はてなキーワード: 旧姓とは
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
Xでなんで夫婦別姓反対するのかよく分からない、という投稿がバズってた。
自分は断固反対という程の立場でもないが、思う所は色々あるのでちょっと並べてみようと思う。感情的になるほどの思い入れがあるわけではないので、そういう意味では読みやすくしたつもりである。
実際困った立場の人が居るのも事実で、こういう所が解消されて何らかの形に落ち着いてくれればと思う。
選択的だからいいだろ!という声が多い。が、これについては全く信じられない。
例えば、結婚にするにあたって夫と妻どちらを取るかは自由なはずである。が、事実上殆どの家庭は夫の姓を名乗る選択をしている。年の差婚は両者合意で結婚したはずなのにロリコンだ何だと叩かれている。夫を立てる妻、みたいな家庭観も叩かれている。
個々の話に色々な意見は有ると思うが、この世の中には選択的にもかかわらず何故か許容されない選択がある。
断言するが、選択的夫婦別姓のある世界において、夫婦別姓を選択しなかった夫妻が「家父長制」だの「無理やり苗字を変えさせられた」と叩かれる場面がある。別姓を選択するべきだという主張が圧力となるのは避けられない。逆に、なるべく同姓を選ぶべきだという主張も圧として残り続ける可能性がある。
それでもなお価値は有るんだ、それは乗り越えるべきものなんだと言うならそれも一つの意見だが、「選択的なんだから別にいいだろ」という主張を行う者に関しては不信感が大きい。
個人名の約1/2を占める部分に関わり家庭観を変えうる法律は、結婚しない人にも、同姓を選ぶ人にも多大に影響を与える。
それがある未来で選択する重みや、夫婦同姓を願うの立場の人がいることを視野に入れてほしいと願う。
苗字が違うくらいで俺たちの絆は変わらないんだというのは殊勝な心掛けである。
しかし、それに不安を感じる人に対して投げかけられる言葉はいただけない。
実際、「同姓家庭における苗字に相当するものの消失」は、家庭単位で思考する機会を消失させるだろう。
海外では云々と言っても、海外には海外の文化や歴史があった上に成り立っているものである。複合姓、創姓と様々なものを紆余曲折して今に落ち着いていたり、日本以上に改姓が困難な中で不満を抱えつつ妥協していたり、いろいろな事情があるはずである。輸入したいならそれを補うものの考え方も含めてするべきで、いきなり「海外ではこうなのだ」と制度だけを叩きつけても軋轢を生むばかりである。
この話題で何かと言われがちな子供の苗字問題、世帯を呼称する名称は、選択的夫婦別姓がどういう形になろうと一方に決めなければならないことだから埒外として今回は置いておくことにする。初期に見られた「夫婦で立場の偏りをつけたくないから」みたいな動機は淘汰されたと信じている。
その上で、夫婦別姓を行いたい理由は「個人で名乗る名前を変えたくない」「手続きが煩雑」あたりだろう。
「名乗る名前を変えたくない」についてはこれまで通称使用という対応が取られてきた。
経団連なんかはこの状況を良く思っておらず、選択的夫婦別姓を提言するが、自分は通称で問題が発生する状況の方が問題なのではないかと思う。
「キャリアが分断する」、「通称名とパスポートと名前がずれる事務的ミス」そんな例が挙げられるが、そういった事務的手続きの問題のために法律側を操作する疑念がある。
夫婦別姓にしたらしたで「家庭の中に別姓の人が少数いることによって生じる事務的なミス」「別姓の親が迎えに来た子供の扱いに伴う(ry」「別姓結婚状態と未婚の同棲状態の区別がつかないことによって(ry」等別姓世界でも問題は起こるだろう。
「手続きが煩雑」に関しては結婚に伴って籍の移動はどのみち発生するし、場合によっては住所変更等様々な手続きが苗字とは関係なく発生する。
懸念を感じる人は、別姓を法律として取り込む方が問題が起こると考えている人が多いように思う。
同姓におけるトラブルもマイナンバー制度なりORCIDなり社員番号なり、システム面での対応を頑張るだけで解消するところは多いのではないか。法制するにしても、別姓などと大掛かりにせずそれにおいて足りない箇所を補う程度のものでよいのではないか。
そもそも結婚における改姓と言う「瞬間」の煩雑さがあるならば、別姓という「状態」に伴う煩雑さもあるはずである。推進を考えるならこの辺りの議論は為されるべきである。
経団連をはじめ、選択的夫婦別姓推進のいくらかは「通称使用廃止」を願った上での主張である。
つまり、選択的夫婦別姓がある世界においては、(無論一定のフォローはあるだろうが)「苗字を変えて通称する」という選択は難しくなるだろうと考えられる。
とはいえ旧姓を使っていた人が「夫の姓を名乗ります」と言うことは難しいだろう。
このあたりの世代ギャップをどうフォローしていくかも視野に入れるべきと思う。
しかし、「流石に『選択的だから大丈夫』とは思えないし推進派はもっと言葉を尽くすべきだ」「そこまで大掛かりなことをするにはデメリットの方が大きいのではないか」「別姓と言う大目標のために困っている人の時間を浪費するべきでは無い」あたりの思いが強い。
1. 社会的な統一性と秩序の維持 夫婦同姓制度は、日本社会の伝統的な家族構造を支える基盤です。夫婦が同じ姓を名乗ることで、家庭の一体感が強まり、社会的な統一性や秩序が保たれます。この一体感は、子供の心理的安定にも寄与し、家族の一貫したアイデンティティを育みます。選択的夫婦別姓が導入されると、家族の一体感や結束が希薄になるリスクがありますが、現行の同姓制度はその安定を保障します。
2. 柔軟な対応による社会的問題の解消 選択的夫婦別姓が求められる背景には、仕事や社会活動で旧姓を使用したいという声がありますが、これは制度を大きく変える必要はありません。すでに旧姓を職場や日常生活で使用できる柔軟な運用が始まっており、これをさらに推進することで解決できます。政府や企業が旧姓使用を広く認め、より簡便な手続きで旧姓を使用できるようにすれば、姓を変えたくないという人々のニーズに応えつつ、社会的統一性も維持できます。法的に旧姓使用の範囲を拡大し、手続きの簡素化を図ることが鍵となります。
3. 行政手続きや社会の複雑化を回避 夫婦同姓制度の維持により、行政手続きの効率性と社会的な秩序を保つことができます。選択的夫婦別姓を導入すると、行政の書類や手続きが複雑化し、混乱が生じる可能性があります。しかし、旧姓使用の範囲を拡大し、必要な場合に旧姓を使用できるような柔軟な措置を導入することで、手続きの簡素化と利便性が向上し、選択的夫婦別姓の導入が不要になります。姓を変えないことで発生する不便さを社会全体でカバーすることで、同姓制度のままでも問題は解決できるのです。
4. 伝統的価値観と社会の安定性の維持 夫婦同姓は、日本の文化や家族制度に深く根ざした伝統的な価値観です。これを尊重することで、社会的な安定性と一貫性が保たれ、家族の絆も強固に維持されます。一方で、伝統に適応した柔軟な対応を社会側が進めることで、選択的夫婦別姓が導入されなくても現代のニーズに対応できます。個別のケースに応じた対応を社会全体が進めることで、伝統を守りながらも現代的な課題に対応できます。
5. 子供に与える影響の最小化 夫婦が同じ姓を名乗ることで、子供は一貫した家族名を持つことができ、心理的安定を得られます。選択的夫婦別姓が導入され、親の姓が異なる場合、子供がどちらの姓を選ぶかという問題が発生し、家庭内でアイデンティティの葛藤が生じる恐れがあります。しかし、社会が柔軟に旧姓使用を許容することで、親が旧姓を維持しながらも、子供は一貫した姓を持つことが可能となり、家族の一体感を損なうことなく育つことができます。
6. 姓の変更は一時的な不便に過ぎない 結婚による姓の変更は、夫婦の一体感を象徴し、結婚生活の新たなスタートとして位置づけられます。姓の変更に伴う不便さは一時的なものであり、柔軟な旧姓使用の導入により、結婚後も旧姓での活動が可能になります。姓の変更自体を問題視するよりも、社会側が旧姓使用を認め、柔軟に対応することで、現在の制度を変えることなく、問題を解決できます。
結論として、夫婦同姓制度を維持しつつ、社会や行政が柔軟に旧姓使用や個別のニーズに対応することで、選択的夫婦別姓を導入せずとも現代の要求に応えることができます。伝統的な価値観や家族の一体感を保ちながら、個々のニーズに柔軟に対応することが、最もバランスの取れた解決策であるといえます。
選択的夫婦別姓の導入は、日本国内でも賛否両論がある問題です。ただし、近年の調査によると、選択的夫婦別姓を支持する意見は増加しており、特に若年層や女性を中心に「選択肢を増やす」という点で肯定的な意見が強まっています。これは、個人のアイデンティティを守る権利や、結婚後も仕事や社会的活動で旧姓を使いたいというニーズに応えるものです。
意見では「ほとんどの日本人に関係ない」と述べていますが、実際には多くの女性や男性が結婚後の姓の選択に悩んでおり、一定のニーズが存在することは無視できません。
「夫婦別姓を導入しなくても、女性側の苗字を選べば問題は解決する」という意見は表面的には妥当かもしれませんが、これもまた実際の問題を見落としています。現行制度では夫婦は同じ姓を選ばなければならないため、どちらか一方が姓を変える必要があります。その際、職業上の理由やアイデンティティの維持を理由に、姓を変えたくないという声が多いのです。したがって、選択肢として夫婦別姓を許容することは、問題解決の一つの手段とされています。
「旧姓で活動できるようにすればいい」という提案も、既存の一部の問題を解決する手段として考えられますが、これは不十分です。日本では旧姓使用に関する法的な整備が不十分であり、実務上の混乱や手続きの煩雑さが残っています。旧姓を使用できる範囲も限定されているため、個々の自由な選択を可能にするという観点からは、選択的夫婦別姓の方がより合理的です。
4. 「血統主義への懐古」という点
「血統主義への懐古」という主張に関しては、選択的夫婦別姓を支持する側がこのような観点で議論していることは稀です。この部分は意見に対してやや誤解があると言えます。むしろ選択的夫婦別姓を支持する側は、個人の自由や平等な選択権を重視しており、古い家制度や性別役割分担からの解放を求めているケースが多いです。
選択的夫婦別姓に対する反対意見として「必要性がない」「旧姓使用で解決できる」という主張はありますが、現実には旧姓使用の制限や姓変更による問題が存在します。選択肢の拡大としての選択的夫婦別姓は、現代社会における多様なライフスタイルや個々のニーズに応えるものであり、必ずしも不必要ではないと言えます。
同姓制度にはいくつかの不都合や課題が指摘されています。以下に代表的なものを挙げます。
1. 個人のアイデンティティの喪失: 結婚により姓を変更することが求められることで、特に女性が自分のアイデンティティやキャリアを築いてきた名前を失うケースが多いです。
2. 社会的・職業的な不便: 名前が変わることで、仕事や銀行口座、パスポートなど、多くの公式な書類を更新する手間が生じます。また、旧姓で知られている職場や社会の人々に説明する必要があることも煩わしいです。
3. 不平等感: 現在の同姓制度では、実際には女性が姓を変更することが多いため、男女間の不平等感が生じやすいと指摘されています。これがジェンダー平等の観点から問題視されることがあります。
4. 家族構成の多様化への対応不足: 再婚家庭や、国際結婚の場合に、異なる姓を持つ家族が増えると、同姓にこだわることが現実的でなくなることがあります。同姓制度ではこのような多様な家族形態に柔軟に対応しにくい状況です。
5. 法的・社会的な圧力: 法的に同姓が義務付けられていることで、夫婦が自由に姓を選択する権利が制限されているという問題があり、これは国際的な人権の観点からも批判されています。
改善策
• 選択的夫婦別姓の導入: 夫婦が姓を選べるようにすることで、個人のアイデンティティや職業的な継続性を保つことが可能になります。
結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。
相手の姓にしたいと思った理由は単純だ。まず、相手の姓のほうが珍しいから。そして、相手が「できれば姓を変えたくない」と言ったからだ。
私の苗字は全国でも有数のメジャーネームであり、日本に数百万人くらいる。対して相手の姓は全国に1万人くらいだ。
相手は「苗字とセットで自分の名前に愛着があるから、できれば今のままがいいな」と言った。
「うむ、私は特に自分の姓にこだわりはないし、レアなほうが良かろう。好きな人の希望で、好きな人の姓になるのも大歓迎だ」
ということで、二人の間で合意した。
母への最初の連絡は、LINEだった。「相手の姓にしたいと思っているが、私が姓を変えることに何か差しさわりがあるか」と聞いた。すると、「苗字には何のこだわりもないけど、長男が相手の姓にするのは相当抵抗がある」、「男が相手の姓にするのは絶縁覚悟の時では」と返ってきた。
私は姓の選択など「法的にどちらにするかを話し合って決めるだけ」くらいの話にしか思っていなかったので、大変驚いた。
「え、男が苗字を変えるのってそんな意味があるのか」と母に問うたところ、「周りにも聞いてみな」と返ってきた。ここから、日本における氏姓制度のこれまでを辿る座学が始まった。
しかし「どちらを選択するかによって一方に社会的な不利益が発生する」という話はいっこう見当たらない。調べれば調べるほど「制度上はどちらかの姓を選択すればよい」という結論に至るばかりである。
にもかかわらず、日本では現状95%が夫の姓を選択しているという。「どちらかを選べばよい」とされているのに、この異様とも言える偏りはどこからくるのか、まったく謎である。
さらに調べると、「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方は、どうやら戦前の「家制度」のなごりであるらしいことが見えてきた。
家制度では「結婚すると妻は夫の『家』に入り、夫の『家の呼称』である氏を名乗る」ことが義務付けられていた。しかし、この家制度自体が男女平等の原則に反するということで、戦後の日本国憲法公布とともに撤廃されている。その上で、制度上は「どちらかの姓を選べばよい」という今の形になったのだ。しかし、なんかよくわからないけど「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方だけが令和に至るまで残っちゃっているわけだ。
つまり、母が「相手の姓にすることに抵抗感がある」とする根拠は精神的なものであることがわかった。「なぁんだ、じゃあやっぱどっちでもいいんじゃん」と安心した。
後日、母と焼き肉に行ったタイミングで「あの話はどうなったのか」と聞かれたので「いろいろ調べた結果、特になんら問題はなさそうだから相手の姓にすることにした」と改めて伝えた。すると、「ならば絶縁する」「もうアンタはウチの子じゃない」「向こうは家に挨拶に来なくてもいいし、私も両家の顔合わせにもいかない」などと言われた。大変面食らった。
こうなると、私も私で、根拠のない拒絶にいささか腹が立つ。たかが苗字を変えるくらいで崩れるような親子関係なんてやめてしまえ。帰宅後、怒りのままに父に電話し、事のいきさつを話した。
父は「姓は二人で話し合って決めればいい」と言った。父は法律関係の仕事をしていることもあってか、姓の選択の自由には理解を示してくれた。同時に「しかし、母が姓にそこまでこだわっているとは思わなんだ」と驚いてもいた。
それもそのはず、これまで三十年以上家族をやってきて、母の口から「お前は長男なんだから今の姓を継ぐんだよ」といった話は一度も出たことがない。
さて、とはいえ「じゃあ母のことはほっといて結婚の手続きを進めましょ」という訳にもいかない。
今度は相手の実家に行き、先方の両親に「母が姓の選択に大反対している」ということを正直に伝えた。すると先方の両親からは
「姓の選択は二人の話だから二人で話し合って決めればよいと思う。しかし、制度上は問題なくとも、今のままだと自分の娘が一方的に悪い立場にあるし、私たちとて家族ぐるみの付き合いの最初から断絶状態でスタートするのは遺憾である。ご両親とちゃんと話し合って、双方納得した上でないと、次のステップに進むことを認めるわけにはいかない」
と言われた。ご至極ごもっともだと思った。
私はぶっちゃけ「価値観の違いから来る意見の食い違いなんて埋めようと思って埋まるものでもないから、母のことなど放っておけばよい」と考えていたが、先方の両親が心配しているとなると話は別だ。
とはいえ、母も私も良い大人である。こう言っちゃなんだが、この話が出る前までは、私と母の関係はいたって良好だった。焼き肉屋では売り言葉に買い言葉で「絶縁だ」「ウチの子じゃない」などと話したのであって、直接会って落ち着いて話せばきっと分かってくれるだろう。なんだかんだ家族なのだから。
そう思って、母に連絡を取って直接話すことにした。しかし、LINEではなく手紙で「直接会って改めて話がしたい」と送るも、父づてに「会う気はないって」と断られる。聞けば、母は焼き肉屋以来私のLINEをブロックしているらしい。仕方がないので、父を通じて母にこちらの意向と「とにかく一度話したい」ということを伝えてもらうも、これまた断られる。
「かくなる上は私が実家に直接乗り込む他あるまいな」と思ったタイミングで、なんと母からLINEが来た。
「姓の選択は好きにすればいい。ただ、焼肉屋で絶縁されたことが分かってないみたいだからもう一度言うけど、一度降ろしたシャッターは二度と開けないし、もう実家の敷居も跨がせない」
と来た。ほぼ原文ママである。どうやら、母は本気で絶縁した気でいたようなのだ。さらに
「相手には、今どき夫婦別姓とかペンネームとか旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中、個人的な理由で相手の家族関係をぶっこわしてまで姓を貫き通したという自覚を持ってほしい」
いや、家族関係を進んでぶっ壊したのは我々のほうだし、「旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中~」以降の内容はそっくりそのまま私にも当てはまる話であって、それが特大のブーメランになっていることにも気づいていないのだろうか。
とにもかくにも、母から直接連絡が来たことで、向こうの意向は分かった。
私からは「母の意向は分かったけど、なんで私が姓を変えることがそこまで嫌なのか、理由が全然わからない。これが最後になっても良いので、理由だけでも教えてほしい」と返した。
同時に、この返信も母は読まない可能性があるので、父には「私から送ったメッセージを母に伝えてほしい」と別途伝えた。しかし、今度は父からも「もうこれ以上は関与しない」と連絡が来た。ここにきて父からもハシゴを外されるとは思ってなかったのでまた面食らったが、「そこをなんとか伝えてくれ」と食い下がったところ、父は母に「息子が理由を知りたいと言っている」ということは伝えてくれたらしい。
この一連の出来事を、先方の両親にも正直に話した。
「最初はなんとか話し合いで解決を、と言ったが、ご両親の反応を見る限り難しそうなので、もう二人で先に進むしかないのでは」
とのことだった。
これを以て、私は自分から両親に働きかけるのを止めることにした。そのまま今年の12月まで待って、特に向こうからなんのリアクションもなければ、そのまま結婚に進む心づもりだ。
「結局どっちの姓にしたいか」という今の気持ちをここに書くつもりはない。
「結局どっちの姓にしたか」ということを後日どこかで発表するつもりもない。
ただ
結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。
この一文が「昔はそんなおかしなことがあったんだね。今からは考えられないな」と笑い話になるような未来が来ると良いなと思う。
2024/9/18の対局結果
王座戦 一次予選1回戦
9/18の対局で女流棋士3名全員が一般棋戦で勝利を収めた。同日に3名勝利はおそらく将棋界史上初の快挙だと思われる。
相手の棋士たちも全盛期は過ぎているとはいえ神谷八段・豊川七段は順位戦B級1組、安用寺七段はB級2組を経験してきた経験豊富な棋士だ。
(王座戦一次予選では先月福間も村田智弘七段に勝ち2回戦に駒を進めている)
女流棋士の現トップ層は一般棋戦の予選で当たるクラスの棋士には普通に勝てるレベルに達していると言ってよいと思う。清水中井らの世代ではそれすらも難しかった。
女流トップと言っても福間と西山だけじゃねーかという意見もまあ分かるが、昨日の対局で彼女らに並んで大島女流二段も棋士相手の初勝利を挙げたことはとてもポジティブな出来事だと思う。
確かに福間西山は女流棋士の外れ値かもしれないが、女流棋士全体のレベルも確実に上がっている。
福間(旧姓:里見)や西山は知ってるけど大島ってダレ?という人も多いと思われるので軽く紹介
名伯楽で知られる森信雄門下で奨励会を受験するも不合格。関西研修会で研鑽を積み、2021年に女流2級でデビュー。
昨年度は公式戦32勝9敗の好成績を挙げてブレイク。マイナビ女子オープンでは福間・加藤桃子ら女流強豪を連破して西山との初タイトル戦五番勝負に臨み0-3でスイープされたものの、今急速に力をつけている若手女流棋士の1人。
プロ将棋の世界において男女の棋力の違いは度々取り沙汰されるが、羽生善治九段らによると主要因は競技人口の差との見方が強いようだ。実際、6級から三段まである奨励会において、中七海三段が年齢制限で退会された今、女性会員は竹内優月6級(女流2級)ただ1人となっている。
奨励会を勝ち抜いて棋士になれる会員の割合が全体の1~2割とされる一方で、トップ女流棋士が一般棋戦予選で勝ち星を挙げているのであれば、男女の棋力差は現状性差よりも競技人口がボトルネックになっていると見るのが自然だと思う。
生物学的な性差がある可能性も否定はしないが、それ以上に人口差による影響が大きすぎるため、今はまだそれを語る段階に達していないというのが私の意見だ。
あ、先に言っておくと囲碁も囲碁でそれなりに男女差はあるからな。そもそも将棋棋士と囲碁棋士は別制度だから安易な比較には気を付けた方がいい
そう思ったきっかけは、選択的夫婦別姓、なぜ最高裁は拒むのか(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD287540Y4A820C2000000/)の記事。
最高裁については、直近でも性転換や優生保護法とか色々とあったけど、その時はほとんど賛成の声のみだったと思う。
しかし、同じ最高裁判断であっても、選択的夫婦別姓については、↑の記事にあるように「なぜ拒むのか」というように、反意を示す人が多いように思う。
多少納得できなくとも、少なくとも最高裁は理不尽なことは判断していないと思うので、夫婦別姓の最高裁判断を尊重しつつ、次の戦略を決めるぐらいの大局観や度量を、示してほしい。
なお夫婦別姓については、個人的には、子供の姓について結論が出ていない現時点では反対派。
子の姓の結論が出ないなら当面は旧姓の通称利用を可能にして、海外や一部国内(株や銀行口座など)で使うのが良いと思っている。
また子供の姓は、成人前までは同姓と通称姓の両方を利用可能とし、成人までにどちらかを選ぶ。その際に銀行口座など、姓の変更が必要なのは適宜変更する。(通称姓にするのを想定し、自分の意思で口座などを通称姓で作成は可能とする。赤子での通称作成や、両姓で二重作成は不可)
20で増田を産んだら(産むのは母だけど)増田がハタチになるころ父ちゃんが40さいでしょ?すご!わっか!って感じだよね。40なんてまだまだ見た目若いし元気だし最早ともだちまであるよね。で、そういう現役で元気な父ちゃんと酒飲んで語り合ったり釣りしたりキャンプしたりなんかそういう思い出つくりたかったなーって時折うっすら思うのよ。ともだちみたいな父ちゃん、ほしかったなーって。
まあそもそも増田は父ちゃんいないんだけどさ、小学校にあがるちょうど手前で離婚しちゃってそこからずっと母親の手ひとつで育てあげられてさ。爺ちゃんはいたけどなんか部屋にひきこもってずっと静かに本読んでたまに出てきたと思ったらむずかしい顔して録画した映画(ビデオ)みたりするような陰気な爺ちゃんだったから、なんか不完全燃焼なんだよね。
ちなみに両親の離婚理由は父ちゃんがある日いきなり「種子島で宇宙開発をやるんだ!それでひと儲けするからおまえも一緒にこい!」などと言い出して母親を誘ったらしいのだけど、それで母親はもう付き合い切れんってなってバッサリ離婚されちゃったんだって。ダッサ。そんな昔話を数年前に爺ちゃんから聞いてうわーそんなことがあったのーっていうかまさか増田のおめでたい幼稚園卒業の裏でそんなバカなことやってたんだなーって驚いたよ。父ちゃんはロクな仕事してなかったみたいでほぼフリーターみたいな人だったんだってのも聞いて、たしかにずっと家にいたような気がするなーとおもいつつも流石に幼稚園の記憶なんておぼろげもおぼろげだからわかりっこないんだけどね。よく肩車してもらった思い出しか残ってないや。
そんなわけでちょうど小学校にあがるころに親の旧姓に戻った増田だったけどまあ運がよかったというか、幼稚園では皆から下の名前のニックネームで呼ばれてて小学校にあがったら上の名前のニックネームで呼ばれるようになったので、割合切り替えはスムーズだったのよね。小学校以来みんなからマッスー!って呼ばれ続けるようになってもうどれくらい経つだろうか。運とタイミングがよかったなあってしみじみと思う。
なんの話だっけ?ああそうだ若い父ちゃんが欲しかったって話。でも夢見てるだけかもしれないんだよな。若いからと言ってあかるく元気に楽しくやっていけるかってそうでもないというか。逆に20で産んだとしてさ(産むのは母だけど)増田がぴちぴちの12さいのときに父ちゃんが32さいだぜ??32とかほぼお兄ちゃんじゃん。いやお兄さんか。どっちでもいいが、なんか若気の至りでやっちゃっていろいろかかえてしまった鬱憤を一切合切増田にぶつけてきそうじゃん?やだなー。そうだったらやだなー。