「器物損壊罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 器物損壊罪とは

2021-11-28

anond:20211128223546

女子が親の所有物だった時代は、嫁ぎ先は親が決める、政略結婚当たり前。

なので教え子に手を出して妊娠させる行為大罪であった。

器物損壊罪みたいな理屈ダメだった。

じゃあ今はっていうと、

立場が上の者が下の者に性的関係強要した、という方向で攻めることになるのかな。

学校って洗脳教育するところで、生徒が先生絶対服従だもんね。

2021-11-18

器物破損罪じゃなくて器物損壊罪なんだよな。

法律事務所のページでも器物破損罪って書いてたりするのはなんなん?

2021-11-15

「毒を食らわば皿まで憎し」

お皿に毒を盛られたら、ちょっとうそのお皿自体も使いたくなくなるよね、っていう喩え

もうお皿としての用を成さなくなるという事で、お皿が破壊されたも同然と見なされ

毒を盛った人は器物損壊罪になる可能性もあるので注意だ。

2021-08-06

https://togetter.com/li/1755105#matome

この問に対しては単純に「できます」で終わってしまう。

自分も偶然知ってなかったら同じところ疑問に思っただろうけど。

「汚す」行為でも器物損壊罪は成立します。

本件が器物損壊罪に該当するかどうかという結論に至るまでには、「汚すという行為器物損壊罪に当たるか?」とは異なる論点がいくつもあるので、そのまま「だから本件は器物損壊罪に当たる」とは断言できないけど。

私が被害者ならとりあえず訴えてみるかなぁ、という程度には。

メダルまれた時の罪状請求項目を考える

勝ち取れるかは別として争えそうなものを考える。

侮辱罪、名誉毀損器物損壊罪名古屋市ハラスメント等の防止条例違反儀式妨害罪、威力業務妨害罪

2021-08-05

選手がやっとの思いで取ったメダル他人が噛むというのは言語道断だし

器物損壊罪の疑いがあるんじゃないかとまで思うんけど

選手自身自分メダルを噛むというのもどうも下品行為に見えてあまりきじゃない

いつ誰が始めた行為でどういう意味があるんだろう

海外選手の間でも割と見られる行為なんだろうか

2021-07-29

anond:20210728222334

仮に全く同じ文言の条文が刑法24章ではなく器物損壊罪と同じところに規定されていたらこういう解釈は成り立たないわけで、ただ条文の文章だけじゃなくてどこに規定されているかを見ることでその条文の意図を読み解く 法解釈って面白い学問やね

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-07-20

https://mainichi.jp/articles/20210720/k00/00m/040/239000c

猛毒リシン」などを含む液体を同僚の水筒に入れたとして、神戸地検は19日、兵庫県加古川市会社員、塚下涼子容疑者(30)を器物損壊罪起訴した

これなんで暴行殺人未遂じゃないんだろ

飲まなかった?よく気づいたな

目撃でもしてたのか?

2021-07-15

2010年代以前のノリとテンション感の賜物か?

アーティストインタビューだか座談会記事が25,6年経って騒動になっているが、結局はネット時代文春砲以前の時代のノリとテンション感なんだろうと。

2010年代以前に全国発売の自動車雑誌だか黎明期ブログトヨタスターレットの2代目か3代目でパトカー相手煽り運転パトカーを畑に転落させたとか、三菱ランタボでパトカーに追跡されてメーター振り切って逃げてもお咎め無しで終わったとか「昔話」として平気で書いてる人間を見てきましたから。

バイク系以外でもどう考えても性犯罪レベルの話や器物損壊罪を自慢する人間が「若気の至り」とか「気の迷い」とか「よくあること」で終わらせていた時代だったとしか。要するに「仲間内」のノリとテンション感をメディア黎明期ネットに流しても笑い話になってしまっていた時代

まあ現在でもバイトテロなんて物もあるし、付き合う前に「致す」とか何とか平気でTVで話す品の無い芸能人も。

2021-07-10

[]2021年7月9日金曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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2021-07-09

他人が可愛がってる畜生を殺しても「器物損壊罪」程度

うーん良い世の中だね

命として認めてないんだね、「物」なんだね

罪は軽いんだね





クソったれが

いたずらで庭に侵入して俺の愛犬誘い出して不凍液混ぜた水飲ませたクソ野郎を一生許さねえよ

逮捕されても「器物損壊罪」ってさぁ、糞が

おまけに生き物苦手板に俺の愛犬を苦しめて殺す様を「空想だけど」ってSS風にして書いてくれてよぉ

俺は愛誤か?塀乗り越えて侵入してペット殺すやつは正義なのか?

糞が糞が糞が糞が糞が糞が糞が糞が糞が糞が






やつは塀の中にすら入ってない

端金を払って終わりだ

数十年になるけど恨みは消えない


追記

お前らみんな死ね

2021-06-01

anond:20210601122050

自分の道具壊してるわけだから器物損壊罪には問われんだろう。少なくとも国内では。海外法律は知らんけど、該当する刑法があるなら適用するだけじゃね。無いならテニス公式ルールに従う。現在公式ルールで縛りがないならルール改正議論する。

そんな感じ。

2021-05-11

例えば処女大事に守ってきた女性がふとしたことで和姦してそれを後悔して訴えた場合

男は器物損壊罪に問われうるの?

2021-04-30

今こそ自粛警察による相互監視政府が推奨すべき

GW間中旅行や、路上飲みを無くするためにも、今一度「自粛警察」に活躍して貰うべき。

菅首相小池都知事が「ご近所や知り合いで旅行に行かれようとしている人は居ませんか?路上飲みしている人の噂を聞いたことはありませんか?そう言う人には自粛するよう伝えて下さい。それでも無理なら、政府自粛ダイヤルか最寄りの警察電話して下さい。」

と密告推奨をテレビCM流せば良いんじゃ無いの?

タイヤパンクガラスを割る位の器物損壊罪自粛目的なら免責になるように時限立法を作ればいいし。

2021-04-05

簡単といいながら普通に作るより面倒な料理レシピ

ボルケニオンゲットかよ

詐欺罪器物損壊罪で訴えられる楽しみにしておいてください

いいですね

2021-03-18

anond:20210318141513

自分反社ではないが、相手自分反社だと思わせようとする」行為を行った場合

実際に反社であった場合と同等の罪が成立する可能性があります

第1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法明治40年法律第45号)第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

anond:20210318075625

ネットリンチセカンドレイプ気持ちいからな

魂の殺人で魂が死んでるならただのモノ、殺人罪は器物損壊罪にグレードダウン!

セカンドレイプどころかサウザンドレイプしていけ!!

2021-01-13

anond:20210112165356

うーん、難しいな。

業務上正当な行為である可能性もあるのか。しかシール確認を怠った過失はどう扱うんだ?保管場所を移動しただけ?それって何の罪にもならないのか?

器物損壊罪は間違いないのでは。普通に撤去した場合でもおかしい。

2020-10-12

ヒトラーおっぱいプルンプルン」←言ってない

越前「ふーん、エッチじゃん」←言ってない

ジョルノ「あなた詐欺罪器物損壊罪で訴えます!」←言ってない

千鳥ノブ「人の子など孕みとうない!」←言ってない

2020-09-26

anond:20200926192125

いちおう、自分が明確に所有している猫などではないばいい、

器物損壊罪可能性はあるから勝手ではない

しかも、それがその動物にとって致命傷になり得る

としっていてやるとなると

これは

故意器物破損から、難しいと思う

2020-09-05

[]2020年9月4日金曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
0012817893139.845
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2020-09-04

人種差別は大嫌いだけど、銅像を倒すのって器物損壊罪じゃない?

ニュースを見ていると、そんな疑問が浮かぶのだけれど、いくら空気を読まない私だって、それを口に出す勇気はなかった。これは、そんな私が一冊の新書によって、正義のために物を破壊するのにも、道徳的理論根拠があるのかもしれない、と知った経緯だ。

増田正義

増田に入りびたっていると、世の中にはいろいろな立場があって、さまざまな正義があることがわかる。残念ながら、複数正義の間でぶつかり合いがあることもまれではない。表現の自由と見たくないものを見ない権利で、レスバトルが毎日のように起きている。あるいは、外国人移民権利尊重したら、女性安全をないがしろにしてしまったケースもある。2015年ケルン大晦日集団暴行事件なんかがその例だ。弱者をいたわろう、財産はみんなで公平に分けよう。そうした基本的原理では同意できるのに、個別のケースでは意見の一致が見られることはめったにない。工学部出身の私としては、実験すればすぐに答えの出る理系学問勝手が違い、社会の複雑さに戸惑うばかりであった。

正義への懐疑

そうするうちに、結局のところ正義根拠ってかなり曖昧でいい加減なんじゃないか、みたいなことを思うようになった。正義論理的根拠がわからなくなったのである。もともと正義についてはサンデル教授の本くらいしか読んだことがなく、哲学は専門外だ。

たとえば、大日本帝国中国北東部傀儡政権を作るのが悪だとすれば、アメリカイラクアフガニスタン空爆したり、親米政権樹立したりするのとどう違うのか。アメリカ中東派兵するのならあまり気にならないが、ロシアクリミア占領併合したときに動揺してしまったのはなぜなのか。本質的な違いはほとんどないのに。

日韓関係だってそうだ。たとえば、国家の間で解決済みであるはずの補償問題を、個人請求することは可能なのだろうか。それとも、個人権利が拡大する世界的な流れのなかでは、必ずしも不合理な話ではないのか。大統領が変われば民意が変わったことを意味するので、前政権約束反故にすることは許されるのか。

他にも、裁判員制度で、発達障害のある犯人に厳しい判決が下されたことがあるけれど、市民感覚医学最先端知識乖離していることも多い。専門家ではなく、偏見もある市民を本当に裁判に参加させていいのか、心配だ。

倒される銅像

で、直近の例で特に印象的だったのが、冒頭に述べたように、BLMで無残に引き倒される銅像だった。革命直後に独裁者の像が倒されるのには全く違和感がなく、それどころかほとんど何も感じない。しかし、歴史上の偉人がこうして再評価されるのを見ると、これは正しいのかどうか、よくわからなくなった。現代価値観からすれば、彼らの過ちは確かに明白だが、こうして公衆面前侮辱に近い目に合わせていいのか。法の不遡及原則、という聞きかじった知識を思い出してしまう。

道徳的には、人種差別絶対的な悪であるしかし、それに抗議する過程で必ずしも公共のものを壊す必要はないのではないか撤去を求める署名運動を起こせば十分なのではないだろうか。銅像破壊する意図は正しいが、間違いなく違法な行動だ。違法であるならば、BLM運動正当性に傷がつくのではないか。結局、正しさには根拠などやはり存在せず、その場の大衆熱狂しかないのではないか。そんな次々と浮かぶ懐疑に苦しめられた、反差別運動に対しての恐怖まで感じるようになってしまった。

書籍に救いを求める

そんな自分困惑しつつ、久々にリアル書店に足を運ぶと、「あぶない法哲学」という新書を見つけた。法哲学の本らしい。つまり、どうして法律道徳が正しいのかを理論的に分析する学問だ。

これだ! と私は膝を打った。私のもやもやはこれで解決するかもしれない。早速購入し、一気に読了した。著者はオタクらしく、ところどころ漫画アニメのたとえが出てくるのでわかりやすい。しかし、レベルを下げたり読者に媚びたりするようなことはしていない。そして、実在の事例や過激思考実験を見せることで、常識を疑ってかかることを、私に教えてくれた。

実証主義自然法論。法律根拠って何よ?

この本で学んだ重要概念として、法実証主義自然法論がある。

実証主義というのは、ざっくりまとめると、法律正当性を持つのは、定められた手続きに従っているからという理由しかなくて、そこに道徳的価値判断は介在しない、というものだ。そして、どれほど内容がおかし法律であっても、正当な手続き撤廃されない限りは、それは守られるべきものだ、とする。

もう一つの自然法論は、大まかにいえば議会で定めた法律よりも優先すべきルールがある、というものだ。さっきと違って道徳がかかわってくる。もちろん、人間良心常識は、時代地域で一貫したものではありえない。しかし、法律が追い付かないほど変化の激しい現代にあっては、法が整備されていない状態での一つの指針・根拠とすべきではないか、と著者は述べていた。

ここで大事なのは法律正当化するのは手続きのみであり、それが人道に則っているかどうかは、実は関係がない、という考え方が存在することだ。

で、ぶっちゃけた話、法律って守る必要ある?

ソクラテス最期はよく知られている。アテナイ若者堕落させたという不当な罪を着せられ、死刑となった。弟子たちはソクラテスに逃亡をすすめた。というか、当時は死刑判決を受けたらその都市国家から逃亡するのが当然だった。しかし、ソクラテスはあえてその判決に従った。悪法であろうともそれを守る義務がある。私はここで死ぬ悪法を制定した市民はその結果を引き受けよ。ソクラテスは命を賭して法を制定した市民たちに、自分たちがどれほど愚かな法律無自覚に作ってしまたか、を訴えたのである

一方で、市民不服従という考えもある。キング牧師アラバマでの激しい抗議活動のゆえに逮捕された。彼の方法は、多くの人々の抗議の模範となった。つまり自分良心ゆえに受け入れることのできない法律自覚的に破るが、国家尊重しているという姿勢を示すために、甘んじて法の罰も受ける。これを繰り返すことで、逮捕している国のほうがおかしいのでは? と多くの人が考え、行動するようになる。確かに法律を破ってはいるが、法律に従って罰を受けることで、遵法とは別の手段正義への敬意を示しているわけである

法律を守るだけが正義を貫く手段ではない。

この二つから導き出せること

道徳とは関係なく、法律を制定することは可能である。そして、不正法律や、放置された不正義に抗議する手段として、法律を破るという方法理論化されている。よって、違法手段正義を追求することは可能である。この結論は、良くも悪くも定められた手続きを重んじるタイプの私としては、非常に大きな驚きであった。

結論

人種差別に抗議する方法として、銅像を引き倒すのは、確かに器物損壊罪だ。しかし、それが正しいと考える人々は、単純な感情で動いている暴徒とは限らない。正しいかどうかはともかく、彼らの立場サポートする理論化された法哲学が、実際にあるのだ。

自分は、法学部一年生が学ぶことを、この年齢になってやっと知ったのだろう。だが、こうして知識が増えたことで、自分の感じていた違和感を少しだけ言語化できた。今後は、何らかの形で国際法とその背景の思想について学び、先ほどの例に挙げた、大国軍事行動の背後にある理論理解したい。

なお

本論では法律有効性に対して一定の疑問を投げかけているが、積極的法律を破ることを推奨する文章ではまったくない。また、法に関しては無知も同然なため、誤解があるかもしれない。ご指導ご鞭撻のほどを乞う。

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