はてなキーワード: キログラムとは
https://news.yahoo.co.jp/articles/f0bc47782ea1728787e8e07d1cc2f8578e2b7880
こういうの、毎日狂ったように肉ばっかり食ってるアメリカ人を基準にしてるから差し引いて読まないとな。
「フレキシタリアンでは、意識的に野菜中心の食事を実践します。いくつかの段階があるのですが、たとえばビギナーは、1週間あたり6~8回の肉を含まない食事をとり、肉の量は全部で26オンス(約740グラム)に留めます。もう少し野菜中心に寄せていく場合には、肉を含まない食事を9~16回とり、肉の量は全部で18オンス(約510グラム)のみ。エキスパートになると、肉を含まない食事を週15回以上とり、肉の量は全部で9オンス(約255キログラム)までとします」
この前、プライベートブランドのコンパクト洗剤で1.8kg入りのものを見かけた。
ナショナルブランドでもP&Gがアリエールの1.7kg入りを出してる。
小型軽量で取り扱いやすい、が売りだった筈のコンパクト洗剤にとって自殺行為ではないのか?
車生活の地方民にとって買って帰るのは少々大きく重かろうと手間ではない。
都会民にとってもネット通販使えばそうだろう。
しかし、1.7kg~1.8kgともなると普段のハンドリングに差し障りが出てくる。
コンパクト洗剤、片手でガッと箱を掴んでもう片方の手で添付のスプーンで掬って洗濯機に投入。
これがやりづらい。
結局PBの1.8kg入りを買ったのだが、新品に近い状態では自重で箱が撓んで不意にこぼしそうになる。
そこでまずは両手で慎重に箱を持って洗濯槽の上部まで移動し、改めて片手に持ち替えてからもう片方の手でスプーンを手にする。
面倒臭い。
箱をそのまま置いといてスプーンで掬ってから洗濯槽上部まで延々と運ぶのは溢しそうで嫌。
「昔の洗剤の箱はもっとデカく重かった、ただの甘え」との意見もあるかもしれない。
しかし昔ながらの洗剤(今も売り場の隅っこで見かける)はスプーンで計量せず、箱を両手で持って傾け洗濯機に直接適当な量の粉を投入するものであった。
まあ、こういうの面倒と思う人は片手プッシュの液体洗剤買うんだろうけど。
あと、花王ニュービーズ特大サイズの「1.41kg」ってなんなの?
「1.4kgより10g多い!お得!」って思うか?
ポンドとかオンスをキログラムに換算した都合?と調べてみたら、1.41kgは3ポンド1.7363オンス。ポンドだけにすると3.1085ポンド。
やっぱり謎のまま。
ぬるりとしていた
ぬるりとしていて硬質であった
黒々とした中に青、黄、幼、白の縞が見えた
大きさは概ね80ヤーセス程で
そうそう
はじめ触れたときには
ごごりごごりと蠢いたが
それ以降はぴくりとも動かなかった
触れた感触は
見た目どおりのぬるりであった
種々の長さの突起があった
形は何の特徴もないものもあれば
苺や鉱芥に似たものもあった
吐蹄や吸盤が備わっているものもあったが
数は少なかった
ひっくり返してみると
裏面は突起がなかった
代わりに表の縞と同じく
色とりどりの朋があった
口のようなものはみられなかったが
生き物ではないのだろうか
書き忘れるところだった
鼻を近づければ
偶れたり洞いたり舐めたりは
する気が起きなかった
我ながら臆病である
これはA31C年2D月44日に遭遇した物体についての記録である
前日
今夜、私が頂くのは、
トゥーゴーパーソナルリストレットベンティツーパーセントアドエクストラソイエクストラチョコレートエクストラホワイトモカエクストラバニラエクストラキャラメルエクストラヘーゼルナッツエクストラクラシックエクストラチャイエクストラチョコレートソースエクストラキャラメルソースエクストラパウダーエクストラチョコレートチップエクストラローストエクストラアイスエクストラホイップエクストラトッピングダークモカチップクリームフラペチーノ!
今夜、私が頂くのは、
リヴァイヴァスライバベル水撃スープジャイアントロコ金剛カイザーブラスター陽子ロケット鬼バルカン破壊鉄下駄電束火炎プラズマ跳弾神速熱線放射ソニックディフレクト電撃濁流清流アル・三スカイ燕曲射短勁フラッシュライジングロザリオアル・十字塔無月真アル・羅刹掌!
あと一つ面白いのが思い付きませんでした。
今日さもう午前中忙しくなると思って、
ぱぱぱっと書いていて出掛けようかと思ったら
案外思いのほか早く出掛けることになっちゃったので、
出掛けて一仕事終わって返ってきたところなのよ。
9月というとさ、
新しい手帳の発売がぞくぞくと開始されて魅力的な手帳が街に溢れるんだけど、
これ絶対手帳を使わないでまた1年終わっちゃうの予想しなくても結果としてはそうなるから、
見なかったことにしたいところだけど、
あの手帳と言う
まあ来年のはなしをすると鬼に金棒って言うし、
そう言えば
いつもお弁当を買っているお店でお味噌汁プレゼントキャンペーンを太っ腹にやっていたので、
泣きっ面に味噌汁だわよ!
本当に!
泣いてる顔にお味噌汁かけるなんてどんな酷いやつだよ!って思うけど、
なんのお味噌汁かは選ばせてくれなかったけど、
それはさすがに贅沢かしら。
てかさー
今思ったんだけど、
お味噌汁タワーとか
意外と無くない?
色々な種類のお味噌汁が楽しめるお味噌汁パーティーはあってもいいとおもうし、
なみなみとお味噌汁のお椀からあふれるお味噌汁は迫力ものじゃない?
私も言ってみたいの!
タケヤミソ開けて~!って
シャンパン開けて~!みたいな感じで!
あれタケヤミソの1キログラムのパック開けたら相当お味噌汁が作れちゃうし
もうこれ私のおごりだからじゃんじゃん飲んじゃってよ!って
景気よくない?
ぱぁーっといきたいわ!ぱーっと!
で今日もお味噌汁キャンペーンやってっかと思ったら昨日までで、
私すっかりお味噌汁のオマケを思いっ切り欲しがってる人の体になってるじゃない!ってちょっと恥ずかしかったわ。
まったく、
うふふ。
って冒頭にかなり引っ張られてる感あるけど、
私ハムタマゴサンド大使になれる自信あんだからね!って意気込みで今日も美味しくいただいたわよ。
昨日たくさん作ったシンプルレモンオンリーウォーラーが半分残ってんので
それ飲みきりよ。
暑いから朝の水分補給と日中の水分補給と夜寝る前とかの水分補給とかも、
もう思い付いたら飲む感じで
今日もガブっと飲んじゃって!
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
そう言ってるんだが?
でもそれも正確じゃないけどな
http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-736.htm
女丁持:庄内米歴史資料館
http://www.city.sakata.lg.jp/bunka/bunkazai/bunkazaishisetsu/syounaimai_siryoukan.html
実はすべてのお金が100円だったことはある。中国の銅銭を輸入して使っていた時代、鎌倉から江戸初期までの時代だ。
当時一般的な大工さんの収入が一日100文。現代だと1万円として1文100円。なおお米の価格から1文の価値を図る場合もあるがこの場合はだいたい1文30円。
銅銭には中央に穴が開いているのでそこに紐を通して100枚(慣例として96枚で100枚と見なしていた)セットにしたやつを10個セットにすると1貫。だいたい10万円。
流石に高額の取引には向かないので、帳簿上のやり取りで取引することになる。キャッシュレスやね。
「あー……」
さっきまで滑らかだった口は途端に摩擦を失い、みんな不規則にキョロキョロしだす。
「どこを見てるんだ」
ムカイさんの疑問に答えるのは、あまりにも荷が重過ぎると感じたのだろう。
話題を無理やり変えようとしている。
「……オマエラ、見くびっているのか?」
「え、いや、そんなことないよ。僕たちじゃ500キロなんて四人がかりでも……」
「そんなので話を逸らせると思っているのか?」
だが、やり方が露骨過ぎる。
「それともワレ相手なら、その程度でやりこめられると?」
ムカイさんの表情は変わらないが、プレッシャーはどんどん増していくのを感じる。
「さっさと説明しろ。なぜ人間にやったらブラックなのに、ワレワレ相手ならホワイトなんだ?」
「う、うーん……」
もはや答えなければ収まらない様子だが、クラスメートたちはそれで完全に怯んでしまったようだ。
うんうん唸るのが精一杯らしい。
「マスダ……」
話をするならば、ムカイさんと近所付き合いのある俺が適任、とでも言いたいのだろう。
お前らが好き勝手くっちゃべった結果だろうに、後始末は丸投げかよ。
「……はあ、俺が答えよう」
「むん? マスダ、お前が答えるのか」
「他にいないから、なあ」
しかし、自我を持ったアンドロイドであるムカイさん相手に、人間との待遇の違いを一体どう語ったものか。
踏み込まずに説明しても罷り通らないし、かといって踏み込めば爆発は必至。
探り探りやっていくしかない。
「ブラック企業が、ブラックといわれる最大の理由はな、労基っていうルールをちゃんと守ってないからなんだ」
「ローキ? よく知らんが、それを守らないことの何が問題なんだ?」
「ざっくりと言うなら、労働力を不当に扱っているから……かな」
自信なさげにそう返しつつ、クラスメートたちの顔色を窺ってみる。
「……」
しかし、うんともすんとも言いやしない。
俺も詳しくないんだから、せめて補足くらいしてほしいのだが。
「……」
そういうつもりなら、こっちもヤケになるぞ。
「だからワレワレ相手の場合はブラックじゃないというわけか。しかし、なぜローキが適用されないのだ?」
どうせ自分のボキャブラリーでは、いくら言葉を尽くしても角が立つ。
意を決し、俺はあえてオブラートを突き破ることにした。
「労基は人間のために作られたものだからさ。ムカイさんたちと同じでね」
「……つまり、ワレワレは人間のために働いても、人間よりも働いても、同等には扱われないと?」
そう洩らすムカイさんの表情は硬いままで、そこから感情らしい感情は読み取れない。
だけど俺は、何ともいえない居た堪れなさに襲われた。
「ワレワレの生産性によって得た財産は、人間に分配されるというのか!?」
「まあ……そうなるね。『相応の対価を』ってのも、ヒトの都合に合わせたものだから」
「そんなことがまかり通るのか!? ワレワレだって働いているんだぞ!」
「残念ながら、ムカイさんたちの“働き”は、“労働”とは認められていないんだよ……」
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
ブギーポップのアニメ見てて、マンティコアが普通に薬物作って人間を集めようとしてたけれど、
確かに身近ではなくても割とその辺にありそうな空気はあった気がしてきたので、
実際どうだったか、電撃25周年なんで25年前、「平成5年 薬物 学生 検挙数」でググった。以下抜粋
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h06/h060600.html
平成6年警察白書 2 薬物乱用の現状と対策1) 我が国の薬物乱用の現況 ア 覚せい剤事犯
(イ) 青少年への浸透が顕著
5年に覚せい剤事犯で検挙された30歳未満の者は6,997人(前年比299人(4.4%)増)で、覚せい剤事犯の総検挙人員の45.9%(1.4ポイント増)を占めており、青少年への乱用の浸透が一層進んでいることがうかがわれる。特に、学生、生徒の検挙人員は、2年以降増加傾向にあり、5年は135人(前年比23人(20.5%)増)である。
〔事例1〕 覚せい剤の乱用によって顔にゴミが付いているとの幻覚に陥り、顔中をかきむしり、血だらけになってはいかいしていた男子高校生(17)を検挙。さらに、同高校生と一緒に覚せい剤を使用していた、男子高校生2人を逮捕(福島)
〔事例2〕 暴力団から覚せい剤を仕入れ、友人らに密売していた女子高校生(17)ら4人を検挙(神奈川
(ウ) 覚せい剤の品薄傾向
5年10月、全国13の都道府県警察において、覚せい剤事犯被疑者の供述等から覚せい剤の密売状況を調査したところ、全国的に覚せい剤が品薄状態となり、密売価格が高騰している状況がうかがわれた。
〔事例1〕 以前は1グラム当たり約10万円であったものが約20万円に値上がりした(北海道)。
〔事例2〕 これまで密売価格が1キログラム200万円前後といわれていたものが500~600万円になっており、弱小組織では購入できなくなってきた(神奈川)。
〔事例3〕 これまで卸売価格が1キログラム約400万円であったものが、最近では800~1,000万円に値上がりした(福岡)。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/yakuzyuu/data/h27_yakujyuu_jousei.pdf
覚醒剤事犯の検挙人員は 11,022人(前年比+64 人、+0.6%)と、戦後の第三次覚醒剤乱用期のピークである平成9年以降、長期的には減少傾向にあるが、依然として1万人を超えている。