2024-08-13

anond:20240813070624

15条3項はあくまでも普通選挙保証であり、普通選挙定義憲法に無い以上は憲法ではなく法律問題だ。

なお、大正14年普通選挙法が制定されたとき選挙権を与えられたのは満25歳以上の男子であることには留意されたし。

記事への反応 -
  • 選挙権は憲法14条じゃなくて15条3項の問題なので、差別であろうがなかろうが不可

    • 15条3項はあくまでも普通選挙の保証であり、普通選挙の定義が憲法に無い以上は憲法ではなく法律の問題だ。 なお、大正14年に普通選挙法が制定されたときに選挙権を与えられたのは満25...

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