はてなキーワード: 法廷とは
colaboの会計に不正があると騒いでいたのも元はほむらで、暇空は後からパクった
かつては既婚で子供もいたが、ネット活動に傾倒した末に妻子に逃げられて全てが仁藤のせいという妄想に陥っている
仁藤の高校時代の水着写真や、フランクフルトを食べている写真をフェラ顔として称してうpするなど、性的に貶める言動が多い
裁判ではフェラ顔として検索して出てくるAVなどの画像を提出し、男性器をしゃぶっている顔はこのようなもので、仁藤の写真が酷似しているからそう称したことに悪質性はないと主張
裁判資料なので当然仁藤もその大量のAV画像などに目を通しており、病んでいってる
仁藤はこれまではほむら裁判で普通に出席していたが、何故か今回衝立をつけてほしいと要求した
水着うpやフェラ顔について法廷で仁藤の弁護士に厳しく言われたことに腹を立てたほむらは、裁判中だからと止まっていたそれらの写真の拡散を再開していたのだが
裁判やっても止まらずにフェラフェラ言われることに仁藤はメンタル崩したのだろうか
裁判では、世間に顔を晒したくないとか加害者と対面したくないという性犯罪被害者が衝立を認められることがある
ほむらの仁藤への言動は猥褻性が高いが、普段顔出しで行動している仁藤が認められるかは微妙なところ
暇空裁判では暇空は顔も出せずに逃亡して敗訴不可避であり、対して仁藤は堂々と出てきて偉いという言説をよく見たが、
暇空のパフォーマンスは全部純粋な金目当てで仁藤を叩けば儲かると藤澤翔馬に入れ知恵されるまで仁藤の存在を知らなかったという
趣味で絵とか同人とかやってたらいつからかめっちゃ粘着する奴が出始めた
そこはもっとこう描くべきとか、アシスタントしますよアドバイスしますよ通話しましょうとか、そんなの
最初はなんとも思ってなくて、しらんがな私の趣味だしってブロった
それで終わりと思ってたんだけど、ブロった後もアカウント変えてしつこく絡んできた
次第に行動はエスカレートして、同人イベントのスペースまできて喚き散らされた事があった
こっちは真摯に対応してるのに無下にしやがってみたいな事言ってた しらんがな
さすがにスタッフが連れて行ったけど、周りの「うわヤバ客連れてんじゃん」って顔が忘れられない
実際イベ後あのサークルはヤバいって書かれてた ヤバいのはそいつでこっちじゃないのに
でも状況しらん人からしたら本当に居合わせたくないタイプのアレなので私自身は参加自粛するようになった
でジャンル移動したんよ だけどまぁしつこく絡んでくるんだよね
その上イベントで写真取られたみたいで、私の顔写真をボロクソ加工して街中にシールにして貼り付ける奇行された
流石に駄目でしょ
ってことでクソほど粘着されて困ってた人間をようやく開示して法廷に引きずり出すことに成功した
技術的に追跡が困難だったそうで、協力してくれた友達には感謝しかない
数百万程度で破産破産って法廷で泣くなら最初から中傷せんでよ面倒だなぁ
もしくは絵が書けないなら批評本として出してもいいんだよ
世間の声は違うようだ。
理解出来ない。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/1215812
出産後、遠矢被告は「産後うつ」と診断され、4か月間、通院治療を受けたが、家族旅行に行けるまでに精神状態が快復したとして、自己判断で通院をやめていた。
周囲から見て遠矢被告は「気さくな人」という印象だったという。「家族の愚痴を聞いたことがない。それが逆に違和感があった」(友人)といった声もあった。
さらに、近隣住民の一人は毎日、保育園に子どもの手をつないで送り迎えをしたあと、洗濯や買い物などの家事をこなす遠矢被告を見かけたという。夫は仕事で帰りが遅く、ワンオペでの育児になることもあり、「当時27歳であれだけできればすごい」とも話していた。
そんな遠矢被告を義母がほぼ毎日、朝8時半から夕方4時ごろまで家に来てサポートした。義母は裁判に証人として出廷し、遠矢被告の育児について「体がだるそうで育児放棄をしているようだったので、『子どもが泣いていない?』『洗濯した?』などと頻繁に声をかけた」と話している。
遠矢被告は義母について、「子どもたちをわが子のようにかわいがってくださいました」と法廷で話した。
次女に食物アレルギーがあることがわかると、食事は市販品ではなく無添加のものを購入し、ほぼ手作りしていたという。
「スケジュール管理がうまくできない」「献立が思いつかない」…いつしか遠矢被告は、自身が描く「完璧な母親」に自分はなれないと思い悩んだ。
家族で出かける時に準備が終えるのは自分が最後。日本地図パズルでどこの県か娘に聞かれたが答えられなかった。
できなかったことが見つかっては、「自分には能力や教養がない」と落ち込んだ。
事件直前の検索履歴などには「生きていく自信がない」「自分がいると迷惑」「自殺方法 確実」「自分は母親になっちゃいけない人間」、そんな否定的な言葉がいくつも並んでいた。
はてな村という蠱毒で長年生きていると、あらゆる話題がかつての話題の焼き直しに見えてくる。
[B! 差別] 【支援者募集】滝本太郎によるデマ・名誉毀損・セクハラを告発します|李琴峰
「差別主義者にセクシュアリティを暴露された!」「訴訟するのでカンパを求める!」
3年前にもあったわそれ。竹田恒泰 vs chocolat. (ショコラ) の訴訟騒動覚えてる? ブクマカ諸君よ。
chocolat. (ショコラ) 氏は、緑髪の美しい若い女性の写真をアイコンに使い、反差別活動に勤しむサヨク界隈の姫として名を馳せた有名アカウント。
「とある国から誹謗中傷がめっちゃくる」とツイートした卓球の水谷隼選手を、「外国籍の方への差別扇動だ」「メダルを剥奪されるべき」と糾弾したことでも名前が知られる。
そんな氏について、「この人の本名は「なかむらけんじ」。皆んなで拡散して差し上げましょう。」と書いたのが、竹田恒泰だ。
chocolat. (ショコラ) 氏は激怒した。「セクシュアリティ等を暴露するような行為は重大な人権侵害だ!」「SNSという言論空間の破壊行為だ!」と。2ヶ月後、資金をカンパで募り、訴訟を提起した。
(そういや暇アノン界隈の姫、少し前ネカマ暴露とかもあったね。やはりこの世界はループしている……)
さて、当時のブクマカの反応を見てみよう。
[B! 裁判] ツイッターで実名公表、提訴 作家の竹田恒泰氏に賠償請求 | 共同通信
[B! 裁判] 竹田恒泰氏を提訴しました。|チョコレートサイダー通信
「竹田は反社」「逮捕されるべき」「マスコミは縁を切れ」と、刑事での有罪を確信したブコメで埋め尽くされている。
提訴の際には、たかが1民事訴訟に過ぎないのに、共同通信や東京新聞の記事にもなった。
そして2年後、結論が出た。
竹田恒泰@takenoma
ブクマカはだんまり。訴訟を報道した東京新聞や共同通信もだんまり。これこそ人権侵害じゃないのかね? 言ったものは言いっぱなし、全く名誉が回復されていない。
私も竹田恒泰はひでぇやつだ、差別主義者だと見做しているけれども、どんな大罪人にだってあるはずのものが人権ではないだろうか。
前に有った類似案件にケリをつけてからでなければ、我々は議論を前に勧めていくことはできない。
実名暴露の大本の情報源だった菅野完氏は騒動中、「中村健治くんは頭が悪い。なかむらけんじって誰ですか?って書けば良かったのに。そうすれば俺も竹田も嘘つきになったのに」とコメントした。
その文脈で言うならば李琴峰は頭が良い。自分のセクシュアリティは非開示にすることで、滝本太郎をデマ屋扱いすることに成功している。
(※なお、トランス絡みの議論に詳しくない人は、「私は法的にも身体的にも、あらゆる意味において女性だ」と李琴峰ははっきり書いているではないか、セクシュアリティを開示しているのではと思うかも知れない。
しかし、まず「身体的」の方から言うと、「トランス女性の身体はあらゆる意味で女性」というのがアライ界隈の常識なので、何の情報も含んでいない。
「法的」の方にしても台湾と日本では性別変更の法制度が全く異なり、台湾のほうがハードルは大きく低い。よって台湾において性別変更したとして、それが日本にも法的効力を及ぼすかと言うと限定的なものとなる。よってこれも滝本の投稿を否定するものではない。)
一方、滝本太郎にしても竹田とは異なり、直接その裏付けができていないとして、李琴峰が抗議するより先に問題の投稿を削除した。ただし「本人は生得的性別を言うべき立場だ」とし謝罪はしなかった。
李琴峰氏は母国の台湾でも同様の訴訟をしばらく前に提起しているとのことで、滝本太郎は、台湾の訴訟当事者から話を聞いているが、証拠は確認していないという程度の立場なのだろう。
また、「生得的性別を言うべき立場」というのは、もちろん「トランス女性はみな過去を明らかにせよ」という意味ではない。
埋没して生きていたい当事者の生得的性別を明らかにする行為は不正義だけれども、李琴峰はトランス女性の権利拡大を求めて運動しているのであるから利益相反は明らかにせよ、というのが滝本太郎の主張である。
比較してみると3年前の訴訟とは原告被告ともに大きくレベルアップしている。やはり3年前の冤罪事件の総括抜きに、ブクマカが滝本vs李のバトルについていくことはできないであろう。
暴露のきっかけになったのは、ショコラにしても李琴峰にしても自身の炎上だ。
ショコラは、竹田の暴露当時、前述の水谷隼糾弾で炎上した直後で注目が集まっていたし、
李琴峰にしても、「(安倍は)本当に腸を断ってくれないかな」、「(忘れてしまいたい日本語は)フフッ…『美しいニッポン』… フッ…」などの過去発言が右派界隈で再炎上したことが背景にある。
後者は芥川賞の受賞会見の動画がソースなのだが、そこで喉仏らしきものがかなり目立っていたことが一部の関心を引いたのだ。
また、ショコラが竹田の訴訟に至ったのは、「竹田は差別主義者という投稿は名誉毀損か」という訴訟で、竹田が地裁敗訴したことが背景にあるだろう。司法の風はこちらにあると見做して、追撃を企てたのだ。
今回の滝本vs李にしても、「女性スペースを守る会(事務局長:滝本太郎)は差別団体という投稿は名誉毀損か」という前哨戦となる法廷バトルが繰り広げられており、地裁判決は一ヶ月後だ。(ちなみに訴訟相手は台湾人で李琴峰の大学時代の先輩)
客観的事物的、物理的に言って、そのような秩序内容のものではないことが1つ。 ありもしないもの、 存在していない事実を言っても仕方がない。
次に、希望しているものを予想している場合には、作り上げる必要がある。 (最高裁大法廷判決昭和35年1月19日行政集65巻2号1344頁参照)
ヒトの大腸を電波指令によって動かすプログラムを光電波でヒトの大脳の表面に送信し大脳を操作し自動的に大脳から腸に指令を出し排便を促進する発明
Colと、ωアッバスターというファンクターを使用して強制する。
二次凸多面体に代数的構造を埋め込む研究 Gelfant-Zelvinski Iwan-Syvelman Mikhail-Kapranov による研究
考えていないし実行していない。 存在していないものの例・・・ お前に対する興味 証明は簡単で、お前のいるところにトラメガを撃ち込んでいる時点でものが存在していないし
技術的に作ったり、あるようにすることができないことが明らか
たぬかなが知人男性の自宅に行き、セクハラを受けたことに激怒していたことを今更知った。
松本人志の性加害告発に「ホテルに行った方が悪い」と自己責任論を唱え、嘲笑していた人が。
矛盾を指摘されると「元々参加予定ではなくどうしてもとお願いされ」「パーティー終わり際に顔出しにのみ」「STFさんの自宅でお友達を呼んだパーティーで」とあれこれ違いを並べ立てているが、ホテルであれ男性の自宅であれ「性行為が起こりうる異性との密室」に行ったという点は変わらない。そしてどちらのケースでも女性側の認識(どんなつもりで行ったか)と、実際に起きたことには違いがあり、どちらのケースにおいても性犯罪は正当化されない。
松本への告発内容はこうなっている。小沢に誘われ複数人で六本木で飲み会をする予定だったが、当日になり「写真に撮られるとまずいので、ホテルで部屋飲みにって感じになりました」と、LINEで飲み会の場の変更を伝えられる。また「少しでも粗相があればこの界隈を歩けなくなる」と念を押されており、不安を感じてもドタキャンをしづらい状況に置かれる。行くとスマホを没収され、松本氏から腕力による性的暴行を受ける。そこから精神科に通院するようになる。
これらが事実であれば、直前に「週刊誌対策で、飲み会がホテルの部屋飲みに変わっただけですよ」と伝える時点で、相手方に錯誤をさせる意図がある。あくまでも予定通り、これは複数人による健全な飲み会でしかないと。そこに社会的立場による心理的脅迫、直前に予定を変えることで十分に意思決定する時間を与えない、今の法律でいうなら不同意性交等罪の構成要件にしっかり当てはまることをしている。これでは自由な意思決定により、性行為があると認識して「部屋飲み」に行ったとはとてもいえない。仮に認識していたとしても暴行していいわけでもないが。このあたりはLINEで電磁記録として残っているはずだ。
たぬかなの「30万の高級ホテルに〜」という主張は、外で普通の飲み会をするつもりだった女性たちには関係のない話で、誘き寄せた側の選択だ。むしろ高級ホテルにおける打ち合わせや二次会は珍しくないことから、「週刊誌対策で部屋飲み〜」という口実に沿った安心感を与えるロケーションをうまく選定している。話通りであれば、女性たちは参加によって30万を受け取ったわけでもなく、宿泊もしておらず、ただ暴行されて帰っただけだ。
「まんこ二毛作」ともいえない。LINEに残っているように、途中から名の知れないVIPが来ることを知らされ、場所も変えられた時系列なら「まっちゃんに枕営業をする目的で近づき・・」とはとても言い難い。女性たちに枕営業をする姿勢が少しでもあるなら、LINEで錯誤させたり脅したりする必要性もない。長年の通院記録があるならば、人生を壊されたことに対して週刊誌の取材料なんてとても割にあわないものだろう。このまま予定通りに証言者として法廷に立つならば、時間と体力を消耗し、偽証罪に問われる社会的リスクも負う。30万もする高級ホテルに行けた上に、話したらお金になってお得だったね ♪ なんて侮辱は軽々しくするべきじゃない。
当初はよく状況を理解せずに「まんこ二毛作w」と叩いたとしても、嘲笑的なスタンスが全く変わっていないことが残念だ。いつか、当時この人の主張が支持されていた社会は異常だったという扱いになると思う。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に