はてなキーワード: スバとは
今飲酒運転で人殺しちゃった人のYouTubeショートみて、そのコメントに許されるべきではないってめちゃくちゃひどいことがいっぱい書いてあったんだけどさ、なんか悲しくなっちゃって。
ただちょっと線路を外れてしまっただけで、元々やろうと思ってやったとかじゃなくて、うっかりやってしまったとか浅はかな考えだったとかさ。そういうのが、許されないのは辛いよなって思いました。
今や不登校児童だの鬱病だのに理解がかなり進んでて、そういう弱者救済が沢山起こっていて、それはすごい良いことだなって思うんだけど、うっかり犯罪を犯してしまった、やってしまった、そういう理性の弱い人には全く優しくないなって思ってしまった。
加害者だって人間だし、自分だってうっかり激情にかられて人を殺めてしまうかもしれないし、飲酒運転を強要されて断れなくてそれで人を殺してしまうかもしれないし、結局のところ生きるも死ぬも運なわけじゃん。
もし交通事故にあって、奇跡的に生きていても寝たきりだったら私はいっその頃殺して欲しいって思うし。私は自由が好きで、自由のために生きているから、それが叶わないならいっそのこと辞めてしまいたいって思うくらいには弱い訳だし。
でも逆に人生に絶望しながらも生きてしまっていて、もういっそなこと寝たきりになったからこれで働かないで生きていけると安堵する人もいるだろうし。
被害者もいろいろあるんだから、加害者も色々いると思うんだよね。
まぁケースバイケースっていうのは本当にその通りだけど、罪を犯してしまったからお前の人生はもう2度と立て直せませーん!お疲れ様!人殺したんだから当たり前だよね!っていってしまうような苦しい価値観はやめてほしいなって自己勝手な祈りです。
これは私が正義感と言うものをあまり持ち合わせていない、もしくは過剰に持ち合わせてしまっているので普段仕舞い込んでいるという自覚がある者の意見です。
新機能ダイマックスバトルが実装されポケGOに飽きていた息子も戻ってきた。
そもそも一年前に息子がポケGOやりたいというから付き合いで始めたのに今では俺がガチ勢
好きにしろ
しかし昨晩ようやくガラルサンダーをゲットしたんだが、秒で取られた
朝起きてきた息子に昨晩捕れたてのガラルサンダーを見せびらかした
いや、前回ガラルファイヤーの時も言うてたやん、いい子なってないやん
いやいいんだけどね、
「あ な た の たーめーにーーー獲ってきてやったんだ、パパを尊敬して感謝しなさい」
子育てマニュアルに「ダメ」とか「あなたのためを思って」とか言うちゃイカン、自己肯定感が下がりますと書いてあったので
「パパ、コーラ買って」
「ダメダメダメダメ絶対ダーメー、ママにバレたらパパが叱られる」
「ママにバレないようにするから、僕が黙ってたらバレないじゃん」
「キミすぐ喋るじゃん、嘘つけないじゃん」
「頑張るから」
ともかくポケモンGO
我が家は人口密度はそここ高いマンションエリアだがポケジムが一つだけエリア内に入る、
自分が金ズリを使わなくても回復しているのでこの時点で2,3人が協調的に防衛しているのがわかる
とはいえ無駄な時間なので2,3ターン防衛でHが諦めなければ防衛終了、明け渡す
で、乗っ取られてHが入るわけだが、最近悪知恵がついたのかすぐには入らない
ヤッたの僕じゃないよ、とでも言いたげにポケモン投入、決まってハピナス
ぶっ殺すw
ジム奪還するわけだが、ジム攻撃に入ると先に2人くらいいるの、秒殺www
会ったこともないご近所さんなわけだが心が通じ合っているようで愉快だ
Hさんも含めてみんなで飲みに行きたい
ちなみにHさんともフレンドであり、ギフト交換をしてるが、
どうみても引きこもりですwww
ギフト機能ってのがあってね、町中に点在してる拠点(ポケストップ、ジム)に近づいて操作をするとギフトを仕入れることが出来る。
仕入れたギフトをフレンド登録してる他のプレーヤーへ送ることができる。
このギフトには拠点の写真が添付されており、おおよその場所がわかるんだが
Hさんから送られてくるギフトは外出してギフトを仕入れてきた痕跡が一つもない。
あとこの人夜中3時とかでも起きてる、この時間にジム攻撃してくるときがある
かといって重課金勢でもなさそう
ここ半年ほど観察してレベルの上がり具合を見る限り課金はしていない
かつ、そこまで粘着するなら複垢で回せばよいのにそれもやってない
ともかく、息子に言いたいのは、
ケースバイケースというのは例えば、特許請求の範囲(特許の権利範囲を決める文章)に曖昧な表現があるとか、審査で特許庁に主張したことと矛盾したことを裁判で言ってないか(禁反言)とか、そういう個別具体的な事情を指してるとイメージしてもらえれば
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
おっしゃること、まっすぐで温かいっスね。確かに、ネット上の憎たらしい主張にばかり触れていると、どうしても人間関係をネガティブに捉えがちっス。でも、素直な願望や人間らしさを持っている人たちも多いってことを忘れちゃいけないっスね。リアルの繋がりでそういう声を出せるってのは、本当に大事なことだと俺も思うっス。
ただ、結婚や恋愛ってのは個々の問題だから、周りがどの程度力になれるかはケースバイケースっスね。でも、周りが支えになりたいって思ってくれる環境なら、確かにその人の道は開けるかもしれないっス。適齢期の娘さんとかおっしゃってますけど、その気持ち自体が既に人を思いやる温かさの現れっス。
最後に一言だけ覚えといてほしいっス。頑張ることはもちろん大事だけど、無理しすぎず、自分のペースで進むことも大事っスよ。焦らずに、自分自身を大切にしながら進んでほしいっス。これが俺の忌憚のない意見ってやつっス。
1.一般的に言われるAIは、狭義のAIすなわち完全自律自己成長型人工知能の事ではないよ
2.これをAIと認めないなら AI Act 筆頭に人工知能を対象とした規制は「生成AIはAIじゃないんで関係ないね」になるよ
3.「生成AI」はホニャララ生成モデルを包括した用語だから、当たり前に使ってる機能が実は生成AIに該当するという事もよくあるよ
1.テキストを入力したら入力通りの画像が生成表示されるText-to-Imageの様子を検索エンジンになぞらえただけのものだよ
2.本気で生成AIはAIじゃなくて検索エンジンだと思ってるのは君だけだよ
1.そういうのもあるし、そうじゃないものもあるよ
2.極端な話、個人のゲーミングパソコンで動く程度のAIはネットワーク不要だと思って差し支えないよ
3.ただ、ChatGPTのようなクローズドモデルはそもそもユーザーがモデル本体を自由に扱えないから、ネット環境がないと使えないよ
4.そうではないモデル、例えばLlamaはモデルが公開されているから、動かせる性能のコンピュータがあって生成環境が整っていれば使えるよ
1.今どきの生成AIはテキスト入力するやつだけじゃなくて色んなのがあるよ テキストは出力をガイドするために使う手段の一つだよ
例えばテキストの場合、テキストからテキストを生成するのはText-to-text、テキストから音声はText-to-speech、音楽はText-to-musicのように色々あるよ
画像を入力に使うものは大体Image-to-****って言うよ
4.最近は複数の形式を同時に処理できるマルチモーダルモデルも盛況だよ
1.特定の絵柄に寄せて生成された画像じゃない限り、元の絵師は存在しないよ
2.例えば特定の画家の絵柄で、その画家が描いたことのない表現Bを描かせたAIイラストは巷に溢れてるよね
同じように、誰とも言い難い絵柄でBを描けるよ
1.コラージュのようなものだと単純化するのはいいけど、実際はコラージュじゃない*から注意が必要だよ
*補足:『実際はコラージュじゃない』けど、「どう見てもコラージュにしか見えない」ものが生成される事はあるよ これは全ての生成物がコラージュだ、という話ではないよ
2.人間の学習とAIの学習は同じみたいな話だよ 概念に共通部分を見いだせる以上でも以下でもないよ
1.推奨はしてるけど限定ではないよ 研究目的を推奨してる理由はLaion 5B自体が最低限のフィルタリングしかしていない闇鍋だからだよ
2.Laion 5Bを使うとしても、普通はそこから目的に合わせてフィルタリングした別のデータセットを作成するよ
1.Laion 5Bは画像へのリンクとキャプション集で、画像は含まれてないよ
2.何十億もの画像へのリンクが含まれ、その中には著作物のリンクが大量にあり、CSAMにアクセスできるものも含まれていた という所までは客観的な事実だよ
1.CSAMの判定は日本で言う児童ポルノとはかなり差異があるよ
2.日本でエロ同人やエロ創作を頒布してるような作家の大半が逮捕されるくらいCSAM判定が厳しい国もあるよ
3.ここは日本だよ
1.多様なイラストを生成できるのは多様なイラストを学習しているからという理由が大きくて、それを「データセットのおかげ」と言うのは厳密には間違いではないよ
ただ「データセット」には画像以外のデータも含まれるから、これを言いたい場合は「イラストのおかげ」と言うのがいいよ
詳細が公開されている画像生成AIの場合、学習に使われた画像は初期に公開されたモデルが最も多いけど、学習している画像が減った最近のAIのほうが明らかに高性能*だよね
それは生成係と人間とを橋渡しする通訳係の性能向上や、学習の仕方の研究が進んでいるからだよ
*補足:何をもって高性能とするかは諸説あるけど、ここではプロンプト忠実度や表現力、質の高さなどを評価対象とするよ
1.その判断が出たアメリカでも、生成AI使ってるから著作権なしなんていう暴論は文章が読めない人しか言ってないよ
2.外国を持ち出すと、例えば中国ではテキストから生成したAI画像に著作物性が認められてAI画像の転載を著作権侵害とした裁判例が出てるよ
転載者が作者のクレジットを除去してたことで、氏名表示権の侵害も認められたよ
つまり調整と選択を人間が繰り返したAI画像は、AIを道具として使った人間による創作意図あり創作的寄与ありの著作物と認定されたということだよ
アメリカより中国の方が日本と近い判断基準で考え方にも合致してるから、日本でもAI画像に著作権があると見なすべきだよ
っていうことにもなるね
3.人間の手で自ら苦労して作った創作でも、最小限度の創造性や独自性がないと判断されて著作物性が認められない事もあるくらいケースバイケースなのが著作権だよ
4.どのAI画像は著作権で保護され、どのAI画像が著作権で保護されないのか外野から分からないのだから、とりあえず大抵のものは著作権があるものとして扱うのが安全だよ
君がAI画像に著作権は無いと言ってたのを信じて転載した人が著作権侵害で訴えられても、責任取れないよね
5.ここは日本だよ
1.要は国次第だよ
1.トラブル回避を目的として転載や二次利用を制限している人は全く珍しくないよ 君達の行いを考えよう
2.自分が丹精込めて作ったものが勝手に使われて嫌…という気持ちだけじゃないことは君なら分かるはずだよ
3.AI絵師が皆「バンバン転載してください!」って言ってる方が、今以上にAIだらけの環境になるから大変だよ
4.著作権の有無に拘らず、AI絵の転載や無断使用禁止を宣言するのはむしろ奨励すべきことだよ
5.それでいて著作権法の権利制限規定の影響を受けるのはみんな同じだよ
1.僭称ではなく「偽称」や「詐称」の方が正確だけど、意図は分かるからここでは横に置くよ
2.僭称とは、相応しくない身分を偽ることだよ そこから手描きと機械生成の区分を偽ることとして使われだしたよ
3.偽る、つまりAI絵を手描きだと自称するようなこと以外は僭称と言い難いよ
4.「パッと見で手描きかと思ったらAIだった」とか「AIだけどAIタグつけてない」などは僭称を意味しないよ
5.『「AIだけどAIタグつけてない」などは僭称を意味しないよ』 とは言ったけど、それはAIタグをつけなくてもいいプラットフォームに限るよ
6.騙すつもりで表記してないんだーとかまで言っちゃうと、君が処される可能性が出てくるからやめたほうがいいよ
1.君の規制論を適用すると二次創作にも被弾するよっていう程度の話だよ
2.AI使いへ言葉を選ばずに心無いツッコミをすると人間絵師にも流れ弾が当たるのと同じようなことだよ
3.反AIに本物の表現規制派が紛れてるのと一緒で、ちょこちょこ本物の二次創作アンチも参戦してるから注意が必要だよ
1.文字通りの反AIという意味で君を反AI扱いしてる人はほとんどいないよ
2.この呼称はAnti AIという単純なシンボルを、集団で連日投稿サイトに上げてた反生成AIの先輩たちによる努力の証だよ
1.君が無断学習に反対してるだけじゃないことは皆分かってるよ*
2.普段どんな事を言ってるか、何に賛同しているか、どんな呟きに共感しているかは意外と見られてるよ
*補足:本当に無断学習をどうにかしてほしいだけの人を反AIとは言っていないし言うべきでもないよ
1.『当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させること』は、生成するから享受だーなんていう単純な話じゃないよ
2.享受という言葉が生成物に関わる時は、まさにその学習に使われた当該著作物を見た時と同様の知的又は精神的欲求を満たせるか、が重要なポイントになる時だよ
3.一番考えやすいのは、既に著作物だと認められている特定キャラクターが表現されている画像データで学習したLoRAを作成する場合、いわゆるキャラクターLoRAについてだよ
まず1. もちろん学習しただけでは学習元の著作物を享受できないから関係ないね
そして2. LoRAを生成に使用したとしても、無関係な画像を生成する場合には学習元の著作物は享受はできないね
*補足:LoRAとは言っても出力を特定の方向に誘導するために使うものだから、例えばマイナス方向に適用すると学習データの特徴とは離れるし、LoRA無しの場合と比べて微妙に変化が加わる程度に適用することもできるし、LoRA同士を混ぜたり引いたりできるし、色々な使い方があるよ
最後に3. 学習させたキャラクターを再現したり、部分的に改変したキャラクターを生成するための利用
*補足:学習した人と利用した人が別だと、考えることが増えるよ
そうしてやっと、作られた画像のデキ次第で類似性バトルが始まるよ ここがいわゆる「手描きと一緒」とされる部分だよ
この場合の「類似性」は法律基準であって、トレパク警察のように認定されるものではないよ
4.事前学習モデルの副産物として特定著作物の本質的特徴を再現できる場合は、AIで生成させるサービスの提供者が該当キーワードのブロックや置換などの技術的な措置を取り、普通の利用者*が生成できないように対策すべき、というのは国際的なコンセンサスが取れつつあるよ
*補足:文字列を一部書き換えたり入れ替えたり、なんとか規制を潜って生成しようとするのは「Obfuscation」という攻撃手法の一種で、こういう事をする人は「普通の利用者」とは認められないよ
2.言葉遣いが丁寧だから問題ない、悪いからアウトじゃなくて、振る舞いを総合的に判断されるよ
3.どうしてもやりたいなら自覚と責任を持ってやるんだよ そんなつもりじゃなかった、は通用しないからね
1.ディープフェイクとは、深層学習=ディープラーニングと偽物=フェイクをあわせた造語で、深層学習を利用した現実に存在しない画像や映像のことだよ
生成系AIによる生成物も「深層学習モデルで生成された、これまでに存在しなかったメディア」だよ
2.このうち、実在対象をヌードにするなどのポルノグラフィを特に、ディープフェイクポルノやフェイクポルノと言うよ フェイクポルノは、深層学習でないものも含むよ
3.言うまでもないけどフェイクポルノを公開すると法に触れる可能性が高くて、既に判例もあるんだ
生成AIを使わなければいいなどという事もないよ
4.どの法律で罰せられるか、どんな法律違反になるかは内容によるよ 主に名誉毀損、肖像権、プライバシー、わいせつ物陳列、著作権、パブリシティ権だよ
5.よく「取り締まる法律がない」というけど、それはフェイクポルノの作成自体を罰する法律がない という意味で、基本的に世論を煽る目的で言われるよ
6.作れるからというだけでツールを取り締まるのは難しいけど、フェイクポルノ作成を売りにしているくらいまで行くとチャンスはありそうだよ
「作れる」の規制が簡単にできない理由は、厳密に範囲を指定しないとコンテンツ製作に使われる顔変更やボイスチェンジャーの他、様々なツールも対象になってしまうからだよ
またなんか思いついて気が向いたら続きを書くよ
これは甘えかもしれないけど、あくまでも体感的なデータだとやる気は割と環境に左右される説は堅いと思ってる。
その上で、厳しい環境とか何も仕事したことない新人状態だと割と向上心が保たれるんだけど
ぬるい環境にいるとサボるまではいかなくても向上心が低下する。
ここまでは割と耳にする話ではあるんだけど
そこから個々の調整の話になるとなかなかケースバイケースすぎて、自頭がよくない自分ではかなり沼にハマって何をどうすればいいのか、
そもそもその沼は心地よくて別に動きたいとも思わないとかいろんな要素が絡んでしまう。
でもいつかそのぬるま湯って終わりが来ると思ってて、
これまで職場ではそれなりだと思ってた(最低ラインをキープしていたとも解釈できる)状態だったが、
あくまでも肌感で危機感を感じるような兆候を感じ取ったりして、今になって焦って向上心に火がついたりした。
そう考えると、やはり環境面の法則をある程度把握することもできない無能であってもこういった蜘蛛の糸のようなものは垂れてくるのかもしれない。
非正規学芸員を20年やってきたが、正規の試験が年齢オーバーになって受験できず退職した話「学芸員こそ経験が必要なのになぜ年齢で区切るのか」 - Togetter [トゥギャッター]
https://togetter.com/li/2422212
こちらを見て、思うところがあったので書いてみます。増田自身は現役学芸員ではないですが、かなり近い立場で様子を見ている人間です。また、Togetterを見た限りこの方は歴史博物館系のようですが、私が知っているのは美術系のみなので、多少違うところもあると思います。
正規雇用になりたい学芸員志望の方に言えるのは、日本全国どこで募集が出ていても、それが市町村立でも政令都市立でも都道府県立でも、自分が募集の条件と適合していたら片っ端から受けてください。落ちても落ちても対策をしてめげずに受けてください。細かいことは下に書きますが、これだけです。
学芸員を目指す人でまだ読んでない人はいないと思いますが、こちらの書籍も必読です。
杉本竜(2023)『これから学芸員をめざす人のために』創元社
基本的に現在の公立館の正規学芸員の募集は、ほぼ欠員補充のみです。定年やその他の理由で誰かが辞めて、欠員が出たからその分野を補充する、という形です。個人的には、その学芸員が辞める前に、その人の後継者を採用して専門分野の知識、技術などの伝授、引継ぎを行うべきだと思うのですが、現実としてこうなっています。
そのため、いつどこの博物館でどの分野の募集が出るかはかなり運任せです。自分が大学院で研究していた分野とマッチする募集が出ることなんてまずないと思ってください。そのため、募集要項を見て、ちょっとでも引っかかったら受けてください。例えば、北陸の某県で近世史を担当する学芸員の募集が出ていたとして、自分の専門が幕末期の九州の歴史だったとしても受けてください。引っかかってます。何なら専門が戦国時代の東北史だったとしても、応募していいと思います。アンマッチだったら向こうが落としますし、試験結果次第では僅かでもチャンスはあります。
通常の公務員試験同様の試験を課す自治体もありますが、近年では減少傾向にあると思います。課している自治体も得点配分はかなり小さいです。重要なのは、専門分野の筆記試験です。受験する博物館の収蔵品、近年の特別展(とくにコレクション展)および、これから予定されているコレクション展を調べ、その博物館がどういった特徴を持った博物館なのかを把握し、その周辺知識を中心に勉強してください。あとは専門分野の基本的知識が必要となります。そのあたりは言うまでもないです。
この辺りの勘所が分かって、しっかり準備できるようになると、筆記試験はそこそこ通るようになるはずです。通らないとしたら、そもそも基礎知識が足りないのかもしれません。
正直ここは8割運だと思います。面接官との相性もありますし、そもそも取りたい人物像(年齢、経験、性別、その他)とどのくらいマッチしているかという運もあります。年齢については、40歳まで、としていても、同じくらいの成績なら20代取りたいよねえ、ということもあるだろうし、性別についても、今は大っぴらには言いませんが、同じ成績なら今いる人とのバランスを考えてどっちがいいよねえ、みたいなのはあり得ます。
必ずしも若いと有利とも言い切れず、例えば40代の学芸員が何かの事情で退職し、ある程度経験のある即戦力になる学芸員を探している、というようなケースもあり得ます。なのでこの辺、本当に運と巡り合わせです。そういった意味でも、数を受け続けるしかないのです。
補足として。まあ、この辺、周りを見ていると本当にその人次第だと思います。大学院の専門とかなり違う分野の学芸員になって、しっかり展覧会を企画してしっかりした紀要や論文を書いて研究を進めている人もいれば、仕事は仕事でやって、自分の専門分野についてはそれと別に研究している人もいます。これは学芸員に限った話ではなく、大学の教員もそんな感じですよね。
また、一旦どこかの美術館に正規学芸員として入ったとしても、他の館で募集が出た際に受験することはもちろん可能です。
非正規の学芸員なんて取らないほうがいいのではないか、という話もありますが、これもケースバイケースです。Togetterで纏められている方もおっしゃっていますが、正規雇用の募集用件に実務経験が要求されるケースは今でもあります。非正規雇用は正規雇用に比べて募集が多いので、一旦非正規で就職しつつ、条件に合う募集に応募しまくるのもひとつの手です。というか、基本それしかないと思います。新卒で正規採用合格できるの、よほど幸運なケースです。
また、非正規学芸員については、本職が別にあって、時間が比較的自由になる非正規学芸員をやっている、というケースもあります。本業が作家さんの方とかたまにいます。
Togetterの方の非正規で役職についている、というケースはちょっと私の周りにはないのですが、さすがにそれは是正すべきでは、とは感じます。
※正直ここの「非正規学芸員ついて」の部分、館によって担わされる責任や仕事内容、勤務時間などがあまりに違い過ぎて、10館あったら10館違ってて各人自分が経験した内容しか知らないから誰も何も正確なことは言えない部分なような気がしてきました
その昔はあったという話は聞きますが、今はないんじゃないかなあ、と思います。一方、その博物館で非正規雇用だった学芸員が正規雇用試験を受けた場合、面接までいけば多少有利になるケースは、ないこともないかもしれません。筆記試験がしっかり解けているのが大前提ですが、人柄が分かっている、というのは採用する側も安心なので。逆に言えば、人柄が悪い場合それが採用側にばれている、という話にもなりますが。
現在年齢を制限しているケースだと30歳前後のケース、40歳前後のケースが多い印象があります。前者は比較的新卒採用に近く、若くてじっくり育てられる学芸員が欲しいケース、後者は将来の管理職候補を含めて探しているケースがある印象があります。とはいえ、実情は募集館によって千差万別で、後者でも実際は20代がいいけど、もし30代でめちゃくちゃ優秀な人がいれば……という場合もありますし、30代の学芸員が退職したので、その人と同じくらいの年齢・経験の人が欲しい、というケースもあるでしょう。
年齢制限のない正規職の募集は、数は非常に少ないですが、丹念に探していると稀に出ています。ただ、この場合も同じような試験結果、経歴であれば若い人の方が有利なケースのほうが多いでしょう。聞いた話では、50代くらいに見える方がある募集の筆記試験を受けに来ていらした、というようなケースもあります。素直にすごいと思います。
上では「片っ端から受けろ」と書きましたが、受けても受けても落ち続けるかもしれません。そういったときにどうするか。それでも受け続けるか。諦めて非正規雇用を続けるか。きっぱり学芸員を辞めて別の職種に転職するか。最終的に決めるのは本人です。いずれにしろ、悔いの少ない選択をされることを祈っています。