2024-03-02

    自宅にいて2ちゃんねるをいじって遊んでいる子供威力業務妨害の仕方を知っているわけがないという社会的事実から裁判で、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから

  被告人には偽計業務妨害罪故意が存しなかった、という主張をした下級審裁判例はある。

    これの趣旨は、2ちゃんねるで遊んでいる子供2ちゃんねるにした適当書き込み逮捕事案に該当させるなど論外である趣旨である

     この際、  被告人は知らなかった、と主張するのが弁護士の間のならわしとなっており、 教えていないから、知らなかったと言われれば有罪にしようがない。

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