はてなキーワード: 同意殺人とは
実際殺人罪じゃないっていう
日本において、妊娠中の女性に対して暴力を振るい、故意に流産させる行為は犯罪とされます。具体的には、刑法において「堕胎罪」や「傷害罪」として処罰される可能性があります。
日本の刑法第212条から第216条には「堕胎に関する罪」が規定されており、自己堕胎や他者による堕胎行為が違法とされています。具体的には、以下のような規定があります:
特に、妊婦に対する暴行や傷害で流産させた場合は、故意にせよ過失にせよ「傷害罪」や「傷害致死罪」に該当することがあります。これは胎児が法的に「人間」かどうかという問題とは別に、妊娠中の女性やその胎児に対する保護が強く認められているためです。
したがって、日本においても、胎児が人間でないという理由で流産させても問題がないという考えは法的に通用しません。流産させる行為は厳しい処罰の対象となります。
長年連れ添った夫婦が生活苦を理由に、夫が妻を殺害した事件が発生。
妻の「殺してください」と殺害を依頼された夫が、妻を絞殺した。
夫婦は会社が倒産、知人の借金連帯保証人による借金、妻の脳梗塞など不幸が重なっていた。
再就職が決まっていたが、手違いで他の人を雇ってしまったため職に就くことができなかった。
食うや食わずの生活が続き、衰弱しきった妻が夫に殺人を依頼するに至った。
逮捕時の夫の所持金は100円に満たなく、アンパンを購入したレシートを所持していた。
アンパンは誰が食べたのか
裁判の最後に裁判官が夫に対して何か言いたいことがあるかと尋ねた。
夫は語る。
妻は甘いものが好きだった。
妻が死にたいと言うようになり、最後に何か食べさせてあげたかった。
妻にアンパンを食べさせようとしたが、食べる元気がなく食べることができなかった。
妻は喉が渇いたと言った。
裁判中、終始無表情で魂が抜けていた表情の夫であったが、泣きながら言う。
「アンパンじゃなくジュース買ってあげれば良かった、アンパンじゃなく、ジュース買ってあげればよかった」
泣きながら繰り返し言う姿に裁判官は涙を堪えていた。
誰よりも優しく弱者の立場で物事を考えるAとは違って、Bは冷静沈着のエリートであった。
しかし、Bは泣いていた。その姿がとても印象的であった。
Aは泣きながら判決を書いていた。
しかし、公共機関に助けを求めるなど救済手段がなかったとは言えない。
よって殺人罪に該当する。