2024-01-30

囚われの聴衆事件

ふーんこういう判例があるんやね

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9A%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AE%E8%81%B4%E8%A1%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6

最高裁判所判例

事件名  商業宣伝放送差止請求事件

事件番号 昭和58(オ)1022

プライバシー公共の場所では保護も薄くなり、受忍すべき範囲が広くなる。原告が車内では囚われの聴衆であること、本件地下鉄地方公共企業であることを考慮に入れるとしても、この程度の商業放送原告の受忍の範囲を超えたプライバシー侵害とは言えない。」

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん