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はてなキーワード: 新型インフルエンザとは

2020-04-13

PCR検査をあまりしていないのは

色々理由あるだろうけど、2009年新型インフルエンザの際にも闇雲に検査しなかった結果、終息宣言時に日本世界的に致死率が低かったって結果があるからかもね

検査しようがしまいが、収まってくれるなら何でもいいや

2020-04-12

anond:20200412150710

第1波は1918年3月アメリカデトロイトサウスカロライナ州付近などで最初流行があり[31]、アメリカ軍のヨーロッパ進軍と共に大西洋渡り5月から6月ヨーロッパ流行した。

第2波は1918年秋にほぼ世界中で同時に起こり、病原性さらに強まり重篤合併症を起こし死者が急増した。第3波は1919年から秋にかけて、第2波と同じく世界流行した。さらに、最初医師看護師感染者が多く医療体制崩壊してしまったため、感染被害が拡大した。

この経緯を教訓とし、2009年新型インフルエンザ世界流行の際にはインフルエンザワクチン医療従事者に優先接種することとなった。

なんで変異したウイルスがほぼ世界中で同時に起こるの・・・

2020-04-10

新型コロナウイルスで未だに

政府は良くやっていると言う輩がいるが、本当に良くやっているのは医療従事者であり、保健所であり、自粛している国民から

それでも良くやっていると言うなら、2009年新型インフルエンザの際、世界的に致死率が低い状況で終息(正しくは共存)までに至った民主党政権にも良くやったと言えるのか?

コロナの脅威がまだよくわからない

かに統計の上では、インフルエンザ20倍の脅威というのは知ってるんだけど

新型インフルの時も初めは死亡率14%だったろ。結果的に1%に落ち着き、まず日本海外も、母数が正確に把握できてない。

そして感染者も主に院内感染等、「弱い人」に集中してる。若い人の0.2%も、過大評価に過ぎない。

ダイヤモンドプリンセスでは「高齢者が異常に多く・船内は密接しており、医療体制も悪い」という最悪の状況だったわけで

毒性が強くならない限り「死亡率1.4%、重症率2.9%」の数値を超える事は、医療崩壊が起きない限り無い。医療崩壊の場合は死亡率が上がるだけ。

ダイヤモンドプリンセス日本の年齢ピラミッドに置き換えれば、おそらくその数値はインフルエンザと同程度か少し上に落ち着く。

ちなみに2009年の新型インフルは、収束時点で死亡率1.28%。5-9歳児の呼吸器使用率は2.5%程だった。

インフルエンザと違うことが在るとすれば、「新型インフルエンザは子供感染するが、コロナ大人・老人に感染する」だけ。

子供への感染は驚くべき低さを保っている。そして肺炎に関して、若い人間回復やすいが、老人は回復しにくい。

それが結果的重症率3%という値を引き出したに過ぎない。

つまるところ、インフルエンザと似たような脅威だが、高齢化によって「高齢化社会には怖い病」となり、

SNSの発達によって批判が集まることを恐れ、各国の首脳は過度に反応し、SNSでも脅威論が伸びやすい為、みなこぞって投稿するようになり、「凄く怖い病」として宣伝されるようになった。

現実的提案は、「家族高齢者が居る過程は外出を控え、それ以外はマスク等をして経済活動を続ける」こと。

2020-04-06

anond:20200406185421 anond:20200406185808

ネットde真実はなにを言っても無駄なことは理解したが、

増田以外は検査しないからこそ院内感染を起こしまくっている事実を理解しているし

33%以上、別の資料では50%以上の確率感染者を見逃し、CT室も技師汚染してしまうことを

理解しているからね?

それだけはわかってね?


あと日本はとっくに病院汚染しないためにドライブスルー検査やってるからニュース見ようね?

ていうか強毒性の新型インフルエンザが発生した場合に備えて全国で予行練習とかしてたのよね

熊本でも1月の段階で受け入れ練習してたし(その割にはたらい回しにしちゃってたが)

anond:20200406171426 anond:20200406171608

ドライブスルー検査はとっくに日本でもしてるし

新型インフルエンザの時にも予行やってるので


利権があるので政治家高級官僚障壁になることはそりゃあるだろう


だけれど、それ以前のところでコケている事実を見ないフリをしていると

また繰り返すし腐ったままだぜ


立派な人もいるけどそうでもない人が多いのが今の惨状になった原因である

2020-04-01

マスク2枚の意味するところ

 はじめに断っておくが、これは妄想である妄想であってほしいとも思うしそう願う。

 

本日首相は各家庭にマスクを配布すると発表した。多くの者がバカにしていて人によってはそんなものより

現金をよこせという者もいる。

 さて、ここで郵便局ちょっと気になる発表を行った。

各国・地域における郵便物の取扱状況等について

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_01.html

よく見ると事実上郵便物取り扱いの一時停止である

そして今回マスクを配布するのは郵便局なんだそうだ。


いやあえていう、これは配給である

ここで、インフルエンザ特措法の条文を見ると以下のとおりである


第五十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ緊急事態において、

国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要物資若しくは役務価格の高騰又は供給不足が生じ、

又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律昭和四十八年法律第四十八号)、

国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令昭和二十一勅令第百十八号)

その他法令規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。


マスク配布は緊急事態宣言の予行練習だろう。

そしてマスクが配給された状況を確認の上で第59条も発動するのだろう。

さらに病床確保のため宿泊施設等の接収可能である

まさか生きているうちの災害緊急事態布告宣言を見ることになろうとは。ゴジラの中だけだったらどれだけ幸せだったか

2020-03-29

ロックダウンの恒例行事化で地方活性化

Wikipedeaによると、ここ100年くらいの間にスペイン風邪から数えて6回のパンデミックがあったそうな。

スペイン風邪アジア風邪、エルトールコレラ香港風邪、A(H1N1)pmd09(新型インフルエンザ)、COVID-19(新型コロナウイルス感染症

かつての感染症と違って、現代感染症のほうが現代医学で制御できると思ったりもした。しかし、制御できるどころか、現代医学の発達以上にヒトの移動の激しさと、都市人口密度によってかつてない速度で世界中に広まっている。

今回のCOVID-19が単年で終わったとしても、数十年に一度は違う感染症パンデミック騒ぎはあるのだと思う。そして、COVID-19が単年で終わることもないように思う。

ロックダウンは毎年の恒例行事なのかもしれない。

けっこうな対策費を計上するわけだが、来年も再来年もその額を出すのは不可能だろう。

今年制御出来なかったら、来年、再来年もっと悲惨なのだ日本中国のようにヒト、モノ、カネを躊躇なく使うべきだと思うのだが、まあそれはいい。

しかし、経済も悪いことばかりではないように思う。

人口が多い都市の閉鎖が毎年のように起こったら、都市生活することをリスクと感じ地方を好む人も増えるだろう。

お金があっても、タワマンより、戸建ての豪邸に住みたくもなるだろう。

そういうわけで、東京大から地方都市へ、地方都市から地方の小さな市町村へ、人口流入すると思う。

地方仕事がないとそんなことは起きえないと思うかもしれないが、地方仕事も増える。

こうも簡単予測不能工場が止まると、大きな工場を一か所建てて全世界へ出荷するというのも難しくなる。必然的に、工場の数は増える。

国を超えての輸送さらに困難だ。

メキシコでつくってアメリカに輸出なんてリスクしかない。

トランプ恫喝しなくたって、いろんな州に工場が建つ。

今よりもっともっと部品材料供給元の数は増やされ、世界中中小町工場も潤う。

小売りだってイオンのような大型店の一人勝ちじゃなくなる。感染症蔓延していて、一人の感染者が出ると、二桁三桁の濃厚接触者が出るような大型店は営業がままならない。

人は生きているのだから、生きてる限りなにかしらの消費はする。そのための生産活動がある。腹が減ったら飯を食うし、機械が壊れたら買い替える。経済活動がなくなるわけじゃない。

2020-03-23

[] 過去厚生労働省作成したガイドラインと各国のニュースをお読みください

[厚生労働省] 新型インフルエンザ流行時の日常生活における マスク使用の考え方

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1120-8l.pdf

(2)健康な人が不織布製マスク使用する場合

マスクを着用することにより、机、ドアノブスイッチなどに付着したウイルスが手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、ある程度は接触感 染を減らすことが期待される。

また、環境中のウイルスを含んだ飛沫は不織布製マスクフィルターにある 程度は捕捉される。しかしながら、感染していない健康な人が、不織布製マス クを着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにすることは出来ない。

よって、咳や発熱等の症状のある人に近寄らない(2メートル以内に近づか ない)、流行時には人混みの多い場所に行かない、手指を清潔に保つ、といった 感染予防策を優先して実施することが推奨される。

やむを得ず、新型インフルエンザ流行時に外出をして人混みに入る可能性が ある場合には、ある程度の飛沫等は捕捉されるため、不織布製マスクを着用す ることは一つの防御策と考えられる。ただし、人混みに入る時間は極力短時間 にする。


なお、ガーゼマスクについて


2)ガーゼマスク ガーゼマスクは、綿織物を重ね合わせたマスクである

市販されている家庭用マスクの約 3%がガーゼマスクである。 様々な改良が行われているが、

ガーゼマスクフィルター の性能は、環境中の飛沫を捕捉するには十分な効果が得られない。

咳エチケットとして使用することは可能であるが、 フィルターの性能を考えると、

前述した不織布製マスクが ない場合使用検討する。


[厚生労働省] 事業者職場における新型インフルエンザ対策 ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-11.pdf

1)主な個人防護具について

一般的企業において、新型インフルエンザ感染防止策として使用検討する、

マスク手袋、ゴーグルフェイスマスクの考え方を以下に示す。

マスク

・ 症状のある人がマスクを着用することによって、咳やくしゃみによる飛沫

拡散を防ぎ、感染拡大を防止できる。

(略)

やむを得ず、外出を して人混みに入る可能性がある場合には、マスクを着用することが一つの感 染防止策と考えられる。

一般的企業従事者においては、家庭用の不織布製のマスク使用する ことが望まれる。マスクの装着に当たっては説明書をよく読み、正しく着用 する。特に、顔の形に合っているかについて注意する。

マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、原則使い捨てとし(1 日1枚程度)、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触れないようにする。

 

よろしければニュースもご参照ください

[人民網] いつになったらマスクを外せる?マスクに関する最新の豆知識

http://j.people.com.cn/n3/2020/0303/c95952-9664177.html


○ 「あと1-2ヶ月は今の状態が続くだろう。その時に新規患者がいなければ、マスクは着用しなくてよくなる」


警戒レベルの低い地域マスクなしでもOK?

警戒レベルの低い地域と言っても、リスクが無いわけではない。住民は引き続き防護策を講じ、不急不要の集まりなどを控えなければならない。また、人が多く集まる場所へ行く時はマスクを着用したほうがよく、自身健康チェックも心がけなければならない。

[産経新聞] フランス政府マスク不要」論に高まる異論 「アジアを見習え」の声

https://www.sankei.com/world/amp/200323/wor2003230012-a.html


警察労組は「マスク不足の中、われわれが犠牲にされた」として任務拒否の呼びかけを開始。郵便局職場ボイコットで、21日は全国休業を迫られた。ベラン保健相は21日、2億5000万枚のマスク発注を発表し、「配布の方法検討する」と表明した。


 フランスでは一般に「マスク病人がつけるもの」とされてきた。だが、新型コロナアジアに比べて欧州での感染拡大の勢いが激しいことから医療界でもマスク効用に注目が集まった。


 仏紙パリジャンでは医師らが連名で「東南アジアマスク着用を一般に広げ、外出禁止令なしに感染拡大を押さえた」として、政府方針見直しを訴える公開書簡を発表。ルモンド紙は、日中韓などアジア各国でマスク着用が奨励されている現状を紹介し、欧州アジア格差を報じた。

[CNN] 米衛生当局国民マスク着用勧告検討 従来の立場から一転

https://www.cnn.co.jp/amp/article/35151701.html?ref=app&__twitter_impression=true


ファウチ所長はCNNの番組の中で、「今までそうしてこなかったのは、これを必要とする医療従事からマスクが奪われないようにするためだった」と述べ、「十分なマスクを確保できる状況になれば、マスク着用勧告対象拡大について真剣検討することになるだろう」とした。


※なお、最初から有用だけど医療関係者を優先してねって報道しているし、

SARSMERSなどに対応し、今回も武漢に招かれて早々に現地入りした

コロンビア大学感染免疫センター所長でジョン・スノー疫学教授で神経学病理学の教授のWalter Ian Lipkinも最初から有用って言ってる

 

参考になりましたか

anond:20200323174756 anond:20200327163836 anond:20200328013107 anond:20200328015251 anond:20200402134407

2020-03-17

anond:20200317112937

新型コロナウィルスに対する安倍政権対応で、なんか感心する様なことってあった?

いまんところ目に見える形で行ったのは、

①予告なく誰と相談して決めたのかもわからない自粛要請

②予告なく誰と相談して決めたのかもわからない全校休校

新型インフルエンザ特措法の適応 (←これ政権がやったって主語でいいのか?)

くらいじゃね?もちろん、いろーんなことをいろいろ大変な中動いてたりするんだろうけどさ。

クルーズ船も、渡航制限も、勿論リソース情報も足りない中がんばった人はがんばってやってきたんだろうけど、

これといって「よく決断したな」「なるほどそんなことも可能なのか」みたいなの、ないよね。いや感心させることが目的じゃないんだけどさ。

もちろん政治って、全員が全員100%納得するようなことってないけどさ、他国では感心したり驚くような施策けっこうあるじゃん

マスク販売管理ITでとかさ。一週間で病院建てるとかさ。

↓こんなのも、すげえなって思うよ。

「怖がってもいい」首相が異例の「子ども記者会見」(鐙麻樹) - Y!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20200316-00168166/

結局今のところ結果論評価するなら、「意思決定中途半端で、お上に従う潔癖な国民性がなんとなく感染症の拡大を抑えてる」的な印象をもってる。

結果論的に、変にリーダーシップ発揮してビシビシってあれこれ決めた結果経済だったり感染拡大に悪影響だった可能性もあるかもだけどさ。

でも、さすがに自粛だの休校だのは前もって予告は欲しかったよなあ。

anond:20200317133005

中国タイフィリピン工場つくる動きだけど

日本は未だにマスク工場新設する動きは見せていない定期

補助金で増産分も月産で3000万枚の見込み、全然足りない

なのでガーゼマスクしようの方針に切り替える模様。なおそれも輸入

なお、厚生労働省新型インフルエンザの時はガーゼマスクより使い捨てマスクの方が望ましいと自分たちで書いてた模様

2020-03-15

新型インフル対策特措法改正案に反対した山尾しおり氏をなぜ批判

立憲主義」とは”政府統治憲法に基づき行う原理で、政府権威合法性が憲法制限下に置かれていることに依拠するという考え方。”(wikipediaとある

では、今回の新型インフルエンザ対策特措法は立憲主義に即しているだろうか?

答えは、否である

山尾志桜里氏は、Twitterでこのように指摘している。

『報告さえすれば、宣言も延長もし放題。宣言や期間や措置根拠を正すための市民イベントも開催禁止できる。外出自要請も、保育園老人ホーム使用禁止も指示できる。

これが、国会承認までは不要国会報告で足りる「抑制的な私権制限」なんですか?私はそう思わない。』

https://twitter.com/ShioriYamao/status/1236832421967888384

しかもこの特措法の発動要件は「新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由」という極めて解釈余地が広いものです。

パンデミック抑止のため初動の柔軟性を重視してこの要件を維持するなら、入り口が広い分だけ民主的統制や期間制限が強く要請されるはず。』

https://twitter.com/ShioriYamao/status/1236832502951510016

また、山尾氏は私案の骨子として、

① 緊急事態措置を行う期間(現行法は2年)と延長の上限(同1年)を6か月する。

② 緊急事態宣言する前に、国会承認必要とする。

③ 延長する場合国会承認必要とする。

④ 実施区域の変更も速やかに国会承認必要とする。

⑤ ④に関して国会不承認議決があった場合、効力を失う。

⑥ 実施状況を国会に報告する義務

を出している。

https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235845649779707906

まりは、政府の行動を監視し、チェックできる機能を強化する方向性だ。

これは、立憲主義的と言える。

山尾氏は問題点をこう指摘する。

『「危機管理法制法律で十分。憲法緊急事態条項は不要野党の多くはそう主張してきた。

その法律国会統制や説明責任ゆるゆるだったら、説得力なくすでしょう。

昨日枝野代表は、安倍総理に対し国会質疑の確保などを求めたけれど、言質をとるだけじゃ足りないから「法」がある。』

https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235449170598617089

『ましてや強力な私権制限を伴う法案事実上の歯止めでは全く不十分。

民主党政権法律だって言われたら、だからこそ足りなかった部分が分かると返せばよい。すぐさま具体的な改善策を提示すればよい。そんなに複雑な作業じゃない。

時間切れの妥協を待つより、私は法案つくります。』

https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235449306477285378

また、3月11日には「総理民放放送内容変更・差し替え可能。」という政府側の答弁が出てきた(3月13日撤回)。もはや異常である

解釈次第でテレビ局放送内容を指示できてしまうようなものを、出来ないよう明記して防ぐべきではないか政府解釈わずか二日でまるっきり変わってしまうような状況。であればこそ、法律内で明文化することが大事であり、それが出来ていない法律は許さない、というのが立憲主義的ではないだろうか。

必要なのは権力側が”やろうと思えばできてしまう”ものを、明確に禁止出来るようにすることなのだと思う。そのことを山尾しおりさんはずっと訴え続けてきた。枝野代表ツイッターにも間違いがあると指摘し続けてきた。

また、異常だと思うのは、異論を言うのを認めない空気だ。ある野党支持者は山尾氏の行動が「野党バラバラな印象を与える」などと言っていた。ならば、野党議員は党執行部のゆうことを聞くロボットほうが良いのだろうか?おかしいことを自分政党がやっているのに、何も言わないことが正しいというのだろうか。問題点の指摘、さらには改正案の私案まで出し、発言を続けてきた人に対して、口を塞ごうとするのは、同調圧力しかない。

今回の場合、山尾氏の主張自体に反対する意見は少ない。であれば、どうしてこれほどにまで拙速に審議と成立を目指す必要があるのか?政府与党の出した法案に対して、審議を通じて、良くない点を指摘し、改善し、出来る限りの努力を行うことが野党議員責任ではないだろうか。安倍首相も「今すぐ緊急事態を出す状況ではない」と発言している。審議を伸ばす時間はあったはずだ。

成立した改正法には、付帯決議がつけられたが、付帯決議があったとしても、それは努力義務以上の何の意味も持たない。立憲主義に鑑みれば、明文化して権力を縛るもの法案のものに書き込むべきではないだろうか。それが出来ないのなら、反対の意思を示すべきだ。

将来、時の政権解釈を変更し「テレビ局に指示できる」としたらどうするのか。その時「当時の野党法案に賛成したじゃないか」と言われれば、何も反論できない。法案に反対をすることは、”おかしなことがある”という意思を示すことになる。賛成をすることは、その意思を示すことを放棄している。立憲主義に反する法案に反対せず、事実上白紙委任に等しい賛成を行うことは、立憲主義を捨てたに等しい。

そんな野党は、”立憲野党”とは言えないし、政府与党の出す法案白紙委任をする野党は、存在価値のない、それこそ「いても仕方がない」存在しかない。

山尾氏を批判する、立憲支持者たちにとっては、立憲主義などどうでもいいのだろうか。立憲主義は、”立憲野党”にとって絶対に譲ってはならないものだし、”一度妥協したら死んだも同然”ではないだろうか。

特措法の問題点を指摘し続けた山尾しおりさんや、反対の意志を貫いた議員の方々に敬意を表したい。

2020-03-14

anond:20200314154332 anond:20200314154234

中国「した方がいい」

韓国「した方がいい」

WHO中国韓国はよくやっている」

厚生労働省「した方がいい(新型インフルエンザ対策よりanond:20200310230524) 」


マスク禁忌欧米 (職場で外すこと指示されることが多い)、

日本よりもテストする気があるとはいえ感染速度が速い

2020-03-13

政府パンデミック時の対応をどう想定していたか

ここに、

新型インフルエンザ対策政府行動計画」という文書がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf

パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。

ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。

今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。

なお、

政府行動計画対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。

SARSも一度は新感染症指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。

指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。

理由はわからないが、大人の事情があるのかと思う。

ただ、「指定感染症」のままでは、検査感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。

原則的感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。

検査をすると医療崩壊という、変な理屈はこのためだ。

個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)

法改正して特措法を施行するそう。

現行法の枠組みを利用すべきと野党が反対したのはこれ。

H5N1インフルエンザに狙い撃ちしたことは正しかったのか?

この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定2005年である

パンデミック現実2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。

幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。

海外での発生から国内発生、流行までが早すぎた。

通常、新薬有効性や安全性審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。

個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。

例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。

PCRでの診断も行動計画にあったが、

全ての新型インフルエンザ患者PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査重症者等に限定して行う。

少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。

これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査キャパが足りてたとは思えない。

それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザ大量発生した後も、SARSMERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?

マスクについて

昨今、マスク感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。

個人における対策については、国内における発生の初期の段階から新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的感染対策実践するよう促す。

一方で、

患者マスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者から感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。

科学的根拠確立されていないと脚注で補足はしている。

まり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。

マスクについてはもう一か所気になる記述があり

国は、衛生資器材等(消毒薬マスク等)の生産流通在庫等の状況を把握する仕組みを確立する

と言っている。

出来てるのかこれ?

それから

また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品生活必需品等の備蓄を行うよう努める。

買いだめを容認するような記載もある。

基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

国、都道府県市町村は、新型インフルエンザ対策実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設使用医療関係者への医療等の実施要請等、不要不急の外出の自粛要請学校興行場等の使用制限等の要請等、臨時医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民権利自由制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ対策実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ対策実施に当たって、法令根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。

COVID-19に対しては法令根拠がないし、十分に説明もされてない。

発生したのがH5N1インフルエンザだったら十分な説明があったのだろうか?

新型コロナ「ばらまいてやる」の男性傷害罪を問えるものだろうか

コロナ「ばらまく」男性捜査へ 飲食店の従業員感染 愛知県警(時事通信) - Yahoo!ニュース

 ついに威力業務妨害等の容疑で捜査が始まるらしい。ところでブコメでは傷害罪に問うべきという意見も多かったと思う。

 ブコメでも出た性感染症の事例(昭和25(あ)1441)を見れば確かに傷害罪は成立しうるとも見える。

 ただ個人的には今回の件と同一視できるのかという疑問もある。刑法に関してド素人中のド素人である自分が語っても仕方ないのだが、詳しい人がいたら意見をください。

(1) 因果関係

 基本的刑法では「その行為がなければその結果が生じないであろう」(コンディチオ公式)という条件関係が成り立たねばならないとされている。もちろん単純にこの公式が成り立てば因果関係が成立するというわけではない。例えばAが交通事故を起こして傷つけた相手Bが救急車に運ばれている最中地震が起きてBが倒壊したビルに下敷きになり死亡した場合にAがBの死まで刑事責任を負うというのは考えにくい。まあ、このあたりは相当因果関係説やら客観的帰属論やらの領分だろうと思うので重要だろうが今回は無視する。

 ところで、性感染症の事例ではこの公式比較的容易に確かめやすい。飛沫感染接触感染するわけでもなくほぼ性的行為やその類似行為をした場合感染すると分かる。対象も絞れるしそこから性感染症の持ち主を同定するのも必ずしも難しいわけではない。要するに「その性的行為がなければ感染は起こらなかっただろう」というのがほぼほぼかると言ってよい。

 一方で、新型コロナ場合はそうとも限らない。飛沫感染では可能性を絞り切れない。もちろん現状濃厚接触者の絞り込みはできていると言えなくもないが、もしかしたら自覚症状のない感染者と接触していた恐れがないとも言えない。実際今回は直接接客していない店員感染が認められたという。すると結局「被告人利益」ということで無罪推定原則対象になるかもしれない。

 一応関連して疫学因果関係疫学的条件関係)という考えもある。疫学証明病理学的証明により合理的疑いを超える確実な事実認定するという考えで今回の件でも使えなくもないかもしれない。ただ、これが採用された判決の多くはさつま揚げ中毒事件のような広義の公害事件である。また千葉大チフス事件のようなものもあるが、こちらは医師赤痢菌やチフス菌を食品に添付したり注射で投与したりしたというとんでもない事件なので、今回のように感染個人が濃厚接触を試みるといった程度の話に援用できるかは微妙な気もする。

(2) 故意に対する認定

では、今回の女性のように、「故意感染させるつもりがなかった」場合はどうなるのか。鈴木弁護士は、「過失と認定するのは難しく、感染させる可能性を認識しつつ認容していたら『未必の故意』があったと判断されるケースが多いのでは」と述べ、傷害罪適用される可能性が高いと指摘した。

「HIV」隠して関係もつと犯罪になる? 男性怒りのブログ投稿で話題に : J-CASTニュース

 次の論点に行く前にここを押さえておきたい。要するに性感染症場合感染認識があるのに感染リスクのある行為を行った時点で未必の故意が認められ傷害罪適用されるだろうということが書かれている。では、少し話は変わるがインフルエンザ場合はどうだろうか?感染リスクがある行為を行っただけで傷害罪となるだろうか?とすれば、インフルエンザに罹っているにも関わらず出勤するような行為傷害罪に当たるのではないかという話が浮上する。だが、これは一般には認められないだろう。性感染症感染リスクのある行為性的行為でありしか一般にそうした行為を行えばほぼ確実に感染するであろうという認識(実際にそうかはさておき)が存在する。例えば性感染症者と性行為をしたと判明した時と同僚がインフルエンザと判明した時を比べてみればいい。前者の方が感染しているかもと思うだろう。それなりにお気楽気持ち通勤してくるインフルエンザ患者がいる(しそれを許容ないし強要する会社がある)のはそういう理由である。つまり感染リスクといっても程度に差があり、性感染症場合は結果の発生を認容しているだろうから未必の故意が認められインフルエンザのような場合は結果の発生を認容しているとまでは見ていないだろうから未必の故意が認められないということになるのではないかしかし、だとしてもまだ問題がある。

(3) 過失傷害との関係

 素人考えだが実はこちらの方が問題なのではないかと思っている。刑法には過失傷罪の規定がある。これは逆に傷害に該当する行為特定する際に過失傷害のことを念頭に置いておかなければならないという意味ではないか。言い換えれば、故意を伴う特定行為傷害罪認定した場合故意はなくとも過失を伴う同様の行為をしても過失傷害として刑罰を与えなければならないということになるのではないか。例えば今回の新型コロナの事例では移す故意を持って濃厚接触した男性傷害罪とした場合インフルエンザを移す過失を犯した人も過失傷害で罰さなければならないという帰結になりはしないかということである

自分性病感染していることに気付いていない場合には、理論的には過失傷害罪の成否も検討されますが、感染に気付くべきだったという注意義務違反(過失)というものはなかなか観念しにくく、また立証の困難さを考えても現実にこれを処罰することは難しいと思われます

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 まず性感染症場合に過失傷害を想定するのは難しい。これは以上と(2)で引用した文に沿えば、(a)感染に気付くべきという注意義務が考えづらく(b)感染認識した上で感染リスクのある行為性的行為)をした場合には過失ではなく未必の故意があると認められる、という2点にまとめられる。しかしこれは性感染症特質ゆえではないか

 例えばインフルエンザ場合を考えてみよう。インフルエンザ場合は大抵熱が出る。特に冬であれば少なくともこの時点で風邪インフルエンザかという発想になるし、熱が高ければインフルエンザかもしれないと感付くだろう。つまり(a)感染に気付くべきという注意義務が想起されにくくとも感染認識自体は朧気なりとも持っていることが多い。感染認識をしやすいとも言えるかもしれない。新型コロナ場合は逆に風邪に似ていて逆に感染認識しづいかもしれないが…。一方で、(b)先ほど(2)で述べたように未必の故意までそうそう認められないだろう。しかし、これは性感染症では未必の故意が認められる範囲が過失として認定されるという可能性を排除しない。

 そこで新型コロナインフルエンザに過失傷害問題が生じる。性感染症と違い未必の故意をそうそう認めず「移してやる」という意思があると立証できた場合のみを故意とするよう厳格に解釈しても結局過失傷害範疇から逃れられない。インフルエンザや高熱の認識があるのに通勤してきた人間は恐らく過失を認められるのではないだろうか。特に咳エチケットを守らないようなのは他者への感染という結果を全く回避するつもりがないと言わざるをえない。こういった事情法令解釈に読み込んでよいのかという意見はあるだろう。しか裁判官人間であるから同程度に説得力のある解釈が2つあればいたずらに社会不安を招くような解釈でない方を(因果関係論など他の理由をつけて)選択やすいというのもまた事実である

(4) 以上のような指摘を回避できるか

 と言っても上手く構成すればここまで書いてきた問題回避できるかもしれない。

 第一に新型コロナのような新しい感染症とインフルエンザのような日常的に存在する感染症を分けることができればよい。例えば次のような文章風邪インフルエンザであっても傷害罪可能性はあるという前提の元で書かれているが、因果関係問題現実処罰は困難だろうとしている。

また、誰からうつされたかという点についても、よほどの閉鎖空間で、特殊病気を持っているのが加害者しかありえないということであれば、特定の人からうつされたと証明することも可能かもしれません。

しかし、多くの人は日常生活を送る中で膨大な数の人と接触していますから病気うつされたとしても、誰からどのように感染たかは分かりません。

そのため、現実的にはただの風邪インフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。

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 私は(1)で、因果関係について性感染症インフルエンザ・新型コロナの間に線を引いたわけだが、インフルエンザと新型コロナの間に線を引ければ今回の新型コロナ患者傷害にしようと多くの人に問題は生じない。つまり新型コロナは濃厚接触者が現段階でもある程度把握できることが多くこの程度の蓋然性の高さであれば因果関係を認めてもよいだろう。一方もはやよくあるインフルエンザでは飛沫感染とはいえ絞り切れないか蓋然性が高いと立証するのは現実に困難だとさえ言えればよいわけであるとはいえ新型インフルエンザが突然生じて感染した場合にはおおよそ感染ルートが特定されてしまうので過失傷害罪で罰せられる可能性は否定できなくなってしまうようにも思える。

 第二に過失犯の成立が困難であれば問題がない。要するに故意による傷害罪が新型コロナインフルエンザで認められても過失が認められる要件が厳しければ多くの人には特に問題が起こらない。1つには過失傷害親告罪であることを利用し一般市民の善性を信じるというわけである。もう1つには実際に理論上過失犯が成立する条件が厳しければよい。過失論はよく分からないが大抵義務違反などを想定するはずなのでそのあたりで何かできたらいいんじゃないか的な話で、まあそこは詳しい人に任せる。

 まあ、何か書いてて刑法のこと全然分かってないな感が伝わってしまったと思うのだが問題提起ということで許してほしい。

ヒカキン トイレットペーパー 20年分

ヒカキンは4年前にトイレットペーパー20年分を一気に購入し、

トイレに詰め込んだ動画をアップしている。

この人は新型コロナ感染拡大に乗じて買い占めたのではありません。

4年前にユーチューブネタ大量購入しただけです。

そういえば

トイレットペーパーは約50年ごとに買い占め騒動が起きている(前回 1973年オイルショック

マスクは約10年ごとに買い占め騒動が起きている(前回 2009年新型インフルエンザ

一時期に集中して需要が生じるから転売目的で儲けようとする奴がいるんだよ

どうせ10年ごとに必要になるなら、コツコツ買っておけばいいんじゃね?

♪純金積み立てコツコツみたく、マスク積み立コツコツ♪とか

毎月積み立てて買ってくれる会社を作ればいいんじゃね?

2020-03-12

anond:20200312120323

アビガンには妊婦しか影響を与えないって確信してるなら治験に協力するべきだぜ?

インフルエンザウイルス薬としてのアビガンはとっくに治験なんか終わってるんだが。完全に安全だと言うつもりは毛頭ないが、今回試すことの何がどう問題なのかね(ただし、新型インフルエンザ切り札をここで軽々に使うことの方がむしろ問題だと思うけどな)。

レムデシビルは既に重篤患者に米中共に投与して改善しるよ

からさ、何かひとつ限定することの何が有益なのか教えてくれ。他にもロピナビルやリトナビルもある。これは日本でも試験的に投与されている。あんたが知ってるのがそれだけってことかね?

新型コロナウイルスパンデミック宣言はなぜ遅かったのか?

2009新型インフルとの比較

新型インフルエンザ

2009年4月12日WHO最初の報告

2009年6月11日パンデミック宣言

新型コロナウイルス

2019年12月31日WHO最初の報告

2020年3月12日パンデミック宣言

新型インフル二ヶ月、新型コロナ二ヶ月半パンデミック宣言に至りました。

半月ほどの差ですが、この違いはなんだったのでしょうか。

感染範囲

新型インフルは二ヶ月で75カ国・2万7000人に広まっていました。

うちアメリカでの感染者が最も多く1万3000人という状況でした。

新型コロナは二ヶ月経った3月1日の時点では67カ国・8万7000人。

ただし中国感染者数だけで8万人という状況でした。

パンデミックの判定に致死率などは関係ありません。

複数地域で持続的に感染が広がっていることが重視されます

それを鑑みて、

新型インフル世界各地で感染が進行しているためパンデミックであり、

新型コロナあくま中国での感染爆発に留まっているためパンデミックではない、

判断されたのでしょう。

新型インフル反省

WHO新型インフルときわずか二ヶ月でパンデミック宣言しましたが、

その後、拍子抜けするほど被害が少なかったことで逆に批判を浴びました。

製薬会社を儲けさせるために徒に危機を煽ったのだ」とまで言われています

そんなことがあったので、WHOは今度の判断に慎重になったのだと思われます

まあ、それで「中国癒着している」とか言われるんですから皮肉ものですね。

ちなみに新型インフルパンデミックによる最終的な死者数は全世界1万8000でした。

このくらいまでは「拍子抜けするほど少ない被害」と言えるのでしょうかね。

判断基準の有無

パンデミック」のフェーズ分類はあくまインフルエンザにの適用されるもので、

今回のパンデミック宣言は何か明確な基準にもとづいて判断されたわけではありません。

あくま事務局長パンデミックという言葉を用いて状況を伝えただけなのです。

というわけで、なんとWHOには新型コロナパンデミック宣言する義務などは特になかったのですね。

そもそも宣言する必要がないんだから、そりゃ「遅い」だの「隠蔽してる」だの言われる筋合いはありませんわね。

いかがでしたか

参考になったらブクマをお願いします!

感染症としてはスペックが低い新型コロナ世界が負けた理由って何ですか?

致死率が高いわけでもなく、空気感染するわけでもなく、

大したスペックとは思えない新型コロナウイルスが、

SARS新型インフルエンザ経験してきた世界の中で、

パンデミックまでもってこれた理由って何ですか?

2020-03-10

欧米ではなく厚生労働省自分たちで書いたことだぞ?

anond:20200310223749

清掃/消毒しようって。マスク有効って


4)職場の清掃・消毒 (目的)

・ 周囲への接触感染の防止 (効果)

感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ド アノブスイッチなどを触れると、その場所ウイルスが付着する。ウイルス の種類や状態にもよるが、飛沫に含まれウイルスは、その場所である程度感 染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行うことにより、ウイルスを 含む飛沫を除去することができる。

(方法)

・ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブスイッチ、階

段の手すり、テーブル椅子エレベーターの押しボタントイレの流水レバ ー、便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃する。頻度については、どの 程度、患者が触れる可能性があるかによって検討するが、最低1日1回は行う ことが望ましい。消毒や清掃を行った時間を記し、掲示する。

従業員発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該従業員の机 の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃を行う。その際作業者は、 必要に応じて市販の不織布製マスク手袋を着用して消毒を行う。作業後は、 流水・石鹸又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤により手を洗う。清掃・消毒 時に使用した作業着は洗濯、ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにする。

食器・衣類・リネン

食器・衣類・リネンについては、洗浄・清掃を行う。衣類やリネン患者 由来の体液(血液、尿、便、喀痰、唾液等)が付着しており、洗濯等が不可 能である場合は、当該箇所をアルコール製剤を用いて消毒する。

※壁、天井の清掃 患者由来の体液が明らかに付着していない場合、清掃の必要はない。患者由来の体液が付着している場合、当該箇所を広めに消毒する。

※床の清掃

患者滞在した場所の床については、有機物くるまれたウイルスの除去 を行うために、濡れたモップ、雑巾による拭き取り清掃を行う。明らかに患 者由来の体液が存在している箇所については、消毒を行う。

事業所の周辺の地面(道路など) 人が手であまり触れない地面(道路など)の清掃は、必要性は低いと考えられる。

(消毒剤について)

インフルエンザウイルスには次亜塩素酸ナトリウム、イソプロパノールや消 毒用エタノールなどが有効である。消毒剤の噴霧は、不完全な消毒やウイルス の舞い上がり、消毒実施者の健康被害につながる危険性もあるため、実施する べきではない。

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウムは、原液希釈し、0.02~0.1w/v%(200~1,000ppm)

の溶液、例えば塩素漂白剤等を用いる。消毒液に浸したタオル雑巾等に

よる拭き取り消毒を行う、あるいは該当部分を消毒液に直接浸す。 ※イソプロパノール又は消毒用エタノール

70v/v%イソプロパノール又は消毒用エタノールを十分に浸したタオル、 ペーパータオル又は脱脂綿等を用いて拭き取り消毒を行う。

1)主な個人防護具について

一般的企業において、新型インフルエンザ感染防止策として使用検討する、

マスク手袋、ゴーグルフェイスマスクの考え方を以下に示す。

マスク

・ 症状のある人がマスクを着用することによって、咳やくしゃみによる飛沫

拡散を防ぎ、感染拡大を防止できる。

(略)

やむを得ず、外出を して人混みに入る可能性がある場合には、マスクを着用することが一つの感 染防止策と考えられる。

一般的企業従事者においては、家庭用の不織布製のマスク使用する ことが望まれる。マスクの装着に当たっては説明書をよく読み、正しく着用 する。特に、顔の形に合っているかについて注意する。

マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、原則使い捨てとし(1 日1枚程度)、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触れないようにする。



[厚生労働省] 事業者職場における新型インフルエンザ対策 ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-11.pdf

[厚生労働省] 新型インフルエンザ流行時の日常生活におけるマスク使用の考え方

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1120-8l.pdf

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