はてなキーワード: 著作物とは
著作権とは何か。
著作権の本質は情報の独占である。著作権者に著作物を独占する権利を与えるものである。一方、この独占は、表現の自由に反する。すべての人は著作物を使って表現を行う権利がある。
文化の発展に寄与することを目的として、著作権法では、表現の自由と著作権保護のバランスをとっている。
ここで、創作活動について考えたとき、先発の著作権者が強く著作物を独占することは、当然に、後発の表現の幅を狭め、文化の発展を妨げるものであると考えられる。
また、既に著作権者である先発側は、後発側の著作物利用に対し、一方的かつを優位な立場である。
よって、現在活動している創作者(先発の著作者)は、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法の理念に則るならば、著作権者として他者に、著作物に対する権利を主張し、著作物の利用を制限するとき、それが行きすぎた権利行使でないか慎重になることが望ましい。
ここで、現代の著作権法やその解釈(昨年から更新を続ける文化庁のAIと著作権に関する考え方について(素案)などの資料から)から、「生成AI開発企業や個人による同意の無い著作物の利用」を著作権者として禁ずる行為は、著作権法の理念から利用による利益のほうが大きいと判断されている。
文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIはほとんど問題ないと思うよ。
文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物の享受」になるにはコピー機レベルの過学習を意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的で学習するとNGだけれど、いろんな画像を学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパターンとして例にあげられてる。SDみたいな汎用のやつはある特定の著作物を享受させることを目的と推認できることを証明するのはかなり大変じゃないかな。
「著作権者の利益を不当に害する」も学習段階の問題でやデータセット販売などが念頭にあり、例えば、学習目的なら無断で複製できるといっても有料で売ってるものを故意に割るのはNGよの為にある。むりやり生成時点の話にしても、30条4に限らずまだ存在しない著作物の権利を特定個人に保障するなんてのがないから、例えばJOJOの画風生成AIによって JOJOの既刊が売れなくなったならともかく、まだ描いていない新しいJOJOが売れなくなるはずは通らない
こういう主張でいつも曖昧にされてるんだけど
当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする機械学習は違法だし
著作権者の利益を不当に害することとなる機械学習も著作権侵害で違法やで
そもそも「学習を許可・禁止する権利」なんてものが存在しないから
学習に関して権利制限規定は関係ないで(許可・禁止自体が存在しないから無断学習は存在しないで)
許可なく学習するのがアウトなら、どうして他人の著作物を許可なく学習したGoogle画像検索を使って他人の著作物を許可なく学習した絵師が絵を描くのはセーフなんですか?
AIを使っていると、反AIに誹謗中傷や嫌がらせを受けている個人や企業をよく目にするようになった。
やれ「無断学習」やら「泥棒」やらAI利用者について好き放題言っているけれど、
絵師さんたちって自分たちはその「無断学習」や「泥棒」してるって自覚ないんだよね。
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絵師さんも他の人が発表した作品を模写して自分もそれが再現できるように訓練したりしてるし、
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こういう話すると、手書きの無断学習はAIの無断学習と違うって言い始めるんだけど、
現在の法律では公開されてる他者の著作物を学習するのは手書きもAIも自由にやっていい。
これによって、絵師さんたち自身はものすごく恩恵を受けてきたんだよ。
反AIは「無断学習やめろ」って叫ぶけど、そもそも学習に許可なんかいらないんだよ。
それに絵師さんはさんざん他人の著作物を無断学習して無断利用してきたでしょ。
絵師さんは無断学習してよくって、AIは無断学習やめろって叫んでるの、流石に無理筋でしょ。
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それに反AIは自分たちが何を言ってるか分かってないみたいだけど、
「無断学習」を禁止したときには、絵師たちも無断学習できなくなるけど大丈夫?
絵師たちは他人の著作物から学習するのに許可なんか取ってないし、
同人誌作って著作権侵害したコンテンツに利益を還元したりなんか、一度でもしたか?
「いつもこのスーパーで買い物してるからたまには万引きしてもいいよね」みたいな話じゃないんだよ。
絵師さんは昔からゲームや漫画のキャラクターを脱がした絵で金儲けしてたし、
他人の著作物を勝手に改変して同人誌つくって金儲けしてたよね。
自分たちが学習したりし利用してきた著作物に利益を還元する覚悟、ある?
本当にある?本当に?本当に?
絵師さんは、合法AIにお気持ちいちゃもんで盗人盗人言う前に、
自分たちが盗人側だってことについて、もっと自覚してくれないか。
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「ぼっちざろっく」の主人公のおもらしイラストをFANBOXで公開して金儲けしてたし、
概要:
というかじゃあ君らはChatGPTとか使わないということでいいの?
本文:
前提として,反AI絵師は「自分の著作物を生成AIの学習には使うな」という主張をしているように見受けられて,それ自体は別にいいんだけども他の著作物に対して目端が効いていないように思える,という認識がある.
そもそも人間が生成した全ての創作物には著作権が生じるもので,この観点からは絵も音楽も文章も等しく尊重されてしかるべき.
なんだけども反AI絵師は絵だけを過剰に特権化しているように思える.
この文脈での「反AI」のAIは,ほぼ「生成AI」とイコールという認識なんだが,となると文書生成に対しても反対しなければ筋が通らない.
なのだけれども,ChatGPTに代表されるテキスト生成やGithub Copilotに代表されるソースコード生成(提案)に対しては何も言っていない.
Whataboutismじゃねえか,と言われるかもしれないが,生成AIの代表であるChatGPTにおいてテキスト生成部分と画像生成であるDALL-Eが並列にメニュー上に存在している以上,そこを完全に別物だと主張するのは無理がある,と考える.
というかChatGPTに「こういう画像を作りたいのでDALL-Eに渡すプロンプト生成してくれ」って指示も可能だしな.
というわけで,この文脈で「反AI」と言った場合,画像生成とテキスト生成の両方に対して反対の立場に立っている,立っているべきである,というのがここまでの話.
で,生成AIは何もないところから生成できるわけではなく,学習するデータが必要になる.
反AI絵師はそこで「自分の画像を使うな」という主張をしていると理解している.
別にそう主張しても構わないとは思う.
思うんだが,じゃあテキスト生成もソースコード生成も,さらに突き詰めると検索エンジンも使うなよ,というのがここからの話.
テキスト生成も画像生成と同様に学習するテキストが必要になる.
で,そのテキストをどこから持ってきているのかいえば,インターネット上に存在する文書となる.
そして(大抵の場合において)インターネット上に存在するテキストには作成時点で著作権が発生してて,それを勝手に学習してテキスト生成に使っている,というのが現状の生成AIがテキスト生成を行う場合の振る舞いとなる.
上記の文における「テキスト」を「画像」に置き換えたものに対して反対の立場を取っているのが反AI絵師,という理解なんだが,であれば当然テキスト生成に対しても反対すべきだろう,と思う.
思うんだが,本当にその辺は反AI絵師はどうでもよいらしく,ChatGPTとそれに付随するDALL-Eも特段の問題としていないように思える.
一貫性の観点からは,著作物に対して同意を得ていない学習に基づく生成全てに対して反対の立場を取るべきでだろうと思えるのに,反AI絵師は画像生成以外を問題とせず,よく分からない特権を振りかざしているように思える.
絵を描く人間だから画像生成以外に対しては放置する,という主張なのかもしれないが,生成AIの生成対象が拡大している現状,その主張は「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき」と変わらんのではないのか.
そもそも,Google検索の最初のバージョンはPageRankベースだったわけだが,これは「多くのWebサイトからリンクされているページは価値が高い」という尺度に従って構築されている.
あるページにリンクを張る,つまりリンク先のページに価値があるのかを評価するのは,リンクを張った人間であり,つまりその価値を生成しているのは人間なわけだ.
そして人間が生成した価値をもとにリンク先のページの評価を決める,というのはつまり複数の他人の脳みそのいいとこどりをしているに他ならない.
生成AIに反対するのが「自分が描いた絵にフリーライドして価値のある絵を生成しているのは許されない」という主張であるのならば,他人の脳みそにフリーライドしてページに価値を付けている検索エンジンも同様に許されないものであるべきだ.
これは「生成AIの反対するならば検索エンジンも使うな」という主張の根拠になる.
別に本気で言ってるわけではないんだが,反AI絵師がどこまで考えて主張してるんだろうか,という疑問はずっとある.
1. 反AI絵師の主張を丁寧に拾ったわけではない雑な話なので「藁人形論法」と言われたらそうかもしれん
2. 「反AI絵師」の「AI」が指し示す対象が「生成AI」ではないかもしれん
ただし著作権の適用対象の公平性の観点から「画像生成AI」に限定した議論を特別視できる理由はない
個人的には画像周りへの対応は,検索エンジン避けみたく「画像生成の学習に用いられることに同意しません」みたいなタグを埋め込む形での対応になりそうな気がしてる.
そしてそのタグが普及せずになし崩し的に画像についても生成AIが一般化するんじゃねえかなあ.
あと,「現状,PageRankそのままでは使われなくなってねえか?」という主張は妥当なんだが,だからといって何もかもが変化したわけではない.
結局人間の脳みそにフリーライドするのが一番効率いいのには変わりないしな.
Github Copilotは優秀だけど,だからといってあれがpilotになるわけではない(正解「案」を提示するのと正解を提示するのとの間にはマリアナ海溝よりも深い溝がある)のと同様に,画像生成も人間のそれを(少なくとも完全には)代替できねえんじゃねえかなあ,と思う.
上記の文章は最近うだうだ疑問に思ってたんだけども,「絵師の立場から言いたい「反AI」の人の態度について(https://note.com/magic_clover2991/n/n0ec2827346af)」読んで,頭の中の整理も兼ねて書くか,という気持ちになったので書いた.
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
皆さんはご存じだろうか。
最近話題の生成AI、ワンクリックで美麗イラストが生成されるというアレのこと。
生成AIは、イラストレーターの作品を無断で学習しているとされている。
また、強化学習リストというものが存在し、有名なイラストレーターは強化学習リストに入っていて、コマンドに名前を入れると似た画風のイラストが出力される。
私自体は弱小だが、大手のイラストレーターの知人が何人かいる。
その中でも古くからの友達の絵描きが、実は強化学習リストに名前入りしていた。
Twitterでも2桁万以上フォロワーがいる人気絵師である。
それが分かったとき、友達はほんとうに悔しくて辛そうにしていた。
絵を描く技術を何十年もかけて学んで、上手く描けなくて、やっと知名度が出て、それで食っていけるようになったのだ。いとも簡単に模倣物が作られることは悔しいに違いない。
今は正直、無法地帯だ。
著作物を勝手に学習されて、無限に出力されて 販売されている現状を、どうにか変えてほしい。
また、イラストレーターという職種の将来の不安が一気にでてきた。
正直AIとか導入するなら人手不足のとこからやれと思う。(農業とか介護とか)
もともと過密状態のイラストレーター業界に入ってきて、夢持つ若者をぶん殴って楽しいか?
正直鬱になった人もたくさん知ってるし、自殺未遂した人もいる。
このままいけばイラストレーターだけの話じゃない。
なーにがAIイラストはネットに出すなだよ。ゴミカスがよ。表現の自由をてめーななんだと思ってんだ?カスすぎんだろうが!
どんだけ心血注いで俺等が凝るためのオカズを死守してきたと思ってんだカス。なんでオカズが減るようなことせにゃならんのだ。表現の自由は何よりも尊いだろうが!
AIを閉じ込めるんじゃなくてお前が勝手に自分のイラストを世界に公開せずに、AI学習されないように一人で描いておけばいいだろうが。キチガイが死ね!
ここでの死ねってのは本当に死んでほしいって意味じゃなくて、死んでほしいくらいムカついたことを表現しています。
こいつら、いい加減俺の視界の範囲内にうようよ増えてきて不愉快なんだが。
勝手に黙ってAIアカウントをミュートでもブロックでもしろよカス。他の人の活動について、お前の好き嫌いなんか関係ないんだろうが!ボケ死ね。
他人の活動を妨害するような発言を繰り返しておいて、ただで済むとは思うなよカス。
言葉を選ばずお互いの立場に理解を示さないのなら、お前をいつでも殺す所存だ!
ここまで描いてあれだけど、割と特定の人物の特定のコメントに向けて書いてるので、反AIのすべての人や、なんなら発言人物の人格までは否定するつもりはありません。
またこれを持ってAI利用の全てに対する合法性を主張するものではありません。
お互いに立場を認め合い、建設的なコミュニケーションを築けて行けることを心から願っています。
しかもこのカス普通に他人の著作物をアイコンに使ってるしな。マジで気が狂ってるだろ。ド直球の著作権侵害しておいて、どの口でAIは他人の絵を盗んでるとか言ってるんだ?盗んでるのはAIイラストの生成者じゃなくて、お前だよ!
いや、検索すれば社会学系とかフェミニズム系が引っかかるんだけど、そういうのじゃなくて。
女と社会について考えた哲学者じゃなくて、博物学とか意味の分解や根源の探求、世界の仕組みや人間一般を探るようなタイプの人。アリストテレスとかルソーみたいな。
……真面目に探したらいるやん
ヒュパティア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%91%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2
アストロラーベ(天体観測儀)とハイドロスコープ(英語版)[注 3]の発明については、ヒュパティアに意見を求めたシュネシオスの手紙の中で知られていることから、彼女が特に天文学と数学に専念していたことを示している。また、哲学に関する著作物は存在が全く知られていない。
と思ったら哲学系ではなんも書いてないのかよ!
もう探す気が失せた。この分野は男しか興味を持たないんか…?
先日、 女性オタクの棲む暗い池について というnoteがバズった。
https://note.com/meisounote/n/nbed9573f66a5
なかなか面白く読ませてもらったあと、元増田を読んだ(元増田がバズってたのは知ってたがタイトルだけで読む価値がないと開いてなかった)ら、なるほど共感することが難しい思想と文章だと感じた。
この、私とはあまりにも違う感性という違和感、気持ち悪さにたいして筆者は増田とは違う女性という性別だから。という仮の答えを与えられると腹に落ちるというか安心、してしまうものだ。実際の元増田の性別などどうでもよいのだが(看破されるにしてもされ易すぎる擬態になっちゃうし正直釣りでひとからげしてる)、こういった解釈や遊びができるのはインターネットの好きなところだし、文章(日記)という神の手から離れた著作物の二次創作なのかな、と感じる。匿名じゃない個人に攻撃的な認知プロファイリング()は嫌いだけどさ。元増田が女でも男でも内容が創作でも証明できないし。隙があろうが政治家のような堅物だろうが一般人だろうが有名人だろうが匿名だろうが不意にネタにされるときがあるのがネットだ。
このnote自体は増田の中ではふーんおもしろ。そんな読み取り方もあるのね。いい暇つぶしが読めた。程度だったのだが…。
ついでXではこんなポストがバズった。
https://twitter.com/diet50_38/status/1756950371795386648
紅茶をお手軽に飲める道具だ!底に攪拌装置がついていて自動的に飲み物をまぜまぜしてくれる便利グッズの類だろガハハ!と紅茶を飲まないので適当に流していたのだが、その道具への苦言がまたバズるのである。
https://twitter.com/JIN_ADD/status/1757188193571762424
・この細さだと茶葉が開かず味も香りも×折角茶葉を買ったのに勿体無いことに…
・耐熱温度90度←大抵の紅茶は100度の熱湯にぶちこみます。アウト
ねぇえええ、このバズにどうやったら対抗できる?ガレ?ガレなの?
こんな変な風に飲まれたくない😭
あっ!これかぁ!進研ゼミでやったところだ!
読んだ瞬間、電流が流れた。まさに頭に白熱灯が点灯したのだ!
「こんな変な風に飲まれたくない」
「こんな変な風に飲んでほしくない」
と書くだろう。でもこの人は「飲まれたくない」と言っている。誰が?
一応、通じる文章だ。でも、彼女は自分以外のみんなの喫茶クオリティを上げようと苦心している活動家のような人には一見して思えなかった。主に前文の「ねぇえええ、このバズにどうやったら対抗できる?ガレ?ガレなの?」という感情的な文章によって。第一声だし一般人ならばきっと自分の怒りを発信しているだろう。彼女がみんなの心配をしているのでなければ…?しかし「私は」では不自然だ。では…?
紅茶には独立的な自我(魂?)や心が存在する。私は紅茶の自我と通じ合っており、便利グッズの作者はそうではない。私はただ紅茶の自我を心配し代弁してあげている。
結構こじつけだが。実際の心理は別として、自然にこのワードをチョイスするという文化は確かに存在するのかもしれない。(し、彼女の本意を紐解くのではなく文化に着目してるので正誤はまあ重要でないか?)
ちょっと訂正。
・あと蒸らしてないので美味しい紅茶には…なりません…
茶葉に失礼だよティーバッグで飲め!
うお、伸びてる。
でもこのどう見てもツッコミどころ満載なアイテムに感激した人がポチって、購入した茶葉をその飲み方でしか飲まない人が出てきたら勿体なさすぎるのよ。
人には人の乳酸菌!
一応後続には私ではなく他者のために、という言葉が続くのだが、バズったゆえに取り繕ったともとれなくもない。
いや、フィフティフィフティ?本人の言を重く置くなら慮った発言だった可能性が高い?
私だって面倒くさい時はポットのお湯の再沸騰ボタン押して飲むし、冷めたらレンチンするし、好きに飲めなんだけどどう見ても不味い紅茶にしかならないアイテム見てウヘァってなったんだよ。
「私のやり方聞いたら発狂すんだろな」とか、しらんがな好きにしろ。
どうせ飲むなら美味いほうがいいやろ。
あっ!これも!進研ゼミでやったところだ!
女性が何か批判する時は「自分の気持ち」を主語として被害の発生を申し立てるのです。
「オエッてなる」「嫌になる」は男性の口から出る時は体調報告やただの愚痴であるため、何かをシリアスに批判する場面でこういう語彙が出てくる場合、書き手はかなりの確率で女性です。
つまり「オエッてなる」「嫌になる」は男性世界では批判として成立しません。そのような体調報告やお気持ち表明だけで何か言ったような雰囲気を出している場合、書き手はかなりの確率で女性です。
「悪いけど、ちょっとオエッてなる。」
「不味い紅茶にしかならないアイテム見てウヘァってなったんだよ。」
応用問題…ってコト!?(のりおが本編でちいかわをちょっと擦ったのそんなに好きじゃない)
noteで書かれてた「女性語彙」じゃん!解けるぞ…!私にも女オタクの文章が解ける!
ポストは「お気持ち表明だけ」ではなくダメな点も最初にあげているが、繰り返しだけどワードチョイスに注目している。
文の書き手がどういう人間かということは口調や文体よりも語彙や発想でわかります。語彙や発想にこそ、その人間が日頃泳いでいる水の匂いが染みついているからです。
noteに書かれた特徴が二つ、偶然一致するかのような発言が見られたこの人。そもそもこの人は女性なのか?オタクなのか?もし女性でオタクなら元増田が女性と主張するnoteの傍証となり元増田が女性であると信じてる自分の盲信を補強するにたるものになるのでは?
じんちゃん
@JIN_ADD
イケメンを産んだ!10年ぶりに紅茶沼へ。ミルク派からストレート派になった、リーフティーしか飲めない! 人狼配信が夢な初心者。ADPKD!F外通知切 #脳筋スー様 #スー様忘備録 #崇拝忘備録
う~ん…女性オタク!…かな?紅茶沼という表現はオタクっぽいが。女性ではある。スー様は推しキャラかと思ったけどご子息ね。スサノオから取った凄い名前だ。まあアイコンカヲル君だし。石田彰推しっぽいし。刀剣やハイキュー推してたみたいだし。女オタクでしょう。
このポスト主は女性オタク!エスパー初級のワイの答えはこれや!
したがって、彼女と似たような言動を行った元増田も女性オタクです。だってその方が面白いから。元増田がどんなに追記しようが、元増田が男性で実はnoteの人と同じぐらいに造詣深く巧妙なエミュだったりnoteの人の自演だったりすることはこの照らし合わせより面白くはなりません。繰り返しますが事実はどうでもいいです。元増田を女性と断じる人が居て、その根拠を実践するかのような別の女性オタクが居て、増田はとても楽しかったです。
知識は得るだけでは意味がない。活用して初めて意味がわかり、身につき、実りあるものになるのだ。
増田は学生時代以来久しく忘れていた、学んだことが活かされる快感、テストがスラスラと解けるあの快感を思い出せました。そして再度noteを読むと最初の「ふーんおもしろ。そんな読み取り方もあるのね。いい暇つぶしが読めた。」よりもっと深い味わいを感じました。これがものを噛み砕くということか。
元増田はともかく、noteの人が観測しているような池はきっと無数にあるのでしょう。そこではやはり特徴的な言いまわしがあるのでしょう。増田がついついオタクっぽくセリフを引用改変して使ってしまうように。善悪正誤はともかく、そういった異文化の観察から培った視座から殴る・暴くような文章、これが増田は好きなのでもっとコロシアエーと思います。
軽微利用のくだり、その解釈だと検索エンジンも普通に違法にならね?
検索エンジン側で持ってるデータベースにクロールしたデータを全文ぶち込んでインデックス作ってないとこんな検索速度出せないでしょ
まさか検索するたびにクローリング走らせて全文中に検索ワードとの合致あるか調べて結果返すわけでもあるまいし
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267588
パブコメ用に素案も読み返してたんだけど、検索拡張生成(RAG)についての文化庁の見解は新聞協会のそれとはそもそも大幅な食い違いがありそう
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
というか問29に沿って考えれば、「情報解析によって時事情報(※ただの事実であって著作権によって保護されない)を表示する」が主であって、その過程における「既存の著作物を複製翻案等する」は従であるとも評価しうるのでは
どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。
社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。
https://www.pressnet.or.jp/statement/20220215.pdf
Q6 言語の情報処理によって、記事の要約・抜粋といった加工は技術的に可能だが、そうしたものを外部に提供できるのか。
A 記事の抜粋については、Q4・Q5 で示した範囲・分量を超えた利用はできません。また、最近、人工知能(AI)技術の進展で、記事を自動で要約したり簡素化したりするプログラムがあるようですが、要約された記事によって、報道の目的や意図がゆがんだり、正確性が損なわれたりする可能性があり、これらを外部提供するなどの場合は必ず、事前に著作権者(各新聞社の知財担当窓口など)に相談してください。
ここで呼ばれているQ4とは
可能とされるのは、「必要と認められる限度」でかつ、結果表示に「付随して」「軽微なもの」といった要件をすべて満たす場合とされています。新聞記事の場合には、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」が該当する想定です。
ただし、参考資料②(16 ページ)で紹介されているように、見出し等を表示させること自体を目的とするサービスについては、「別途不法行為による保護が図られる途がある」という意見が
Q5には
それだけで利用者の情報ニーズや視聴の欲求を充足し、オリジナルの著作物の市場に悪影響が及ぶような場合は、目的から外れます。サムネイル・スニペット表示が、新聞記事の代替とならない限度を保つこと
とある。
その記事は検索エンジン的に、元記事を読むように誘導するものではなくて
と言う手順になっている。要約・翻訳して投稿するところがメインで、軽微利用に限るための処理は入ってない。
47の5は過大解釈されがちだけど、ちゃんと基準があって、文化庁の解説などには結構明確化されていて
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
47条の5が想定してるそれそのものみたいなケースで普通に合法だろ。文化庁が資料出してなかったっけ?
逆に聞きたいんだが、むしろ他のどの条文を根拠に「他人の著作物を無断で切り貼りして公衆送信する」検索エンジンが著作権侵害にならないと思ってたんだ?
いいのかあれ?
内容としては、AIサービスで検索した外国のニュースを要約/翻訳して社内SNSなりビジネスチャットに流すと言う仕組みだけど
と言う事でどう見ても駄目なんだが。しかも外国ニュースってさ。
主に欧米でLLMと既存メディアとの対立が激しくなっていて、AIでの利用を禁ずる規約変更などが行われており、話が難しくなっている。
また、日本では社内に報せるからと勝手に新聞記事コピーする奴が捕まって料金払わされてるってニュースが定期的に登場する。
だから、知られたら間違い無く問題化する危ない所を触ってるわけだけど、そういうの、知らないわけないよね。(知らなかったらメディアとLLMを扱うエンジニアとしては二流もいいとこ)
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。