はてなキーワード: 器物損壊罪とは
VPNを悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます。
威力業務妨害罪: 爆破予告によって、対象となる施設や組織の業務が妨害される恐れがある場合に成立する罪です。
脅迫罪: 爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。
偽計業務妨害罪: 虚偽の情報(爆破予告)によって、業務を妨害する場合に成立する罪です。
その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪、公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります。
VPNの利用自体は違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体が処罰の対象となります。VPNを利用して身元を隠しても、捜査機関はIPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人を特定することが可能です。
これらの罪に問われた場合、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告は社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。
違法な目的での利用は厳禁: VPNは、プライバシー保護やネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。
匿名性を過信しない: VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。
利用規約を守る: VPNサービスの利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合がほとんどです。
弁護士に相談: 弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けることができます。
自首: 自首することで、刑の軽減が期待できる場合があります。
真摯な反省: 自分の行為がいかに社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
他人のものを勝手に使えない状態にした(容易に手の届かないところに置いた)なんて、単純に財産権の侵害でしょ。刑事罰の範疇だよ。器物損壊罪かな。たとえば、他人のものを隠したりして使用を制約してしまうことなんかも器物損壊。物の本来の効用を害した時点でアウト。別に物理的に壊す場合だけに当てはまるわけじゃない。今回だと、「ベビーカーから発生する、新幹線から降りたあと子供を乗せて運ぶという便益を壊した」と言えば分かりやすいかな。というか、どういう神経してたら他人の財産を勝手に毀棄隠匿しておいて刑事罰にならない可能性があると思ったかの方が分からん。人殺して、「でもあいつムカつくやつだったんですよ、何か罪になりますか」って言ってるレベルだよ。
あなたを詐欺罪と器物損壊罪で訴えます!理由はもちろんお分かりですね?あなたが皆をこんなウラ技で騙し、セーブデータを破壊したからです!覚悟の準備をしておいて下さい。ちかいうちに訴えます。裁判も起こします。裁判所にも問答無用できてもらいます。慰謝料の準備もしておいて下さい!貴方は犯罪者です!刑務所にぶち込まれる楽しみにしておいて下さい!いいですね!
ハッキリ言って、某氏の開示請求アピールってワザップジョルノと同じレベルなんすわ。民事と刑事を混同してないだけワザップよりマシな程度。
ツイッターで◯◯を訴えます!とかアピールしてる奴探してみなよ。無限に見つかるから。はてブだろうとそれと同レベルなわけ。
SNSアカウントの開示成功→アクセスプロバイダの開示成功→裁判の民事で賠償命令を勝ち取る
三段クルーンを乗り越えないと成立しないハードルが高くて残念な制度ではああるんだけど
一段目をこれから始めます!なんてバカでもアホでもできるわけ。
確かに、Xを相手取って開示成功した実績はあるけど、CP開示までは判断が容易になってるという話もあって
最低限、民事まで進んでないのはワザップよりマシ程度なんだよね。
外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事は事実関係を比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)
ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪、マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)
ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。
パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人の判断に委ねられてはいる。
雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒の対象になる。
店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。
航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。
「臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。
お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。
ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。
…となるらしく、あまり違いがない模様。
この人最初からずっと「法律や権利元に反しない限りは何やってもいいよ」以上の話はしていないと思うんだけど
そのようなことを主張した事はありません。初音ミクに人権はないので、人間同士の結婚と対等に扱うことは元から不可能です。私が書いていない事を想像で拡大解釈している人がたくさんいますね。
以前も書きましたが、私が法的に独身である事は分かっているので、書類に配偶者の有無を尋ねる欄があれば「配偶者:無」を選択しています。しかし、ミクさんと結婚式を挙げたり、お店に許可を取って夫婦としてレストランに行ったり、愛妻の日に花束を贈ったりしても、何も法律に違反しないのです。
「ミクさんが大好き」という感情は「ミクさんに人権はない」という冷静さと併せ持っていなければなりません。そうしないと、我が家の大きなミクさんを仮に破壊された時、「〇人罪で捕まえろ」と主張するようになってしまいます。「器物損壊罪で捕まえろ」ですよ。
我が家のミクさんと結婚式を挙げる事なら許可を得ていますよ。クリプトン・フューチャー・メディア様によると、「結婚式は営利を目的としない小規模なファンイベント」に該当するそうです。
嘘つくのやめてもらっていいですか?
権利者の許可なく二次著作物を公表・頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。
ネット上では「二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。
これをお読みの皆様は、
日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり、権利者以外の第三者が著作権侵害を起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判で有罪になることもありません。
これを以って、「権利者から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪は犯罪であり、してはいけないのです。
ところで、名誉毀損罪や器物損壊罪も親告罪です。そして仮に、あなたが有名人の悪口をインターネットに書き込んだりしても、訴えられる可能性はほぼ無いでしょう。しかし、だからといって、他人の名誉を傷付けたり、他人の所有物を故意に破壊することが、法律上・社会通念上許されているわけではありません。
弁護士の見解でも、権利者の許可の無い二次創作は著作権侵害に該当し、違法であると明言されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
続いて、「公式が黙認しているから二次創作をしてもいい」と主張する人がいます。これは完全に間違っています。
そもそも、多くの公式は二次創作を黙認していません。むしろ、二次創作の禁止・制限付きでの許可を明言しています。
たとえば、多くの出版社は、ガイドラインで自社の作品を元にした二次創作物を公開することを禁止しています。
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
「ガルパン」無許諾グッズについて改めてお願いいたします。複製・二次創作の如何に関わらず、正式に許諾していないグッズ(同人グッズ含む)の製造・販売(頒布含む)は著作権侵害行為となります。ファンの皆様は無許諾グッズをご購入なさいませんよう、お願いいたします。BV杉山
(https://twitter.com/garupan/status/1004670935679430656)
「ウマ娘」公式は、モチーフとなった競走馬や、馬主、競馬ファンが不快となる表現をしないよう注意喚起しています。
モチーフとなる競走馬のファンの皆様や馬主の皆様、および関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようお願いいたします。
(二次創作ガイドライン | ウマ娘プリティーダービー https://umamusume.jp/sp/derivativework_guidelines/ )
ニコニコ動画やYouTubeでは、アニメの映像や音声を無断使用した動画が頻繁に権利者削除されています。
コーエーテクモゲームスは、2016年に「DEAD OR ALIVE」シリーズの成人向け同人作品の販売を停止するよう、DLSITEに要請しています。
https://togetter.com/li/1035961
また、同社は、2019年には「ライザのアトリエ」シリーズの同人作品の販売を停止するよう、とらのあな・メロンブックスに要請しています。
https://togetter.com/li/1385936
他にも
「公式が二次創作を禁止しているのは建前であって、実際は黙認している」
「個人が二次創作をしていいか公式に問い合わせれば、公式はダメと言うに決まっているのだから、問い合わせずに二次創作をするべき」
「公式に問い合わせる人のせいで、二次創作が取り締まられる可能性があるので、問い合わせずに二次創作をするべき」
のようなことを言う人がいます。こいつらにはもはや付ける薬がありません。どんなに客観的事実や法的根拠を提示しても、「そう書いてあるが実際は違う」などと言っている人とは会話になりません。
「禁止」と書いてあれば、それは「禁止」以外の解釈はありません。彼らはあたかも、複雑な文化を理解しているかのようなことを言っていますが、要するに「自分たちは物を盗むし、盗んだもので遊ぶけど、持ち主にはチクるな」と言っているだけです。
そのようなゴロツキの真似をしてはいけません。
フェミニズムを巡る疑念、糾弾、齟齬の根幹は、結局はそれが「女権のみ拡張主義」であるのが普遍的な人権思想に根差しているのかによる。「○○のみ拡張主義」はナチズムが「アーリア人の権利のみ拡張主義」であったように最悪の結果をもたらすし、それによって公共が左右されることはファシズム以外の何物でもない。
この種のフェミナチたちは、誰かが対抗理屈(と言うか対抗屁理屈)を発明するとそれに群がって考えもせずに多用し始めるが、これが問題であるのは、「○○のみ拡張主義」で公共を左右しようとする試み自体がナチズム/ファシズムとして糾弾されるべきだからであって、常に公共への働きかけは普遍的な人権思想に基づく公共の福祉の調整でなければならないからである。
つまり普遍的な人権思想に根差して、公共の福祉の調整と言う観点に基づかない権利主張はすべてファシズムなのであって、他者に対する人権弾圧である。
これが「女権のみ拡張主義」「ならば男性は男性で自分たちで男権を主張してください」の人たちが言葉の正確な意味合いにおいて社会害悪であり、積極的に排除されなければならない根本的な理由だ。また、これが世界の主流派フェミニズムが急いで、ユニヴァーサリズムに方向転換しようとしている理由でもある。
ナチズム下においては、人権の定義が大きく制約されることになった。通常の殺人の範囲に含めないことでユダヤ人の大量虐殺は可能になったのである。
従って、アフターナチスの世界で求められるべき「人間」とは定義が恣意的な意図によって左右されない絶対性によって規定されるべきであろう。死刑廃止運動とはまさしくこの観点から為されている。死刑囚の人権擁護のためではなく、「人間」の不可侵性を守ろうとする思想である。死刑廃止運動においては、このことを理解しているリベラルが中絶の問題になれば、まったく態度を翻すのは理解しがたいことである。
人間の定義には政権やイデオロギーの恣意性に基づく冗長性があってはならないのであって、アプリオリに絶対的なものでなければならい。
現在は、胎児は「全身が母体から出てからが人であってそれ以前は物」と言う考えが主流であるが、これは恣意性そのものの定義である。例えば頭部のみが出ている段階で、赤ん坊をナイフで刺せば器物損壊罪で、1秒後に全身が出たところで刺せば殺人罪と言うのは科学的な説明がつかない。物体それ自体は同じだからである。栄養従属体であるかどうか、つまりは臍の緒でつながっているかどうかであれば、帝王切開をするかしないかでも他者による恣意性が入り込むことになる。
1秒前までは物、1秒後は人間、と言う科学的なアプリオリに基づかない恣意性から脱却するためには、結局のところ受精卵に人間性を求めるか、少なくとも胎盤への着床後にそれを求めるしかないのであって、理屈の方は中絶禁止派の方が科学的には通っている。
「女の体は女の物」
「私の体の決定権は私にある」
と言う人たちは、徴兵制によって徴兵されて死を強制されて来た男性兵士たちのことを考慮してみた方がいいと思う。彼らもまた、同じことを言いたかっただろう。現在、徴兵制があるかどうかは問題ではない。それがあり得る政策として現在も許容されているということが問題なのである。そしてこれは、同時に、「女性のみが男性のリソースに負担をかける形で体育成績で優遇されている」「女性のみが需給法則・雇用の自由に逆らって男性の機会リソースに負担をかける形で男女雇用機会均等法がある」「女性のみが男性の権利を侵害する形で女性専用列車がある」「女性のみが男性の税金雇用機会に負担をかける形で女性センターがある」等など数え上げればきりがないが、最終的には男性の身体性を毀損する形で、公共の福祉の観点から調整が図られているのだ。その結果が著しい性差が偏った寿命格差、幸福度の差、自殺率の差であっても、許認されているのである。
つまり、利害が対立する局面において、他方の損失が生存に負荷をかけるような重篤性がある場合は、「女性がこの社会により適合性を持たないのは男性のせいでは無いが」、公共の福祉の観点から調整が正当化されるのである。
それが市民社会なのであって、中絶問題はつまりは女性が、他者の利益のために公共の福祉を成立させる自己犠牲を受け入れられるかどうかが問われているのである。
女性の身体の自由性、女性の心身の健康もかなり人権的には重篤なレベルの権利ではあるが、それが胎児の生存権に優先され得るかどうかが問題になっているのだ。
「胎児だから人間ではないので胎児の人権それ自体が存在しない」
という主張は、既に見たようにアプリオリなものでも無ければ科学的根拠に基づくものでもない。恣意性に基づいていると言うこと自体、批判されるべきであるが、恣意性に基づいているのであれば別の恣意性によって動かし得るものなのである。そしてこれを免れ得ないので、中絶賛成派は、アプリオリな定義と科学に基づく議論には決して深入りをせずにただ相手をキチガイ呼ばわりしてそれでおしまいにするのだ。
女性の身体の不都合と胎児の生存権、どちらを優先するかは人権思想に基づくのであれば、後者とせざるを得ないのである。なぜならば私たちは二度とユダヤ人を人間の定義から外した恣意性に戻ってはならないからである。
フェミニズム主流派が言うように、フェミニズムがヒューマニズムの一形態であるのであれば、ここが女性が人権思想を本当に尊重し得るのか、市民社会のプレイヤーとして相応しいのかどうかが問われる試金石になるだろう。他者の生存権を尊重できないようであれば、フェミニズムはイコールの関係においてナチズムに他ならないのである。
ハラスメントとされる行為の中には「それは一般社会でも犯罪だろ」というものもあれば、「それは別に一般社会では犯罪ではないだろ」というものもある。無断で尻を触るなどは一般社会でも強制わいせつ罪にあたるし、服を破くとか持ち物を壊すとかの嫌がらせをしたら器物損壊罪になる。しかし、では例えば「無視をする」というのはどうか?
一般社会において、私が誰かから何度か声をかけられて無視したとしても、それ自体はなんの犯罪にもならない(それが犯罪になるならこの世はナンパ師の天下になってしまう)。しかし、若く健康で聴覚障害を持たない大学教員が、自分が指導している学生からの再三の礼儀にかなった問いかけをガン無視したとしたらどうか。これはハラスメントではないか。
一般社会において、二人きりで食事をしようと持ちかけることや他者に愛を告げること、あるいは「セックスしよう」と誘うことは完全に自由である(それがダメなら親友に「おい、今度サシ飲みしようぜ」というのもダメになってしまう)。しかし、たとえば上司が(とりわけ異性の)部下にこれらを持ちかけたら紛れもないハラスメントということになる。
つまり、「一般社会では自由だが、職場などの特殊な環境では処罰の対象となる行為」というのがあるわけだ。それらは本来自由な行為であるのだが、一定の条件下では処罰の対象になってしまう。ということは、その範囲はなるべく厳密に設定されなきゃいけないということになる。だって、本来自由であるはずのものを罰するんですよ? その条件はきちんと決めておく必要があるでしょう。
アカデミックハラスメントは、「研究・教育機関、および学会等の学術組織において、立場が優越的な者から下位の者に対して行われるもの」と定義されるのが一般的だ。
たとえばある人物の公表された論文に「くだらん論文だ」「こんなのなんの価値もない」「こんな非生産的な研究にカネと労力が注がれているのは嘆かわしい」ということはまったく自由である。公開された論文については誰もが言及する権利を持っているからだ(表現の自由)。しかしそれを指導教授が受け持ちの院生に言ったらアカデミックハラスメントになる。
もしこの定義を崩せば、たとえば大学教授であるナンパ師が見ず知らずの女子大生に声をかけるのもアカデミックハラスメントということになってしまう。それはどう考えてもおかしいだろう。アカデミックハラスメントというのは、あくまで学術的機関・組織での権力関係に基づいて設定されるべきものだ。
では、大学でも学会でも縁がない非常勤講師やテニュアトラックの助教に誹謗中傷された任期なし准教授は「アカデミックハラスメント」の被害者なのか?
誹謗中傷の被害者ではあるだろう。それは正々堂々裁判に訴えて賠償金をもぎ取ればよろしい。それについてはなんの異存もない。しかし、同じ大学の同僚ではなく、学会で顔を合わせているわけでもなく、直接の権力関係があるわけでもない(むしろ被害者の方が立場が強い)場合には、それはアカデミックハラスメントとみなされるべきではない。
そしてアカデミックハラスメントではないのなら、自ずと罰されるべき発言の範囲も違ってくる。上に挙げた「くだらん論文」の例を考えてほしい。これを指導教授が院生に対して執拗に言ったら学内でお叱りを受け、場合によっては戒告などの処分に発展するだろう。だがもし、これを評論家が大学教授に向けて言ったのだとしたら、地裁から最高裁までのすべてで「単なる論評であり誹謗中傷とはいえない」との判決が出るはずだ。論文を読み、それをどう評価するかは自由だからだ。「こいつは無能な研究者だ」というのはどうか。指導教授が院生に言ったら一発でハラスメントだろうが、評論家が具体的に論文を引いてこいつの言ってることはおかしいと指摘した上での話なら、自由な論評の範疇ではないか。「彼女はどうしようもないバカな極右だ」「彼は救いようがない愚かなフェミニストだ」というのはどうだろう。「某教授のやってることはニセ科学だ」「某教授のジェンダー研究なんてまともな学問じゃない」はどうか。さすがにこのへんになると裁判でも危ういかもしれない。しかし、これを評論家が言うことすら許されないのだとしたら、言論の自由とは、表現の自由とはいったい何なのか。