この話の1番大事なところは「GPIFが議決権を信託会社に一任している事」です。
35ページです http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h25_q4.pdf
「託」の字が同じなだけだから。
議決権の行使の仕方を実質的に決めているのはGPIFから委託された運用受託機関であって、信託銀行(マスタートラストとか)ではない。
で、個別の運用受託機関は、大手企業に対して役員を送り込んだりとか議決権で意のままに操れるようなほど大量の株式を持つことは基本ない(というか規模的に無理)。
万一、仮に大量の株を持ってもGPIF(やそのコピーキャットたる多くの年金基金)では運用機関に委託するときに、企業経営に直接かかわるような議決をしないように求めているから、運用受託機関もそんなことできない(やったら委託先から外される)。
公式HPに信託銀行=運用受託機関って書いてあるよ(投資顧問会社も) 相手を負かして優越感を得るとかは、私にとってどうでもいいのです。 真実が知れればそれでいい。私が間違っ...