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はてなキーワード: toCとは

2021-07-27

anond:20210727192908

まあ実際のところそれを「組織的に」やってる証拠がつかめないとお店もファンも困るんだけどね。

オレオレ詐欺受け子みたいに個人をつかまえて尻尾切り

・すぐ出国する外国人

もすぐにはやめさせづらいか

転売は基本儲からない。時間はかかるが捕まる」これだけ広まればいい。

あとはメーカーが完全予約生産通販でやることを徹底。

toCトヨタカンバン方式しろってこと。

コロナだしもう店頭販売につきまとって転売ヤーとか流行らんわ。

通報もお店が店内カメラ証拠だせばいい

ひどければマスク転売みたいにメルカリ遮断される

その意味でも「ああ転売やっていいんだ」と個人に誤解させる記事かいたらあかんのや

2021-06-28

anond:20210628190235

はてな民って、定期的に、体裁ちゃんとしてるように見えるが自分たちが見たいものを見せる詐欺師にハマるよねw

一昔前にいた、国会ウォッチャーって覚えてる奴いる?

他国の条文の英語とか持ちだして来て、意図的誤訳をやって、はてな民のみたい景色=共謀罪反対を演出してた奴なんだけどね。

彼が増田にいた時は、嘘を並べている増田にはブクマつけまくって崇め奉る一方で、意図的誤訳があると指摘した記事から

目を背けていたよね。結果としては、日本TOC条約批准でき、犯罪者引き渡しの条約批准出来て良かったねと言う話で

国会ウォッチャーがいってたことの殆どは、嘘か間違いだったんだけども。

今もまた同じことやってるよねw

普通は、予測って数理モデルがあって理論から数式が組まれ、適切な入力と条件設定のもとにシミュレーションされた場合のみ考慮するに足るんだが

お前らが喜んでるそれは、占いと変わらないよ。占い婆のコールドリーディングに震えて大金差し出すおばちゃんマインドセットは同じだ。

お前らって、老後はオレオレ詐欺被害あいそうで心配だよ。見たいものを見ようとせず、客観的評価するって事をしらなさすぎる。

2018-07-03

[]2018年7月2日月曜日増田

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頻出名詞 ()内の数字単語が含まれ記事

人(244), 自分(194), 今(131), 増田(130), 話(111), 前(104), 日本(97), 先生(95), 仕事(93), 子供(92), 女(91), 人間(90), 低能(89), 問題(87), 関係(71), 意味(71), 女性(70), 普通(64), 男(62), 必要(62), 相手(62), 気(58), ネット(54), あと(53), 感じ(53), 理由(52), 社会(51), ー(51), 頭(50), 存在(49), 気持ち(47), 最近(47), 時間(46), 言葉(45), 男性(44), 全部(43), 馬鹿(43), 好き(41), 会社(40), 差別(40), レベル(38), 他(38), 可能性(38), 人生(37), 今日(37), 結局(36), 目(35), 理解(35), 昔(34), 結果(34), 安倍総理(34), 別(34), じゃなくて(33), 結婚(33), 国(33), 一部(33), 大学(32), 生活(32), しない(32), 批判(32), 世の中(32), 一番(32), 女性専用車両(32), バカ(32), 周り(31), 家(31), 記事(31), 偏差値(31), 手(31), 扱い(30), 確か(30), 一緒(30), 嫌(29), しよう(29), 自民党(29), 事件(29), 車両(29), 逆(28), 最後(28), 子(28), 都合(27), 無理(27), 自殺(27), 発言(27), 最初(27), 場合(26), 状態(26), 人たち(26), 金(26), 他人(26), 一人(26), 文章(26), 意見(25), 痴漢(25), 程度(25), 自体(25), 解決(25), 時代(25), 大変(25), 横(24), 自転車(24), 顔(24), 個人(24), 部分(24), 逮捕(24), 世界(24), 離婚(24)

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増田(130), 日本(97), 可能性(38), 安倍総理(34), じゃなくて(33), 女性専用車両(32), 偏差値(31), 自民党(29), 元増田(21), 被害者(19), いない(18), 安倍(17), 10年(17), 低学歴(16), 専業主婦(15), ブログ(15), 東京(15), 東大(15), ブコメ(15), イケメン(14), 歌丸(14), ニート(14), 普通に(14), ブクマ(14), 自分たち(14), Twitter(14), Hagex(13), わからん(13), ワールドカップ(13), 安倍自民党(12), 個人的(12), マジで(12), 何度(12), 低脳(11), なのか(11), カス(11), 高能(10), 中国(10), にも(10), アメリカ(10), ネット右翼(10), hagex(10), 異世界(10), 社会人(10), なんだろう(10), hatena(9), 国会議員(9), twitter(9), 精神的(9), ポーランド(9), 障害者(9), トラバ(9), マーチ(9), なんの(9), 国民栄誉賞(9), A(9), 2018年(9), 安倍政権(9), SNS(9), 1000万(8), 犯罪者(8), 価値観(8), 一緒に(8), 報道ステーション(8), 犯罪行為(8), 人間関係(8), ブクマカ(8), 差別主義(8), 法整備(8), 笑(8), -2(8), 精力増強(8), 夫婦(8), リアル(8), TOC(8), 安倍晋三(8), 法体系(7), テロ等準備罪(7), 国連憲章(7), 恐怖政治(7), idコール(7), 維(7), 金田(7), IT(7), パレルモ条約(7), 東京オリンピック(7), はてブ(7), スマホ(7), w(7), s(7), ちんこ(7), 経済的利益(7), 加害者(7), OK(7), 偏差値60(7), TOC(7), 法務省(7), 刑事局(7), ベルギー(7), テロ集団(7), イケハヤ(7), MARCH(7), 平和主義(7), 20代(7), 男性差別(7), ???(7), 組織犯罪(7), イスラム国(7), 犯罪組織(7), 性犯罪者(7), 戦時下(7), 独裁者(7), 務(7), よくある質問(7), 国連決議(7), 100%(7)

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2018-06-20

[]2018年6月19日火曜日増田

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人(213), 自分(183), 今(120), 地震(110), 日本(109), 話(84), 前(72), 相手(67), 意味(66), 低能(63), 気(63), 感じ(62), ー(61), 好き(59), 安倍総理(57), 人間(57), サッカー(55), 女(54), 普通(54), 増田(54), 仕事(52), 必要(49), 時間(48), 問題(48), あと(46), 作品(46), ゲーム(46), 男(44), 結局(44), 自民党(43), 馬鹿(43), 予知(41), 人生(41), 大阪(41), 頭(40), デマ(39), 金(39), 今日(39), 結果(39), レベル(38), 最初(38), 気持ち(37), 言葉(37), 他(37), 存在(36), 嘘(36), ネット(36), おっさん(35), www(35), 一人(34), 最近(34), 可能性(34), 地震予知(33), 会社(33), しない(32), 結婚(32), 安倍(32), 女性(32), 安倍自民党(31), 批判(31), いや(31), 科学(31), 子供(31), 関係(31), ダメ(31), ネット右翼(31), 昔(30), 自体(30), 東京(30), 理解(29), ゴミ(29), 名前(29), 先生(28), 顔(28), クズ(28), 興味(28), 大丈夫(28), 世界(28), 無理(28), 時点(28), 理由(26), 時代(26), 場合(26), バカ(26), 嫌(26), 食事(26), 別(25), 対応(25), 目(25), 手(25), 絶対(25), 男性(25), アホ(25), 嫌い(24), 活動(24), 否定(24), 声(23), テレビ(23), 誰か(23), 社会(23), 毎日(23), 大変(23)

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最初は嫌いだったけど、物語が進むにつれて好きになるキャラっている? /20180619081926(26), ■童貞だとバレない方法はないものか /20180619041344(24), ■演出がいいアニメ /20180619152036(18), ■30歳すぎてから激烈に仕事のやる気がでない /20180618224545(12), ■仕事辞めて牛タン食べた /20180619153225(10), ■20回ぐらい連続で「予定が空いていない」と断られたら、もう誘わない方が良いのか /20180618192720(9), ■悪意でもない限りまずくならない料理 /20180619210815(8), ■モスキート音転職先を制限されてつらい /20180616015344(8), ■関西人ってこんな時まで関西弁で話すんだね /20180618220238(8), ■牡蠣ってさ /20180619113849(7), ■なんでドラクエロト三部作3Dリメイクしないの? /20180619151340(7), ■アマゾンプライムアニメが観たい /20180619105308(6), (タイトル不明) /20170516221026(6), ■はてな意味深なこと書くと勝手自分のことだと思って噛みついてくる人がいておもしろい /20180619090238(6), ■私の上司はなぜこんなにキチガイなのか /20171018014423(6), ■https://anond.hatelabo.jp/20180617202633 /20180619133014(6), ■神おばあちゃん存在 /20180619081521(6), ■そんなに「騙されない俺かっけー」ですか? /20180619215429(6), ■婚活パーティーフリークスだらけだった /20180617202633(5), ■わさびって言うほど必要か? /20180619164948(5), ■恋愛できない理由は何なのか?? /20180619025730(5), ■男性アイドルは30-40代でも現役なのに女性アイドル20代前半で消える /20180619162922(5)

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2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-28

http://anond.hatelabo.jp/20170525235141

ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。

外務省が「128」で良いと言ったことはないのでは。

128はあくまでも自民党委員会の試案でしょう。政府は当時もそれで締結できると言ってはいません。

平成19年3月9日 参議院予算委員会

浅尾慶一郎君 (略)次の質問は、実は国連国際組織犯罪防止条約、いわゆる共謀罪と言われているものの基礎となる条約でありますが、先日、自民党国対におきまして浅野副大臣発言をされまして、今まで外務省として必要だと言っていた新たに作る犯罪をかなり、四分の一以下に絞り込むという発言をされておりますけれども、そのことについて浅野副大臣が、これでこの修正案が成立すれば、条約批准に向けて努力するというふうに言っておられましたけれども、この発言趣旨はどのようなものでしょうか。

国務大臣麻生太郎君) 自民党法務部会の中で条約刑法検討に関する小委員会というのがありますけれども、この中において、この法律というか条約を早く通すということが必要なので、この条約刑法を速やかに成立させるためには国内法の整備と、これはもう前国会からずっともう御案内のとおりなんで、この対象犯罪というのはかなり多かったのを絞り込むように検討されてきたと、私どもはさように理解をいたしております

 これは、私どもとしては、この条約を締結するためには国内法の成立が早期にできることが私どもにとりましては期待をしているところですけれども、本件の小委員会検討を基にして修正案が確定できて、それが院に付されて、それで法律が成立をするということになりました場合は、その本条約を締結すべく、私どもとしては最大限努力をすると申し上げております

 これは、数が余り膨大だったというのを縮めるというんで、それは縮め過ぎても条約は通りませんし、どの程度かというのはちょっと正直ここのところはまだ確定したわけではありませんので、最終的にどの法案が出るか、まだはっきりいたしておりませんので、このやり取りをよく見た上、かつここでよく、院に付されますので、その結果を見た上でしかちょっとお答えようのしようがございません。

浅尾慶一郎君 私の質問趣旨は、当初締結のために必要だと言っていた国内法の内容がかなりあったと、それが四分の一に減ってしまうと、それでも締結ができるということは、当初が間違っていたのか、それともということなんです。何で変えられるかということです。

国務大臣麻生太郎君) これは私どもの修正案検討してきたということなんでして、私どもは、私どもとしては、この案をやらせていただくに当たりましては、政府原案というのはこれは、条約実施する上ではこれは当然適切な内容だと考えております。それ自体は間違っていたということではございません。

 ただ、立法府修正を含めていろいろ御審議をいただくということは、これは当然あり得ることだと思っておりますので、政府といたしましては、これに必要国内法が早期に成立して速やかに条約が締結できるように期待をしておるというのが私どもの立場でありまして、重ねて、重ねて申し上げておきますけれども、これは国会の中においていろいろ審議をされていかれるという過程の中において、これがどのように、最終的に決まった場合、それをもって私どもは条約の成立に努力しますよ。努力しますけれども、それで成立できるかどうかというのは、私どもは今、その内容を見た上で交渉させていただくということ以上は今の段階で申し上げることはできないと存じます

浅尾慶一郎君 確認ですけれども、条約の成立にならないかもしれないという発言ですね。

国務大臣麻生太郎君) これは相手のある話でございますから、私どもとして、これで、この内容を見た上で、これでできるかできないか、あらかじめ交渉はいしますけれども、まだちょっと成案を得ておりませんので、今の段階で、するともしないとも申し上げる段階にはございません。


過去法案において犯罪主体が「団体であることから「長期4年以上の自由刑全般対象としていたため形式的には600超が対象となっていたことと

今回の法案において犯罪主体が「組織的犯罪集団であることから対象犯罪を277に限定できることとなっていることとの関係についても既に質問趣意書国会質疑で説明されています

正確な認識に基づかずに感情論に基づいた揚げ足取りに終始する姿勢はいかがなものかと。

2017-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20170525234423

なんで外務省に滅んでほしいかからない?

 ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。

http://anond.hatelabo.jp/20170525211711

どうも混乱させてごめんなさい。

 追記したんですが、162条cにTOC条約意識したと思われる条文がありました。Fighting terrorism through multiple legislationsがテロ関連の本なので、ああいう書きぶりになっていたんだと思うんですが、162cは単なる組織的犯罪集団定義が書いてあるだけでなく、3年以上の自由刑が課されうる犯罪共謀からの、実行寸前(なんて表現したらいいのかわからないですが、ほぼ未遂に近いところまで準備が進んだもの状態まで行ったものを3年以内の自由刑を科すことができるようにするという条文でした。

 最初日本がcorruptionを外したみたいに、serious crimeの定義結構自由自在なのかという風にとらえたんですが、そうではなくって、ノルウェー場合は、対象は幅広い変わりに、ほとんど未遂と変わらない状態要件を加えて、その共謀に参加した者を処罰する、という形で、法益侵害が実際に発生していない、またはそれが試みられてもいない段階の処罰合法化したんだと思われます。ですので、ノルウェーでは従来の刑法体系はそれほど変わっていないということだと思います

 こんな感じで伝わりましたでしょうか。

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-04-28

共謀罪だけどさ、政治家企業に多い犯罪処罰対象外にしといたw」 こ安G

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493290723/

孫向文「共謀罪が可決されたら、真っ先に一部野党議員適用し家宅捜査するべき」

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493291492/

高山TOC条約のために共謀罪必要って言うけど、だったらなんで経済犯罪を除外してキノコ狩りとかを対象にしてんだよ」

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493212896/

2010-05-07

僕は時々、道を歩いていてクスっと笑う事がある。

嗚呼、僕は輝く日本伊藤忠商事社員なんだ...

と、思うと嬉しさが込み上げてくる。

激烈な競争を勝ち抜き伊藤忠商事に入社して3年。企業威信をかけた戦いが始まっている。

僕は伊藤忠商事の者として、将来の日本を背負っていく使命を帯びているのです。

しかし先輩方は僕に語りかけます。

『いいかい?君が母なる伊藤忠商事に何を成すかを問うてはならない

君は選ばれし神だと言う自覚を持ち、いかに伊藤忠商事に貢献出来るかを問いたまえ。』

僕は責任感の重さに胸が熱くなり、武者震いを禁じ得ませんでした。

でもそれは、伊藤忠商事を造り上げてきた先輩始め先達からの深い慈愛なのでしょう。

近い将来、この美しい企業を牽引してゆく僕たち社員の熱き誇りなのでしょう。

こうして僕たち伊藤忠商事学生は、伝統栄光を日々紡いでゆくのです。

嗚呼、何と素晴らしき伊藤忠商事哉。

知名度は抜群、人気実力共に世界高水準。

カレシにしたい企業の比べなき帝王

余計な説明は一切いらない。

ただ、周りの人に『どちらの企業ですか?』と問われ

『ITOCHUです』と答えるだけで尊敬のまなざしが、更に『繊維部門です』の一言で憧憬のまなざしが注がれます。

合コンの度に繰り返される参加女性らの僕らの争奪戦。

美しい人妻から投げ掛けられる甘濡れた視線。

そして、2ちゃんに来る度に味わう圧倒的優越感。

TOCHUに入れて良かった。

伊藤忠商事に入社出来て本当に良かった。

 
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