2024-08-13

anond:20240813025901

選挙権憲法14条じゃなくて15条3項の問題なので、差別であろうがなかろうが不可

  • 15条3項はあくまでも普通選挙の保証であり、普通選挙の定義が憲法に無い以上は憲法ではなく法律の問題だ。 なお、大正14年に普通選挙法が制定されたときに選挙権を与えられたのは満25...

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