憲法を読んで思ったところを書きとめる試みの3日目。
今日は2条。
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:12
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いや、皇室典範は単純に言えば「法律」だよ。正確には「昭和22年法律第3号」であって、別に他の法律と、違いがあるわけじゃない。憲法九条を「平和憲法」と呼ぶようなもんだ。
そうなのか、教えてくれてありがとう。
だから、改正しようと思えば他の法律を同じように改正できるんだよね。小泉が、女系でも天皇になれるようにしようって言ったのって、それほど前じゃないし。