はてなキーワード: 普通選挙とは
@nakano0316
あーいい人だけで国つくりたいなー
午前7:46 · 2020年9月4日·Twitter for Android
https://mobile.twitter.com/nakano0316/status/1301652742000189440
@ShinyaMatsuura
今回のパンデミックに教訓は多いが、一に「政治家には学力が必要」ということではなかろうか。かつての共通一次試験を復活させて、18歳と同時に受験させ、立候補予定者を800点ぐらいで脚きりすべきと思う。
午前10:32 · 2021年1月15日·Twitter Web App
https://mobile.twitter.com/ShinyaMatsuura/status/1349892259186003968
略
だがおよそ7割の有権者はそのことを認識していなかった。正論を言えば、こんな状況下で普通選挙をやっている事の方が間違っている。
かつて制限選挙が当たり前だった時代の普通選挙導入論に対する批判は、「判断力のない人々(愚民=貧乏人と女性)に選挙権を与えたら、ろくでもない政治家を選ぶので危険だ」というものだった。貧しい人や女性には判断力がないという考え方は間違っているが、しかし判断力がない人間に参政権を与えるのは不適切、という論理はもっともである。
@kambara7
日本社会の右傾化、ファッショ化が著しいので、まともな候補者は全部当落線上だそうだ。俺に最低30票くれないと間に合わない。
午前10:26 · 2022年7月4日·Twitter for iPhone
https://mobile.twitter.com/kambara7/status/1543768294926487552
もちろんそれは極論で現代において個人的にはあらゆる暴力に反対したいし、気に入らないことがあれば暴力で解決したらいいってことがまかり通ったらもうなんでもありになってしまうというのはその通りなんだけど
暴力すなわち民主主義そのものへの攻撃というロジックはどうなんだと。
代議制にしてもそれを普通選挙で選ぶというのも民主主義を担保するための制度にすぎなくて民主主義そのものではなく、民主主義というのは国民に主権があるということと理解してるんだけど、
政治家が好き放題やってむしろその民主主義を担保するための制度を壊して行った時に(負けたら不正選挙だと騒いで支持者らが議事堂を襲撃するのを煽ったり、選挙に勝てば何やってもいいと三権もメディアもワガグンも国有地も官僚機構もアンコンしたりすることが想定される)、民主主義を担保する制度が信頼を失って政治が国民のものでなくなり、民主主義的手続きのもとで公正な意見表明、主義主張の実現ができないとなったときに、そのとき「民主主義を守る」立場からの暴力が選択肢として出てくるのは必然じゃないかと。
色々な意味で民主主義が危機に瀕していることが多くの国民の目の前に明らかになっているもとでの事件であって
暴力を振るった人間を個人的に民主主義に挑戦したテロリストとして抹殺するということだけで本当にいいのかと思う。
はっきり言ってジェノサイドジョーと呼ばれてる現職大統領の「暴力は良くない」も、いよいよ金権腐敗が明らかな自民党政府の言う「民主主義への挑戦を許してはならない」も意味の無い空文句だし「暴力で社会は変わらない」なんてのはただの嘘だし
結局「今のシステムのもとで民主主義は確かに保障されている」という"前提"を政治の側がしっかり表明し、示していくことでしかテロを非難して暴力を排除していくという論理展開が立てられないはずだ。
日本語のXを見ているといま現在ある選挙制度(実際はそこにも明らかな問題点がある)を守ることだけが民主主義みたいな話が当然のようにまかり通ってるけどそれは違うよね。
長年統一教会にがっつり支配された自民党政治のもとで司法の場でも立法府の場でも統一教会被害者が圧倒的に不利でその声が潰されてきて、不公正な政治的忖度のもとで名称変更まで認められた。
そのもとで起こった安倍殺しに「言論で戦え」「ちゃんと民主主義の手続きを踏め」と、そうはっきり山上に言える人が日本のどこにいるのかという話。
ボケたから選挙権なしが制限選挙であるって言うなら、18歳未満だから選挙権なしも制限選挙のはずだよね。
15歳で家を出て働いて一人暮らししてる人だっているはずなんだから。
一人暮らしの15歳に選挙権がないことをどういう理屈で制限選挙ではないと言い張ってるんだろうね。
多くの国が普通選挙はそういうものだと言い張ってるからそうしてるっていうなら、それは「黒人に人権がないのは当たり前だろ?だって皆そう言ってるんだぜ?おい黒人くん、人権が欲しいかね?いらないよな?」「はいそのとおりです御主人様。人権なんてあったら我々は自分で考えて仕事を探さなければいけなくなりますが、その先にあるのは浮浪者となって野垂れ死ぬ未来でございます」「ほらな?」という過去から何も学んでいないことになるのでは?
自覚のない差別を「今までそうだったから」で続けていないかと疑問を持つことが人に権利を与えてきたわけだよ。
その辺を皆どう考えているんだろうね?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
この辺はこの制度を導入する正当性があるかどうかと言う話で、動機やメリットの話はしとらんだろ
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
Barton どうして普通選挙が実現されるまで大変だったのにどうして制限選挙に戻るのか。後、我田引水過ぎるだろ。結果どうなるかというと、子無しの人は子有りの人の奴隷と化すな。何故もっと考えて書き込まないのか。
いやこれおかしいだろ。現状子ありの子供が子なしの奴隷になってるわけで子なしは社会保障フリーライドしてるわけだよ。
子供一人育てるのに数千万かかる上に子育ての労働も勘案したら億近い金がかかるわけだからね。
でも子ありも子なしもその子供にいずれは支えられるわけだから子なしは社会保障フリーライドしてるのは言い訳できない。
何故もっと考えて書き込まないのか。
主な理由
- 国家安全保障
イスラエルは世界で最も優れた情報収集ネットワークを持ち、アメリカと情報を共有しています。- 地政学的戦略
シャッターベルト地域に影響力を持つことは良いことです。- イスラエルの政治はアメリカと似ています
予備選挙・政党制・普通選挙・アメリカと同じ基盤にもとづく法制度(先例拘束性・英米法・大陸法・ユダヤ法)- イスラエル人の価値観はアメリカ人の大多数と同じです
女性の権利・銃を持つ権利・言論の自由・ゲイ/レズビアンの権利・環境保護・教育重視・報道の自由。イスラエルには世界中の災害に対する緊急援助と人道支援チームの派遣の歴史があります。- 軍事力
イスラエルは核兵器とサイバー諜報/戦争能力を持っています。両国は高度な技術の共同開発もしています。- 選挙政治
アメリカの世論や有権者は、一般的にパレスチナ人よりもイスラエル人に共感する傾向があります。ユダヤ教徒と福音主義キリスト教徒は、アメリカで最も政治に関与するグループであり、前者は伝統的に民主党を支持し、後者は共和党を支持しています。- 宗教的な理由
「ユダヤ人国家を支援することは我らがキリスト教をより強固にする」という考えがあります。副次的な理由
- ビジネス上の利益
アメリカの航空会社はイスラエルへのフライトで多くの利益を上げています。 多くのアメリカの一流企業が、イスラエルに技術インキュベーター(太陽エネルギーや水資源保護など)を設立し、新しいアイデアを求めるイスラエルに便乗しています。そして企業はアメリカの政治家たちにロビー活動を展開しています。- ワシントンDCでのユダヤ系ロビー活動
NRAやAARPほど強力ではありませんが影響が無いわけではありません。- 資本主義と経済
イスラエルは中東の人口のわずか3%しか占めていませんが、2011年にはアメリカの中東向け輸出の25%を占めました。- アメリカとイスラエルの同盟は、「アメリカだけが交渉で譲歩するようイスラエルを説得できる」という理論に基づき、ときおりアメリカとアラブ諸国の関係をより緊密にする手助けになります。アメリカのアラブ同盟国のうち、親イスラエル姿勢を理由に、テロ対策でワシントンとの協力を拒否したり、アメリカの入国・基地使用・上空飛行権などの要求を拒否したことはありません。
- 歴史的事実
アメリカとイスラエルの同盟は、ソ連とアラブ諸国の同盟へのカウンターパンチでした。- 歴史的後悔
アメリカはホロコーストを知っており、それを遅らせることができたのに、何もしませんでした。
それでも虐待なんていう強烈な言葉を使うことには全く同意できない。パーフェクトな育児が出来なければ虐待なら誰も子なんて持てない
だからそう言ってるだろって話なのに理解する気がないの笑ってしまう。
パーフェクトな育児が出来ない以上、子供を作るということは虐待と同じだし、まともな感性をしているならするべきでないような行為なのではないかという疑いを持つべきときが来たって話だろ。
前例踏襲主義に染まって「自分もそうやって大きくなったんだ」と言い張るのを辞めろって話してるんだよ。
昭和パワハラ脳の奴らがボコボコ後輩を殴りながら見て盗めって仕事教えないのを「俺がそうやって育ったんだ」と言い張る行為が、令和の人権意識に照らし合わせたらありえないから辞めるべきだっていうのはわかるよな?
そもそも自分が生まれてきたときに常識だったことが死ぬときには非常識になってるっていうのは人類の歴史においていくらでもあったことなんだよ。
たとえば大政奉還や普通選挙制度といった出来事が起きれば価値観の根底はひっくり返るよ。
信長の時代でさえ人生50年と謳われていたけど、そんだけ長かったら何らかの常識がそっくり入れ替わるような事だって起きる。
今それが子供を持つということや育てることの暴力性や無理ゲーっぷりに対して起き始めているんだよ。
「誰も持つ事ができなくなる」を「そんなのありえないよ(笑)」で片付ける時点でお前らはもう時代に取り残されているんだ。
「殴られずに一人前になったやつがあるか!」は昭和の時代では世界の有り様を切り取った名言として扱われていて、それは日本中のサラリーマンに支持されていた。
でも今の時代に会社でそういったことを言う奴がいたらパワハラで訴えられるよ。
自衛隊でさえもそういった暴力行為に頼った指導、ましてやそれに対しての開き直りなんてしようものならニュースになるような時代だ。
世界は間違いなく変わってきてるだろ?
その変化の流れに対して一個人が「私が生まれてきた頃にそんな常識はありませんでした」→「だからその常識は私が生きているうちは変化するはずがないんです」なんて言ってもしょうがないんだよ。
生まれてきた時はそうだったけど、死ぬ頃には全く変わっていたっていうのが世の中なんだ。
出生を称賛する社会の中で生まれ、出生を批判する社会の中で死ぬことだってありえるってことだ。
変化を受け入れる意思がないことを開き直って下手くそな皮肉を言うのを辞めろよ。
聞いてるのか?
まずさあ、
現行の選挙制度ですら「投票会場まで行ける奴」という選別で本来の民意からは歪んだものが抽出されてるんだよ。
お前等が投票してる側ならそこに問題意識や、特権者としての罪の意識の片鱗を持ってほしい。
現行の選挙制度は、
投票に行く気力の無い奴、選挙に関心持つ余力のない奴、不在者投票や期日前投票の説明文を読むのが億劫で読めない奴、投票なんかしない家で育った奴、
まとめると、
普通選挙と言うのは既に「選挙に関心持って候補者情報集めて投票会場に行ける異常者」 の声を偏って抽出してしまうシステムなんだわ。
では本題のデモはどうなのか。
デモなんか更に酷いぜ。
あれは「平日や休日にプラカードとか用意して集まれる異常者」の声だけが喧伝されるんだわ。
それは必ず普通選挙以上の民意からの離れ方・歪み方をしているよな?論理的に。
んで何度もやってれば顔なじみのお仲間や特定の政治勢力だけがデモの現場を占拠して
一層離れ方や歪み方や異常者濃度が上がっていくよな?
毎度同じ奴が集まって、
そんなもんは凝り固まった数十人から数百人の声でしかないのに、
それを気脈を通じたマスメディアが紹介したりするわけじゃん。
ここで文章読めないアホの為に強調しておくぞ?
理念的には普通選挙もデモも民主主義的だとなっているのは知ってる。
理念的にはその通りだわ。
でも実際は?
デモは更に極極一部の異常者の声に偏って抽出して世間に喧伝するシステムなんだわ。
くっせえやつらに私物化・占拠されたハック装置になってるだろ。
全有権者の脳にチップが入ってて思考や希望を全自動で集めて集計するのが理想の民主主義だろ?
特に同じ奴ばっかり立候補したり同じ奴ばっかり投票したり同じ奴ばっかりデモやってるのが非常に良くない。
現実として日本のデモはくっせえプロや老人の縄張りって感じしかしない。
韓国のろうそくデモみたいに5000万人中2000万人あつまる(マジかね?)なら