はてなキーワード: 新型インフルエンザとは
第1波は1918年3月にアメリカのデトロイトやサウスカロライナ州付近などで最初の流行があり[31]、アメリカ軍のヨーロッパ進軍と共に大西洋を渡り、5月から6月にヨーロッパで流行した。
第2波は1918年秋にほぼ世界中で同時に起こり、病原性がさらに強まり重篤な合併症を起こし死者が急増した。第3波は1919年春から秋にかけて、第2波と同じく世界で流行した。さらに、最初に医師・看護師の感染者が多く医療体制が崩壊してしまったため、感染被害が拡大した。
この経緯を教訓とし、2009年新型インフルエンザの世界的流行の際にはインフルエンザワクチンを医療従事者に優先接種することとなった。
政府は良くやっていると言う輩がいるが、本当に良くやっているのは医療従事者であり、保健所であり、自粛している国民だからな
それでも良くやっていると言うなら、2009年の新型インフルエンザの際、世界的に致死率が低い状況で終息(正しくは共存)までに至った民主党政権にも良くやったと言えるのか?
確かに統計の上では、インフルエンザの20倍の脅威というのは知ってるんだけど
新型インフルの時も初めは死亡率14%だったろ。結果的に1%に落ち着き、まず日本も海外も、母数が正確に把握できてない。
そして感染者も主に院内感染等、「弱い人」に集中してる。若い人の0.2%も、過大評価に過ぎない。
ダイヤモンドプリンセスでは「高齢者が異常に多く・船内は密接しており、医療体制も悪い」という最悪の状況だったわけで
毒性が強くならない限り「死亡率1.4%、重症率2.9%」の数値を超える事は、医療崩壊が起きない限り無い。医療崩壊の場合は死亡率が上がるだけ。
ダイヤモンドプリンセスを日本の年齢ピラミッドに置き換えれば、おそらくその数値はインフルエンザと同程度か少し上に落ち着く。
ちなみに2009年の新型インフルは、収束時点で死亡率1.28%。5-9歳児の呼吸器使用率は2.5%程だった。
インフルエンザと違うことが在るとすれば、「新型インフルエンザは子供に感染するが、コロナは大人・老人に感染する」だけ。
子供への感染は驚くべき低さを保っている。そして肺炎に関して、若い人間は回復しやすいが、老人は回復しにくい。
つまるところ、インフルエンザと似たような脅威だが、高齢化によって「高齢化社会には怖い病」となり、
SNSの発達によって批判が集まることを恐れ、各国の首脳は過度に反応し、SNSでも脅威論が伸びやすい為、みなこぞって投稿するようになり、「凄く怖い病」として宣伝されるようになった。
はじめに断っておくが、これは妄想である。妄想であってほしいとも思うしそう願う。
本日首相は各家庭にマスクを配布すると発表した。多くの者がバカにしていて人によってはそんなものより
現金をよこせという者もいる。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_01.html
いやあえていう、これは配給である。
ここで、インフルエンザ特措法の条文を見ると以下のとおりである。
第五十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、
又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)
その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
Wikipedeaによると、ここ100年くらいの間にスペイン風邪から数えて6回のパンデミックがあったそうな。
スペイン風邪、アジア風邪、エルトールコレラ、香港風邪、A(H1N1)pmd09(新型インフルエンザ)、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)
かつての感染症と違って、現代の感染症のほうが現代医学で制御できると思ったりもした。しかし、制御できるどころか、現代医学の発達以上にヒトの移動の激しさと、都市の人口密度によってかつてない速度で世界中に広まっている。
今回のCOVID-19が単年で終わったとしても、数十年に一度は違う感染症でパンデミック騒ぎはあるのだと思う。そして、COVID-19が単年で終わることもないように思う。
けっこうな対策費を計上するわけだが、来年も再来年もその額を出すのは不可能だろう。
今年制御出来なかったら、来年、再来年はもっと悲惨なのだ。日本も中国のようにヒト、モノ、カネを躊躇なく使うべきだと思うのだが、まあそれはいい。
人口が多い都市の閉鎖が毎年のように起こったら、都市で生活することをリスクと感じ地方を好む人も増えるだろう。
お金があっても、タワマンより、戸建ての豪邸に住みたくもなるだろう。
そういうわけで、東京大阪から地方都市へ、地方都市から地方の小さな市町村へ、人口が流入すると思う。
地方に仕事がないとそんなことは起きえないと思うかもしれないが、地方に仕事も増える。
こうも簡単に予測不能に工場が止まると、大きな工場を一か所建てて全世界へ出荷するというのも難しくなる。必然的に、工場の数は増える。
今よりもっともっと、部品や材料の供給元の数は増やされ、世界中の中小の町工場も潤う。
小売りだって、イオンのような大型店の一人勝ちじゃなくなる。感染症が蔓延していて、一人の感染者が出ると、二桁三桁の濃厚接触者が出るような大型店は営業がままならない。
人は生きているのだから、生きてる限りなにかしらの消費はする。そのための生産活動がある。腹が減ったら飯を食うし、機械が壊れたら買い替える。経済活動がなくなるわけじゃない。
マスクを着用することにより、机、ドアノブ、スイッチなどに付着したウイルスが手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、ある程度は接触感 染を減らすことが期待される。
また、環境中のウイルスを含んだ飛沫は不織布製マスクのフィルターにある 程度は捕捉される。しかしながら、感染していない健康な人が、不織布製マス クを着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにすることは出来ない。
よって、咳や発熱等の症状のある人に近寄らない(2メートル以内に近づか ない)、流行時には人混みの多い場所に行かない、手指を清潔に保つ、といった 感染予防策を優先して実施することが推奨される。
やむを得ず、新型インフルエンザ流行時に外出をして人混みに入る可能性が ある場合には、ある程度の飛沫等は捕捉されるため、不織布製マスクを着用す ることは一つの防御策と考えられる。ただし、人混みに入る時間は極力短時間 にする。
2)ガーゼマスク ガーゼマスクは、綿織物を重ね合わせたマスクである。
市販されている家庭用マスクの約 3%がガーゼマスクである。 様々な改良が行われているが、
ガーゼマスクのフィルター の性能は、環境中の飛沫を捕捉するには十分な効果が得られない。
咳エチケットとして使用することは可能であるが、 フィルターの性能を考えると、
[厚生労働省] 事業者・職場における新型インフルエンザ対策 ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-11.pdf
1)主な個人防護具について
○ 一般的な企業において、新型インフルエンザの感染防止策として使用を検討する、
マスク、手袋、ゴーグル、フェイスマスクの考え方を以下に示す。
ア マスク
・ 症状のある人がマスクを着用することによって、咳やくしゃみによる飛沫
(略)
やむを得ず、外出を して人混みに入る可能性がある場合には、マスクを着用することが一つの感 染防止策と考えられる。
・ 一般的な企業の従事者においては、家庭用の不織布製のマスクを使用する ことが望まれる。マスクの装着に当たっては説明書をよく読み、正しく着用 する。特に、顔の形に合っているかについて注意する。
・ マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、原則使い捨てとし(1 日1枚程度)、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触れないようにする。
[人民網] いつになったらマスクを外せる?マスクに関する最新の豆知識
http://j.people.com.cn/n3/2020/0303/c95952-9664177.html
○ 「あと1-2ヶ月は今の状態が続くだろう。その時に新規患者がいなければ、マスクは着用しなくてよくなる」
警戒レベルの低い地域と言っても、リスクが無いわけではない。住民は引き続き防護策を講じ、不急不要の集まりなどを控えなければならない。また、人が多く集まる場所へ行く時はマスクを着用したほうがよく、自身の健康チェックも心がけなければならない。
[産経新聞] フランス政府「マスク不要」論に高まる異論 「アジアを見習え」の声
https://www.sankei.com/world/amp/200323/wor2003230012-a.html
警察労組は「マスク不足の中、われわれが犠牲にされた」として任務拒否の呼びかけを開始。郵便局も職場ボイコットで、21日は全国休業を迫られた。ベラン保健相は21日、2億5000万枚のマスク発注を発表し、「配布の方法を検討する」と表明した。
フランスでは一般に「マスクは病人がつけるもの」とされてきた。だが、新型コロナはアジアに比べて欧州での感染拡大の勢いが激しいことから、医療界でもマスクの効用に注目が集まった。
仏紙パリジャンでは医師らが連名で「東南アジアはマスク着用を一般に広げ、外出禁止令なしに感染拡大を押さえた」として、政府の方針見直しを訴える公開書簡を発表。ルモンド紙は、日中韓などアジア各国でマスク着用が奨励されている現状を紹介し、欧州とアジアの格差を報じた。
[CNN] 米衛生当局、国民のマスク着用勧告を検討 従来の立場から一転
https://www.cnn.co.jp/amp/article/35151701.html?ref=app&__twitter_impression=true
ファウチ所長はCNNの番組の中で、「今までそうしてこなかったのは、これを必要とする医療従事者からマスクが奪われないようにするためだった」と述べ、「十分なマスクを確保できる状況になれば、マスク着用勧告の対象拡大について真剣に検討することになるだろう」とした。
※なお、最初から有用だけど医療関係者を優先してねって報道しているし、
SARS、MERSなどに対応し、今回も武漢に招かれて早々に現地入りした
コロンビア大学感染症免疫センター所長でジョン・スノー疫学教授で神経学と病理学の教授のWalter Ian Lipkinも最初から有用って言ってる
anond:20200323174756 anond:20200327163836 anond:20200328013107 anond:20200328015251 anond:20200402134407
新型コロナウィルスに対する安倍政権の対応で、なんか感心する様なことってあった?
いまんところ目に見える形で行ったのは、
③新型インフルエンザ特措法の適応 (←これ政権がやったって主語でいいのか?)
くらいじゃね?もちろん、いろーんなことをいろいろ大変な中動いてたりするんだろうけどさ。
クルーズ船も、渡航制限も、勿論リソースも情報も足りない中がんばった人はがんばってやってきたんだろうけど、
これといって「よく決断したな」「なるほどそんなことも可能なのか」みたいなの、ないよね。いや感心させることが目的じゃないんだけどさ。
もちろん政治って、全員が全員100%納得するようなことってないけどさ、他国では感心したり驚くような施策けっこうあるじゃん。
↓こんなのも、すげえなって思うよ。
「怖がってもいい」首相が異例の「子ども記者会見」(鐙麻樹) - Y!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20200316-00168166/
結局今のところ結果論で評価するなら、「意思決定が中途半端で、お上に従う潔癖な国民性がなんとなく感染症の拡大を抑えてる」的な印象をもってる。
結果論的に、変にリーダーシップ発揮してビシビシってあれこれ決めた結果経済だったり感染拡大に悪影響だった可能性もあるかもだけどさ。
「立憲主義」とは”政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。”(wikipedia)とある。
では、今回の新型インフルエンザ等対策特措法は立憲主義に即しているだろうか?
答えは、否である。
『報告さえすれば、宣言も延長もし放題。宣言や期間や措置の根拠を正すための市民イベントも開催禁止できる。外出自粛要請も、保育園や老人ホームの使用禁止も指示できる。
これが、国会承認までは不要で国会報告で足りる「抑制的な私権制限」なんですか?私はそう思わない。』
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1236832421967888384)
『しかもこの特措法の発動要件は「新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由」という極めて解釈の余地が広いものです。
パンデミック抑止のため初動の柔軟性を重視してこの要件を維持するなら、入り口が広い分だけ民主的統制や期間制限が強く要請されるはず。』
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1236832502951510016)
また、山尾氏は私案の骨子として、
① 緊急事態措置を行う期間(現行法は2年)と延長の上限(同1年)を6か月する。
を出している。
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235845649779707906)
つまりは、政府の行動を監視し、チェックできる機能を強化する方向性だ。
これは、立憲主義的と言える。
山尾氏は問題点をこう指摘する。
『「危機管理法制は法律で十分。憲法の緊急事態条項は不要」野党の多くはそう主張してきた。
その法律が国会統制や説明責任ゆるゆるだったら、説得力なくすでしょう。
昨日枝野代表は、安倍総理に対し国会質疑の確保などを求めたけれど、言質をとるだけじゃ足りないから「法」がある。』
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235449170598617089)
『ましてや強力な私権の制限を伴う法案。事実上の歯止めでは全く不十分。
民主党政権の法律だって言われたら、だからこそ足りなかった部分が分かると返せばよい。すぐさま具体的な改善策を提示すればよい。そんなに複雑な作業じゃない。
(https://twitter.com/ShioriYamao/status/1235449306477285378)
また、3月11日には「総理が民放に放送内容変更・差し替え可能。」という政府側の答弁が出てきた(3月13日に撤回)。もはや異常である。
解釈次第でテレビ局の放送内容を指示できてしまうようなものを、出来ないよう明記して防ぐべきではないか?政府の解釈がわずか二日でまるっきり変わってしまうような状況。であればこそ、法律内で明文化することが大事であり、それが出来ていない法律は許さない、というのが立憲主義的ではないだろうか。
必要なのは、権力側が”やろうと思えばできてしまう”ものを、明確に禁止出来るようにすることなのだと思う。そのことを山尾しおりさんはずっと訴え続けてきた。枝野代表のツイッターにも間違いがあると指摘し続けてきた。
また、異常だと思うのは、異論を言うのを認めない空気だ。ある野党支持者は山尾氏の行動が「野党がバラバラな印象を与える」などと言っていた。ならば、野党議員は党執行部のゆうことを聞くロボットほうが良いのだろうか?おかしいことを自分の政党がやっているのに、何も言わないことが正しいというのだろうか。問題点の指摘、さらには改正案の私案まで出し、発言を続けてきた人に対して、口を塞ごうとするのは、同調圧力でしかない。
今回の場合、山尾氏の主張自体に反対する意見は少ない。であれば、どうしてこれほどにまで拙速に審議と成立を目指す必要があるのか?政府与党の出した法案に対して、審議を通じて、良くない点を指摘し、改善し、出来る限りの努力を行うことが野党議員の責任ではないだろうか。安倍首相も「今すぐ緊急事態を出す状況ではない」と発言している。審議を伸ばす時間はあったはずだ。
成立した改正法には、付帯決議がつけられたが、付帯決議があったとしても、それは努力義務以上の何の意味も持たない。立憲主義に鑑みれば、明文化して権力を縛るものを法案そのものに書き込むべきではないだろうか。それが出来ないのなら、反対の意思を示すべきだ。
将来、時の政権が解釈を変更し「テレビ局に指示できる」としたらどうするのか。その時「当時の野党は法案に賛成したじゃないか」と言われれば、何も反論できない。法案に反対をすることは、”おかしなことがある”という意思を示すことになる。賛成をすることは、その意思を示すことを放棄している。立憲主義に反する法案に反対せず、事実上の白紙委任に等しい賛成を行うことは、立憲主義を捨てたに等しい。
そんな野党は、”立憲野党”とは言えないし、政府与党の出す法案に白紙委任をする野党は、存在価値のない、それこそ「いても仕方がない」存在でしかない。
山尾氏を批判する、立憲支持者たちにとっては、立憲主義などどうでもいいのだろうか。立憲主義は、”立憲野党”にとって絶対に譲ってはならないものだし、”一度妥協したら死んだも同然”ではないだろうか。
ここに、
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf
パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ、特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。
ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的な蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。
今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。
なお、
本政府行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである。
ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。
SARSも一度は新感染症に指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。
「指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。
ただ、「指定感染症」のままでは、検査で感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。
原則的に感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。
個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)
この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定は2005年である。
パンデミックは現実に2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。
幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。
通常、新薬は有効性や安全性を審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。
個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。
例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。
全ての新型インフルエンザ等患者の PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査は重症者等に限定して行う。
少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合は国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。
これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査のキャパが足りてたとは思えない。
それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザが大量発生した後も、SARS、MERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?
昨今、マスクに感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。
個人における対策については、国内における発生の初期の段階から、新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策を実践するよう促す。
一方で、
患者はマスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者からの感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。
つまり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。
と言っている。
出来てるのかこれ?
国、都道府県、市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設の使用、医療関係者への医療等の実施の要請等、不要不急の外出の自粛要請、学校、興行場等の使用等制限等の要請等、臨時の医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資の運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。
コロナ「ばらまく」男性捜査へ 飲食店の従業員感染 愛知県警(時事通信) - Yahoo!ニュース
ついに威力業務妨害等の容疑で捜査が始まるらしい。ところでブコメでは傷害罪に問うべきという意見も多かったと思う。
ブコメでも出た性感染症の事例(昭和25(あ)1441)を見れば確かに傷害罪は成立しうるとも見える。
ただ個人的には今回の件と同一視できるのかという疑問もある。刑法に関してド素人中のド素人である自分が語っても仕方ないのだが、詳しい人がいたら意見をください。
(1) 因果関係
基本的に刑法では「その行為がなければその結果が生じないであろう」(コンディチオ公式)という条件関係が成り立たねばならないとされている。もちろん単純にこの公式が成り立てば因果関係が成立するというわけではない。例えばAが交通事故を起こして傷つけた相手Bが救急車に運ばれている最中に地震が起きてBが倒壊したビルに下敷きになり死亡した場合にAがBの死まで刑事責任を負うというのは考えにくい。まあ、このあたりは相当因果関係説やら客観的帰属論やらの領分だろうと思うので重要だろうが今回は無視する。
ところで、性感染症の事例ではこの公式は比較的容易に確かめやすい。飛沫感染や接触感染するわけでもなくほぼ性的行為やその類似行為をした場合に感染すると分かる。対象も絞れるしそこから性感染症の持ち主を同定するのも必ずしも難しいわけではない。要するに「その性的行為がなければ感染は起こらなかっただろう」というのがほぼほぼ分かると言ってよい。
一方で、新型コロナの場合はそうとも限らない。飛沫感染では可能性を絞り切れない。もちろん現状濃厚接触者の絞り込みはできていると言えなくもないが、もしかしたら自覚症状のない感染者と接触していた恐れがないとも言えない。実際今回は直接接客していない店員の感染が認められたという。すると結局「被告人の利益」ということで無罪推定原則の対象になるかもしれない。
一応関連して疫学的因果関係(疫学的条件関係)という考えもある。疫学的証明や病理学的証明により合理的疑いを超える確実な事実を認定するという考えで今回の件でも使えなくもないかもしれない。ただ、これが採用された判決の多くはさつま揚げ中毒事件のような広義の公害事件である。また千葉大チフス事件のようなものもあるが、こちらは医師が赤痢菌やチフス菌を食品に添付したり注射で投与したりしたというとんでもない事件なので、今回のように感染者個人が濃厚接触を試みるといった程度の話に援用できるかは微妙な気もする。
では、今回の女性のように、「故意に感染させるつもりがなかった」場合はどうなるのか。鈴木弁護士は、「過失と認定するのは難しく、感染させる可能性を認識しつつ認容していたら『未必の故意』があったと判断されるケースが多いのでは」と述べ、傷害罪が適用される可能性が高いと指摘した。
次の論点に行く前にここを押さえておきたい。要するに性感染症の場合に感染の認識があるのに感染リスクのある行為を行った時点で未必の故意が認められ傷害罪が適用されるだろうということが書かれている。では、少し話は変わるがインフルエンザの場合はどうだろうか?感染のリスクがある行為を行っただけで傷害罪となるだろうか?とすれば、インフルエンザに罹っているにも関わらず出勤するような行為は傷害罪に当たるのではないかという話が浮上する。だが、これは一般には認められないだろう。性感染症の感染リスクのある行為は性的行為でありしかも一般にそうした行為を行えばほぼ確実に感染するであろうという認識(実際にそうかはさておき)が存在する。例えば性感染症者と性行為をしたと判明した時と同僚がインフルエンザと判明した時を比べてみればいい。前者の方が感染しているかもと思うだろう。それなりにお気楽な気持ちで通勤してくるインフルエンザ患者がいる(しそれを許容ないし強要する会社がある)のはそういう理由である。つまり感染リスクといっても程度に差があり、性感染症の場合は結果の発生を認容しているだろうから未必の故意が認められインフルエンザのような場合は結果の発生を認容しているとまでは見ていないだろうから未必の故意が認められないということになるのではないか。しかし、だとしてもまだ問題がある。
素人考えだが実はこちらの方が問題なのではないかと思っている。刑法には過失傷罪の規定がある。これは逆に傷害に該当する行為を特定する際に過失傷害のことを念頭に置いておかなければならないという意味ではないか。言い換えれば、故意を伴う特定の行為を傷害罪と認定した場合、故意はなくとも過失を伴う同様の行為をしても過失傷害として刑罰を与えなければならないということになるのではないか。例えば今回の新型コロナの事例では移す故意を持って濃厚接触した男性を傷害罪とした場合にインフルエンザを移す過失を犯した人も過失傷害で罰さなければならないという帰結になりはしないかということである。
自分が性病に感染していることに気付いていない場合には、理論的には過失傷害罪の成否も検討されますが、感染に気付くべきだったという注意義務の違反(過失)というものはなかなか観念しにくく、また立証の困難さを考えても現実にこれを処罰することは難しいと思われます。
まず性感染症の場合に過失傷害を想定するのは難しい。これは以上と(2)で引用した文に沿えば、(a)感染に気付くべきという注意義務が考えづらく(b)感染を認識した上で感染リスクのある行為(性的行為)をした場合には過失ではなく未必の故意があると認められる、という2点にまとめられる。しかしこれは性感染症の特質ゆえではないか。
例えばインフルエンザの場合を考えてみよう。インフルエンザの場合は大抵熱が出る。特に冬であれば少なくともこの時点で風邪かインフルエンザかという発想になるし、熱が高ければインフルエンザかもしれないと感付くだろう。つまり(a)感染に気付くべきという注意義務が想起されにくくとも感染の認識自体は朧気なりとも持っていることが多い。感染の認識をしやすいとも言えるかもしれない。新型コロナの場合は逆に風邪に似ていて逆に感染の認識をしづらいかもしれないが…。一方で、(b)先ほど(2)で述べたように未必の故意までそうそう認められないだろう。しかし、これは性感染症では未必の故意が認められる範囲が過失として認定されるという可能性を排除しない。
そこで新型コロナやインフルエンザに過失傷害の問題が生じる。性感染症と違い未必の故意をそうそう認めず「移してやる」という意思があると立証できた場合のみを故意とするよう厳格に解釈しても結局過失傷害の範疇から逃れられない。インフルエンザや高熱の認識があるのに通勤してきた人間は恐らく過失を認められるのではないだろうか。特に咳エチケットを守らないようなのは他者への感染という結果を全く回避するつもりがないと言わざるをえない。こういった事情を法令解釈に読み込んでよいのかという意見はあるだろう。しかし裁判官も人間であるから同程度に説得力のある解釈が2つあればいたずらに社会不安を招くような解釈でない方を(因果関係論など他の理由をつけて)選択しやすいというのもまた事実である。
(4) 以上のような指摘を回避できるか
と言っても上手く構成すればここまで書いてきた問題を回避できるかもしれない。
第一に新型コロナのような新しい感染症とインフルエンザのような日常的に存在する感染症を分けることができればよい。例えば次のような文章は風邪やインフルエンザであっても傷害罪の可能性はあるという前提の元で書かれているが、因果関係の問題で現実に処罰は困難だろうとしている。
また、誰からうつされたかという点についても、よほどの閉鎖空間で、特殊な病気を持っているのが加害者しかありえないということであれば、特定の人からうつされたと証明することも可能かもしれません。
しかし、多くの人は日常生活を送る中で膨大な数の人と接触していますから、病気をうつされたとしても、誰からどのように感染したかは分かりません。
そのため、現実的にはただの風邪やインフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。
私は(1)で、因果関係について性感染症とインフルエンザ・新型コロナの間に線を引いたわけだが、インフルエンザと新型コロナの間に線を引ければ今回の新型コロナ患者を傷害にしようと多くの人に問題は生じない。つまり新型コロナは濃厚接触者が現段階でもある程度把握できることが多くこの程度の蓋然性の高さであれば因果関係を認めてもよいだろう。一方もはやよくあるインフルエンザでは飛沫感染とはいえ絞り切れないから蓋然性が高いと立証するのは現実に困難だとさえ言えればよいわけである。とはいえ、新型インフルエンザが突然生じて感染した場合にはおおよそ感染ルートが特定されてしまうので過失傷害罪で罰せられる可能性は否定できなくなってしまうようにも思える。
第二に過失犯の成立が困難であれば問題がない。要するに故意による傷害罪が新型コロナやインフルエンザで認められても過失が認められる要件が厳しければ多くの人には特に問題が起こらない。1つには過失傷害が親告罪であることを利用し一般市民の善性を信じるというわけである。もう1つには実際に理論上過失犯が成立する条件が厳しければよい。過失論はよく分からないが大抵義務違反などを想定するはずなのでそのあたりで何かできたらいいんじゃないか的な話で、まあそこは詳しい人に任せる。
抗インフルエンザウイルス薬としてのアビガンはとっくに治験なんか終わってるんだが。完全に安全だと言うつもりは毛頭ないが、今回試すことの何がどう問題なのかね(ただし、新型インフルエンザの切り札をここで軽々に使うことの方がむしろ問題だと思うけどな)。
だからさ、何かひとつに限定することの何が有益なのか教えてくれ。他にもロピナビルやリトナビルもある。これは日本でも試験的に投与されている。あんたが知ってるのがそれだけってことかね?
新型インフルエンザ
新型インフルは二ヶ月、新型コロナは二ヶ月半でパンデミック宣言に至りました。
半月ほどの差ですが、この違いはなんだったのでしょうか。
新型インフルは二ヶ月で75カ国・2万7000人に広まっていました。
うちアメリカでの感染者が最も多く1万3000人という状況でした。
新型コロナは二ヶ月経った3月1日の時点では67カ国・8万7000人。
それを鑑みて、
新型インフルは世界各地で感染が進行しているためパンデミックであり、
新型コロナはあくまで中国での感染爆発に留まっているためパンデミックではない、
と判断されたのでしょう。
WHOは新型インフルのときにわずか二ヶ月でパンデミック宣言をしましたが、
その後、拍子抜けするほど被害が少なかったことで逆に批判を浴びました。
「製薬会社を儲けさせるために徒に危機を煽ったのだ」とまで言われています。
そんなことがあったので、WHOは今度の判断に慎重になったのだと思われます。
まあ、それで「中国と癒着している」とか言われるんですから皮肉なものですね。
ちなみに新型インフルのパンデミックによる最終的な死者数は全世界で1万8000人でした。
このくらいまでは「拍子抜けするほど少ない被害」と言えるのでしょうかね。
「パンデミック」のフェーズ分類はあくまでインフルエンザにのみ適用されるもので、
今回のパンデミック宣言は何か明確な基準にもとづいて判断されたわけではありません。
あくまで事務局長がパンデミックという言葉を用いて状況を伝えただけなのです。
というわけで、なんとWHOには新型コロナのパンデミックを宣言する義務などは特になかったのですね。
そもそも宣言する必要がないんだから、そりゃ「遅い」だの「隠蔽してる」だの言われる筋合いはありませんわね。
・ 感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ド アノブ、スイッチなどを触れると、その場所にウイルスが付着する。ウイルス の種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイルスは、その場所である程度感 染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行うことにより、ウイルスを 含む飛沫を除去することができる。
(方法)
・ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階
段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバ ー、便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃する。頻度については、どの 程度、患者が触れる可能性があるかによって検討するが、最低1日1回は行う ことが望ましい。消毒や清掃を行った時間を記し、掲示する。
・ 従業員が発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該従業員の机 の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃を行う。その際作業者は、 必要に応じて市販の不織布製マスクや手袋を着用して消毒を行う。作業後は、 流水・石鹸又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤により手を洗う。清掃・消毒 時に使用した作業着は洗濯、ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにする。
食器・衣類・リネンについては、洗浄・清掃を行う。衣類やリネンに患者 由来の体液(血液、尿、便、喀痰、唾液等)が付着しており、洗濯等が不可 能である場合は、当該箇所をアルコール製剤を用いて消毒する。
※壁、天井の清掃 患者由来の体液が明らかに付着していない場合、清掃の必要はない。患者由来の体液が付着している場合、当該箇所を広めに消毒する。
※床の清掃
患者が滞在した場所の床については、有機物にくるまれたウイルスの除去 を行うために、濡れたモップ、雑巾による拭き取り清掃を行う。明らかに患 者由来の体液が存在している箇所については、消毒を行う。
※事業所の周辺の地面(道路など) 人が手であまり触れない地面(道路など)の清掃は、必要性は低いと考えられる。
(消毒剤について)
・ インフルエンザウイルスには次亜塩素酸ナトリウム、イソプロパノールや消 毒用エタノールなどが有効である。消毒剤の噴霧は、不完全な消毒やウイルス の舞い上がり、消毒実施者の健康被害につながる危険性もあるため、実施する べきではない。
※次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウムは、原液を希釈し、0.02~0.1w/v%(200~1,000ppm)
の溶液、例えば塩素系漂白剤等を用いる。消毒液に浸したタオル、雑巾等に
よる拭き取り消毒を行う、あるいは該当部分を消毒液に直接浸す。 ※イソプロパノール又は消毒用エタノール
70v/v%イソプロパノール又は消毒用エタノールを十分に浸したタオル、 ペーパータオル又は脱脂綿等を用いて拭き取り消毒を行う。
○ 一般的な企業において、新型インフルエンザの感染防止策として使用を検討する、
マスク、手袋、ゴーグル、フェイスマスクの考え方を以下に示す。
ア マスク
・ 症状のある人がマスクを着用することによって、咳やくしゃみによる飛沫
(略)
やむを得ず、外出を して人混みに入る可能性がある場合には、マスクを着用することが一つの感 染防止策と考えられる。
・ 一般的な企業の従事者においては、家庭用の不織布製のマスクを使用する ことが望まれる。マスクの装着に当たっては説明書をよく読み、正しく着用 する。特に、顔の形に合っているかについて注意する。
・ マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、原則使い捨てとし(1 日1枚程度)、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触れないようにする。
[厚生労働省] 事業者・職場における新型インフルエンザ対策 ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-11.pdf