はてなキーワード: 松文館とは
修正されたことによりわいせつ図画に当たらなくなっている本が~ということを言ったら
「最新の判例では「松文館事件」で【修正も必ず猥褻でない根拠ではなくなりました。】」とまるで揚げ足取りみたいな返事が返ってきた。悪気はないのだろうが。
修正済みなわいせつ図画に当たらなくなっている本←修正自体がわいせつ図画を否定する根拠
修正済みな、わいせつ図画に当たらなくなっている本←そうではない
と、(カンマ)一つで明確に書き分けられるのに、日本語だとこれで意味を分ける機能が文法の次元で担保されてないからね。
「猥褻図画だったが、猥褻性を取り除く適切な修正によってわいせつ図画でなくなった本」とでも言わねばならなくなる。
いやこれでも「修正自体がは猥褻性を取り除く根拠」というわけではないとか言われかねないなあ。
ほんと日本語が不便すぎていらぬやり取りをしないようにできるだけ言葉を尽くしても、むしろあまりそういうこと考えず書いて事後のやりとりで認識のすり合わせをする手間と大差なかったりする。
https://twitter.com/kinekofu/status/1701890674021613857
阿部川キネコ@kinekofu
https://twitter.com/w_denki/status/1701769402126086228
@w_denki
最近は「油断した女子中学生の健康エロス」みたいな絵にゲエッとなってしまうので、人の親になってダメになったと言われても、その通りだと胸を張るしかないのです。
https://twitter.com/kinekofu/status/1701891200381546640
阿部川キネコ@kinekofu
https://www.dlsite.com/bl-pro/work/=/product_id/BJ004493.html
変態セクハラ異常教師・田原義男が次々と繰り広げるのは、禁断の美少年陵辱!教室で! 家庭訪問で! 野外で! 果たして蛮行の限りを尽くす彼の行き先には何が待つのか……!? 可愛い男の子満載でお届けする阿部川キネコ流エロギャグワールド!
著者 阿部川キネコ
専用ビューア
その他
ページ数 170
メガネ ショタ 体操着 学校/学園 ボーイズラブ 強制/無理矢理
ファイル容量
50.88MB
「男子小学生が無理矢理凌辱される漫画」描いてた奴が「女子中学生の健康エロス」絵を非難できる立場か?????
まさか「描いてた当時の自分は異常で、今は人の親となったので正常に戻りました」って事?
じゃあなんでこんな漫画今でも電子書籍で新規購入できる状態にしてんの????著作者の権限で配信停止にしろよ。これじゃ筋が通らねーだろ。
こいつ金田淳子、岡田育と同類の典型的なBL無罪論者じゃねーか
刃牙道100話に関して苦言を呈した金田淳子さんのその後のツイート
一応言っとくがゾーニングがどうとかいう問題でもねーだろ。現状商業BLは成人男性向け漫画よりよっぽどゾーニングが機能してないからな
自分たちは少年がグチャグチャにレイプされる表現を楽しんで、男子向けちょいエロ女の子表現にはクレームってこいつらってマジでどういう思考回路して自分の中で折り合いつけてるの???
さて?
“自分が票を集める為に自分より長く表現の自由を守る活動をしてきた先達や自分より今現在の日本の漫画文化を盛り上げてる後進の名前を出してんの最悪だと思いますね。”
“チャタレイ夫人とかメイプルソープの写真集とか松文館事件とかの公権力がゴリゴリに表現の自由侵害したメジャーな事件がまったく入ってないのなんでなん。まさか知らんとかないよな???”
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
「「フェミの炎上」は作れる!」というのを見て、俺が前々から思っていたことを書きたいと思ったけど、
フェミニストになりすまして、ヲタコンテンツを攻撃することで、
「規制推進派=サヨク」、「サヨク=オタクの敵」という構図を強化する構造を作っているというわけだ。
そのような主張が繰り返されることにより、本物のフェミニストもそのような主張に共感するようになっていく。
5年前に安保法に賛成した頃から、「オタク=ネトウヨ」というレッテルを張りたがる連中にとっては象徴的な存在だったが、
去年自民党公認で出馬して54万票という大量の得票を集めたことで、サヨクの憎悪を一気に集める存在となった。
何故かそいつらもヲタばかりで、しばき隊もヲタヘイト界隈で目立たなくなるほどだ。
かくして、「自民党=オタクの味方」、「サヨク=オタクの敵」という構図が強化されていった。
第2次安倍政権以降、表現規制に慎重な姿勢に転じたと思っていたが、
むしろ、表現規制問題を利用して、ネット世論を都合よく操っていると思うようになった。
参院選直前にダウンロード違法化対象拡大を土壇場で阻止したことで、それを確信した。
なお、俺からしてみれば、菅政権になってからの姿勢は、今のところ麻生政権以前の薄っぺらい迎合にしか思えない。
平沢勝栄が閣僚になったことも、多少の空気の変化と関係があるかもしれない。
古参の規制反対派論客は、平沢が松文館事件のきっかけになったことを知ってるからな。
ブックといいつつ、2回目は雑誌を紹介する。
いまでこそあまたあるエロマンガ雑誌が、いわゆる「(美少女)ロリコン系雑誌」と呼ばれていた頃の(レモンピープル、ホットミルクなどに対する)後発誌のひとつ。
高校に進学し、電車通学で行動範囲が広がり、より大きな書店に出入りできるようになって、少ない小遣いから何を買おうか悩んでいる頃に、創刊号に出会い、表紙(いがらしゆう)の可愛らしさに一目惚れして、即定期購入することに。
(これは一読者としての贔屓目にすぎないが)必ずしもエロにこだわらないマンガを積極的に掲載したり、裏表紙の広告面に「意見広告」的なものをちょくちょく入れ込んでくるなど、後に快楽天や、comic LOが打ち出す独自路線を先取りしたような紙面であったように思う(もちろんそれは、後発雑誌ゆえ差別化をはかる必要があったからでもあるのだが)。
詳しくはwikipediaの該当項目を見てくれ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BF
とにかく自分にとってのさまざまな「性癖」の入り口になった記念碑的雑誌のひとつ(あとの二つは快楽天とGirls forM・・・と書いた時点でいろいろとお察し)。
イラストよりも文章スペースの方がメインの構成で、絵の描けない自分は毎月せっせと漫画の感想や高校生活の愚痴を書き連ねて投稿し続けた(掲載のお礼に当時松文館で出していた単行本がランダムでプレゼントされるというのも大きなモチベーションであったが)。
編集長は「マンガー・シラン船長」と名乗り、読者は「海豚」と名付けられた。そうした読者のコミュニティからは、後に読者の集いが開かれるまでになった(残念ながらこの集いは、同時期に起きた「事件」によって、こうした雑誌や趣味嗜好に対する攻撃や偏見が社会的に大きくなる中で、中断を余儀なくされてしまったのであるが)。
私も、ついには読者投稿欄で知り合った人と文通をするまでになり、浪人時代には手紙で、また大学進学後は互いに大学を訪れたり、電話をするなどして交流は続いた(それぞれの大学生活が軌道に乗り、進路が分かれていく中で交流は途切れてしまったが)。その彼と、大学在学中、松文館の編集部をウイスキーを土産に訪問し、「船長」と職場で酔い潰れるまで飲み明かしたのは、いい思い出(・・・か?)。
わいせつ図画頒布罪という犯罪が刑法175条で定められている。現在の日本には、たとえゾーニングされた場所で大人相手にしか売っていなくとも罪になる物がある。裏ビデオはその代表的な存在だ。
この法律は何を保護しているかと言うと、そのような性的な作品を見て不快になる人の見たくない権利…ではなく、最低限の性道徳である。(増田はこの解釈に激しく異論があるのだがとりあえず現時点ではそうなっている)
必ずしも件のポスターをめぐる問題と同一視することはできないが、『作品の社会的影響力』を問題にしている点は共通している。
そして、チャタレー事件の最高裁判決で『平均ではなく、あくまで最低限』の性道徳を基準とすること、四畳半の襖の下張事件の判決で『その時代の健全な社会通念に照らして』つまり、その最低限は時代に応じて変化し得るという判決が出ている。
これらの判決を覆すような判例は2019年10月現時点では出ておらず、現在も有効である。
なお、ここで言うわいせつ図画のわいせつ性の基準は(※1.いたずらに性欲を興奮又は刺激し、2.かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、3.善良な性的道義観念に反するものをいう)というのが大枠としてチャタレー事件で示された。(増田が漢字・かな遣いを現代に合わせ修正した部分あり)
(余談)
そして、現在の『最低限』の基準は性器を修正しているかである。AV、写真集、エロマンガ、エロゲーその他の18禁コンテンツに共通して、男性器と女性器は修正しなければならない。
いっぽうで、乳房、肛門などはモザイクが無くとも18禁コンテンツとしては流通できる。
『どの程度修正しなければならないか』の線引き上でAVの自主規制団体や出版社はしばしば攻防を行っているが、古典芸術(ダビデ像などの古典彫刻、春画など)や医学書(言うまでもない)を除けばこの原則はヘアヌード以降共通している。
さらに余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
2.絵の影響力
実写の写真や文章(理論上は取り締まられる可能性がある)ならともかく、エロマンガはそこに含まれるのか、を巡って2002年に松文館という出版社の幹部とエロマンガ家が逮捕された。
その事件に対して高等裁判所は『(エロ)マンガであっても(上述したような)健全な性道徳を保護するためにはわいせつ図画頒布罪は適用される』とした上で『しかしながら、マンガのわいせつ性(上述の要件)は実写に比べ相当に低いので量刑は減らす』という判決(意訳)が出され、2007年の最高裁判決でも高裁の判決が支持された。
詳しそうだから教えて
わいせつ図画頒布罪は『最低限の性道徳』を守るものという判例があり(チャタレー事件&四畳半の襖事件。この判例について時代錯誤その他の理由で批判する意見は多数あるし、俺も疑問に思っているがとりあえず今現在もそういうことになっている)、最低限の性道徳はマンガや絵であっても含まれる(松文館事件)。ちなみに刑法のこの条文に触れると、R-18などではなく根本的に出版したり売ったりすることそのものが犯罪になる。
じゃあその『最低限の性道徳を侵害する、わいせつな図画』とは何かというと、現在は実写でも絵でも、『例外(医学書とか)を除き、性器を直接的に描いているもの』が事実上の基準になっている。
AVを見れば分かりやすい。男性器&女性器はモザイクがかけられているが、肛門やおっぱい等はセーフになっている。
(余談だが、女性器の中を内視鏡で見るシチュエーションでは、一定より奥になるとモザイクが外されている。どうやら外性器が問題らしい)
そういうわけで、エロマンガでも男性器&女性器でも修正は必要になっている。
どの程度修正するか、については警察がどこまで取り締まる&取り締まらないかの裁量との兼ね合いでやっているとは思うがどのように決めているのか詳しくは知らない。
それとは別に、今でもカリ部分だけの修正で大丈夫なのか。この辺はコアマガジンの家宅捜索(2013年)で多少厳しくなったとされていて、俺の手元にある2014年以降に出たエロマンガでは竿部分まで修正が入っているのばかりだが。(※サンプルは一桁)
なお、ダビデ像や春画などの古典芸術は基本的に最低限の性道徳には触れないようだ。もっとも、ダビデ像にモザイクかけたらそちらの方がよほど猥褻だとは思うがw
http://anond.hatelabo.jp/touch/20160219013645
まとめサイトで取り上げられたこともあって多くの意見が寄せられているこの話題だが、このエントリーの筆者(以下筆者)の考えはおよそ普通の女性(筆者が本当に女性かは、そもそも釣りかもしれないとかキリがないのでさておき)が陵辱という言葉に対して抱くであろう普通の考え方だと思う。
さて事の発端は女子差別撤廃条約の定例報告会が2月16日に行われたが、この条約の批准状況を検討する同条約委員会から今回の報告会のテーマの一つ(しかもまとめサイトの見出しにあるような筆頭扱いではなく実際の質疑項目としては7番目)として女性に対する性的暴力を伴うビデオゲームや漫画の販売を「禁止」することを求めたものが波紋を呼んだことだ。
まず念頭に置きたいのは、この委員会には安保理決議や国連総会のような権限は無く数多ある国連関連機関のひとつに過ぎないことと、国際的な批判だとかの重々しい話ではなく委員会を構成するのは各国から選ばれた弁護士など専門家であって国家の代弁者が集う場ではないということだ。
また定例報告会とあるように日本だけが特別に呼びだされて叱咤されたのではなく、直近ではアイスランドやスウェーデンを含めた数か国が同様に報告会を行っている。
そして日本においてはゲームマンガの話だけでなく雇用や年金での男女格差など複数の議題があったものだ。
この委員会がどういうところに突っ込むかを言えば、アイスランドに対しては最高裁判事が男性しかいない点や強姦事件での有罪の少なさを指摘する。スウェーデンに対しては割礼と強制結婚の防止に関するデータの提出を求めるなど、一見してかなり細かい。つまり女子差別と見なせるものは手当たり次第とも言えよう。
話を戻そう。政治的には無視できないものの影響力は微々たるもので昨日と変わらぬ明日が来る程度の見解というのが今回の報告ということになり(国連の威を借りたい各種団体はいるが)しかしこういったことをきっかけに色々と考えるのは良いことだ。
冒頭リンク先の話はまさにそうで、ひとまずリンク先筆者の意見を要約すると以下のようらしい。
妄想は自由だけど、形にして世に流通させるのはまた別だよ。そんなもんはせめて、裏の世界で超高額で売買するか、無償でひっそりとやり取りしてほしい。
その理由は、そういった表現まで法で肯定されていたら、怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」この3つが揃った時、その作品は表現の自由の範疇を超えてしまう。ゆえにそれなりの規制はあってしかるべきということ。
中略省略は挟んでいるが概ねこうだ。特別な意見という感じではなく、ごく普通の感覚と言えるだろう。
しかしこのような普通の感覚とされるものが本人が想像しない危険性をはらんでいることに注意したい。
憲法で保障されている表現の自由だが、古くはチャタレイ事件でわいせつの定義が成され、公共の福祉のためにならわいせつ物の規制は妥当であるとされた。つまり公共の福祉に反しないということが表現の自由の大前提にある。
近年でそれを強く受けているのが松文館事件で、成人向けマンガにおける消し処理の甘さを指摘したものだが、どのような成人向け作品もいつ告訴されるかわからないしされれば有罪は免れないことを改めて認識させられたものだ。
定義そのものは変わらないが社会の変化とともにわいせつの要件に合致するかは変わる。チャタレイ夫人の恋人にしろ悪徳の栄えにしろ現在は文庫化され気軽に手に入る。つまり今現在悪だとされたものが数十年先にどう判断されるかはわからないのだ。無論、今は悪だとされれば裁判にかけられれば有罪になることに変わりはない。
怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから表現は規制されるのではない。公共の福祉に反するから規制されるのであって、法的には代表的なのはわいせつ図がに当たるから違法となる。誰かが不快だからという理由で規制してしまうことは表現のみならずあらゆるものを違法としてしまえる危険な考えであり、この先も健全な法の精神がある限りそれは守られるだろう。
先述したようにあらゆる成人向け作品は現在でもいくらでも禁止できる。だがそれは陵辱物に限ることではないし、また販売を特定の書店に限るなどの規制ではなく違法な出版物として流通そのものを禁止することになる。いくら筆者が「全面禁止しろよ」とは言ってないとしても、法で規制しろということは即ち禁止しろということになる。
現在は法ではなくその下の条例単位で成人向けとそうでない作品が分かれている。先述したように作品のジャンルではなく性的表現そのものが法的に重要なのであって、陵辱も純愛もそこには関係ない。この手の話は東京都青少年健全育成条例改正や児童ポルノ法改正などで過去に各所で散々出尽くしているが、行政も出版社もすでに作品のジャンルではなくもっと大きな単位での区分けがされている。コンビニで成人向け雑誌が他の雑誌とは別に置かれているのはそういう理由だ。
コンビニ雑誌の表紙やスマホ広告に載せるなよという筆者の言葉には、最近もコンビニにおける成人向け雑誌の表紙に女子高生が~という似たような話題があったと思う。これに関しては出版社や広告代理店などが対応する問題であって難しい。スマホに関しては広告表示に関する設定やアプリを導入する自衛策があるし、コンビニ雑誌についてはコーナーが明らかに区分けされている以上、不快なら見るなというほか無い。存在自体が不愉快だというのであれば、それは行き着く先はやはりそういった出版物そのものを禁止するべきだという論になるだろう。なにしろ全てのコンビニや書店から撤廃され特定の小さな通販サイトでしか買えないとなって筆者がそれに満足したとしても、世の中には筆者より恐らく強力で熱心な団体が存在する。今回の女子差別撤廃条約委員会の見解についても各種民間団体が絡んでおり、そもそも今回の見解では規制ではなく女子に対する性的暴力ゲームマンガの廃止を求めている。筆者は廃止された所で安全安心な世の中が得られるだけだろうが、それは当初のこっそりやれという目的から外れているが、筆者は何ら疑問の声を挙げないだろう。結局は自分の不快なものを消し去りたいだけと言えてしまうのだ。そうではないと言うのなら、ならば筆者は禁止すると法が言い出した時に「そこまではしなくて良い」と声を上げられるだろうか?
そりゃいろんな嗜好があるから、中には、対象を虐げたり傷つけたりしないと駄目な人もいるかもしれないけど、それって異常者か精神疾患ではないの?病院行けよ。
筆者は最初には嗜好と言いつつ特定の嗜好については健常者ではないとしている。性的嗜好というのは千差万別だがある種の思想を持っている場合は矯正するべきだ、というのは他者に対する尊厳を踏みにじる行為だ。50年前のアメリカならば白人に逆らう黒人は矯正するべきだとなるし、50年前の日本なら夫に逆らう妻は矯正するべきだとなる。いずれもその時代には当たり前のことであり、しかし現代人から見ればひどく差別的だろう。だからといって他者を傷つけるという行為が50年後に許容されるとは思わないが、しかし現代でも黒人差別や亭主関白を頭の中で考えることを誰が違法にできるだろうか。
特にこれは性的嗜好という、教育的思想などと違い本能に関わる難しい問題だ。法では正しい性道徳という考えがあるが、これを基本にして正しい嗜好を持つように義務付けられるような世界が筆者は望ましいのだろうか。無論、そんなことになれば事態は正しい性道徳に限らず、正しい社会規範や正しい労働者など、あらゆる面で模範的で優秀たる人間性を義務付けられるのは想像に難くないが、まさか筆者に都合の悪い趣味嗜好だけ消える世の中になると考えるほど筆者は愚かではないだろう。
いずれはこうした性的嗜好も脳機能の解明によりそのプロセスが明らかになるだろうが、まだ犯してもいない罪に対し犯罪的思考を消し去ることを是とするならば、それは個々の人格を倫理的かつ道徳的に操作しても良いということであり、当然筆者もその対象として正しい真人間にされる覚悟はあるだろうか? 少なくともこの筆者には、他者の人格を一方的に精神疾患と判定するという独善的な思想を治療する必要あり、と判断されるのではないだろうか。
現実的に、女性が男性に性的虐待を加えるというのは、①腕力・体格差があるので〈無理矢理〉が成立しにくい。②女性が見ず知らずの男性をいきなり襲っても、反撃されて傷つけられる可能性が高く、現実の犯罪率から言っても一般の男性にとってリアリティが無い。③むしろやってほしい、多少痛くてもご褒美、という嗜好の男性も散見される。
まず①に関しては、近年強姦罪が男性被害者に適用されないことが問題視されているように男性の女性からの性的被害については筆者のような「ありえない」という考え方が男女ともに強いので泣き寝入りするケースが女性の性的被害より深刻である。さらに女性被害者のような支援も充実していない。②も同様だが、犯罪率という観点について指摘がある。犯罪における男女比は細かく分けるとだいぶ違うが、総じて女性が20%ほどである。無視できるほどの数字ではなく、具体的には平成26年の殺人犯967人のうち227人は女性である。これをリアリティが無いという数値とは言えないし、また最近ではデートDVに関する大阪での調査で女性から暴力を受ける男性が倍以上の率であることが明らかになるなど、暴力で女性が敵わないからリアリティが無いというのは例え話の喩え話にしても筆者の知識不足である。③にも関連することだが、筆者自身は陵辱系ゲームマンガに対して怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから規制して欲しいと語るのに、ならば男性の性的被害者に関してはとなるとリアリティの無さやあろうことか一部の男性は好むからという理由で蔑ろにしている。
このことから
や
などの言葉に一切重みを感じられない。
筆者が女性として一般的な恐怖を感じるのと同様に、また筆者は女性として男性に対する陵辱などに想像が及ばないし世の男性が実はBLゲームの表現に恐怖しているかもしれないなどという考えもない。故に男性に対し筆者は、思慮が足りないなどということは出来ず、陵辱ゲームに対する意見も自身の嫌悪感からの消し去りたいという個人的要求が第一であると知るべきだろう。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」
を筆者は規制されるべきものとしている。二番目でちゃっかり同性愛物を省いているのはわざとか天然かはさておき、いずれもどうとでも解釈できるものであり、極めて危険極まりない規制理由である。
まず第一の
被害者という言葉について、そもそも創作表現上の被害者とはなんだろうか。作中で犯罪被害に遭う存在だとして、それを現実の法で守れというのはナンセンスな話だ。大体被害者の定義はどうするのか。家が燃えたら家は被害者だから作者は建造物放火罪になるのだろうか。人間だと限ってもその属性は幅広い。誰かを殺せばその人物の役職が大統領だから実在する特定の属性になるから規制だと出来てしまう。性別に限らず年齢も服装も人種も、なにもかもが属性である以上、そもそも創作表現で一切の犯罪被害者は出せないことになる。ミステリーでも刑事物でもだ。
第二に
は、これこそ差別的だ。男性が男性を殺すのは良いが男性が女性を殺す表現は駄目だとか、それに属性の定義が難しい。男性同士の殺人であっても片方が日本人で片方がアメリカ人なら属性を持ってないから規制対象だろうか。双子であっても服が違うから駄目だとか、どうとでも言える。
第三に
これもまたどうとでも解釈できる。大体だ、その描写によって誰が快楽・興奮を得るのかが不明だ。推測するに筆者にしてみれば病的な嗜好を持つ読者なのだろうが、表現規制より悪質な思想規制がここにある。なにしろ読者が興奮すればすべてアウトにできるわけだが、虫オスがメスを組み伏せる交尾の動画に興奮する人間がいたらそれはアウトにできるのだろうか? アウトに出来るのならこれほど馬鹿げた話はないが、出来ないというのならそれは筆者の嫌悪感に基づく趣味嗜好の篩分けを是とする危険な考え方だ。「普通の人は虫の交尾に興奮しない」を後者の定義としてセーフの条件にするならば、同様に「普通の人は陵辱物に嫌悪感を抱くので興奮しない」と出来るのだが、そこを捻じ曲げてアウトにしたいならば「こういうのに興奮する人がいるから」や「これだけは例外」など法に頼らない独善的な判断でなくてはならない。
仮に筆者の希望通りに陵辱物といえるものが規制され目につかなくなったとして筆者は満足するだろうか? 一時的には満足するかもしれないが、まず一度自分の願いが達成された万能感と高揚感、そして正義感は覚え続けることだろう。そしてそもそも筆者は女性を性的対象とする作品に目をつけるだろう。なにしろ成人向け作品そのものが性的にかつ男性向けとしてあるならば、当然そこに映る女性は純愛にせよ男性にとって都合の良い女性に違いない。それを筆者は不快だと言わないでいられるだろうか、それとも女性が現実味のない都合の良い存在として描かれておりそういうのを好む男性がいるのだと不快を覚えるだろうか。私はきっと次の規制対象に選ぶだろうと推測する。
そうやって限りない規制を繰り返しついに女性を性的に取り扱うことも差別的に取り扱うこともない輝かしい作品ばかりになったとしよう。筆者はようやく安堵するどころか、さらに不安を募らせるのではないのだろうか。なにしろ事の発端はそういった陵辱物を好む男性がいることであり、そこに恐怖や嫌悪を覚えていたのである。たかが創作表現で描写されている行為にすら嫌悪していた筆者が、果たして我慢できるだろうか。
人格改造か、去勢義務化か、男性の隔離か。筆者は妄言だと笑い飛ばしたいだろうが、筆者の考えの行き着く先はこうなのだと私は言いたい。筆者がなにかに恐怖を抱き続ける限り、目に見えなくなったからといって安堵することはないし、対象を滅ぼしたとしてもまだ生き残りがいるかもしれないと恐怖し続けるだけだ。
程々で良い、少しで良いなどという考えは行政や国といった単位に上がった時、当初の理念とは大きく外れてさらに巨大な制限となる。最近も児童ポルノ法改正で様々な規制への波及を危ぶむ声が出ていたのは、つまり個人での裁量によるあれは良いこれはダメという基準は法律に存在しないということだ。
最初の話になるが、女子差別撤廃条約委員会は陵辱ゲームマンガの「禁止」を求めている。これを錦の御旗として掲げ、その通りだと禁止を呼びかけることはできるし、この先にそういった団体が動くことは目に見えている。だがその禁止が成った時に、一つの創作表現が失われることに筆者は恐らく何も抱くことはない。むしろ嫌悪するものが消え去って小躍りしたくなるだろう。だが筆者の語る所の病気である嗜好の持ち主たちは悲しむだろう。そんな奴らが悲しんだ所で筆者は何も困らないが、しかし筆者が趣味嗜好とするものが何らかの形で規制を受ける時、彼らは味方することはないしむしろ仕掛け人かもしれない。
筆者は自分が悲しむ対象になるようなことは無いと思っているだろうが、表現の自由に手をかけるとはそういうことだ。たかが創作物というものに負の感情を根底とした規制をかけられるということは、創作物以上に影響力のある現実的存在にも同様に手をかけられるということだ。筆者が好む筆者が健全で正しいと思う存在が、誰かにとって不快で汚らわしい存在でないと言い切れるだろうか?
自身が自由でありたいと思うのならば、他者の自由も許容しなければならない。それは現在のこの国において公共の福祉という最低限度の規制を受けるが、それ以上に自分自身の負の感情を理由とする個人的要求を、同様の理由で合致した他者と共謀して排除しようという試みは慎むべきだろう。現実に犯罪を犯せば処罰される。逆に言えば犯罪を犯さないかぎり自由であり、それを無理矢理に犯罪者に仕立てあげて住み心地を良くしようなどという考えを持つならば、あなたもまた誰かに犯罪者として告発され自由を奪われることを許容しなければならない。
世の中には不快と思えるものが多くある。しかしそれをすべて排除して生きたいというのは無理のある話だし、かといってすべて許容するのも無理な話だ。
しかしコンビニ雑誌の表紙が不快ならば、あなたは見ないでやり過ごすことが出来る。 Permalink | 記事への反応(3) | 09:02
正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。
では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。ストリップ劇場で性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合も公然わいせつ罪になる。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定は刑法や関連する法律のどこにもないということだ。
18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年の健全育成に関する条例』のような物で規定されている。
わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家と警察のいたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。
だが、このわいせつ物頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。
「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫やビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者で性器の修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。
逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹の事件では被写体が未成年なので児童ポルノ法が適用できるが)リベンジポルノに対して現行法で対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。
なお漫画については「漫画であっても、性器は修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決(松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつやわいせつ図画頒布のわいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪が保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上でキスをする行為が公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。
現在の日本では、強姦罪の被害者は女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯に女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。
ついでに言うと、日本の強姦罪の定義は厳しい。被害者を女子に限っているのもそうだが、「男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合やアナルセックスの場合は強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる。
この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者は女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合も強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。
児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県の青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題とします。
「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)
“「オタクポルノ規制の経緯を知れ」はオタクの教養的抑圧か?”http://d.hatena.ne.jp/y_arim/20090521/1242967919
ただ……ぼくが思うのは、たとえばamamakoくんのような20代前半くらいの若い(そして最近増えた)オタクにとって、そんな昔のオタク史など知ったことではないのではないかということだ。それどころか、「上の世代の教養的抑圧」のひとつと受け取られて反発される可能性はないだろうか(実際どう思うか、amamakoくんには聞いてみたい)。
あたまのよいy_arim先生はむつかしい話も理解できるので私とは違うものが見えているのだろう、と思いつつ、どうしてもこう考えてしまうんですね。「これそんな大した話なのか?」
だいたいamamakoくんは「教養的抑圧」ってだいすきなんじゃないか。
amamako 2009/05/18 22:11
なんか、↓の台詞思い出しちゃうなぁ
「戦線から遠退くと楽観主義が現実に取って代る。そして最高意志決定の段階では、現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けている時は特にそうだ。」
のあたりなど、amamakoくんが「教養」をこよなく愛しているのが感じられて私などは知っただけで耳まで赤くなるのですね。もちろんこの元ネタは本来の元々ネタ、ジェイムズ・F・ダニガン『新・戦争のテクノロジー』ではなく、『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993)であります。
で、y_arim先生のお説に戻りますが、先生の書いたエントリ冒頭の引用をざっと読むと、まるで
そもそもエロ漫画の摘発なんてエロ劇画黎明期の70年代から例があるし、エロゲだって、177とか沙織事件とかガイナとか。ずっとこうなのよ、ポルノ業界は。
で、ロリコン漫画(アニメ絵エロ漫画)ブームが82~83年あたりからなので、オタクポルノ業界は、警察に手を入れられて逮捕者出してからのほうが歴史長いんですよね。実は。
なんつって「いままでのれきし」を開陳するNaokiTakahashiさんが、なるほど「上の世代の教養的抑圧」派に見えそうになる。でもそれぜんぜん違うと思うのね。「守るべきもの - 日常ごっこ」コメント欄を見れば、冒頭のあたりって
amamako 2009/05/18 22:11
http://d.hatena.ne.jp/amamako/20090516/1242467278より
"そもそも今まで何でエロゲ―がそんなに注目を浴びなかったかといえば、それはゾーニングがきちんとされてきたというよりは、端的に「パソコンとかがまだマニアしか持たないものだったから」でしょう。つまり、余程のこと、例えばいきなり秋葉原にやってきてどっかのいかがわしいビルに入り込んで地下一階に行くとか、そういうかなり直接的な行動が無い限り、エロゲ―なんてものはそういう人の目に触れることはなかった訳です。
(=つまり、「今」以前の歴史において、ゾーニングと関係なく、エロゲはさほどの注目を浴びる状況に無かった)
amamako 2009/05/18 22:29
実例を出してみなさいよ?松文館事件以前にエロマンガがわいせつ物扱いされて、出版社の社長や作者が逮捕されるようなことがあった?青少年育成条例だってどんどん厳しくなってゲームにも適用されるようになっている(まぁ、これはゾーニングが厳しくなったってことだから、厳密には規制とはちがうけど、でも有害図書への圧力が厳しくなっているっていう意味ではあるよね?)。自民党は青少年環境対策基本法を公約にし、参議院に提出なんかもしている。こんな風な実例に匹敵するような実例が果たしてあるの?どっかの県で青少年育成条例がゆるくなったりした?
(=「松文館事件」以前の歴史において、わいせつ出版物への弾圧や、考慮すべき「規制強化」の実例など無い)…みたいに、「教養的抑圧」をまるだしにしつつ「いままでのれきしにおける事実の非存在」をおれっちは知ってるんだぜへへん、というamamakoくんに対して、各氏が返す刀で「 そ ん な ん あ っ た ち ゅ う の 」とamamakoくんを足場ごとまっぷたつ、というようなシーンに思われるのです。amamakoくんもまた、
amamako 2009/05/20 15:46
それは知りませんでした。すみません。
>沙織事件
それも話には聞いたことがあったんですが、しかしその時のエロゲーへの注目のされ方とはまた違う注目のされ方が今なされている、またはこれからなされるというのが僕の仮説です。
「実例を出してみなさいよ?」と啖呵を切っといて「知りませんでした。すみません」、「それは知ってたけどぼくには仮説があるんだ! あと注目が今されてるかこれからかはまだいえない」(←「調査したり出来るけど、そんなことまでやる義理はないし」じゃなくて事実を調べて仮説を補強しろよ)とアレな態度で。これはどうにも
ここで起こるのが、あの忌まわしい「教養的抑圧」というやつだ。「○○も知らずに偉そうに!」「○○知ってりゃ偉いのかよ!?」……ええ、ええ、わかってます、自戒込めてます。
という「amamakoくんのような若いオタクに対して、昔のオタク史を知ってるやつが偉そう」という話とはいえず、
だの
だのという大仰な話でない、「たんにamamakoくんが偉そう、かつよく知りもしないジャンルで大口」という話ではあるまいか、と考えてしまうのです。
「これそんな大した話なのか?」。
http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20071210/p1
酔拳の王 だんげの方さんで、
選んだ人は、「男」です。
集計用リストは下のほうへ。
・月野定規,♭38℃ Loveberry Twins,普通にエロス,コアマガジン
挙げてる人が既に多そうだけど、鉄板だからなー。
この人の作品はアンソロで見ることが多くて、割とそれらは好きなんだけど、
なかなか単行本になってないんだよなー。唯一の単行本てことで選んでみた。
・ものぐさうるふ,月虹 Forbidden Lovers,兄妹相姦,フランス書院
2002年発行と少し古い作品。
顔と同じくらいのデカさの巨乳は苦手ってのなら、パスしとけw。
表紙買いして良かった作品。
タイトルは、姉と妹とあるが、友達の母まであり、
守備範囲が広めになっている。
2003年発行とやや少し古い作品。
女性作家らしい少女漫画っぽい作品がオムニバスに集められてる。
タイトルのとおり、妹あり、姉ありといった近親多目。
1998年発行と、選んだ10作品の中で一番古いもの。
が、今見てもひどく古い感じはしないと思った。
学園モノの基本としてか、後輩・先輩・同級生のお嬢様・先生・幼馴染と
カバーしている範囲は広い。
以下、余談。
他にも、赤銅茉莉の「Melty Pink」とか、
なんかも候補に挙がったんだけどさ、
泣く泣く10個に絞ったんだ。
つっこまれる前に開き直っておくぜ。どうせ俺は、ロリで妹好きさっ!
集計用一覧
月野定規,♭38℃ Loveberry Twins,普通にエロス,コアマガジン