はてなキーワード: 特定秘密保護法案とは
特定秘密保護法案について、マスコミはこぞって反対キャンペーンをはっているけど、
彼らが言う「知る権利が阻害される」というのは、すなわち
ということ。そういう風にしか聞こえないので、全く信用することができない。
そのせいで私もよく知らない。それこそ知る権利が阻害されている。
マスコミはまず反対ありきで、自説を補強するための説明をするのではなく、
もっと公平な伝達を心がけてほしいけれど、前述の理由から、それは無理なことだ。
ネットで調べれば分かるかもしれないけど(もっとひどくなる気もするけど。)
世の中にはネットにつなげられない人もいるんだし。
それなら条文をそのまま読めばという話だけど、
あれは信頼できる先生が、内容をかみ砕いて説明してくれるから理解できるのであって、
自力でああいう法律の条文を理解できる人というのは限られると思う。
あと法律なんて、あとで通達とかを出していくらでも解釈は変えられるし。
原発の時もそうだった。
福島第一原発の事故が起きたとき、マスコミは危険を煽る報道しかせず、
それとつじつまのあう「御用学者」に説明をさせた。
我々理系の素人は、放射脳の煽りから身を守ろうとするあまり、結局何も分からないままだった。
何か重大な国家機密が、今まさに漏れようとしているからなのではないか思ってしまう。
それなら急ぐ理由にもなるけど、他にも政治家として務めなければいけないことはいくらでもある。
なぜ今なのかという気はする。
そのうちどこかのDQNが、「特定秘密保護法案は憲法違反だ!」といって提訴すると思うけど、
それならそれでやってみればいい。
一応司法は行政、立法から独立しているはずなので、そこでどういう判断が示されるかには興味がある。
それからでは遅いけど。
特定秘密保護法案に賛成することにした
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。
自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。
別表のうち
場所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
四 テロリズムの防止に関する事項 ロ | テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
の太字で強調した部分だと思います。
これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります。
"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています。
特定有害活動の防止に関し収集した「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」
という感じになると思います。
(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する「重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)
この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズムの定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。
(しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)
※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要な情報若しくは外国の政府」は、「又は」の誤りでは
特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者の意見も取り入れるべきとされています。特定秘密の指定において監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。
これについては、元々の案では、内閣の承認は必要なく、政府内での検討で改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関に提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。
4条
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
18条
1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
基準を作るということは恣意的な運用を排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います。
しかし、批判としては、そもそも内閣は行政の内部で取り仕切るところであって、行政の行為を行政が承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います。
また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。
特定秘密の情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!
特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います(行政機関が管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報は特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。
結局30年が最大なのかそうでないのか解釈が割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律においてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。
上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣の承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法、法律、政令、勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか。
22条の部分ですが
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います。
(法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります)
この点はもうひとつ、ブロガーとか研究者・大学教授とかが含まれないという点も気になります。
反対派の皆様のご意見は
「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的に運用するかわかったものじゃない!!」
なんですよね?
この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームのテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり、運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います。法律違反とはいえない範囲で恣意的な解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います。
「内閣だって行政機関なんだから、行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。
内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?
うまく説明できるかわからないけれど、内閣と官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います。行政機関同士というより、内閣は行政機関のトップです。また、内閣が政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります。政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本はコロコロ内閣が変わったりしていません。自民党が野党であった時期は、55年体制が崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります。
内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセスで逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います。
(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官が特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか)
というわけで見てみましょう。id:aliliput氏が言及しているのは別表第三号ロ,同4号ロです。
別表
三 特定有害活動の防止に関する事項
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
別表
三 特定有害活動の防止に関する事項
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
四 テロリズムの防止に関する事項
※注;id:aliliput氏の「修正案反映」は,書き加えられた「又は」まで「若しくは」に置き換えていますが,修正案の解釈として誤っています。正しくは上記の通り。
また,修正を反映した全文は朝日新聞のサイトに掲載されています。→【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル】
修正後の条文は次のような構造になっています(下記は三号ロの例ですが,「特定有害活動」を「テロリズム」に置き換えればそのまま四号ロの構造になります。)。
又は
法律の条文(というか公文書)では,ORが入れ子になっている場合には,最も大きなグループ分けに「又は」を使い,その他のグループ分けには「若しくは」を使います。
修正案では,原案で「その他の重要な情報」となっていた部分を特定するために「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」と規定したことで,ORが入れ子になりました。
けど、「とりあえず賛成」 → 「消極的にだけど一応賛成」くらいに変わりました。
TV見てないのでネット上の反対派の意見表明的な記事を2,3本見て、なんか感情的っつーか抽象的な意見ばっかりでよくわかんなくて保留にしといた。
で今日やっと、法案の本文挙げながらどのへんが問題と言われてるのか書いてくれてる記事をみつけたので、ちょっと考えてみようと思った。
↓
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
で以下読んだ記事など
↑はForsightで「政治をゼロから考える」シリーズを書いてた人で、割とまっとうな感じの人。しかし記事の内容がイマイチ抽象的な感じ
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/39354
http://www.foreignaffairsj.co.jp/archive/focalpoints/201312.htm#4
どこかのコメント欄で「対中国の防衛問題が喫緊の課題となっているので多少いけないところがあっても秘密保護法を早期成立させるべき」というのを見たので、フォーリンアフェアーズの特集ページを見に行ってみた。なんか思ってたよりやばかった。冷戦時代でやばいときの米ソ関係よりさらにヤバくなるかもしれないらしい。
http://blogos.com/article/74813/
↑民主党の議員の方の意見。私はアンチ民主だけど、この記事はすごくまともに見える。
私は法律に関しては「ナニワ金融道読んでました」ってくらい何も知らない素人なんで、法律の解釈がどうのという話はよくわかんないです。
そういう認識の上で、特定秘密保護法案への反対意見なんかを小一時間見て回りました。それで反対派が一体何について反対しているのかということを把握したかったのですが、なんだかこんがらがっていて良くわかりませんでした。それでも小一時間で見つけたもののうち、重要そうな意見を挙げてみます。
アメリカには大統領令13526号というのがあるらしく、秘密の対象となるものを厳密に定めているのだそう。(法律素人の私には日本の法案とどちらが曖昧なのか全く判別できませんでした。「その他」があるからダメなのか。)
さらに大統領令13526号は「政府に都合の悪い情報を秘密にしてはならない」という項目があるらしい。安全保障上秘密にすべき事項かつ政府に都合の悪い情報だったらどうするのかしら。「政府に都合の悪い情報を秘密にしてはならない」が優先するなら、スノーデンがロシアに亡命する必要なかったような気もするけど(素人考えです)。
今年の6月に「ツワネ原則」(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)というのができたらしく、政府法案における「情報公開」はこの原則を満たすレベルにないという意見もありました。
賛成派は官庁が指定して内閣が審査する?から大丈夫みたいな感じの事を言ってるけど、中学校の社会科で習った三権分立からいくと、行政が行政を監視するというのでは心もとないような気がする。だけど独立の監視機関を置くとしたら、その人材はどこが審査認定するの?行政かな?司法の方に来歴や家族関係、思想を洗い出して秘密にかかわるべき人材か審査してもらうなんてできるのかな?解決策がわからない問題です。
普通の刑法では既遂の教唆が処罰の対象になるらしいのですが、なぜそこが違っているのか?は小一時間ではわかりませんでした。なぜなの?
まぁほかにも「秘密にされる期間が無期限」とか「普通に生きてても逮捕されるかも怖い」的なご意見もありましたが、ちょっと曖昧で何言ってるかよくわからなかったので項目には挙げませんでした。
小一時間見て回った結果として、反対論者にも理があること(当たり前ですが)がわかり、反対するのも理解できる、と思いました。
一方で、やはり秘密保護法はどうしても無くてはならないもの(私は中学生の頃から「スパイ防止法」的なものが必要だと考えてきましたのでこれはなかなか変わりません)だと思うので、成立できるうちに成立させるべきだとも思います。それで「法案を少し修正して成立すればいいなぁ」という消極的賛成の立場に落ち着きました。
最後についでにアメリカについてどうでもいい話を書いておきます。アメリカはたぶんずっと前から秘密保護法みたいなのがあって、CIAとかNSAが活躍してきた国です。インテリジェンスという側面で見れば、日本よりも遥かに進んだ国です。膨大な秘密を持っていますが、さすがに秘密作りすぎじゃない?ということになったのか、数年前に(オバマ)大統領令13526号などが出されて、秘密の制限と情報公開の方向に向かったようです。そんな進んだ国アメリカですが、昨年から話題になっているエドワード・スノーデン氏は所謂ギークであり、思想背景も出自も真っ白とはいえない人物だったそうです。能力があるとはいえ、そういう人物を雇用しなければならなかったCIAやNSAは、深刻な人材不足だったのでしょうか。
社民党に至っては日本からいなくなってしまえばいいのに、と思っている。
官僚も警察も自衛隊も、今までもデタラメをやってきたし、これからもデタラメをやるに決まってる。
でも、あまりにひどい時はアメリカがお灸を据えるって形で戦後70年近くやってきた。
それが戦後民主主義の核心部分なんだ。
日米同盟が続く限り、つまり日本がアメリカの属国である限り、これからも同じだろう。
特定秘密保護法が制定されたとして、あまりにひどければアメリカから変更を迫られるだろう。
公の文書や記録を燃やしたりシュレッダーにかけたり破壊するなどという歴史への暴挙をしないという信頼がある。
さっき軽く抜いて賢者モードで書いてるからそんなに興奮してないんだ。
賛成か反対かで言えばもちろん反対。 普通に怖いよ。
でもSNSとか友達の間でもあんまり反対の意思表明はしなかった。
もっと言えば「反対」って言えば言うほど、意見の違う人との距離が離れていくような気がしたから。
そこには意見が異なる人たちを揶揄する言葉がたくさん並んでいた。
この人たちと僕は完全に分断されているような気がした。
ぶっちゃけこいつらに何言ってもつうじねーよ。みたいな。
でもそれでいいのかな?
議論を重ねるってのは異なる意見をミルフィーユみたいにかさねて、それから考えて、また話してまあ言葉を尽くした後にまあじゃあ採決しますか?ってな流れだと思うんだけど今の議論てのはAの山とBの山を別々に盛って異なる意見同士がすり合う感じがしない。
まあ実際は色々やってるんでしょうけど。
だれかが言ってたけど、原発の可否と特定秘密保護法案て反対の人は反対だし賛成の人は賛成で分断されてしまってるよな。
イシューごとの国益のとっての善し悪しもあると思うけど分断されちまってるのが一番国益?を損ねてるような気がするよ。
半分が反対だったら国のパワーも半減するような気がして。単純な話じゃないっすよね。
前もって書いておくと、「特定秘密保護法案」については、新聞報道やネットで流れていることなどを見聞きしている程度で、条文は子細に読んでいません。なぜなら、
・このような国家機密に関する法令は極めてデリケートであって、素人の手には負えない
・単なる法律家ではなく、本来は国家機密や公文書に関する法制度に通じた専門家が真面目に論ずるべき問題だ
と思うので、素人で法律のことをよく知らない人間があれこれ言うべきではないと考えているからです。
しかしながら、このような重要な法令に関して、単なるウヨサヨのネタになってしまっていることは極めて残念でなりません。衆議院を通過してしまった法案でもあり、今更大きくどうこうなることはないかもしれませんが、同様の事例は今後も起こりうると思います。したがってここに、個人的な考えを書いても決して無駄ではない、と信じます。
特定秘密保護法案に反対するのは結構ですが、あまりにも無茶苦茶な妄想に基づく批判が目につきすぎます。
国家の好きなように秘密が指定できるんだ、原発の設置計画が秘密になるならどうなるか、その果ては「近現代史研究は全て秘密指定」だという人まで出てきています。
先に書いたように、私は子細に検討したわけではありませんし、その能力もありませんが、さすがにこんなことは無茶苦茶な妄想だと思います。
このような妄想に基づく批判は、
・政治的党派を問わず、単なる扇動、デマゴギーであって、許されるものではありません。
・また、なにより、このような妄想に基づく批判は、反対派の信頼性をはなはだ毀損します。
そこでお願いです。
「特定秘密保護法案を本当に理解したうえで反対している人は、このような愚劣な反対論を唱える人をちゃんと批判してください」
根拠のないおかしな反対論を的確に批判することによって、反対論がより全うに、強固になるものです。
仮に「同じ反対派」であるから批判しないということであるならば、その人は政治運動をしたいだけであって、批判の中身はどうでもいいのだ、ということにならざるをえません。
個人に対する批判ではなく、例示として出しますが、
http://twitter.com/Juris_tan/status/405261750590660608
「国家はそんな濫用はしないだろう」というのは、歴史的経験を無視した、ユートピア的発想よ。国家は、法で拘束しない限り、自らの権力を濫用するわ。
このような危機感は否定しませんし、むしろ共有する者ですが、「憲法学専攻」の方がこう書いたとあってはいささかもの申したくなる部分があります。
この法案に関して「日本の裁判所は信頼できない」云々という意見が出ていることは承知しています。このような意見は、ごく一般の人が言うなら、理解できます。
しかしながら、法律の専門家が語るのであれば、いささか話は違ってきます。
というのは先刻承知の話なので、だからこそ、司法が独立していて、最後には最高裁判所が控えている、という点は、一体どうなっているのでしょうか。
もちろん、議会における議論を軽視するわけではありません。
しかしながら、「歴史的経験を無視した、ユートピア的発想」とまでおっしゃるからには、次のようなことが前提とされていなければなりません。
・日本において、司法はただ今現在、あるいは将来、まともに機能しない。
この場合、一義的には問題は特定秘密保護法案ではなくて、司法そのものです。司法そのものの信頼、あるいはそのような信頼できない司法を前提にしている法制度全体が問題です。
したがって、そのような信頼できない司法は改革するか、法制度全体を見直して信頼できない司法でも耐えうる制度にするか、どちらかしかありません。。。そうとは言わなくとも単純に言えば、「法律家の皆さん、司法の健全性を維持するためにがんばってください」というほかありません。
しかしもちろん、憲法学を専攻なさっておられる方ですから、日本の司法について、現在においても、また近い将来においても、それなりに安定的に機能すると想像されているものと思います。その場合、この「歴史的経験を無視した、ユートピア的発想」という文言は、
このような誇張に一体どういう意味があるのでしょうか。
私は、法律の専門家の方々に、このような誇張を期待しません。法学は法学らしく論じていただきたいと期待します。
特定秘密保護法案は確かに大事な法律だと思います。にもかかわらず、ウヨサヨのネタになってしまったことで、少なくとも私は、「これほど重要な法案なのにウヨサヨのネタになってプロレスをやっているということは、騒がれているほどの『危険性』なるものはないのではないか」と逆説的に強く疑うようになっています。
こんなことであっていいわけが、本当はないんです。ウヨサヨのネタにせずに、真面目な、きちんとした専門家の議論を経るべきだと、私は信じます。その上で、本来ならば、与野党一致して合意すべき法律でした。
そうならなかった、ならないであろうことは極めて残念です。このレベルの法律が、ウヨサヨのネタに堕することがないように、特に法律の専門家の方々に、強く、強く、希望します。
そんなわけで、今日家に帰ってきたら、ちょうどその話がニュースでやってる。
いやあ、笑っちゃったね。
そのニュース、何を報道しているのかと思えば、朝方、路側帯を逆走している自転車に対し、
「逆走禁止ですよ~」と声をかける警官の姿。
いやいやいや、捕まえろよ。
懲役3ヶ月だか罰金5万円だか知らんけど、そこでさっくり捕まえなよ。
テレビカメラが回ってる前で、十数人と、律儀に顔モザイクをかけられた連中が逆走してんじゃん。
いい見せしめにもなるし、そこでとっ捕まえればお前らのノルマ?的なものにも良いことなんじゃないの?
一気に2桁も捕まえられるんだぜ?
何言ってんのさ。法律に「知らんかった」なんて通じるわけ無いじゃん。
「人殺しちゃったけど知らなかったし(・ω<)テヘペロ」が通るわけ無いのと一緒でしょ。
それでも「いやいや人殺しとたかが交通違反は全然違うし……」とか言う馬鹿がいたら、もう一度勉強し直せ。
いやもちろん稀なケースだよ。稀なケースだけど、起きてんじゃん。
そこまで分かっていて、「やっぱり突然捕まえるのは……」と言うのであれば、
じゃあなんでお前たちはもっとまともな周知法を考えなかったんだ?
今さっき全国に放映された、「逆走禁止ですよ~」っていうのは、改正法が施行される前にやるべきじゃねえの?
もっとテレビとか通じてさ。ACだっけ? 公共広告機構[*2]通じてとか、そういうこと出来なかったのかねえ[*3]。
こんな夕方ニュースの目の前で、「逆走はダメですよ~」なんてのほほんとした注意しか出来ないことを世間に見せちゃったら、
自転車乗ってる人も「どうせあんな注意しかないんだし、大丈夫でしょ」とか言って逆走は止まらないぞ?
結局のところ、ああいう警官の姿をお茶の間に繰り広げている時点で、
「この改正道交法は施行しても誰も知らないだろうし……」っていう、ネガティブ思考が丸見えなんだよ。
誰も知らないだろう、って捕まえる側が最初から思っちゃってるから、むやみに捕まえられない。
その結果、あんな注意で済むのか、って知っちゃった自転車乗りが、逆走をやめない。
改正法施行した以上、逆走で事故なんて起こされちゃダメでしょ。
もう少し周知を頑張って、明日からでもとっ捕まえられるようにしなさいな。
……ところで全然話は変わるけど、以前違法ダウンロード法なんちゃらが改正された時には、
問答無用で逮捕者が出たような気がする[*4]んだけど、これと今回の道交法改正の違いはなんだろうね。
……さらに全然関係ない話だけど、特定秘密保護法案ってあんじゃん。
あれ、可決して施行されたらどうなるんだろうね。
##########匿名だと脚注が使えないらしいので人力脚注##########
[*1]1つくらい事故のソースを持ってこようと思ってググったら、どれもこれも道交法改正のものばっかり引っかかって見つからなかった
[*2]調べて初めて知ったんだけど、この名前ってもう旧名なんだってね。知らなんだ……
[*3]自分は広告とかの話はよく分からないから、警察庁からそういうCMが出せるのかどうかって話はあくまで例ね
[*4]気がするだけ。ソースなんて無い。間違ってたらすいません
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言論や表現の自由を制限する恐れが強い「特定秘密保護法案」の衆院採決を与党が強行した。
懸念や反対の声が広がっているにもかかわらず、成立の可能性が高まっていることに、
言論が統制された戦時中を体験している映画監督の山田洋次さん(82)は
「やり切れない思いです。この法律が通れば、この国は旧ソ連のような陰気な国になるのではないか」と語る。
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=58066
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この世代の人は団塊と違ってまともな人が多いと思っていたけど…考え方を改めなきゃな。
うるせえよ、老害。お前らのお陰で充分、陰気な国になってますよ。お前らがちゃんと指導しないから団塊の屑がどうしようもないんだよ。
65歳以降は全員死ねよ。その方がよっぽど国のためだ。人生で一度くらい国のためになること…やってみろよ。
あーもうほんとこんなことを語っている団塊以上の屑が憎たらしい。
だいだいよ…女優を愛人にしていたような人間がもっともらしいこと語るなよ。そういう悪しき慣習を作ったお前らの世代のせいで…枕営業とかそういうのが
政治上その他の主義主張に基づき、
又は
目的で
人を殺傷し、
又は
ための活動をいう。
つまり
という要件を以て定めており,
まずは条文。
【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル(強調引用者)】
第五章 適性評価
第十二条
1項 略
2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二〜七号 略
3,4項 略
問題となる部分は以下(強調引用者)。
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。
ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます。
しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています。
すなわち,ブロックが最も明確な社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要し
と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。
同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷し
と重要な施設その他の物を破壊する
が並置されていることが分かります。
【第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))】
○近藤(昭)委員
(前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります。
法案の第十二条の二項一号にありますテロリズムの定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります。
この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がテロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。
○森国務大臣
全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております。
つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである、目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様、殺傷、または重要な施設その他のものを破壊する行為をした場合が該当するということになります。
○近藤(昭)委員
ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけであります。いかがでありましょうか。
○森国務大臣
これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的と行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます。
○近藤(昭)委員
大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。
森担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から「殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。
しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。
内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。
まず,森大臣は最初の「又は」は「かつ」という意味
などとは言っていません。おそらくは森大臣のこの条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております
という答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。
冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は
という3要件から成り立っており,目的や行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。
あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)
次に,三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない
とする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。
ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)
が存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初は内田氏と同様の誤読をしたし)。
実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである「目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在の立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います。
一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。
東日本大震災以降、国会前等でのデモが定常的に行われる様になったみたいだが、実際には社会に対して何の変化も及ぼせていない。なので、そういう人達が主張を実現する為の行動で足りない点を指摘する。
自分たちが民主党を勝たせるとか、自民党の政権を引きずり下ろすとか、不偏不党とか徒に言う気は無いが、ちょっと露骨すぎるし、バカ過ぎるだろう。
続いて鳥越氏に「世の中で最もリベラルな新聞」と紹介された日刊ゲンダイの下桐治社長は、大メディアへの不信感を露(あらわ)にした。
あ、こりゃ駄目だわ。こいつらと一緒に反対とか出来るわけない。
623 :懐疑主義者@出先:2013/11/27(水) 14:42:49 ID:HNHRYt3I
「特定秘密保護法案」は衆議院通過で『特定秘密保護法』として成立しました ! www
反対派の皆さん、今のお気持ちは如何ですかぁ ? (核爆
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
注記:この記事は思い立ったことをあることないことテキトーに書きます。本気にしないこと。
むしろ妄想が9割9分、ひとりごとだからどーでもいいことが嫌いな方はスルーして...
なんだか気がついたら可決されてたとか。
正直、国民レベルでまともに話題に登る前に気がついたら決まってた、ってぐらい早い気がする。
「お前んとこスパイ大杉なんだよ。少しは内緒話できるようにしろ。」
って言われたからだとか。
日本は単一民族って言ったって、その昔から隣の国だ~その隣の国だ~と行き来はある。
そう、世代をまたぐくらいに。
正直、今の政治屋さんを名乗る方々の大半は何らかの繋がりがあるんじゃないの?ぐらいに見えちゃう。
権利だ~、金だ~、なんて話をし始めると好きな人は好きですから、うるさい人は世代を超える。
特定秘密保護とか言っても秘密は漏れそうな気がする。思惑のとおりになど行かず、悪い方向に流れる。
公にされ続けたほうがまだ、良かったかもしれない。
特権は如何に公平を保とうとしてもいずれ権威者の箔となってしまう。
ただ、欲をかき、ひとを陥れ、権利のみを主張し、下卑た笑いをするものに人は寄り付かない。
金の切れ目が縁の切れ目となる。果ては一体なんだろうか...