓国政府も、これまでは同様の立場であり「日本による朝鮮半島統治時代の補償については、韓国政府が韓国民への補償義務を負うと確約していたこと」を確認している。
韓国の事情で複雑化した徴用工問題 外交合意すら曖昧に(1/2ページ) - 産経ニュース
その為、1974年に法律を制定し、77年6月まで8万4千人余に約92億ウォン、更に、2007年に特別法を制定し、総額6200億ウォンを支給するなどした。韓国民への補償は韓国政府が負うことは明らかである。
日本の最高裁が2007年に下した判決と政府の立場が同一でない事は、三権分立である以上は当然のことだ。しかし、韓国の場合は異なる。韓国大法院は30日、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。この際、判決の理路は大した問題ではない。協定によって個人に保証するのは韓国政府であることは事実であり、判決を日本政府が取り合う必要性は皆無だからだ。肝心な事は、韓国政府の動向で、韓国政府は、判決を尊重する意思を発表しており、大法院の判決を支持するものと考えられていることが、今回、大きなインパクトをもって伝えられた。韓国政府が認定するだけで20万人、民間団体が主張するのが100万人であるので、最大で10兆円の個人補償に応じる責務を韓国政府は負うが、これを日本企業に要求した場合、日韓関係は破綻するだろう。
三権分立していない中国では、中国政府が政治的判断で凍結状態にしている個人賠償の訴訟を再開する可能性は、依然としてある。いわば日本のアキレス腱であり、その為、日中の外交関係は極めて重要である。
韓国との間では、戦後補償の問題は解決している、との立場は、徴用工問題によって改めて、強く確認された形になった。個人の請求権は失われていないが、その請求先は韓国政府であることは明らかである。日本政府としては韓国の司法の判決を受けた韓国政府の行動を待っている状態だが、韓国政府がなんらかの譲歩を求めたとしても、その必要性が全くない日本政府が譲歩をすることは考えられず、徴用工問題が第二の慰安婦問題に発展する可能性は極めて小さいと思われるが、韓国人の性質を考えれば引き続き注意を要するだろう。韓国政府は、今回の大法院の判決によって巨額の補償を自国民に行う必要に迫られることとなった。韓国が日本企業の資産の差し抑えを試みる場合、請求権協定に従って、日本政府は即時にICJへの提訴を行うことにだろう。最悪、事実上の国交断絶もありうる。
今回、面白かったのは朝日新聞の反応だった。慰安婦問題の再来を目指して反政府の立場で運動するのかと思っていたら、その反対だった。慰安婦問題で執拗に叩かれてきたことが薬にはなっているのかもしれない。
韓国が日本企業の資産を差し押さえた場合 → 請求権協定破棄と同義で日韓関係は完全に破綻 → 経済悪化で文政権終了
韓国が請求権協定に従って日本企業に対する差し押さえを赦さず、国民へ補償を行う → 判決無視で韓国人がファビョ → ろうそくで文政権終了
文政権終了から韓国が逃れるには、日本政府に基金の様なものを共同設立することを要求して、補償は韓国政府が拠出した金で行うが、謝罪してくれと泣きつくしかないんだけど、そんなものを受け入れるはずがないでしょう。慰安婦問題では、その手で散々に煮え湯を飲まされてきたのですし、論理的に考えれば1㎜も日本側に譲るべき余地のない問題ですら、こうして無茶苦茶をしてくるのが韓国という国。請求権協定を守れと、棒で叩いて躾けるしかないのでは。
el-condor ベタに政府の立場をなぞっているだけ。当該判決は条約の議論過程のメモまで参照して「議論されていないことは条約内容の対象外」としている。難しい法解釈でその立法過程を参照するのは日本でもごく普通の手法ですよ
既に本文で書いたように、個人請求権は消えてないが、その請求先は韓国政府であることは、日韓両政府が1965年から同意してきていること。既に南北朝鮮に必要な個人補償分も含めた補償は一括して支払われており、最終的かつ完全に解決していること。これら政府の立場をなぞる以前に、これが合理的な唯一の解でしょう。韓国とは国家間の約束は交わせない国の事であるとの汚名を事実として定着させてまで、日本企業に補償を要求させるほど韓国政府は愚かだと思いたくないですがねw 韓国政府が個人補償する同義的責任(韓国政府自身の表現です)を放棄する正当性はありませんよ。
いい加減、中身のない詭弁で何かを言った気になる頭の悪い癖はおやめになられては?
天安門事件等、中国内部では中国人も共産党に殺されており、多くの人が共産党に不満を持っています。
非難するときは必ず「共産党を非難し、人民の人権は擁護する」という立場をとれば、共感する人は増えるはず。
また、香港の親中国派、民主派、自決派。台湾の統一派、独立派。あとは、日本やアメリカに住む在外華人で利害関係が大きく異なります。
日本でも横浜中華街は、中華人民共和国支持者と中華民国支持者に別れます。
http://blog.livedoor.jp/tomtoms2004/archives/51211269.html
また、中国国内に住む人はVPNを通さないとインターネットが海外に接続できないため、多くの人が共産党にとって都合の良い情報しか知らず洗脳されています。
そして、ウイグルやチベット、南モンゴルなど独立を主張する民族もいますし、独立を主張しなくてもチワン族や満族は漢族優先に不満を持っています。
また、中国国内においても「北京愛国、上海出国、広東売国」と言われるほど文化が異なります。映画十年の「方言」で書かれたように、北京語以外の言語が消されていることにも不満を持っている漢族がいます。
他にも、海外には民主活動家や独立運動家などが多数亡命しています。
https://twitter.com/red4tg3ge34tg4
https://twitter.com/biopolymath
こちらは、香港独立派と在外華人の人のtwitterですが中国語で書かれていますが、中国語がわからなくても漢字を見ればtwitterでのやりとりの会話の意味がなんとなく分かると思います。
同じ中国語を使っていても利害関係が異なり、なかなか団結しないのがわかると思います。
【尖閣や第二次大戦の歴史問題でまとまる時】がありますが、基本的にはまとまらないので【利害関係を分析】したうえで海外の民主活動家や独立運動家や、
香港、台湾の反中民主派など日本の主張に近い人たちを味方につけていく必要があると思います。
また、ボイスオブアメリカやRFAなどのメディアは、人権の観点から共産党を非難するため華人の人にものすごく人気があります。
https://twitter.com/VOAChinese
あとは、中国国内の内臓刈りの問題を知らせるNTVも人気がありますね。
https://twitter.com/ntdjp/status/923133626874658817
日本の主張を少しつづ、浸透させていくためにもこのようなものが必要だと思います。
特に現在は香港が大変な状況になっており、こちらもご参照ください。
https://matome.naver.jp/odai/2150491884694812201
また、イギリスやアメリカのように日本も声を出すとよいでしょう。
日本は東アジアにおける自由と民主の擁護者であることを前面に出さなければならないのです。
言葉が通じる為、ビジネスでは華人ネットワークは強い。一方、政治では利害が合わず協同できない。これは認識しておくといいでしょう。
「共謀罪」と「犯罪のもみ消し」の親和性~権力犯罪の隠蔽も容易となる共謀罪~ : 東京法律事務所blog http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1066080724.html
日本は今、戦争に対応するための法整備をしているように見えます。
アジアを分断して、各国の力を弱めておけば、欧米はアジアを管理しやすいでしょう。
アジア人が歴史から何も学ばなければ、アジア人同士が戦争を起こすように欧米から煽られます。
幸い、日本では「移動の自由」が保障されています。(憲法22条)
アジアで戦争が起きても、安全を確保できるように、海外にも生活拠点を確保しておきたいです。
日本の富裕層は、シンガポールなど海外にも住居を確保して、和僑(在外日本人)のネットワークを築いています。
日本が再び戦争に突入したら、国民は「お国のために命を捧げましょう」と洗脳されるでしょう。
楽観的な人は、何もしないで今のまま暮らせば良いのかも?
(アリとキリギリス)
Japan seems to be doing legal preparetion to respond to the war now.
I think that the war between Japan and China is the established policy.
Number one in dollar holding country is China and number 2 is Japan.
If China and Japan war, we will waste a lot of dollars.
The dollar managers can collect dollars from Japan and China.
The history of Asia is the history of trampling by Western countries.
If All asian countries cooperate, they can make the powerful area in Asia.
If Asia is devided the Asia is weaken, and they are easier to manage by Western countries.
If Asians do not learn anything from history, Asians are encouraged to war with each other.
Fortunately, "freedom of movement" is guaranteed in Japan. (Article 22 of the Constitution)
For the preparetion of Asian war, we should get the house residence overseas to ensure safety.
The rich people in Japan have already get residence overseas and build the network of Japanese. (ex. in the Singapore)
If Japan go into war again, the people will be brainwashed, "Let's give your life for the sake of our country."
If you do not obey government orders, then you will be arrested as a non-citizen.
Maybe an optimistic person should live as it is without doing anything?
横だけど、子持ち在外日本人って短期滞在の駐在族の方が多くない?
彼らが子供を日本人学校に通わせてても、それは単にどうせすぐ日本に帰るんだから日本の勉強遅らせたくないとかそういう理由で
逆に現地校や現地のインター通わせるとしても、英語覚えさせたいとか途上国なら現地校は教育面安全面考えたら通わせられないとかそういうのだし。
その国に根付いてもう二世三世とかになっていて第一言語が日本語な訳でもないし日本人としてのアイデンティティもほぼないけど
国籍は日本人、って人だけで日本人学校が成立する国はあるんだろうか。
芸能人が(日本で)インター通わせたがるのは、「芸能人の子」として注目される生活を送らせたくない、ってのもあるかと。
外人多けりゃそういうの薄まるだろうし。
今年パスポートの期限が切れるのでなかなか面倒な役所回りをしなければならず憂鬱なのですが、最近パスポート申請書フォームがダウンロードできるようになり、日本国内に先行して在外領事館がそれを受理するようになったので早速利用してみました。海外在住者にとってパスポートの更新は滞在国のビザの扱いに関わってくるので、少しでもそのプロセスが簡略化されるのは喜ばしいことです。
外務省の旅券のページにダウンロードリンクがありました。早速落としてみましょう。
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mi-ubuntu/zip.jpg
おやっ?大した容量もなくファイルも1個ですけどzipですか。そうですか。
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mi-ubuntu/plswait.jpg
ダブルクリックしたらMacのプレビューで開いてしまい、怒られました。私としたことがうっかりしてました。気を取り直してAdobe Readerで開きます。
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mi-ubuntu/CfWKeEBW4AAJPAK.jpg-large.jpg
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mi-ubuntu/keikoku.jpg
!!!!
(゜Д゜) ハア??
PDFフォームって普通クロスプラットフォームですよね。なによ警告: -- 外務省って。ちょっと信じがたくFAQを見てみました。
よくあるご質問 | パスポート申請書ダウンロード | 外務省
なにこのクソ仕様。ユーザー視点とかいうレヴェルじゃない。なんだよVistaって。PDFの普通の機能を敢えて削ってWindows専用にしてリリースしてるわけです。
あのね、まず記入したフォームを印刷して領事館に提出するっていうフロー自体そもそもダサいんですよ。電子政府はどうしたんですか。海外在住者は在留届を領事館に出しているので本人の同定はそんなに難しくないでしょう。Salesforceあたりでぱぱっと電子申請作っちゃえばいいじゃないですか。100歩譲ってAbobe製品で印刷・提出にする方式にしても、普通はWebフォームでしょ。あんたらそんなに特殊仕様入れたいんなら、いっそ一太郎形式でダウンロードさせればいいじゃん。
さて、このフォームにいくらの血税がつぎ込まれたと思いますか?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000096248.pdf/
次のとおり落札者等について公示します。 平成 27 年9月1日
[掲載順序]
1品目分類番号 2調達件名及び数量 3調達方法 4契約方式 5落札決定日(随意契約の場合
は契約日) 6落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 7落札価格(随意契約の場合 は契約価格) 8入札公告日又は公示日 9随意契約の場合はその理由 12予定価格
○支出負担行為担当官 外務省大臣官房会計課長 本清 耕造 (東京都千代田区霞が関2-2-1) ◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
171、27 2領事業務情報システム(ダウンロード申請書、及び該当事案添付書類暗号化に関わる システム改修) 3購入等 4随意 527. 6.22 6富士通(株) 東京都港区東新橋1-5-2 7 39,492,360円 827.6.1 9b「技術的理由による競争の不存在」 39,492,360円