はてなキーワード: 法人格とは
シバターとコラボし、漢のいる9sari houseへ行く、へきトラハウス
シバターからコンサルされていることを表明され、急遽デビューした、YouTuberネタを歌にする、ウタエル
シバターから試合お断りのメールをもらい、動画に対するアンチコメントがいっぱいになる一方、9sariグッズ売れ行きやブログ閲覧数が急増し、9sari cafeの看板猫9ちゃんの動画をアップする、漢a.k.aGAMI
以上の動きに翻弄され一喜一憂し、シバター関連動画を急上昇一位に押し上げる、YouTubeキッズ達
685 : 訴える名無しさん。2017/07/08(土) 02:00:03.64 ID:sfgHWQVs
良質な作品やライブをコンスタントに発信し続けて音楽だけで食っていけているラッパーも存在する中で、
ただ、他のレーベルオーナーは実質個人事業主で、せいぜい自分と自分の家族が食えれば問題ないのに対して、
法人格を持った株式会社の経営者は従業員に毎月賃金を支給して、納税して、社会保険料を納付しなければならない。
プレイヤー時代の価値観に縛られてマネージャーとして必要な決断が下せない中小企業経営者が案外多い中、
その覚悟はあるように感じる。
プレイヤーとしては猛烈にシャバいが、収益確保の好材料が当座見当たらない現状において、
将来何かしらのアクションを起こした際の焚き付け材としてチャンネル登録者数という目標を定めたのなら、
今回の動きは経営者としては極めて正しい。
まして、この業界のプロップスなど、漢が下がることで何故かONE-LAWが上がるような相対的で虚ろな代物なんだから、
消費者の多くは「現在」の印象に支配される。1年後には1年前のプロップスは無意味となる。
つまり、1年後にどうすることもできる。ならば、「現在」どれだけ叩かれようが数字という目に見えるものを取るべきだ。
代表取締役という現在の漢の立場における本当のシャバさはもっと別の部分にあって、
本体事業、つまりまともな音源のリリースが停止している点にある。
たとえ収益を生む見込みが立たないとしても、本体事業の稼働は止めるべきではない。
この点については改善が見られないようなら、将来的に法人の存否にかかわる問題に発展しかねないと思う。
https://lavender.2ch.net/test/read.cgi/hiphop/1499431541/685
完
なんと自宅に居る時間は5時間だけ?継続してたらデスマーチよ。
法律守って作業者が自宅に9時間いられるようにマネジメントするのがお仕事。
(鎮火の初動は、終電まで働かせといて健康管理は自己責任とか言う人の排除から)
というわけで、みずほ銀行が最近また話題になったので、振り返ってみよう。
で、記憶に新しい2011年の東日本大震災システムトラブルの影響で、
システム刷新して再発防止するぜ!というのが2012年スタートの話。
みずほコーポレート銀行にみずほ銀行が吸収合併されて、
はい、クソメンドクサイですね。
しっかし、この合併って超ややこしくて
とか並べると、ウワー関わりたくね-って判るでしょ。
今のみずほ銀行は、旧みずほコーポレート銀行なので、旧富士銀行なのね。
法人格(法律上の会社人格)も、SWIFTコード(世界的な銀行識別番号)も、旧富士銀行のを使ってる。
でも、日本国内で使う統一金融機関コードは、旧みずほ銀行で、旧第一勧業銀行で、旧第一銀行なのね。
なぜなら、旧第一銀行の統一金融機関コードは0001で、旧富士銀行が0003だから。
しかも、元みずほコーポレートたる興銀は企業向けメインで、元みずほ銀行は個人向けがメイン。
AKBと宝塚歌劇団が合併したみたいなもんスよ。そりゃ一歩も引かないわな。
という政治的決着を経て、
外向けに儲かってるところは興銀の日立
(全銀システムはそもそも開発保守をずっとNTTデータがやってるんで、そこしかやるところがないという)
そして三菱東京UFJ銀行の開発はちゃんと終わりました。あそこも無茶やりました。
旧UFJは派閥抗争で完全に疲弊しきった所を、天下の三菱御三家、東京三菱銀行が救済しました。
だから、旧UFJ系(日立)は「実利で残した」という形で、東京三菱側(IBM)が完全にコントロールしてた。
主導権が完全に旧東京三菱側にあるので、旧UFJ(旧三和銀行)がなんか言っても鼻で笑われるレベルね。
つまり、クライアント(依頼主)側の命令系統がキッチリしてるかどうかが全て。
家を建てる時にさ、大工と左官職人と配管職人とガラス屋と設備屋が居るから完成しないとか、無いでしょ。
それぞれの職人にそれぞれの指示をして、結果として一つの建物ができるのはそんなに珍しく無い。
(もちろんちゃんと連携しとかないと穴空いてないから換気扇付けられんとかあるんだけど)
だもんで、日本IBMのプロジェクトマネージャーに全権委任して、組み直せば終わるよ。
みずほ銀行内の揉め事は、全部林さんがOK/NG決めて、IBMのPMが采配して進める。
要は、クライアント(依頼主)側の意思統一ができていないのが一番の問題。
これは、ベンダーがーとか多重請負構造がーとか、そういう問題じゃない。
第一勧業銀行と富士銀行と日本興業銀行の合併が終わってないのが問題。
(外面の話じゃなくて、内部的に一つにまとまってるかってことね)
自社もまともにできてないのにSIとか臍が茶を沸かすぜ。
みんなコダワルねぇ。
ヤヤコシイということだけ判ればエエのに。
とするじゃろ
/*合併前の法人格リスト 第一勧業銀行, 富士銀行, 日本興業銀行*/
社名変更(みずほ銀行, 吸収合併(吸収合併(第一勧業銀行, 会社分割(富士銀行, 富士リテール)), 吸収合併(新規設立(みずほ統合準備銀行), 会社分割(日本興業銀行, 興銀リテール))))
社名変更(みずほコーポレート銀行, 吸収合併(富士銀行, 日本興業銀行))
社名変更(みずほ銀行, 吸収合併(みずほコーポレート銀行, みずほ銀行))
第一勧業銀行が第一銀行から来てることは知らなくて良いなんてコメントは甘い甘い。
日本では古いほうがエライ。それは実にシンプルに帰属意識や誇りに結びつく。
今をときめく日本銀行よりも第一銀行(第一国立銀行)の方がエライのよ。
よしもと新喜劇とAKBと宝塚歌劇団が合併したみたいな話に例えると
「じゃあそれで」
「えぇ……」
「しないだろJK」「含めるに決まってるだろ?」「千秋楽だけ生花は衣装扱いで」
「えぇ……」
「どうかな?公演の日取りは決まってるけど」
「「「おおむね順調です!」」」
(三行で正確に知りたいってのは業腹ってもんだ)
ちょうどお昼だから釣られてやる。
会社は拘束時間に対しておちんぎんを払っている。年棒とか成果主義で入社していない場合は。
ここまではおkだと思う。
では本題。遅刻がなぜ悪いか。
全部時間だ。何故か?個々の状況は環境や体調によって安定しないが、全個人に唯一共通するものが時間の流れだからだ。
だから「〜をいつまでに」という期限が設けられる。
会社(法人格)は単体で存続できないし、単体であればそもそも存在する意味がない。
で、話を戻すと会社員として会社に拘束されている間は、あんたという個人は、個人だが、個人ではない。
入社する時に、就業規則に拘束や営業時間が記されていると思うが、その規則をのんだよね?
なら当然、会社はあんたが就業中は部品として振る舞うことを期待する。
あんた個人を会社としてみようよ。
起きているときに、手を動かそうとして、あるはずの物が無かったり動かなかったりしたらどうよ?
あんたも会社も思った時にアクションが出来る事が重要なんだよ。
怒られるのは
* 会社や上司の命令が降りてきた時に、アクションが取れなくて機会損失したら、その責任をどう埋めるつもりだったのか?
* 約束(規則)を守れなかった事。つまり拘束時間に対して賃金を払っているんだぞという、注意
この2つが理由だ。
細かいことを言うと。
9:00 - 18:00 で定められているところを 10:00 - 19:00 とか働かれると、会社が支払いに対して契約違反を起こすことになる。
18:00 - 19:00 の会社の光熱費は?ともなるよね。
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
なんで人間の仕事って結局人間がしてるのかって、なんかあったとき指さして「おまえのせいだろ」って言うためにあるんだよ。
自動ブレーキアシストとか、自動運転とか、電車の運転手とか、自動化できるのになんで人間が操作してるのかって
「おまえのせいだろ」といわれるためだけだよ。
もし、電車の脱線事故で何百人と死傷者がでたとき「すみません機械の故障で」で終わるのかって話で。
責任とって刑務所に入るってことにならないと、責任って存在を確認することができないわけで。
明日から消費税が20%になって貿易赤字が何百兆円となったとき「さもありなん」と言える根性があったらいいだろうけど
結局は、人間が非難されないために世間におののきながら慎重にお給料を貰える決断をするって椅子に座らせるって動作が必要なんだよ。
機械みたいな人間がそれを実行することも、人間みたいな機械がいまの政治をするのも、ちゃんとしているときはどっちでもいいけど
震災支援を目的に掲げるNPOが請負契約の相手らしいのでNPOが何かを調べてみた。
世の中には一般的なNPOと事業型のNPOがある。法律的には区別はされない。運営のやり方次第。
事業型のNPOは、起業の手段のひとつ。株式会社を作るかNPOを作るかの2択と考えることもできる。
NPOは一言でいうと17のきめられたジャンルの活動を主に行う法人で、余ったお金を山分けしなければ、事業活動ができる。活動メンバーには給料を支払うことができる。別にボランティアではない。
設立の趣旨に合致する事業であれば、お金を稼ぐこともほぼ無制限。その他の事業(収益事業)は、本来の目的の規模を越えてはいけない。
17のジャンルに合致するように約款を申請して認可されれば、パソコン教室とかでもNPOが作れそうな気がする。商店街の入り口にお土産販売所を兼ねたまちおこしセンターとか漫画書き支援所みたいなのでも作れそうな按配である。
震災支援を目的としたラーメン屋なんていうのも炊き出し設備とトラックを持っていたらできそうな気がするけどどうなんだろう。
パトロンがいれば、資金はもらうことで解決、ボランティアを無償で使えば、労働力も最小限の経費で運営ということもできそうな気配である。
現実は、ほいほいお金をくれる人や労働力を無償で提供するひとが現れるわけでもなく、その他の事業へ手を出すことになるらしい。その他の事業が本来の活動より大きくなったときは是正を求められる。
個人ではなく法人として活動したいときに取れる選択肢は大きく分けて2つある。
・株式会社
利益を出資者で分配できる。違法でなければ事業内容は問わない。
残金を分配しない。事業分野が17に限定される。その他の事業も趣旨目的の事業を越えなければOK。
特定非営利活動
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
6. 災害救援活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
認証基準に合致していることを積極的に都道府県・政令指定都市・国にアピールする書面を提出し、認証を得る。個人でも提出できるが面倒なので、行政書士にお手伝いしてもらうことも可能。
設立条件
法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。
社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
公益活動をしたい場合、NPO法人を作らずに活動する選択肢もある。そういう団体ももちろん多い。
起業の方法の一つになっていることに驚いた。NPOという看板をゲットしても半分は収益事業をしても構わないし、活動目的内の事業もOKだ。起業の内容が17項目に合致していれば、個人事業や株式会社でやるよりも初期のみかけの信頼値が高いかもしれない。
株式会社を作って、その収益で特定非営利活動にあたることをするという選択肢もあるので、常設でどちらの看板をメインに掲げるのかといった点で、考え方の違いがあらわれるということなのだろうか。
天職は見つけない方が良い
http://anond.hatelabo.jp/20130918010603
調べてみるとどうやら比較的新しい概念らしく「漁業法人化」という言葉は3.11震災後「漁業協業化」という言葉に変わりつつあるようだ
漁業法人化も漁業協業化も中身としてはほとんど同じで、法人格へ漁業権を移譲して人材の新規参入ハードルを低くするのが主な狙いみたい
当然、元記事でも語られているように税制対策や経費削減、融資にも効果的な選択で、保守的であると解説トラックバックが語るのが本当ならば漁村内では先進過ぎて異端的な考え方だったんだろうと思われる
更に元増田は科学研究をフィードバックする野望も持っていたようだし良い悪いは別として従来の漁師像とはぜんぜん違う漁師になろうとしていたようだ
一次産業の法人化が有望視される昨今で、業界のトップエリートが超本気で動き出すところだったわけだ
逃した魚は本当に大きいよなと
■名乗らない
最近多いです。非常に多いです。
名乗らない、というのは、出元があやふやで、どこにあるなんて会社なのか不明という意味です。
まずメールアドレスがフリーメール。株式会社なのかどうかすら書かれていない。
担当者名はフルネームなのですが、このメール以外でどうやって連絡すればいいかが分からない。
会社の電話番号などないし、所在地もないというふざけたものもよく来ます。
何を考えているのでしょうか。
当然無視です。もしかして間違って送ってきたのかな?とも思えますからそれは。
■名刺を渡さない
名刺も持たせてもらえていない半人前と話す事などありません。人を馬鹿にしてるわけですから。
また、目の前に座っている担当者が偽名を騙っている、なんてのも多い。だから名刺を渡せないわけです。
作家にメールを出した時点で既に偽名を騙っているわけですから、これは後ろめたい事をはじめから考えてんだなというのがよく分かります。
「偽名を騙るのがこの業界よくある事だから、」なんて業界はロクなとこじゃありませんし、社会人としても、とても信用できません。
万が一打合せや面接や、あるいはもっと大きい段階のPJキックオフや初顔合わせなどで相手に名刺も渡せて貰えないようなら
ハッキリと「名刺ください」と伝えましょう。普通なら名刺今ないんですよ、なんて恥かくような真似はしたくないですから持っているはずです。
そこで渡せないというなら、以後相手にしなくてもいいと思いますよ。
また、その名刺のメルアドがフリーメールなら、対応は同じです。信用する必要などない。まともな企業さんなら@企業名.co.jpがあるはずですし。
まず、本当に法人格なのかどうかすら怪しい。
HPがない、HP見ても情報が古い、HPがすごく簡単なブログ形式、どうみてもやっつけで作ったような出来、
どう思います?尚、電話番号がHPにないのは通信情報業では普通です。
本当に会社なのかなあ?で、この会社さんは自分に一体どんな仕事して欲しいのだろうか?不安になります。
親会社だから、○次請けだから、そんな理由知った事じゃありません。発注してくるあなたの会社を事を聞いています。
そこで答えられないような会社さんは、まず、なぜ大元の発注元を公表できない(普通できませんが)から、怪しい会社だと思われているのかが
自覚していないケースがほとんどです。つまり、受注した仕事に責任など感じていないわけですから。
今日日、悪名高い人材派遣業界でさえ、派遣先は事前に公表しますよ。そうじゃないなら違法だったはず。
事前に判断する方法としては、こっちが知人なり誰かを用意して、その会社の代表に仕事を依頼する電話をかける、という方法です。
「御社のHPを見てですが」「代表者に代わって頂けますか?」とうような探りを入れる。
3回くらいかけても代表者が不在、いつ戻るか分からない、というのであれば、その会社は相当怪しい、という事になります。そもそも代表などいない会社とも言えるわけですし。
■ギャラの話を先送りにする、または渋る、異様に安い
最近増えているソーシャルアプリの絵師様で被害に遭われている人が多いようですね。
まず、1枚いくら、なんて決め方はありえません。ハンコ絵じゃないんですから。
キャラクターなりデザインなり、他に多岐に渡って制作すべき要素が多く存在します。それなのに1枚いくら・・・値切る気満々です。
また、経験が浅い若いディレクターさんに多いのが、ギャラの話は上長に聞かないと等で逃げる人。お前は一体何なんだよ。じゃその上長とやらをはじめに出せと。
こっちも商売でやってんだから同じく商売の話をできる人間を出しなさい。
スゴイ例になると、先に成果物出してからじゃないとギャラは判断できないというのがありました。何させる気なんだよそれ。サンプル描かせるだけ描かせてやっぱりダメでした、でもサンプル貰っとくね、で、そのサンプルをゲームにこっそり使う、というのは見え見えです。実際そういう被害もあったそうです。
大体そんなのは作家のHPなりpixivで腕は分かるはずですからそんな事する必要などないんですよ。
マイノリティである若年層を無視して、疎開に後ろ向き、という批判がある。
彼が村に固執するのは、「村民マジョリティの高齢者が村に固執している」ことの裏返しでもあるのだが、
同時に「職業としての飯館村長」がそうさせている、という面もある。
つまり、「飯館村長として俸給を受け取っている、一個人の菅野典雄」は、
「行政機関としての飯館村が実在しないと、職を失う」のである。
疎開後スグに失職する、ということはない(=俸給も受け取れる)だろうが、
疎開状態が5年も10年も続くとなると、
「飯館村という法人格を存続させることに、意味あるのか?」という議論が沸き起こることになる。
そうなると彼は俸給を貰えなくなる。
「法人格としての飯館村を維持して、村長職を維持したい」というホンネも含まれているはずである。
よくわからないけど
日本で活動する会社は日本の法人格が必要で、それは日本の法人格なので日本人という事になる。
言いたいことは、日本の法人格を持ち、実質的に外国籍の人と企業が支配権を持つ会社という事になるだろうけど
株式会社の場合、日々その比率が変更になり、支配者が変動的になっている。
たとえば、株式保有比率が1%未満だが、外国籍という人を100人集めて50%以上の比率を占める会社は外国人に支配されていると呼ぶか?
筆頭株主は日本人だが、第2位 第3位が外国籍人で、第2位と第3位の株式保有比率が合計で34% 筆頭が49%の場合とかも難しよね。誰が支配しているか不明。
それに、コングロマリッドのような巨大企業の場合、本社をたとえば、アメリカから、献金する瞬間だけ日本に移して、名実ともに日本の企業になった後に
献金後、もとに戻ったら はたして、これは調べられるだろうか?無理だよね。
おそらく、現行法で(日本法人格を持った)外国企業とは?という物を厳密に定めていないから、日本法人を持っていない場合はともかく(これは会社登記を調べればわかる)
外国に本社があり、日本法人があり日本の法人格を持った日本の企業の場合は、そもそも、法律の抜け穴だろうから、先に
日本の法人格を持った外国企業という物を法律で定義しないと無理なんじゃない?
会社法と、企業献金にまつわる法は別の法律だから、組み合わせ上そういう事は、想定されていないんじゃない。当時は、日本企業といえば日本人が定義だったんだろうし。
あったらごめん。
株式会社は株主に出資金以上の責任を負わせない為の制度であるはずなんだが、
我が国では融資の際に代表者を連帯保証人としてしまうので、社長は無限責任を負う羽目になる。
これでは何のためにわざわざ法人格を取るのか、意味が分からない。
起業して失敗したら身ぐるみ剥がされるんでは、あまりにハイリスクすぎる。
「起業しろ」というのは「勝てば億万長者、負ければホームレス」の大博打を打てというのと同じだ。
そんな博打が誰にでも打てると思う方がおかしい。
そう考えたら、日本の経営トップに求められているのは「会社の人柱になれ」ということであって、
会社経営の能力があるかどうかは、大して問題ではないのではないか。
中間管理職が合議して決めたことを、命懸けで判を押すか押さないかを決断する、それだけなんじゃないか。
新卒入社の社員が出世の上がりとして社長になるよりも、MBA取った経営のプロがトップになったほうが、
合理的な経営をするだろうし、事業に対する「見切り」もやりやすいだろうが、そういうことは日本では求められていない。
どんなに無能であっても、会社と心中する覚悟のある奴しか社長にはなれないのだ。
誰でも当然死にたくはないし、命をかけた大博打なんかできるものではない。
となると、結果によっては会社を潰すかもしれない重大な経営判断は極力先送りをして、
代替わりするまでは極力現状維持、潰れる直前まではダラダラと緩やかな衰退をした方がマシだ。
会社を潰しても命までは取られない外資と、同じ土俵で勝負できるわけがない。
こんなふざけた制度を残しておきながら、「優良な融資先がない」とか言って国債を買っちゃう銀行は、
誰が好き好んで自分の命の掛金を増やしたいと思うのか。
借金しなきゃ潰れる会社以外は、金を借りたくないのも当たり前だ。
金を借りて設備投資するより、リストラして金を貯めたほうがよっぽど経営者は安泰だろう。
ホッテントリ「ホームレスだけど、失業保険も生活保護もサギだと確信した」http://blog.livedoor.jp/roadtoreality/archives/51595839.htmlの※欄やブクマコメに「共産党に行け」というアドバイスが目立つ。一方で「共産党が何をしてくれる?」という疑問や批判のコメもある。実は今から10年ほど前、俺の人生で最もキツかった時期に、一番助けてくれたのが共産党だった。ただし俺の場合、元エントリ主とは事情が違いすぎるので、直接比較はできない。だが具体的な情報はあったほうがいいと思うので、書いておく。ヘタレなんで増田にさせてもらう。
俺は今、個人事業主をしている。その前に二度、サラリーマンの経験がある。元は技術屋だ。最初に勤めた会社はメーカだったが、そこの経営がおかしくなって、転職した。
二度目の会社は、素人相手にワープロや表計算ソフトを教えるパソコンスクールだった。技術屋崩れの俺には、そんなことしかできなかった。
だがそこは、最初の会社以上に酷いところだった。悪徳スクールだったのだ。外交員が繁華街を歩いている若いカモを捕まえて、5時間でも6時間でも軟禁し、100万近い授業料をローンで契約させるまで帰さないという手口だ。
転職した当初はそんなことはつゆ知らなかったが、実態を知るにつれてショックを受けた。こんなところに長居をすれば、必ず破滅が待っていると思った。
事実、ほどなくして特定商取引法が何度か改正され、悪徳スクールはあっという間に世間から姿を消すが、それは別の話だから省略する。
二度目の会社を退職するときも、少なからず嫌な目にあったが、それも別の話なので省略する。
起業しようと思った。サラリーマンはもうごめんだと思った。あてがないわけではない。パソコンスクールだったらノウハウを丸ごとパクっている。あれなら個人でもできる。なにも100万などという法外な授業料を取らなくても、個人事業主として生活していけるだけの収入があればいいのだ。
しかし、事業というのはどうやって始めればいいのか?何から手をつければいいのか?当時の俺は何も知らなかった。
思いつくことは何でもやった。
以前に通っていた英会話スクールの経営者に、相談に行ったことがある。一度目は「双方のメリットになればいいですけどね」と協力をほのめかすようなことを言ってくれた。二度目に言ったときには、露骨にうざがられた。こりゃだめだと思った。
親切な声をかけてくれた知り合いの50代のおばさんの家に押しかけたこともある。公営住宅だった。当然、何をしてくれるというわけでもなかった。善人というのは罪深いものだと思った。トマトジュースをごちそうになって、帰った。
通りすがりの学習塾に、飛び込みで入って「パソコンスクールを始めたいと考えています。授業が空いている時間に場所を貸してくれませんか?」と頼んだこともある。「空き時間はありません」と、きっぱりと断られた。
そんな俺に手を差し伸べてくれたのが、当時、駅前の繁華街に店を構えていた、共産党系の書籍を扱う書店だった。
そこは店舗の他に10坪ほどの小さなスペースを持っていて、そこでビデオ上映会をやったり美術の展示会をしたりしていた。その場所を貸してくれるというのだ。
貸してくれたのはスペースだけではない。パソコンはレンタルで揃えるつもりだった。ところが個人では、1台は貸してくれても複数台は貸してくれない。
幸いその書店は有限会社の法人格を持っていた。オーナーさんに無理を言って、名義を貸してもらった。なんでも後で話を聞くと、登記簿を持って東京にあるレンタル会社の本社まで電車で行ってくれたそうだ。
さらに赤旗の日刊紙と日曜版にチラシを入れてもらった。
たまに出入りする程度の、顔見知りというだけの俺に、そこまでしてくれたのだ。
時あたかもITバブル真っ盛り。スタート早々、10台借りたパソコンは連日フル回転となった。これ以上ないという好スタートを切ることができた。
だが何となく「こんなことは長く続くはずはない」という予感がした。俺の人生で、うまく行くことが長続きしたためしはない。
程なく、当時の森首相の提唱によるIT講習会というのがスタートした。自治体主催の無料パソコン教室である。
当時の政府は、口先では「官業による民業圧迫にはならない」とか言っていたが、現実にはうちのパソコン教室の売上は、一気にゼロ近くにまで落ちた。当時パソコン教室最大手だったアビバは、会社更生法適用を申請している。
しかし俺は、なんとかサバイバルできた。好調な間にも、打てる手はなんでも打った。その中には「2ちゃんねる本の出版」なんてのも含まれている。売れなかったけど。俺が今こうして生き残っていられるのも、そうして打った手の一つが当たったからだ。しかし現時点では、それを書くことはできない。個人の特定につながるからだ。
俺が最初にスタートさせたパソコン教室は、もうない。それどころか書店そのものが、今では駅前から姿を消してしまっている。だが俺が生きている限り、共産党以外の政党を支持するつもりはないし、共産党の立候補者がいない選挙でも、自民党だけには未来永劫投票しない。
しんぶん赤旗の購読も続けている。毎日のように共産党が失業者やホームレスを支援する記事が載っている。元エントリのブコメに「共産党が金貸してくれるとでも?」というのがあった。くれるよ!当面の生活費の貸し出しなど日常茶飯事だ。
http://anond.hatelabo.jp/20100720100958
納税者番号システムの構築については、基礎年金番号と比べると遥かに容易で「既に住基番号で名寄せされている」「過去の納付歴の問題は無視して良い」ことから3年で導入することは十分可能だろう。
ものすごい誤解。住基番号や年金番号はあくまでも個人(自然人)に番号つけたもの。納税者番号とは全然違います。
納税税者番号は個人に振られるものではなく、納税責任のあるすべての人格(自然人と法人の双方)に振られるものです。特に法人に統一番号を割り当てるというのがとても大事。
法人はすでに付番されているという異論があるでしょうが、法人の種類により管轄する役所が異なり縦割り行政の壁により網羅的に捕捉できない状況にありました。外国政府から投資事業有限責任組合に至るまですべての法人格を持つ存在に統一番号を割り当てるのがキモです。
法人を網羅することにより休眠会社や組合などの特殊法人を使った資産隠し/脱税の摘発が可能となるのです。
もし納税者番号制度が個人への番号割当てのみで済まされたら、骨抜きされて制度が機能不全になったことを意味します。この骨抜きを狙って納税者番号は個人番号だとミスリードする風潮が一部マスコミにある気がします。