うーん、難しいな。
業務上正当な行為である可能性もあるのか。しかしシールの確認を怠った過失はどう扱うんだ?保管場所を移動しただけ?それって何の罪にもならないのか?
器物損壊罪は間違いないのでは。普通に撤去した場合でもおかしい。
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