はてなキーワード: 国際司法裁判所とは
前段として、南オセチアを独立国にしたいオセチア人とグルジアとの戦争があった。
そのため、紛争地域に三か国(南オセチア、グルジア、ロシア)による平和維持軍が投入されていた。
また、グルジアでは親米野党が政権を取り、戦争準備を行っていた。
(この辺はロシアとグルジア双方が、相手が準備をしていたと言っている)
無人偵察機の撃墜、小規模な衝突を経て、グルジアが南オセチアに侵攻、平和維持軍を攻撃。
ロシアはそれを侵略と見なして反撃し、戦争へと突入していった。
東ウクライナの親ロシア派武装勢力の紛争は、本当に泥沼だと思う。
国際司法裁判所は、ロシアによる親ロシア派武装勢力の支援は証拠不十分としているけど。
ウクライナ騒乱については、正体不明の部隊やPMCが跋扈していたので、また別の闇が深い。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
すべての物事には必ず難癖がつけられるというのがポリシーです。こんにちは。
さて、人質事件無事解決すると良いですね。
特に腹案もないのでそれについては何も言えませんが、リテラシーを見るに良い題材なので、具体的に書いてみたいと思います。
プロのデバッガーになると、症状を聞いただけでバグってるところのアタリが付けられるそうですが、
なんか変だな?と思うポイントというのも、実はアタリが付けられます。
身も蓋もないですが、素人がある一定の信頼を置くのはどこかというと、書き手の所属だったりします。
はい。聞こえそうな非難は百も承知ですが、確率的に「自称専門家」と「大学教授」なら正しいのは教授です。
(ただし、専門領域に限る。工学部教授が医学に口出す時は「自称専門家」扱いしましょう)
*今回の殺害予告・身代金要求では、日本の中東諸国への経済援助をもって十字軍の一部でありジハードの対象であると明確に主張し、行動に移している。これは従来からも潜在的にはそのようにみなされていたと考えられるが、今回のように日本の対中東経済支援のみを特定して問題視した事例は少なかった。
(中略)
そうであれば、従来から行われてきた経済支援そのものが、「イスラーム国」等のグローバル・ジハードのイデオロギーを護持する集団からは、「欧米の支配に与する」ものとみられており、潜在的にはジハードの対象となっていたのが、今回の首相歴訪というタイミングで政治的に提起されたと考えらえれる。
という記述を観た時に、リテラシー的にまずおさえておくべきことは、
普通は、この程度で「ふーん、そんなもんか、他のニュースではどう言ってるのかな」と思えば良いわけです。
が、自分の主義主張とは違うので難癖つけしたい時は、見るべきポイントが実は違います。
(まあ、リテラシーとして「変な偏向がかかってないかな?」と確認したいとき、でも良いわけですが)
*「集団的自衛権」とは無関係である。そもそも集団的自衛権と個別的自衛権の区別が議論されるのは日本だけである。
現在日本が行っており、今回の安倍首相の中東訪問で再確認された経済援助は、従来から行われてきた中東諸国の経済開発、安定化、テロ対策、難民支援への資金供与となんら変わりなく、もちろん集団的・個別的自衛権のいずれとも関係がなく、関係があると受け止められる報道は現地にも国際メディアにもない。今回の安倍首相の中東訪問によって日本側には従来からの対中東政策に変更はないし、変更がなされたとも現地で受け止められていない。
さて、さっきまで言ったとおり専門領域外については、自称専門家扱いするのがリテラシー的には良いわけです。
なので、2番の「従来の対中東政策に変更はないと現地で受け止められている」は正しそうでOKですが、
1番の「集団的自衛権と個別的自衛権の区別が議論されるのは日本だけ」というのは、ナンカ変だな?と思った方が良いわけです。
ブログ筆者は、(自称)池内恵さんであって、イスラム政治思想が専門なので、国際法の専門家では無いからです。
つまり、「素人が専門家の予測にケチをつけるのは難しい」と言うのが大前提な上でケチをつけるには、
イスラム政治思想研究を専門にやってる人よりも精度良く予測できると思うだけのナニかがなければいけないわけです。
(たまにそういうこともある。自分の専門領域で、相手よりも情報を多く入手できる立場にいる等)
もしくは、「素人が素人にケチを付ける」状態まで持って行くことが必要です。
同じ土俵でなら、技のかけようもある。
例えば「集団的自衛権は、個別的自衛権よりも適用範囲が曖昧な為、国際司法裁判所沙汰になることもある。当然日本以外でも区別されて議論されている」等。
(逆に言えば、なんか礼儀知らずの記者にその辺煩く突っ込まれて専門外なのにキレてんだろうな、という予測をした上で、塩をすり込むワケです)
あーなんか気に入らない、なにか反論したいと思った時、大抵の場合他の人が先にやってくれています。
これは「俺は素人だけど、なんとなく違う気がする」というレベルでOKです。自分の感性は大切にしましょう。
taro terahara @srgmtaro 2015-01-21 07:39:09
池内恵のこの意見は強弁。安倍晋三はイスラエルで、どうみても「従来からの政策」とは言えない「イスラム国に対抗する国々への支援」を名言してる訳だし、イスラム国からの声明にもそれははっきり示されている。従来通りの支援を継続することが理由ではなく敵対する立場の表明が理由じゃないの。
この人はどういう人かというと、http://srgmtaro.jimdo.com/profile-1/ にあるようにバーンスリー(インドの横笛)奏者で有名な人ですね。
なので、インド音楽とか、横笛の演奏技法については信頼して良いけど、今回のは専門外だなあ、と思うのがまず一歩目。
直接的にISと対峙するトルコやレバノンなどの国々にISと戦う兵力や施設を整えるためのお金を提供すると読むのが当然です。今までの政策を変更したというメッセージに受け取られても仕方ありません。
前衆議院議員の三谷英弘さんです。(残念ながら専門は知的財産権、個人情報等)
専門外だけど、流石に元議員さんなら変なことは言わない訓練を受けただろうと予測して、この発言を使いたい。
裏取り、と言うか、証拠集めですね。
なんか難癖をつけたい。既に反論書いてくれてる人がいる。使いたい。
今回は、元議員さんがヒントをくれてるので、外務省のページをググりましょう。
イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。
安倍総理大臣は「ISIL対抗の為に支援します、総額で2億ドル程度」と明確に言ってる。
次は、「従来の政策と違う」事を示したい。
が、探せども探せども出てこない。
両者は,ISILの脅威に一致して対応する必要があるとの認識を共有した。 岸田大臣からは,ISILの脅威に対抗する国際社会の連携が強化されている旨述べ,活発な広報活動への対抗,資金調達と人員流入の阻止,暴力的過激主義対策といった取組も重要である旨述べた。
米国と一致してって言っちゃってる。米国はISILには結構強気なのはご承知の通り。
(過激なオバマさんの2014年9月10日のスピーチはこちら→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20140911c.html)
イラク政府を含む国際社会のISILに対する闘いを支持し、必要な協力は惜しまない考えであり、ISILが弱体化され壊滅されることにつながることを期待する旨述べました。
更に岸田大臣から、今般、イラク国内避難民への人道支援として、新たに約2,000万ドルの支援を国際機関を通じて行うことを決定し、他の周辺国支援と合わせ、総額約2,550万ドルのISIL対策支援を決定した旨述べ、イラクの安定と国家的統一に向け、支援を継続していく旨伝達しました。
やはりイラク政府に岸田文雄外務大臣が、ISILの壊滅を期待するし総額約2,550万ドルのISIL対策支援をするよ、と言ってる。
ダメか。
ISILの脅威に対抗するため,日本は,軍事的な貢献はできませんが,人道支援やテロ対策に積極的に取り組んでいきます。今般,日本は,新規に約2550万ドルの支援を行うことを決定しました。
事務方じゃなくて、政治屋側の補佐官も「軍事的な貢献はできませんが」とハッキリ口にしつつ、ISILの脅威に対抗するために金を出すと言ってる。
テロはいかなる理由によっても正当化できず,我が国は,このようなテロ行為を断固として非難し,イラク政府によるテロとの闘いを支持します。
((文中に『テロ組織である「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」が』と言及有り))
そもそもテロ組織から(自称)イスラーム国に転換したのが2014年6月下旬だもんなあ。
さて、そういうわけで、残念ながら難癖の付け所は「集団的自衛権」の部分のみになってしまいました。
こういう時には「イスラム文化に関連の深い人」が、「今までは2000万ドルなのに、今回は2億ドルと桁が違う」と一気に10倍にしたところが方針変更だ、と強弁してくれるのを待ちましょう。
閑話休題。
さて、結論としてははてな村の皆さんに最も嫌われそうな「誰が発言しているかで信頼性を担保する」という結論に落ち着きました。
その道の専門家が、その道の話をしている件に対してケチを付けたい時は、慎重にしたほうが良いよ、
意外にググれば裏取りも出来なくはないよ、というお話でした。
まあ、本当は専門家も複数の見解があるはずで「この専門家って本当に専門家として大丈夫かなあ」と素人は判断できないので
いくつか補足や
以下の捕鯨に関するページを読んでおもったこと。
http://www.e-kujira.or.jp/whaletheory/morishita/1/
かくして水産省は、結果として、今までも、そしてこれからも、痛ましく、国益を損ね続ける。良かれと思って。
それによって生じる日本人に対する悪評と軽侮、憎悪に見合うような、必要性もなく、得るものもなく「こっちの方に理が有る」と唱え続けて。
たしかに理はあるのだろう。そこは否定しない。しかし、それを問う人は(日本以外には滅多に)いない。
むしろ、尖閣と竹島教科書記述を増やして、韓国をファビョらせて騒いで自爆させてGJ
中国に対しては、おたがい痛み分け。
日米安保の適用内とアメリカから習近平に直接伝えてもらったのはGJだけど、アメリカに借りを作ってしまった感はある。
(たぶんオスプレイくらいじゃ返しきれない借りだろうし、TPPの交渉に影響しそう)
人権侵害救済法案に関してはアレだけどもさ、党の事情もあるからしゃーないっても思う。
首相が奇行と虚言を繰り返す鳩山政権と、未曾有の大惨事に無能が指揮した菅政権が食い散らかし複雑化した問題を抱えながら、持論の社会保障改革にも手を出せたんだから、凡人にしちゃまあまあだったっしょ。
増税はしません!って言って政権をとった民主党に籍をおいてそれをやったから、手放しで褒めることはできないけど、それを抜いて考えれば悪くないとこだったと思うよ。
もう誰か言ってるかもしれないけど
尖閣を台湾に返すって言う、っていう手はないのですか?法的にどう見ても日本の領土だと外務省が考えているなら(そうだと思うけど)、割譲という形でもいい。
もちろん李登輝が日本の領土って言ってくれてるのは知ってるけど。でもそれも含めて、台湾は津波で100億も支援してくれた国でもあるし、いいじゃん。
中国は当然反発するだろうが、すでに充分反発されてるしどっちも一緒でしょ。それに公式の立場として日本は中華人民共和国による一つの中国を支持してるんだから、台湾に渡したって最終的には中国に渡ると考えているって言えばいいじゃん。ただ安全保障上の問題からあまりに台湾に近いのでとりえあず台湾の行政管理下においてもらうとかさ。
というふうな日本国としての方向性を定める。でも実は本気じゃなくて。
多分中国が強く反発し収まらないことになるので、そこで安全保障上の観点からアメリカの意向も踏まえて(他の常任理事国にも種まいといて)、当面は日本が管理する、統一中国の成立後に割譲しましょう、と。朝鮮もそうだけど、中国の分裂もそこに大日本帝国の責任を見出す奴が山ほど出てくる。朝鮮以上に中国の分裂は日本あんま関係ないとは思うんだけどね。でも絶対出てくる。それで統一の際の金銭的負担の一部を日本に負担させろっていうのがきっと出てくる。その際に賠償金だなんだというときに尖閣をボーナスとして与えるというのは気持ちを落ち着けさせる意味でありではないかと。
簡単な問題じゃないだろうけどこの線でなんとかするなら、日本国としての正義を保てると思う。これ大事だと思うんだよな〜。ここで正義を貫く方向を見せれば、さらにチベットとウイグルで中国をつつくことだってできるじゃん。尖閣は日本の戦時侵略の謝罪としての意味を持つ割譲であり、南沙、西沙については中国についての謝罪責任がベトナムとかにあるわけではないんだから、全面的にベトナムのほうを支援するという方向に舵を切って、ついでに新幹線買ってもらうとか。
どうなん?つうか尖閣どうこうより日本の産業なんとかするほうに力を割いたほうがよくない?
今の中国の方向をナチス・ドイツのズデーデン進駐に見立て、弱腰の日本をチェンバレンのイギリスに見立てているコメントを見た。それは優れた洞察だと思う。でも、だからといってそれはズデーデン進駐時にイギリスが宣戦布告していたらその後の歴史上最大規模の戦争が起こっていなかったということを意味するわけじゃない。むしろ今の日本がイギリスに似ているというなら、最終勝利は日本に転がり込むだろうという予想にもつながろう。
今回の暴動が明らかにしたことは、中国は未だに日本より何世代か、文化的に劣った民族だということだ。日本は先進国として、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しなければならないわけです。そのためになすことは好戦的な愛国的主張ではなかろう。たかだか戦前日本レベルにいたったばかりの中国とまともにやり合おうなんて言うのは情けない。
ついでに竹島も、南北統一後に主権の主張を放棄する方向でまとめてはどうかな〜と言おうとしたけど国際司法裁判所とかに訴え始めちゃうとなかなかそうもいかなくなってきたかな。
大石英司氏が、
「従軍慰安婦問題や竹島問題は、韓国にとっては付属的利益(本質的利益ではない)だが、
天皇制否定は、韓国国家体制にとっては「体制正統性のレーゾンレートル」なので、
この部分で韓国側が妥協することはありえない、この泥沼は数十年間に及ぶ」と看破していた。
一方の日本にとっては、(立憲君主制ではあるが)天皇制、もとい「国体」は、
日本の、少なくとも保守派にとっては国家のレーゾンレートルになっている。
「国家のレーゾンレートルの正面衝突」という事態に発展してしまった。
以前知人が
「韓国は自力で独立を達成できなかった原罪を抱えている」と投稿していたが、
あの書き込みは本質を言い当てていると思う。
別の言い方をすれば、今回の天皇謝罪要求は「韓国にとっての、第二の独立運動」となる。
(その過程で武力を伴うケースも多い)
しかし韓国の場合は「宗主国(=日本)の消滅」という特殊な独立形態を辿ったため、
「独立時点で、宗主国と独立国を関係付ける条約類が一切不在」という特殊状態に陥った。
それゆえ、旧宗主国と独立国の関係を、後付けで現状追認する必要が出てきて、
現状追認的な条項が多い日韓基本条約で誤魔化すことになった。
日韓基本条約の「日韓併合条約は『もはや』無効」条項の仕切り直しを意味する。
つまり「原初的に無効」であり、それゆえ、不法支配した天皇は謝罪責任が生じる、というロジックである。
その意味では韓国独立のレジティマシーの再確認、第二の独立運動なのである。
「日本は自力で民主化できなかった原罪を抱えている」と投稿したことあるが、
「俺達は自力で民主化した」という自負のようなものを、持っているのでは?
「日本は民主主義国家を自称しているが、天皇を抱えていて、天皇タブーがあったりして、
と内心思っていたりしているのでは?
論点が「竹島」だけに限定されると、国際司法裁判所で不利な立場になるが、
加えて、天皇責任まで持ちこんだことで、日本国内の足並みが乱れることになった。
竹島問題や韓国大統領の発言でにぎわっている中、安易に国交断絶しろなど言う輩が増えてきて人気取りの馬鹿な政治家がその場発言をしないかハラハラしております。
そもそも国交断絶というのは外交カードでもなんでもありません。
国交断絶というのは将棋で例えると盤をひっくり返す行為であり、現在のグローバル社会を考えると宣言国は非難されてしかるべき野蛮な反則行為です。
日韓の関係でみれば、一昔前の磐石な状態とは言えないとしても強固な経済基盤を持つ日本と比べた場合、韓国の布陣は六枚落ちのような状態であり、日本側からそのようなことを行うということはまさに愚の骨頂と言えるでしょう。
日本側が大きく有利な状態なのにわざわざ反則を使うことは理性的であると言えません。
国交断絶まではいかずとも、通商断絶は韓国側から日本に対し行ったことがあるのですが、これも一方的に断絶してきた韓国側から再開の依頼をするというお粗末な結果です。しかも二度。
彼らは家出をしてもおなかが空いたら帰ってくる子供のようなもので、日本側は理性的・論理的に対応していればよいのです。幸いなことに日本は韓国に対して有効な外交カードをたくさん持っています。
国交というのはお互いにとって益のあるものでなければ続きません。しかし将棋で例えたとおり、二国間のパワーバランスは日本に大きく傾ています。
事実、日韓の事情により韓国が国際貿易で得た利益の半分が日本の取り分になるのですから、まさに鵜飼と鵜のような状態と言えるでしょう。
そこで韓国はなんとか自国の利益を得ようと、日本にちょっかい(知的財産などに対する盗人行為)を出すわけです。
このようなことは戦後からずっと続いてきたことであり、何もいまに始まったことではありません。
インターネットが普及して大衆が韓国の行いを知る機会を得て、状況は変わってしまいました。天皇を馬鹿にされ領土を侵され、感情を抑えきれる人間はなかなかいません。
それに加えて、扇情的なタイトルをつけ内容を誇張しミスリードを誘うメディアのやり方は、多くのインターネットメディアも同様で変わることはありませんでした。
日本人として韓国の行為を許せないと思い、感情的に行動してもしかたがないのかもしれません。
日本人らしさという日本人にとって最も大切なアイデンティティが失われてしまうことです。
それは勤勉であったり、聡明であったり、謙虚であったり、誠実であったりと、我々の祖先が代々積み上げてきた大変誇らしく尊いものです。
もちろんそれらが転じて否定的に見える部分もありましょう。
近隣国の日本国に対するおよそ未成熟な所業に対し、感情的になることで日本人らしさが失われようとしています。
野蛮な行為に対して日本人らしい断固とした態度をとるべきで、野蛮な行為で報復するべきではありません。
その点、国際司法裁判所への提訴や信用できない国との通貨スワップ協定の見直しなどは理性的であると言えます。
韓国文化を馬鹿にしたり、挑発行為と理解しながら安易に竹島へ近づくことは愚かしく嘆かわしいことです。
日本の政治家は日本国民が選びます。日本人らしさを失った国民が増えれば、日本人らしさを持たない政治家を多く生むことでしょう。
日本人らしさを失った政治を行う国は、はたして日本と言えるのでしょうか。