15条3項はあくまでも普通選挙の保証であり、普通選挙の定義が憲法に無い以上は憲法ではなく法律の問題だ。
なお、大正14年に普通選挙法が制定されたときに選挙権を与えられたのは満25歳以上の男子であることには留意されたし。
Permalink | 記事への反応(0) | 11:13
ツイートシェア
選挙権は憲法14条じゃなくて15条3項の問題なので、差別であろうがなかろうが不可
15条3項はあくまでも普通選挙の保証であり、普通選挙の定義が憲法に無い以上は憲法ではなく法律の問題だ。 なお、大正14年に普通選挙法が制定されたときに選挙権を与えられたのは満25...