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令和3年12月11日に発生した浦和競馬場所属きゅう務員が関与する事件について、令和4年1月31日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。
(1)発生日時 令和3年12月11日(土)22時頃
(3)発生概要
・事件当日の21時頃から、発生場所となったスナックにおいて、浦和競馬きゅう舎関係者13名を含むグループで宴席を行った。
・宴席の途中で、きゅう務員1名が、上半身裸になり身体に手指消毒用アルコールジェルを塗った同席者1名に、ふざけてライターの火を近づけたところ引火し、同席者は火傷を負って救急搬送された。
・同日、火を付けたきゅう務員は逮捕され、翌12日に送検された。その後、12月21日に不起訴となった。
2 処分対象者 12名(宴席参加者13名中、1名は1月31日付けで退職)
3 処分内容 別添のとおり
(1)コロナ禍において、主催者から忘年会自粛の通知があったにもかかわらず宴席を設け、または参加した。
(2)店舗に設置された手指消毒用アルコールジェルを身体に塗布する迷惑行為を行い、また、同席者の身体にライターの火を近づけたことが、引火による負傷を誘引した。