自宅にいて2ちゃんねるをいじって遊んでいる子供が威力業務妨害の仕方を知っているわけがないという社会的事実から、裁判で、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、
被告人には偽計業務妨害罪の故意が存しなかった、という主張をした下級審裁判例はある。
これの趣旨は、2ちゃんねるで遊んでいる子供が2ちゃんねるにした適当な書き込みが逮捕事案に該当させるなど論外であると趣旨である。
この際、 被告人は知らなかった、と主張するのが弁護士の間のならわしとなっており、 教えていないから、知らなかったと言われれば有罪にしようがない。
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