はてなキーワード: 器物損壊罪とは
犯罪者に人権を認めず、その人権を剥奪すれば、現行法の下での犯罪者に対する人権保障をしなくても済むため、その分の事務手続きが軽減されると考えられる。 また、日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利もなくなるため、犯罪者を起訴する手間が省ける。
しかし、そうであれば現状より厳しい罰を犯罪者に科せられるかと言うとそうではない。
日本においては刑罰権をもつのは国だけである。国は正規の裁判による判決に基づかなければ刑罰を科すことができず、個人が犯罪者に私刑を加えることは禁止されている。ところが犯罪者の人権を剥奪することで、裁判を受ける権利も剥奪してしまうため、犯罪者は裁判を受けることができなくなってしまう。裁判を受けさせなければ、国は犯罪者に刑罰を科すことができないことになる。
「人権を剥奪した以上、犯罪者は人ではなく動物、あるいは物である」と考えることもできるが、その場合でも動物や物に裁判を受けさせることはできないため、結果としてやはり刑罰を科すことはできない。
「人権のない動物や物であれば、自由に私刑を加えていいのではないか」という考え方もある。しかし、人権のない犯罪者を殺したり傷を負わせたりすることは動物や物を傷つける行為に相当するため、実行者が器物損壊罪に問われることになる。また、人権のない犯罪者を個人が勝手に牢屋に移動させて閉じ込めることは動物や物を勝手に持ち去る行為に相当するため、実行者が窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることになる。
「器物損壊罪や窃盗罪、占有離脱物横領罪とは、持ち主のいる物を壊した場合や盗んだ場合の罪である。だから、持ち主のいない物である犯罪者を破壊しようが何をしようが罪にはならないではないか」という考え方もある。しかし、所有者のいない物については、民法の規定により一番先に占有した者が所有者になるとされている。犯罪者を占有しているのは、言うまでもなく犯罪者を刑事施設に収容している国である。つまり犯罪者は国有物であり、個人の手が及ぶものではない。
したがって、犯罪者の人権を剥奪することにより、犯罪者に対して国であれ個人であれ誰一人として合法的に何の刑を科すこともできなくなる。
昔はウィルスとか、ワーム、トロイが実際に被害を与えた行為に関して、その被害内容で不正アクセス禁止法とか、器物損壊罪(器物損壊罪はnekoraがはてなから記事削除させられたアレのウィルスね)とかの既存の法律の範疇で裁いてたわけでしょ?
で、そのウィルスの作成とか他人に渡すとか、そういう行為を罪に問えなかった。
これをしょっぴけるように法改正したわけでしょ。
で、実際の所、このプログラムで、どういう被害にあうか考えてみたの?ブラウザを開いている間マイニングさせられた被害は、どういう罪なの?
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」
てのは、繰り返すけど、結果的に刑法に問われる被害を与えるウィルスがまず先にあって、それを作成したり供したりする行為を取り締まろうって法律じゃないの?
https://anond.hatelabo.jp/20180331092025
まず論点は「未必の故意の有無」ではない。たぶん誰かに吹き込まれたんだろうが、問題はそこではない。
問題は、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為が刑法(および特別法)に定める犯罪類型の実行行為に該当するかどうかだ。
特別法は調べないと分からないが、刑法で言えば器物損壊罪(261条)だろうか(自信なし)。だが、どの犯罪類型かにかかわらず、上記行為は犯罪の実行行為に該当しない。
というのも、実行行為に該当すると言えるには、当該行為に法益侵害の現実的危険性が含まれることが必要だからだ。”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置い”ただけでは、”ほとんどの野菜が育たなくなる”という法益侵害結果は惹起される危険性は低い。
”ほとんどの野菜が育たなくなる”のは、あくまで上記行為の後に、①肥料どろぼうが塩入り偽装肥料袋を盗んでいき、②それを自分の土地に撒くからだ。上記行為自体には”ほとんどの野菜が育たなくなる”危険性はない。
ということで、増田の行為は犯罪の実行行為に当らない。実行行為に当らない以上処罰規定の適用がない。処罰規定の適用がない以上、犯罪は成立しない。
*追記(ブコメ返信)
id:kido_ari 被害者の行為が介在すること自体は実行行為性を否定する理由にはならないのでは。(実行行為性があることを前提に正当防衛の成否が問題となる教室事例としての)泥棒対策の忍び返しの設置と似たようなものでしょ。
「被害者の行為が介在すること」を理由に「実行行為性を否定」しているわけではない。”ほとんどの野菜が育たなくなる”という結果が生じる危険性が、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為自体には含まれない(もしくはきわめて低い)と言っている。
後半についても、もし仮に「『忍び返しの設置と似たようなもの』だから本件でも実行行為性が認められるべき」との議論であれば、法律論になっていない。実行行為性を認めるとの立場ならば、法益侵害惹起の危険性を基礎づける事実を摘示・評価していただきたい。
世の中には平気でドタキャンするやつがウジャウジャいるが、コレは絶対に犯罪にするべき。
現時点でドタキャンは犯罪ではなく禁固刑や罰金等の罰則がないからドタキャンするやつが後を絶たないんだと思う。
「ドタキャンごときで犯罪になんか出来るかよ」という声が聞こえてきそうだが、
オレは本気で犯罪にして欲しいと思っているし、できると思っている。
なぜなら、ドタキャンとは人の時間を破壊する行為、すなわち器物損壊にあたるから。
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
ドタキャンは思いっきり、この器物損壊罪に当てはまると思うのだが皆さんどう思うだろうか?
オレからするとなぜ今まで犯罪になっていないのか不思議でならない。
金は働けば増やせるが、時間はどうやっても1日24時間以上に増やすことはできない。
無くした時間は一生返ってこない。
ドタキャンをすることで、された相手はその日のために準備した時間が全て無駄になる。
どこで待ち合わせしようかとか、お店をどこにしようかとか、ホテルはどこに行こうかとか、
こうやって調査や計画を練るために費やした時間が全て無駄になる。
ましてやこの日のために他の人の約束を断っていたかもしれない。
お店なんて予約していたらお店の人にまで迷惑がかかる。
こんな人としてありえない極悪行為が犯罪になっていないなんておかしいと思わないですか?みなさん。
「オレも同じ意見だ!」という方は、ぜひchange.orgなどで署名を集めて法律を皆さんで変えてもらいたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
表題のとおり。2017年上半期にニュースになったものを対象。
1(中)女性の自宅にわら人形を置くなどストーカー行為をした愛知の私立高校非常勤講師(37)
2(遊)「アキラ100%のものまねをしてよ」と女子児童にズボンを脱がさせ撮影した都内小学校教諭(29)
3(三)飲酒して太鼓ゲーム機用ばちで教え子暴行、トイレに逃げ込んだ児童を追って扉を破壊した大阪の小学校教諭(38)
4(捕)「プロ意識の低さに腹が立った」とデリヘル嬢殴り支払った料金26万円奪った都立高教諭(52)
5(一)「先生とキスをする覚悟はあるか」「裸になるぐらいの覚悟で頑張れ」などと言い、全裸の強要など悪質なセクハラおよび体罰を繰り返した大阪の運動部顧問教諭(56)
6(左)生徒に体罰のついでに生徒の母にも暴行を働いた長野の中学校教諭(60)
7(二)児童にカビ生えたパンを食べさせたり、腐った牛乳を飲ませた福島の20代女性教員
8(右)15歳の元教え子とカーセックス中に職務質問されて逮捕された愛知の公立中学校教師(47)
9(投)SNSで10万点以上もの男児ポルノをやりとりし、4歳男児へのわいせつ行為で逮捕された都内小学校臨時教員(45)
抑え 「好きになっちゃいそう」「とんでもなくかわいい笑顔」など、教え子に172回も不適切なLINEメッセージを送った都立高校の主任教諭(54)
交際を断った21歳女性につきまとい、警察から警告を受けていたのにもかかわらず、女性宅に胸に針を1本刺し、顔には女性の写真が貼った長さ約7センチの藁人形を置いたとのこと。
エッジの利き過ぎた内容だけに、藁人形を置く事がストーカー規制法にあたるか否かの解説を弁護士ドットコムに書かれるくらいのニュースになってしまった。
春休みの小4女子女子児童の補修中に教室で二人きりになった際に裸芸人の真似をさせてビデオカメラで撮影までして強制わいせつ罪で逮捕。
春休みで教室で二人きりになる状況をつくって犯行に及ぶプロロリコンである。遠慮なく地獄に落ちて欲しい。
①夜22時頃に飲酒して担任している6年男児の自宅を訪れ、親がいるのに太鼓の達人のばちで背中や肩を30回ほどたたいて一週間のけがを負わせる(住居侵入罪、傷害罪)
②トイレに逃げ込んだ男児を追いかけ扉を叩くなどして扉の一部を破壊(器物損壊罪)
③追い出されたが、約15分にわたり玄関の扉をたたいたりインターホンを鳴らす(迷惑条例とかそんな)
→停職3か月。軽い。
なお、翌朝何事もなかったかのように授業をやって、校長が戒告処分を食らった。とばっちりである。
240分6万4千円のコースを申し込んで女性にいきなり10万円を渡し、その後も延長料金や小遣いなどとして計約16万円を支払った後に「プロ意識の低さに腹が立った」と40代の外国人女性に馬乗りになって顔を殴るなどの暴行を加え、料金として支払った金の入ったトートバッグ1個を奪ったとの事。
ここまでカオスだと何が何だか。余命宣告でもされたのだろうか。
前日の試合で敗れた女子生徒を呼び出し、壁を隔てた隣室から「裸になるぐらいの覚悟で頑張れ」「服を脱げ」と繰り返し強要。女子生徒はやむを得ず全裸になったという。生徒が服を着ることを許した後も、抱き寄せたり、背後から抱きつかせたりし、「成人したら先生とHしような」などと発言したという
余りにも常習臭くて、逮捕の報を受けて「やっぱり捕まったか」と言ってるOGは多いと思われる。
村教委によると、教諭は5月23日、授業中に遊び始めた生徒の頬を平手打ちし、足を蹴る体罰を加えてけがをさせた。
教諭は同日、学校を訪れた母親に対し、生徒本人と教頭も同席の上で体罰の状況を説明したが、途中で腕を振り回して机を蹴飛ばし、母親に打撲のけがをさせた。教諭は翌24日から自宅待機となった。
授業中に遊び始める生徒と上司同席で状況説明して暴れ出す還暦のおっさんなら、後者の方が遥か重症である。
テレビでも特集され、①「少なくして」と生徒が言ったら大盛りにされた、②残り物を食べなかったらと盆で腹を突かれた、③腐った牛乳を飲ませて体調不良に追い込んだ、④アレルギーのある生徒にアレルゲンを食べさせた等、出るわ出るわであったが既にこの教員は採用期間が済んで退職済。
逮捕容疑は3日、小牧市内の駐車場に止めた車中で、少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。春日井署によると「相手がいとおしかった」と容疑を認めている。2人が乗った車がカーテンを閉めた状態で止まっていたため、パトロール中の警察官が不審に思い職務質問し発覚した。
ダサい逮捕容疑ランキングでかなり上位にランクインするはず。カーセックスはやめましょう。汚れるし。
強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕された男らは、2つのグループに分かれて動画などを共有していたとみられ、神奈川県警などの合同捜査本部は10万点を超える男児の裸などの画像や動画を押収した。被害男児は少なくとも168人に上る。
逮捕容疑は昨年、都内のトイレで当時4歳の男児にわいせつ行為をしながら、ビデオカメラでその様子を撮影したというもの。ネット上には学校で男児を前に笑顔を浮かべる姿も残されている。
この臨時教員は都内のトイレで4歳男児にわいせつ行為、他には旅行代理店で小中学生のキャンプなどを企画し男児の体に薬を塗るふりをして触って撮影するというゲイビデオまんまの事をやっていた。
なお、勤務態度は非常に真面目だったとの事である。
本当は2017年通年で打線を組もうと思ったが逸材が多過ぎて上半期からの打線となった。
◇適切に事実を拾えてていいと思う。
◇一応強盗致傷を問題にもできるが、「暴行」を認めるのが困難な事例なのでわりとあっさりで良いらしい(前田)。だからこれで良いと思う。
◇「自己物の取戻し」についてはメモの通りで補足することないです。
◇ただ、実際、「他人性の認識」と「誤想防衛」を両方書くにはかなりの文章力が要りそうだなぁと思う。俺が書いたら崩壊しそう。
◇すげー細かいけど、窃盗と業務上横領で窃盗の方が軽い理由は、罰金刑があるかららしい。
◇俺も器物損壊罪成立させたんだけど、交番にもっていってるから隠匿もしてないし、別に壊してもいないから、成立の余地がないんだと(前田)。ホームレスが触ったら汚れるだろ!いい加減にしろ!