ふーんこういう判例があるんやね
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9A%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AE%E8%81%B4%E8%A1%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6
最高裁判所判例
事件名 商業宣伝放送差止等請求事件
事件番号 昭和58(オ)1022
「プライバシーは公共の場所では保護も薄くなり、受忍すべき範囲が広くなる。原告が車内では囚われの聴衆であること、本件地下鉄が地方公共企業であることを考慮に入れるとしても、この程度の商業放送は原告の受忍の範囲を超えたプライバシーの侵害とは言えない。」
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