はてなキーワード: 文科省とは
只今、今井委員がですね、文科省のなかにおいて見つかった、誰がつくったんですかと、こう訊いたわけですね。文科大臣に。で、文科大臣としては、自分は全くこれは、こうこうこういう理由で全く中身は正確ではないと明確に示された、というふうに思っています。そして、それは、当然、与り知らないものでありますから答えようがないわけであります。しかし、今井委員はですね、それでも答えろということであったわけでありますが、それは答えられないんじゃないかということで、私はですね、それは誰か分からないんじゃないかと、こう申し上げたわけでありまして。で! その中において(2回繰り返す)、その中においてですね、私は今井委員の方を指差しまして、それは誰だって可能性があるし、今井委員だって私だって、それは、そういうことになってしまうんじゃないかということを申し上げたわけでありまして、ここで明らかにしなければいけないことについてはですね、つまり、誰が書いたということについて、今井委員が明確なですね、明確なものを、事実を示しながら、これは文科省で作られたということを示さない限り、これは議論にならないわけでございまして、まさに水掛け議論、水掛け論になってしまうということを、私は、という趣旨で申し上げたわけでありますが
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200903/k10012598291000.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3cb776d4c84cb094bfb1bb9dafd91800666f46d
今からまだまだ増えるでしょ。
そりゃ緊急事態前よりも悪化していたにも関わらず、スケジュールが遅れているだの何だの理由をつけて、ただでさえコロナ禍以前に削った夏休みを更に減らしてまで強行したなら、こうなるのは当たり前だし、判りきっていた事でしょ。
海外でも学校内感染は起きていたのだから日本で起こるのも当たり前だし、まだ日本は数が少ない方だけどこれから本格化する恐れも十分あるよ。
普段は子供がどうこう言う癖にこう言う時は思いやりだのの綺麗事で済まそうとしている点等を見ても以下にこんな人達こそ普段子供を自身のエゴや規制、思想の為に利用するだけで、結局は子供の事について真剣には考えていない事がこの一連の行動で良く判る。
そもそもこれ自体コロナに対する恐れからくるものであり、この様な世間的反応自体普通に予測出来ていた事だよ。
ここまで世間がコロナについての恐れがあるからこそコロナの蔓延が抑制されているのも事実だと思うし、それは完全に皮肉でもあるけどさ。
そしてこれに対する対策は普通にできうる限り、集団を作らない事しかないのだから、その為にオンライン授業だの言っていたのだと思うけど、あの人達結局は自身が対応しましたよと言いたかっただけであり、結局法改正してもそれに対する予算など具体的な行動を何一つしなかった時点で、ただのポーズに過ぎなかったと言う事だからね。
この手のを見ても世間と国政や政府、官庁との意識の剥離が大きい事が良く判る。
最も政治思想が右や左に偏っている人ほど、この時期ですら危機感がなく、平時の感覚でやらかし続ける人が国内外問わず多いのも事実だけど。
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。
東京都の感染者が300人を超えましたが、実習が例年通り行われると言う連絡がきました。このコロナ禍で大学側は対策もなく、実習生全員がPCR検査をすることもなく、実習校でなんの対策も取られることもなく、手洗いうがいだけで例年通りの教育実習を敢行しようとしています。
児童も保護者の皆さんも本当にこんなどこに住んでてどんな生活してるかもわからない、いつ飲み会に行ってるかもわかんない、どこでバイトしてるかもわからないような検査も受けていないグレーゾーンの大学生がのこのこ学校に来ていいんですか?子供が可哀想、子供のための教師じゃないの?自分の利益のためだけ、免許のためだけの実習なの…?児童がもしこの教育実習の影響で感染したらどこが責任を取るんだろうか。通学の電車ですね、で終わらせるんですか?感染要素が校舎内に入ってきてるのに。
こんなイレギュラーなことが起こりつづけている現場の教員の皆さんは本当に実習をやりたいと思っているんですか?Twitterのトレンドは #先生死ぬかも だし、そんな中もっと死ぬかも要素を増やしに学校に行くのめちゃくちゃ申し訳ないし、いい仕事ができるとも思えない。コロナでただでさえ忙しいのに、もっと忙しくなったら本当に人が死ぬ。実習校から連絡も来ないし。オリエンテーションの連絡も、教科に関する連絡も。
呼吸器疾患なので万が一感染したら死ぬ確率がとてもあがります。辞退はもう学校が受けられないようになっているし辞退もできない。秋学期の授業と実習オリエンテーションはオンラインなのに9月、10月の実習は集まれるってめちゃくちゃ矛盾してないですか?大学生の日常があーだこーだ言うならこの問題にも気づいてくださいよ。学校で実習中止求めてるの4人しかいないっぽいしみんなコロナ怖くないの?薬のないウイルス、どんな力があるかもわからないのに?若い人が死なないとは限らないし、私たちが児童にうつす可能性が高いのに、本当にこれでもやるんですか?
文科省のガイドラインでは、中止にして座学での取得可能だし、うち国立だよね、国のガイドラインに従ってよ。現場に出ない学生が教員になったらさっさと辞めそうだから教育実習やんないといけないみたいなのTwitterでみたけどそれならまず現職の仕事内容考え直してよ、明らかに一人の教員がやるべき仕事の量超えている。本当に教育実習が必要で教員になる前に授業をやりたい人は来年4年でいったり、自分でボランティアでコロナ終わった後に学習サポーターで行く。こんな不安定な情勢の中でやる実習がいいものになるとは思えないし、自粛してた意味ってなんだったんですか?助けて文部科学省。
日本は有事の際は簡単に中国に占領されちゃうのでは?&中国の養分にしかなってないよね?という話です。
長いので簡単に書くと、こんな感じ。
日本が税金を払って中国人留学生学費免除で大学受け入れ▶︎日本の一流企業にご就職▶︎中国「国防動員法」が発動すると兵隊になり得る▶︎というか発令されなくてもスパイになりうる▶︎中国人が日本の広大な土地を爆買い済▶︎「国防動員法」発令されたら日本詰みでは?
タイトルのようなことは昔からよく言われていて、陰謀説かなと思ってた。
ただ、最近部下の中国人の生産性が低いことが目につくようになった。
その仕事っぷりとしては、スパイのサボタージュマニュアルに該当するものも多数あるような動きだった。
https://www.concur.co.jp/newsroom/article/simple-sabotage-manual
(この文の中でいうスパイとしては、軍事的なやつではなく組織を弱体化させる産業スパイ的なところも含んでます。)
んで、Twitterで「中国人 スパイ」と何となく検索したんですね。そうしたら色々香ばしいことを知って、眠れなくなったのでここにメモしておきます。
中国人留学生への優遇実態としては、以下があり日本人よりも優遇されています。
【奨学金】
月額142,500円(年171万円)
【授業料】
子供の大学費用で悩んでる日本人はなんなんですかね?という感じです。
中国の法律「国防動員法」は、中国国内外問わず全ての中国人に適用される法律です。
同法が発令されると兵隊にもなりえます。(18~60歳の男性、18~55歳の女性は全て対象。)
発令されていなくとも中国共産党からの意向通り動くことも可能でしょう。
北海道の土地が中国人に爆買いされたり、水源が中国人におさえられたりしているケースがありますが、偶然とは言いきれないかなと感じます。
日本国内だが、所有者は中国人であることから有事の際には中国軍が突然やってきて占有することだってあり得るのでは?
最近のアメリカは、中国の排除を急ピッチで進めているのも多少事情が異なるものの根本としてこの辺にあるのかなと。
そして、コロナの第二波が警戒されている中、8/5からは中国人留学生の受け入れが再開されるそうです。(なんでや)
長尾たかし衆議院議員の下記ツイートより、スパイ活動に関与している国防七大学から日本の大学に留学してきていることも明らかになっています。
https://twitter.com/takashinagao/status/1288438512702742528?s=21
その他にも千人計画という名前のプロジェクトの下、早稲田大学をはじめ多くの大学に留学生を送り込んでおり卒業後は日本の優良企業などに就職しているわけです。
過去に国会で審議もされましたが、憲法が保障する表現の自由に抵触する!として、マスコミなどから批判の対象とされたそう。
当時反対した野党は、「日本社会党」「公明党」「民社党」「日本共産党」「社会民主連合」など
う〜ん、残念。
参考リンク
https://news.livedoor.com/article/detail/15812244/
中国人にお金を払って日本に来てもらうスキームやスパイ法案潰しなんて、簡単にできるわけなくて組織ぐるみで誰かが構築してるわけですね。
FIFIさんの動画で語られていますが、最近では米国が二階幹事長や今井首相補佐官、森まさこ法務大臣等、日本の媚中派政治家を名指しで批判しています。
与党内以外でも、メディアなど様々な組織内に媚中派だったりスパイに該当する人物が権力を掌握することによって表面化しないよう統制されている可能性もありそう。
COVID-19がどこから発生したのかはうやむやなままですが、武漢のウイルス研究所が関与していていて国が組織的に拡散したのだと仮定すると恐ろしいですね。
(以下妄想)
コロナ拡散によって各国の経済活動を止めることで、世界恐慌を誘発▶︎世界大戦の引き金とする▶︎各国への人民配置準備が終わっている状態なので、開戦後「国防動員法」を発令?
今回何気なくTwitterで検索した結果から様々な内容を知り得る結果になりました。
テレビ番組を観たり、Smartnewsを見たりしても、日々のコロナ感染者数ばかりでこういう情報は断片的にしか入ってきません。
偏った陰謀論になっちゃうので無理だとは思いますが、Factとしてマスメディアから伝えて欲しいと願望すると共に、何かをトリガにして自分で国際情勢などの情報を勉強すると必要はあるかなと感じました。
どうしたらいいかってのはわからず、妄想も入り混じった内容ですが私以外のそんなことあるの知らなかったって人に届いたらいいなと思います。(事実と違うことがあったらすみませんね。)
どっちかというと文科省の学習指導要領を無視して、教科書指導書に書いてあることをそのまま押し付けようとする教師によって、かなあ。
なんでいまだに「原稿用紙の使い方」とかやってんのかね。
午前9時40分、私邸発。
午前9時55分、官邸着。
午前10時3分から同13分まで、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、金杉憲治外務審議官。同15分から同42分まで、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。同11時から同15分まで、萩生田光一文部科学相、生川浩史文科省研究開発局長。
午後0時45分から同55分まで、山口県の村岡嗣政知事、柳居俊学県議会議長ら。岸信夫自民党衆院議員同席。
午後1時55分から同2時17分まで、加藤勝信厚生労働相、鈴木康裕厚労省医務技監。
午後2時20分から同44分まで、菅義偉官房長官、西村明宏、岡田直樹、杉田和博各官房副長官、沖田芳樹内閣危機管理監、藤井健志官房副長官補、和泉洋人、長谷川栄一、今井各首相補佐官、青柳一郎内閣府政策統括官、谷脇康彦総務審議官、荒井勝喜経済産業省政策立案総括審議官、五道仁実国土交通省水管理・国土保全局長、関田康雄気象庁長官、菅原隆拓防衛省統合幕僚監部総括官。同3時3分から同23分まで、豪雨非常災害対策本部会議。
テレビ、新聞、週刊誌は、政治報道に強いが科学技術については弱い。
Webメディアは米メディア記事の翻訳なので国内はあまり取り上げない。
大学の報道能力が低いという問題もあるだろうが、難しいことは取り上げない。
取り上げても内容よりも研究者の人格にフォーカスする。もしくは懸念事項を取り上げるだけ不安を煽る。
報道されないので、国内投資に繋がらない。アメリカ企業は報道されるので海外投資は拡大している。
投資をした時点で外部にどこに注力しようとしているのかわかるので嫌う企業もあるだろう。
スパコンの富岳のように成果を出したとしても、日本の他社にお金を払うなんてとんでもないという状況もあるだろう。
経産省などの資料を見ていると、ヤフーニュースなどで話題になっていることにアンテナを張っているのはわかる。
国が科学投資をしているが、成果を省庁が把握しているかがわかりにくい。文科省が悪いのか?
日本の研究アセットについて把握できてるのか。優秀な人はいるはずだが。
紫綬褒章などで表彰はしているが、メディアで広がった後。未踏はあるが取り上げられる人数が少なすぎる。
アルファベットがスーパーシティに投資してるから、これからはスーパーシティだ!というようなキャッチアップだけに注力している気がしてならない
SNSもヤフーニュースやtogetterで話題になったものしか広がらない。
共感されるものが広がるので、より共感される内容を!ということで、難しい科学技術の内容は広まらない。
広まらないので省庁の人も把握できない。
科学技術について情報強者はいるのか?(政治やGAFAについては日本の報道をほぼ見ている人はいるだろうが)
アメリカが強いのはリンクトインやGoogleなどで人の流れと成果を把握しているしているからではないだろうか。
人口が減っていくのを見越して、イスラエルのようにお互いけん制しあうより、ビジネス的に助け合う方向に変わった方がいいと思うがどうだろう。
みんな炎上情報に魅かれてしまうが、SNS上ではメンバーや意見の相違があり過ぎるし、そもそもSNSは意思決定の場ではないのに、意思決定をしようとしてより炎上し、一向に解決などしない。
政治や炎上に関しての研究者が毎日ウォッチするのはわかるが、他の専門家や技術者が毎日数時間時間を費やしている状況はどうなのか
最近、教育業界のところに行って話聞くことが多い仕事なんだけど
やめてくれ。そんな大上段になたを構えないでくれ。そう言う話じゃないんだ・・・
コロナの影響とかあってみんなで集まる意味ってなくない?ってことに消費者が気づいた瞬間からそれは始まる
じゃぁー学校の教育をもっと良くしましょーよと言っても、やはりお役所の所管する仕事というのはなかなかに機動性がない
なんでいっちょ授業会社でもベネッセが作ったらみんなそれに乗っかる。
だって、僻地でも田舎でも最高の授業がネットで受けられたらそれでもう十分じゃない?
そんなこんなで民営化がガリガリ進む。あとは文科省が学位認定を規制緩和するとかしないとか。
あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領は平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである。
「掛け算の順番」は,中央教育審議会の答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である。
中央教育審議会や,その初等中等教育分科会,さらにその中の教育課程部会小学校部会や教育課程部会算数・数学ワーキンググループの議事録は,国立国会図書館が保存している。
中央教育審議会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
初等中等教育分科会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm
議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。
ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的な役割を果たしている」などという言葉が出てくるのである。
もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。
したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。
第一に,中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループの委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である。
もっとも,「解説」が中央教育審議会の真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説」対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。
A(3)乗法
(3)乗法に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(ア) 乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。
(イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。
(ウ) 乗法に関して成り立つ簡単な性質について理解すること。
(エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること。
(オ) 簡単な場合について,2位数と1位数との乗法の計算の仕方を知ること。
(ア) 数量の関係に着目し,計算の意味や計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質を活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。
(内容の取扱い)
(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。
第1学年では,加法の意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。
第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法の意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程で乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできるようにするとともに,計算を生活や学習に活用する態度を養うことをねらいとしている。
なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである。
乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。
例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。
「5個のまとまり」の4皿分を加法で表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作が必要であることから,4+4 +4+4+4という表現も可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。
また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。
なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。
ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法の計算の結果を求める場合には,交換法則を必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。
乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。
「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。
そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法の意味」ではなく「乗法が用いられる場合の意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的な役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。
学習指導要領は,「乗法の意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省の官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束が必要であることやそのよさを児童が理解することが重要である」というような視点はなかったのである。
二行目で「ブルマーはなくなったのに」と書いてるのに三行目だと「残った」事になってて
(いま)ブルマーはなくなった。(文科省(文部省)が廃止しようとした当時に)残った。
日本の教育界には不合理を強制することが教育だみたいな歪んだ教育感が定着していて、児童生徒が喜ぶ施策をしない方がいいみたいなことになってふの、いい加減なんとかしてほしい。
ソ連の1つ目はブルマーと言うよりはレオタードなんじゃないか。(セパレートタイプだとほぼ同じものだけど)
日本のブルマーの歴史をまとめた増田があったような。文科省はブルマーを廃止しようとしたのに(羞恥心のない服装にするべきとかなんとか)、現場や業界の反対で残ったんだっけか。日本の教育界には不合理を強制することが教育だみたいな歪んだ教育感が定着していて、児童生徒が喜ぶ施策をしない方がいいみたいなことになってるの、いい加減なんとかしてほしい。
これだった。増田じゃなかった。
https://honeshabri.hatenablog.com/entry/history_of__bloomers