2008-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20080521104728

あれは一般論なので、もちろんケースによるといえます。

自転車の事例では大正9年に、自転車利用窃盗について、一時使用の意思があるにとどまるので窃盗罪が成立しないとしたものがあります。

もちろん、これをあまりにも広く認めすぎると、「一時借りるだけだったんですよw」という弁解がまかり通るようになって不都合です。

なので、戦後は客観的状況を考えて権利者排除意思を検討するようになっています。

強盗が逃げるために船を短時間利用したという事件については、

時間であっても乗り捨ての意思がある以上、権利者排除意思があるとしています(昭和26年7月13日)。

自動車を数時間乗り回したという事例は、窃盗罪の成立を肯定するものが二つあり、否定する下級審裁判例もあります。

そこでは、利用の目的や、利用の態様などから、権利者排除意思を推認しています。

これらの違いが結論を分けたのでしょう。

自転車だと窃盗に当たるかが微妙なので、もっと簡単に考えると、

隣の友達が席を立ったすきに、消しゴム万年筆勝手に使った場合を考えてみましょう。

こんなもんどう考えても窃盗じゃありませんよね?

モノは取っていませんから(厳密にはインクとかを奪ってますが無視できる量でしょう)。

自転車も、純粋にただ借りるだけなら、タイヤがちょっと摩耗するくらい?で被害はありません。

このようなものまで窃盗とするのは常識に反しますよね?

権利者排除意思が必要な理由はこういうことです。

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  • 長文申し訳ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci 今日福岡地裁で出た判決。 事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ...

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    • ワイドショーみたいなのりの煽りニュースをみてておもったんだけど、 この車には同乗者がいたんでしょ? 共犯でいいんじゃないの? 水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの? な...

    • それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。 いや、どっちも過失犯だし。 あと、水飲む行為は証拠隠滅罪に当たるのかってのもかなり微妙な問題...

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