https://togetter.com/li/1755105#matome
この問に対しては単純に「できます」で終わってしまう。
自分も偶然知ってなかったら同じところ疑問に思っただろうけど。
「汚す」行為でも器物損壊罪は成立します。
本件が器物損壊罪に該当するかどうかという結論に至るまでには、「汚すという行為が器物損壊罪に当たるか?」とは異なる論点がいくつもあるので、そのまま「だから本件は器物損壊罪に当たる」とは断言できないけど。
私が被害者ならとりあえず訴えてみるかなぁ、という程度には。
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