注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
例の件について、被告は原告から特許権の内容を把握していないと言ってますが、これが本当なら警告なしで訴訟が提起されたことになります これもうわからんので、この件の言及やめ...
あー便利屋さんちょっと網戸張り替えてよ
ケースバイケースの所が意味わからん 普通の裁判も判例元にはするがケースバイケース 逆に特許も同じ条件なら同じ結果がでる 結果が違うなら同じ条件では無い
特許の場合、範囲がみんな違うから、基本同じケースになることはないよ。裁判と結構違う
調査に時間かかるってだけで狙ってやるなんて無理よな。その間に申請されたら大変だし