2024-02-11

anond:20240211164343

どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。

社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。

新聞協会FAQ

そのままズバリ新聞協会FAQがある。

https://www.pressnet.or.jp/statement/20220215.pdf

Q6 言語情報処理によって、記事の要約・抜粋といった加工は技術的に可能だが、そうしたものを外部に提供できるのか。
記事抜粋については、Q4・Q5 で示した範囲・分量を超えた利用はできません。また、最近人工知能AI技術の進展で、記事自動で要約したり簡素化したりするプログラムがあるようですが、要約された記事によって、報道目的意図がゆがんだり、正確性が損なわれたりする可能性があり、これらを外部提供するなどの場合は必ず、事前に著作権者(各新聞社の知財担当窓口など)に相談してください。

ここで呼ばれているQ4とは

可能とされるのは、「必要と認められる限度」でかつ、結果表示に「付随して」「軽微なもの」といった要件をすべて満たす場合とされています新聞記事場合には、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」が該当する想定です。
ただし、参考資料②(16 ページ)で紹介されているように、見出し等を表示させること自体目的とするサービスについては、「別途不法行為による保護が図られる途がある」という意見

Q5には

それだけで利用者情報ニーズや視聴の欲求を充足し、オリジナル著作物市場に悪影響が及ぶような場合は、目的から外れますサムネイルスニペット表示が、新聞記事代替とならない限度を保つこと

とある

今回のケースで検討すると

その記事検索エンジン的に、元記事を読むように誘導するものではなくて

と言う手順になっている。要約・翻訳して投稿するところがメインで、軽微利用に限るための処理は入ってない。

47の5は過大解釈されがちだけど、ちゃん基準があって、文化庁解説などには結構明確化されていて

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf

  1. 各号に掲げる行為目的必要と認められる限度で著作物を利用すること
  2. 各号に掲げる行為に付随して著作物を利用すること
  3. 著作物等の軽微な利用であること
  4. 権利者の利益を不当に害するものでないこと

この場合1番目以外は全部該当しないよ。4番はまぁ解釈があるとは思うけど、それ以外の2項目は該当しない。

記事への反応 -
  • いいのかあれ? 内容としては、AIサービスで検索した外国のニュースを要約/翻訳して社内SNSなりビジネスチャットに流すと言う仕組みだけど 著作権法で許された利用方法ではない ...

    • 47条の5が想定してるそれそのものみたいなケースで普通に合法だろ。文化庁が資料出してなかったっけ? 逆に聞きたいんだが、むしろ他のどの条文を根拠に「他人の著作物を無断で切り...

      • どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。 社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。 新聞協会のFAQ そ...

        • 軽微利用のくだり、その解釈だと検索エンジンも普通に違法にならね? 検索エンジン側で持ってるデータベースにクロールしたデータを全文ぶち込んでインデックス作ってないとこんな...

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