ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
公法云々というか 憲法で言うところの公共の福祉と基本的人権のトレードオフではないの 刑法においてはあまり権利や義務の文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における...
刑法についてを含めて、非対応義務とかの批判が権利と義務の対応関係に対してなされてはいるけど、目的と違うから捨象したつもりだったんだが ここでは見解の対立を示すのが目的で...
なるほど、公法≒行政法という意味合いで言っているのか ホーフェルドに関しては正直無知だけど 結局権利と義務の基本的な考え方は憲法によるんじゃないかな
双務契約は特定の権利関係についての話だから言いたかったこととは違うかな 個々の権利の性質についての対応を言いたかってんではないんだ 権利と義務は両方とも主体が必要だと思...
結局それも憲法の公共の福祉と基本的人権のトレードオフの話をしてるだけに見える。 そこで言ってる「権利」と「義務」を具体化して、できれば法律の言葉で権利と義務が伴っている...
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが 見たことないわ
あからさまなミスがあったから修正したよ 人権の自然法的な性質については修正が微妙だけど直したよ 夜にもうちょっと修正するかも
タイトル変わり過ぎてて草 権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければなら...