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2024-03-16

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

2024-03-02

    自宅にいて2ちゃんねるをいじって遊んでいる子供威力業務妨害の仕方を知っているわけがないという社会的事実から裁判で、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから

  被告人には偽計業務妨害罪故意が存しなかった、という主張をした下級審裁判例はある。

    これの趣旨は、2ちゃんねるで遊んでいる子供2ちゃんねるにした適当書き込み逮捕事案に該当させるなど論外である趣旨である

     この際、  被告人は知らなかった、と主張するのが弁護士の間のならわしとなっており、 教えていないから、知らなかったと言われれば有罪にしようがない。

2024-03-01

弁護人は、被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種々雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の掲示板認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件書き込みによって警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったとして上記(4)の主張をする。

   という下級審判例があるから

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2020-11-05

日経ビジネストランプ擁護記事がひどい

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00057/110500058/

投票日直前から現在までの部分に限っても、相当な間違いが書かれています

そもそも選挙前日の11月2日トランプ大統領選挙日中勝利演説をするとの噂が流れていたが、これは大統領候補であれば準備する普通ことなので、不可思議な「フェイクニュース」だった。

勝てるだけの代議員数の州の結果が揃う前、特に郵便投票の票が数えられる前にトランプの票数が先行している間に勝利宣言するかも、というニュースが事前に流れたのです。これは異常なことで、しかも実際かなりそれに近い発言を行っていますフェイクニュースではなかったのです。

11月4日未明バイデン候補は「我々は勝利軌道にいるので結果を急がず待とう」という趣旨発言をした。開票状況で劣勢にある候補の発する言葉ではない。さすがに筆者もすべてを調べたわけではないものの、このような発言米国大統領選挙史上初めてのことだと思う。それほど状況と内容が不一致であった。

コロナ下で郵便投票を行う人は民主党支持者が多いことは事前に予測されていました。民主党支持者の方がコロナ危険性に敏感な割合が高い一方、トランプ郵便投票は信用できないから直接投票しろという呼びかけをしており共和党支持者の方がそれに従う可能性が高かったからです。そして、民主党支持者が郵便投票を行うと、当日に投票する人はその分共和党支持者に偏ります郵便投票開票が通常投票の後という州は多いので、開票結果の初期はトランプに偏るというのは事前に予測されていました。

実際、いったんトランプが票数で先行した後、郵便投票開封が進むことで、特に中西部バイデン票が盛り返しています。今は劣勢に見えても「我々は勝利軌道にいるので結果を急がず待とう」というのは希望込みの発言ではあっても、方向性としておかし発言ではなかったのです。

その後、トランプ大統領発言したのだが、これは47年の政治家としての経歴を持ち、経歴詐称までしてきたバイデン候補とは異なり、単純な勝利宣言といういかにも「素人」の発言だった。

トランプには相談できる選挙アドバイザースピーチライター、そして政府高官いくらでもいるのですから、「素人」というのは言い訳になりません。

そもそもどんな素人であっても(といっても、トランプ大統領予備選挙と本選挙、そして就任後に中間選挙を戦っていますが)、代議員数270人を獲得しなければ勝利できないことは知っていますので、270人分の当確が出る前に勝利宣言をするのは異常です。

ちなみにここで何の説明もなくバイデンが「経歴詐称した」と出てくるのですが、一体何のことなんでしょうか? 英語圏でもそういう主張は見てませんし、少なくとも説明なしに書けるような常識ではないはずです。

犬笛の効果は大きく、ペンシルベニア州あいまいながら開票時間が延びることを発表。

中西部特にペンシルバニア開票時間がかかることは選挙から分かっていました。バイデン発言関係ありません。

トランプ大統領は、これまで触れてきたような開票状況は不自然だとして、最高裁に4日午前4時で集計をやめ、選挙結果を出すよう求めた。午前4時と言えば、まだ大統領が十分優勢な段階である

大統領最高裁に直接何かを求めるような権限はないですし、トランプ最高裁にそんなことを求めたというニュースも見ていませんので、おそらく筆者の思い込みでしょう。

ペンシルバニアでの投票日までに投票されたが、投票日後に到着した郵便投票の取扱について既に最高裁継続している裁判には参加するようですが、これは、「午前4時で集計を止めろ」といった内容ではありません。

そもそも、「優勢なうちに開票を止めよう」、つまりバイデン票が開票されるのを妨害しよう」という考え方は民主主義の国の政治家として異常なので、筆者がなぜこれを肯定的に書いているのか、理解に苦しみます

午前4時までの集計を使うように求めたトランプ大統領が、その後にバイデン候補勝利を発表したウィスコンシン州リカウントを求め、ミシガン州を訴える考えを明らかにしたのは、恐らく最高裁では争う目的あいまいになる(つまり午前10時になって午前4時の集計結果を明確に出すことはできない)と言われたからだろう。

最初下級審で訴えないと最高裁には行けないのだから、当然でしょう。「と言われたから」というのは一体誰が誰に言ったと想定しているのでしょうか。

2019-05-18

日本刑事訴訟では無罪推定原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件関係ない人間でも、被害者確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕要件は厳格なので前者である場合違法だが)

自分が突然お前は犯罪者裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。

仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だからたまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行目撃者がいるだとか証拠から指紋採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。

だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。

そしてなにより、刑事訴訟刑罰というのは公権力個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。

それは憲法規定されている。

ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。

だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。

また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。

条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。

ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者法律家が常に議論している問題である。おおよその基準最高裁判所判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。

未遂罪なども行動のどこから未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。

そして基準となるその要件判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。

盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか

これは違う。司法がアバウトな基準判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者可哀想からお前は有罪だ。

あるいは、どう頑張っても今の法律司法制度のもとでは無罪から無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。

これは一番やってはいけないことだ。

この間、秋田県警条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。

立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。

ここで批判すべきは県警ではなく、条例問題であろう。

ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。

最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。

ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪しろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。

様々な論点批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。

ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。

だが、学者専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点方向性が違ってきてしまうのではないか

小林弁護士ツイッター発言批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。

非難するとすれば、表現方法についてである

多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。

だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。

生物学化学理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法提示して、医師医学知識あるもの科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からいから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。

からと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。

弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手上から目線になっていいわけではないだろう。

全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。

犯罪者人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。

刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛

あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。

ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね

2019-04-12

日本産農産物韓国側輸入禁止措置についてのWTO裁定報道がひどい

この件に関してろくな解説記事がでない。

ざっと見た中では毎日記事WTO敗訴 安全性を立証しようとの日本政府の狙い裏目に)が比較するとましだった。NHKはひどかったな。

基本的情報は以下のドキュメントにある通り。

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/495abr_e.pdf

争点は8つほどあげられているが、主な点は以下のようにまとめられる。

1.韓国のとっている輸入禁止措置がSPS協定(SPS Agreement)に認められる範囲妥当な水準の規制=ALOP)を超えているか否か

2.日本が提出している科学証拠はSPS協定例外措置クリアするほどに頑健か否か

ここで重要な条文はSPS協定の2.3、3.3及び5.7である

要約して書くと

2.3

加盟国は検疫措置により、恣意的・不当に同一または同様の条件の元での加盟国間の取引差別し、擬似的な制限として利用してはならない。

3.3

加盟国は、科学的に正当な理由に基づいている場合には、自国保護水準を、国際的基準、指針、勧告に基づく水準よりも厳しいものに設定しても良い。ただしこの条文によりもたらされる水準はSPS協定の他の条文規定違反することは許されない。

5.7

加盟国は、科学証拠が不十分な場合には、他の関連国際基準や、他国措置などの情報に基づいて、暫定的な検疫措置を設定することができる。その際もリスク評価のために必要な追加情報を得るように努め、妥当な期間内に検疫措置について見直しを行うべきである

と言う部分。

さらに前提知識として、日本韓国食品による被爆線量としてCODEXを採用しており、これは国際規格なのでSPS協定の認める関連国際基準に即しているものということができる。CODEXでの食品由来被爆線量の基準値は1mSv/Yr。従来の規制値としては日本韓国セシウムのみを基準としていた。2013年に韓国さらストロンチウムなどの別の放射性物質検査要求し、基準値以下の放射性物質が検出された際にはさらに追加の検査をするように要求しており、日本はこの要求基準に基づいた輸入禁止措置恣意的・不当な差別に当たるとして解除を求めている。日本セシウムのみの検査であっても、他の放射性物質由来の被爆線量への寄与度が低いことを考慮すると、十分であるはずだと主張しており、最初パネルではこの主張が認められていたところである

上級委員会裁定

この裁定となった主な要因はALARA原則である

ALARA=As low as reasonably achievable

まり合理的に達成可能な限り、放射性物質摂取は低い方がいいと言う原則

韓国側は満たされるべき科学根拠基本的には以下の3つの要素によってもたらされると主張した。

韓国消費者食品から摂取する放射性物質

(1)通常の環境下に存在するレベルにあり、

(2)被爆量はALARA、

(3)定量的被爆量は1mSv/Yr

であるべきである

これに対し、日本側は(3)にフォーカスし、日本現在行っているセシウムのみに基づく検査で3はクリアできる、と主張していた。この主張は下級審では認められていたわけではあるが、韓国側は、セシウムのみの検査では、上述のSPSAの5.7に定義された、科学的な根拠が不十分である検査とした。ストロンチウム等の実効線量がセシウムとは異なることを指しているものと思われる。セシウムが100Bq/Kgである他国食品と、福島原発事故後の日本におけるセシウム100Bq/Kg基準基準線量1mSv/Yrに与える影響は同一視できないという主張である

 これに対しWTOはどのように判断たかというと、ALARA原則考慮すれば、福島原発事故ののちにおいての日本は他の地域に置ける基準線量に与える影響を考える上で、2.3に規定される「同一または同等」の条件を満たしているとは言えないとして韓国側の主張を採用し、輸入禁止措置がSPSA2.3に違反しているという下級審での結論棄却したわけだ。その理由の一つとして5.7の科学根拠が不十分であるとの韓国の主張に、日本側は反論しなかったというものをあげている。日本側としてはCODEXに準拠しているのであるから、(3)を満たすことによって(1)、(2)は必然的クリアできるであろうとの読みがあったのではないかと思われるが、結論から言ってしまえば甘かったということになるのだろう。感覚的にはストロンチウム等の検査要求されている放射性物質による被爆線量が、日本とその他の地域と同等であることをなんらかの形であれ主張することができれば下級審の判定は維持されたのではないかというような気がしないでもない。

 

以下個人的感想

 私個人としてはCODEX準拠であればその他諸々の行動による浮動的なリスクを超える範囲で、言い換えれば検知可能範囲でのリスクの増大を招くとは思っていない。しかしながら、ストロンチウム等の食品摂取によって、実効線量がどのように変動するかについて、科学知識が十分だとは言えないだろうと言われれば、「それはお説の通りと思います」と言うしかない。福島原発事故以前であればともかく、現実にあの事故を目の当たりにした上において、放射性物質に対して、必要以上の嫌悪感ないし、忌避感を持ったとして、さらに言えば、それを喧伝したとして、それは非難されるものでもないであろうと思っている。食というの非常にプライベートものであり、こだわりは内面的なものでもある。

 WTO裁定は端的に言ってしまえば、1mSv/Yrが達成される蓋然性は高いとWTOも認めてはいるが、ALARA原則に基づけば科学的に安全であることを認めたわけではない(不明であるとした。危険ももちろん言っていない。)日本側として、「科学的に安全との事実認定は維持」を言いたい気持ちはわからないでもないが、こういった場面でそういったことを言ってしまうところにディスコミュニケーションの原因があるような気がしないでもない。

 

2018-07-06

死刑廃止派の一法曹としての意見

松本智津夫オウム真理教事件の確定死刑囚死刑執行された。

 私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行タイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。

有罪であるという確証が持てない時に、多くの裁判官はどういう行動を取るのだろうか

 司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思いますしか現実裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者植松正は「無期懲役誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官人間ですから世論はまちがいなく気にしています世間を騒がせた大きな犯罪である場合裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしま可能性は0ではないということです。死刑という刑罰存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑選択してしまう例が存在するということです。

死刑制度問題は究極的には被疑者被告人人権問題に帰する

 死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者被告人人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しか100人死刑囚の中には、1人の無辜人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実犯罪者”の被害者の応報感情社会要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。

 では自分痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなた痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的裁判官検察官親和性の高い人たちですし、基本的検察提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなた有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。

 裁判人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪証明できた場合名誉回復され、損害賠償請求できる場合もある。しか死刑場合においては、それは究極の人権制約なのです。

団藤重光は以下のように論じています

例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しか人格的、その意味主体的利益であろうとも、人間自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益帰属する主体存在のものです。もちろんこのことと、前述の人間尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益帰属主体のもの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります

 痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者被告人人権を守りましょう、被疑者実名報道はやめましょう、無意味身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますいかがでしょうか。

 本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者被告人に対する、究極の人権侵害である死刑廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しか死刑廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。

被害者(周辺を含む)の応報感情を軽く考えるべきではない

 痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構ます。ですから冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。

 しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分冤罪当事者になることな想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情自然ものであると思いますしかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。

自分は無実なのだと内心で叫びながら絞首台に向かう人の存在を許容できるか

 私は貝になりたい、の主人公床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います

 私はその価値判断において、死刑廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断尊重したいと考えていますしかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたあなたの大切な人が、冤罪死刑になってしまうことを許容できますか、と。

2016-10-30

http://anond.hatelabo.jp/20161030123301

限界はそら殺されることよ。下級審SM過程で男が死んだという事件殺人罪同意殺人かで争われたケースが記録に残っている。

2015-04-14

しばらくは

昭和40年代までの下級審民商民事訴訟法研究に埋没することとする。それ以外のゴミ判例は捨てる。

平成に入ってからDNA鑑定の刑訴法判例にもいいものがあるが,それ以外はゴミから

上代位の研究をしようとして

判例検索したら昭和40年以前の下級審判例があったのでDLしてじっくり読んでみることとする。

2015-04-03

司法

戦後最高裁が最悪なのは今や確定

じゃあ下級審に神がいるかというと知的財産関係しか居ない

流動集合動産譲渡担保なんてかっこいいこといっているけど

こういうのが導入されたのは民事司法キチガイ化して以降で

民事司法存在したのは一体いつの事か

戦後民商事界の悲惨

下級審裁判例を探しても滅多に神様は居ない

戦後最高裁は一貫して理解不能

なんだこれ

2013-05-30

アメリカにおける児童ポルノも含めた猥褻物表現規制歴史について

 児童ポルノ禁止法改定案に漫画などが含まれることについて覚書でも書いておこうかと思う。

 そのためには、まずアメリカ合衆国における事情を考えたい。というのも、アメリカは"表現の自由市場"という言葉存在しているように、世界で最も表現に関しては自由のある国だからだ。(そしてその理由は4つほど上げられるのだが本題には関係ないのでここでは置いておく)

 まずアメリカにおいて表現の自由の根拠となるのは合衆国憲法の修正第一条であり、その内容は在日アメリカ大使館からそのままコピペすると

合衆国議会は、国教樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利侵害する法律を制定してはならない。

 こんな具合になっている。

 まあ表現の自由も無制限の自由じゃなくて、ポルノ(本当はObscenityで意味合いが違うんだけど、ここでは全部ポルノで統一)関係反社会的言動は規制されるってのが通説で、この覚書では前者にのみ焦点をしぼる。

 まず、アメリカにおいてポルノ定義が問題になったのは1868念のRegina v. Hicklinなんだが、当時のイギリス裁判所採用していた基準に

Whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral imfluences and into whose hands a publication of this sort might fall.

 てのがある。通称Hicklin test。で、この判示には三つのポイントがある。

1.ガキに見せたときにアウトかどうか

2.ポルノであるかどうかは一部だけでも判断できる

3.当該作品の社会的価値とかは完全無視して、とにかく該当箇所の効果だけを見る

 まあこれだけ見たら分かるようにめちゃくちゃ(政府にとって)緩い。つまりいくらでも言論弾圧できる。

 で、アメリカ最高裁1878年Ex Parte Jacksonで、堕胎だとかの情報も含めたポルノブツアメリカ郵便システムを使って送ることを刑事罰化したComstock法案を合憲と判断してよりいっそう規制を強くした訳だ。

 まあこんだけ政府にとってゆるゆるなことやってたら下級審もなんか苛々して、もっとリベラルになろうぜ!っていうことで色々と新しい判断が1900年代になって出てきた。その中で一番引用されてるのがUnited States v. One Book Called Ulysses(1933)における判例。ここでは、

著者がポルノを書こうと思ってたらそれはポルノ

 という異常に分かりやすい判示をAugustus Handって人がした。

 ぶっちゃけ身もフタもない話をすると、1950年代アメリカってポルノ産業が最盛期を迎えていて、ぎゃーぎゃー騒いで規制しようとしていた保守系の奴らと弁護士グループの戦いの結果こういうことが起きたのであって、そういう意味では今の日本と似ているかもしれない。

 閑話休題

 Butler v. Michigan(1957)で最高裁ポルノ作品を規制するミシガン州法を廃止させて、さっきのHicklin test実質的にひっくり返して、Roth v. United States(1957)で新しい基準を出した。それが、

the material must be calculated to debauch the minds and morals of those into whose hands it may fall and...the test in each case is the effect of the book, picture, or publication considered as a whole, not upon any particular class, but upon all those whom it is likely to reach. In other words, you determine its impact upon the average person in the community.

 というクソみたいに長いの。

 これのポイントも3つあって、

1.普通人間からしてどうか

2.当時の社会情勢からしたらどうか(後に社会とは国家全体としてと補足される)

3.当該作品(もしくはブツ)が全体としてポルノかどうか

 今度は大分書く方にとっては緩くなった。これをRoth Testと言って、この基準はJacovellis v. Ohio(1964)やMemoirs v. Massachusetts(1966)などの判決を通して確認・洗練されていくことになる。二番の要件は地域じゃなくて、国としての社会から見たらどうかになったし、作品の重要性についてもそんな要求しなくもなった。

 ただ、ここからアメリカ連邦最高裁面白いところで、裁判官大統領によって任命されるもんだから大統領保守派になると、保守的判決を下す裁判所になる。で、当時の大統領ニクソンで、そのとき最高裁に怒り心頭裁判長保守派のBurgerにやらせて色々判断も変えさせた。具体的には、1と3はそのままに、2とさっきの作品の重要性基準が変更されて、

2'.当時の社会情勢の判断基準は州だ

重要性:文学的、芸術的、政治的、あるいは科学価値を欠くものはアウト

 こんなことにした。これが1973年のMiller v. Californiaで判示されたことから、Miller testと呼ばれることになる。

児童ポルノについて

 こっから本題。

 1982年New York v. Ferberが児童ポルノにおいて先駆け的な判決になる。リベラル判事保守派判事も、全会一致で児童ポルノ映像に関する政府規制をよしとした。

 そして、インターネット関係について言えば、2002年Ashcroft v. Free Speech Coaltionがすごい興味深い判例を残していて、子供の役を大人がするポルノ規制されえないとしている!という訳で違憲判決を下された。いや、もちろん他にもまともな理由、例えばもっと緩い方法規制できるだろとかいうのもあるんですけどね。でも、次の裁判判決非実在児童規制してもいいとする判示をくだしている。

 United States v. Williams(2008)より

The statute's (先の違憲判決を受けて作り直したPROTECT Act of 2003のこと 筆者注)definition of the material or purported material that may not be pandered or solicited precisely tracks the material held constitutionally proscrible in Ferber and Miller: obscencematerial depicting (actual or virtual) children engaged in sexually explicit conduct, and any other material depecting actual children engaged in sexually explicit conduct.

こうしてみるとアメリカって面白い国だ。

もしこの辺の話に詳しい人がいたらじゃんじゃん指摘してください。お願いします。(見ている人がいれば)

追記

ブコメより

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10637547

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10645407

白田先生表現規制についてすごく分かりやすく説明している動画があったなんて!教えてくださった方(id:Barak)、ありがとうございます

つの方が遥かに丁寧で分かりやすい上にちゃんと猥褻(obscenity)とポルノ(porn)を使い分けて厳密な解説をしていらっしゃるので、是非こちらを見てください。

というか、朝起きて自分の文章読んでたら徹夜の勢いで書いていたせいでひどい…増田に書いといて良かった。

今度はもっと推敲して厳密にかつ分かりやすく書くようにします。

2012-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20120809020645

一般にはやくざが小指詰めるのは同意があっても違法性阻却しないんじゃなかったっけ?

下級審判例があったような

それと同じように考えても良い気がするけどな

2009-03-08

脅迫」ってさ

脅迫罪においての脅迫は、人の生命財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない

脅迫対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。

具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。

法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)

つまり「自分」を人質にして脅すのは法解釈的にはOKというわけか。 勝手に死んでろとーーーいいことを知った。

2008-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20080521104728

あれは一般論なので、もちろんケースによるといえます。

自転車の事例では大正9年に、自転車利用窃盗について、一時使用の意思があるにとどまるので窃盗罪が成立しないとしたものがあります。

もちろん、これをあまりにも広く認めすぎると、「一時借りるだけだったんですよw」という弁解がまかり通るようになって不都合です。

なので、戦後は客観的状況を考えて権利者排除意思を検討するようになっています。

強盗が逃げるために船を短時間利用したという事件については、

時間であっても乗り捨ての意思がある以上、権利者排除意思があるとしています(昭和26年7月13日)。

自動車を数時間乗り回したという事例は、窃盗罪の成立を肯定するものが二つあり、否定する下級審裁判例もあります。

そこでは、利用の目的や、利用の態様などから、権利者排除意思を推認しています。

これらの違いが結論を分けたのでしょう。

自転車だと窃盗に当たるかが微妙なので、もっと簡単に考えると、

隣の友達が席を立ったすきに、消しゴム万年筆勝手に使った場合を考えてみましょう。

こんなもんどう考えても窃盗じゃありませんよね?

モノは取っていませんから(厳密にはインクとかを奪ってますが無視できる量でしょう)。

自転車も、純粋にただ借りるだけなら、タイヤがちょっと摩耗するくらい?で被害はありません。

このようなものまで窃盗とするのは常識に反しますよね?

権利者排除意思が必要な理由はこういうことです。

2008-01-29

裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

今回は前回の続き、上告からです。

上告

さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。

誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度

と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。

第一審、控訴審事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、

上告審法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです!

ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。

要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。

事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか

事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。

なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。

なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。

上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。

もちろん、これではあんまりなので、重要法律問題を含むものについては、

上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。

なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、

この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。

下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。

なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!

もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。

こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。

代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。

こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。

話を簡単にするために無視しましたが、高裁上告審となる場合や、

第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。

これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。

上告審の審理

先に述べたとおり、上告審法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。

したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。

審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。

裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。

ただ、判決を変える場合には口頭弁論を開く必要があります。

よく、最高裁口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。

もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。

上告審の判断

上告審判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。

細かい手続の違いは面倒なので省略します。

ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、

上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。

上告審での破棄差し戻しは、控訴審差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。

前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。

再審

さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。

それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。

よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。

なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。

上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。

抗告

判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。

それが抗告制度です。

判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告

さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。

細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。

ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。

再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。

※追記

日教組と品プリの事件で、東京高裁抗告棄却していましたね。

あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。

民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、

後々の訴訟のために権利を保全しておく時に使います。

今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、

その後改めて裁判契約の解除の無効を争うというために行ったものです。

今日ポイント

最高裁事実認定をせず、法律判断しかしない。

上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。

判決を変更するには口頭弁論を開く必要がある。

確定しても再審で戦える。

決定には抗告で上訴出来る。

2007-02-28

裁判官日本を滅亡に導く

裁判官日本を滅亡に導く

http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139370784/764

上級審判決が変わって確定した場合、下級審裁判官は「判定過誤」として相応の処罰を受けるべきだ。

医者が「医療過誤」として受けている処罰は、似たようなものだ。後付の結果論で責められているんだからな。

裁判官はどんな判断をしようが罰せられないというのは構造的におかしい。極論、私怨主観のみで判断することも出来る。

で、医療裁判の一審は、今、必ず医療側に不利に判断する裁判官の下で裁判が行われるように工作されている。

二審以降では判決は必ず翻る。だが、一審で敗訴した医療側はそれだけで名誉の面でも業務の面でも多大な損害を受けている。ふざけるな。

あと、刑事訴訟無罪判決になった場合、検事警察も処罰を受けるべきだな。

書類送検されるだけで実名公表されてマスコミに騒ぎ立てられて名誉毀損を受けるんだ。無罪になったってぬぐえるものじゃない。

なぜ医者結果論で責められて、裁判官検事警察結果的に間違っていても処罰を受けない?

そんな状態だから「とりあえずやっておくか」的に他人の人生を簡単に狂わせられる。

 
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