2019-10-19

裁判所は『絵だからよりダメ』という立場ではない

1.わいせつ図画頒布罪が保護するのは『健全な性道徳である

 わいせつ図画頒布罪という犯罪刑法175条で定められている。現在日本には、たとえゾーニングされた場所大人相手しか売っていなくとも罪になる物がある。裏ビデオはその代表的存在だ。

この法律は何を保護しているかと言うと、そのような性的作品を見て不快になる人の見たくない権利…ではなく、最低限の性道徳である増田はこの解釈に激しく異論があるのだがとりあえず現時点ではそうなっている)

必ずしも件のポスターをめぐる問題と同一視することはできないが、『作品社会的影響力』を問題にしている点は共通している。

そして、チャタレー事件最高裁判決で『平均ではなく、あくまで最低限』の性道徳基準とすること、四畳半の襖の下張事件判決で『その時代健全社会通念に照らして』つまり、その最低限は時代に応じて変化し得るという判決が出ている。

これらの判決を覆すような判例2019年10月現時点では出ておらず、現在有効である

なお、ここで言うわいせつ図画のわいせつ性の基準は(※1.いたずらに性欲を興奮又は刺激し、2.かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、3.善良な性的道義観念に反するものをいう)というのが大枠としてチャタレー事件で示された。(増田漢字・かな遣いを現代に合わせ修正した部分あり)

(余談)

そして、現在の『最低限』の基準性器修正しているかであるAV写真集エロマンガエロゲーその他の18禁コンテンツ共通して、男性器と女性器は修正しなければならない。

いっぽうで、乳房肛門などはモザイクが無くとも18禁コンテンツとしては流通できる。

『どの程度修正しなければならないか』の線引き上でAV自主規制団体出版社はしばしば攻防を行っているが、古典芸術ダビデ像などの古典彫刻春画など)や医学書(言うまでもない)を除けばこの原則ヘアヌード以降共通している。

さらに余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

2.絵の影響力

実写の写真文章理論上は取り締まられる可能性がある)ならともかく、エロマンガはそこに含まれるのか、を巡って2002年松文館という出版社幹部エロマンガ家が逮捕された。

その事件に対して高等裁判所は『(エロ)マンガであっても(上述したような)健全な性道徳保護するためにはわいせつ図画頒布罪は適用される』とした上で『しかしながら、マンガわいせつ性(上述の要件)は実写に比べ相当に低いので量刑は減らす』という判決(意訳)が出され、2007年最高裁判決でも高裁判決が支持された。

まり、少なくとも性道徳に与える影響に関する限り、裁判所は『実写>(越えられない壁)>漫画』という認識である

  • 実際実写よりかなり甘い基準だよね 税金で作られた自衛隊ポスターに中学生くらいの何故かズボン履いてない女の子達の写真が使われたり 自治体のポスターに谷間を丸出しにして赤面し...

  • 「絵だからよりダメ」なんて主張してる人見た事ないけど。 「実写の方がよりダメ」ってのは共通認識だろ。 あくまで「絵であってもある程度の規制はあるべき」と考えるか、「絵なら...

    • そうか? 「現実にいる巨乳の人がポスターに起用されるのは問題ないけど、巨乳キャラを描いたポスターを使うのは問題である。 なぜならば巨乳の人はたまたまそうなっただけだが、巨...

      • 現実にいる巨乳の人がポスターに起用されるのは問題ないけど って言ってたやつがどこにいたんだよ。 っつーか実在の巨乳グラビアアイドルなんかが公共のポスターに起用されるケー...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん