2024-02-09

anond:20240209154234

著作権法第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務従事する者が職務作成する著作物プログラム著作物を除く。)で、その法人等が自己著作の名義の下に公表するもの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

雇用関係にあれば使用者著作者になるんだけど

普通漫画家アシスタントって業務委託っていう建前(実際は偽装請負状態だろうけど)になってるから

アシスタント著作権が発生するんじゃね?

記事への反応 -
  • マンガ家がアシさんの著作権をどう扱ってるのか気になってきた

    • 著作権法第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)...

      • 著作権法第16条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を...

    • アニメーターひとりひとり一枚一枚に何か権利があるとでも?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん