はてなキーワード: 強制執行とは
たとえ一時であっても、相手が好きで、自分が選んで結婚したんでしょう?
誰かに強制されたり、親に決められて無理やり結婚させられたりしたわけではないんでしょう?
「恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。
「いい人なんだけどちょっと……」
「私がいなくても生活していけそう……」
そういう相手は「恋愛的に昂らない」から、選択肢から外してきたんでしょう?
恋愛能力の高い相手を優先して、その他の能力については優先順位を下げた。
あなたの選んだとおりじゃないですか。
なぜ自分が望んだとおりの選択をして、うまくいかなかったことを社会に転嫁するんですか?
自分の責任でうまくいかなかったから介入を求めるのは、ハズレ券だけを社会に押し付ける行為ではないんですか。
まずは二人で解決してくださいよ。
相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します。
でも、離婚した人の子供の養育費を無条件で税金から出させるというのであれば、支持しません。
なぜ「結婚できた人」「子供ができた人」は優遇されて、なぜ「そこまで至れなかった人」がさらに冷遇されなきゃいけないんですか?
一人で暮らして、家事もこなして、結婚相手を望んで、子供を望んで、親を介護して……そして、誰からも選ばれなかった人はたくさんいるんですよ。
あなたは「選んで」「選ばれた」人でしょう?
これ以上、「選ばれなかった人」からお金と尊厳を奪わないでください。
(追記)
id:araikacang 母親の自己責任じゃなくて子の福祉の話なんだけど
「母親の自己責任じゃなくて子の福祉の話」だから?だから、何なんですか?最後まで書いてもらえますか?もしかして、これで反論か何かのつもりですか?
ここで問題です。
センター試験国語「次の文章につながるものを、選択肢①~④から選べ」
①なんだけど。
④だから、相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します。
①と答えたあなたと、これにスターを付けた皆さん0点です。②も論理が飛躍しています。正解は③と④です。
id:tea053 でも歳を取ったら、あなたも福祉に支えてもらう立場になる。それは次世代が作ったお金で大部分が賄われることになる。そうしたらあなたは「子ども世代の税金が原資の福祉に頼ろうとするな」と言われる立場だよ?
はい、出ました。「次はお前が支えてもらうんだから我慢しろ」論。反論らしきものとしては一番多かったです。
この観点から言えば、一番のフリーライダーは養育費を払わない夫なんじゃないんですか?
私は、この件で一番悪いのは未払い夫だと思ってますよ。だから、養育費の強制徴収は応援しています。
夫に貯金も稼ぎも無いのなら仕方ない。社会全体で支えていくしかないでしょう。
そして、やさしいふりしてるあなたたち、次世代の子供たちにトンでもない重圧をかけてるの気づいていますか?
働けなかったら?
「次世代の子供たちがあなたを支えるんだから」という言葉は、明確に子供たちにリターンを求めているんですよ。
あなたたちこそ、憎き「生産性」で次世代の子供たちの価値を値踏みしてるんじゃないですか?
子供は老人を支える道具じゃないですよ。
id:yutawatabe どんな理由であれ、健康で文化的な最低限度の生活がおくれるようにするのが近代国家では?そして親の貧困は子の貧困にダイレクトに直結する分、より干渉的でサポーティブになる理屈は通ると思う。
独身者の貧困は、少子化にダイレクトに直結すると思うんですけど、よりサポーティブななんたらが受けられるんですかね?
かわいそうランキングを勝ち残らないとだめですか?
あなたたち、独身に向かって「そういうとこだぞ」とか「ルサンチマン」とか「 可哀想な人」とか言う人たちですよね。
id:wuzuki 「ブラック企業を見抜けなかった労働者にも責任があるのだから、過労死は自業自得」とはあまり言われないよね。
この例えで言えば、「ブラック企業=養育費未払いの夫」なんですけど?
一番悪いのはブラック企業に決まっています。一足飛びに「社会が悪い」というのは分析が荒くて間違っています。正解に向かいません。
id:LawNeet “相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します” 民事執行法が2019年に改正され(施行は今年4月)、財産開示制度により養育費も強制執行し易くなったので是非ご利用ください。
すばらしい。コメントの中で唯一、有益な情報でした。id:LawNeet さん、ありがとうございます。id:misoyorishioha さんに届け。応援していますよ。
(追記2)
ちなみに、この文章で私が最も伝えたかった主題は、第3パラグラフです。
「恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。
どうか、恋多き乙女の皆さん。
くれぐれも心して選択してください。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
お金は無いわけじゃないから払える。けど、払いたくない。その選択をする権利がこちらにないことがすごく納得がいかない。
健康保険は、利用する場面は確実にあるしその状況によっては莫大な治療費が発生することもあるので仕組みとしては必要だと思うし、ちゃんと欠かさず払っている。けど、ここ10年くらいで、保険適用で支払いが軽減された額と実際に納付した額を比較すると、実際全く割が合わない。
それが「保険」たるものである、というのが基本的な言い訳だと思うんだけど、いざというときに大金を支払うリスクを回避する意味での保険だとするなら、現状そのリスクは自分で負うからその保険をかけるかどうかの選択権をこちらにほしい。
また保険は、大勢でお金を出し合ってリスクを分散するものでもあって、それは確率的な機会が均等であることが前提になるべきだと思うんだけど、国民健康保険の場合はそれが無条件に老齢の方々の治療費を負担することに流れているのも、仕組みとしてどうかと思ってしまう。若い人が老人を支えるという思想はそれ自体はとても尊いものだと思うけど、それを社会の構造として若い人に押し付けるのは、ちょっと無責任な気がする。
そしてこれ実際には国民健康保険「税」であり、払わないと脱税ということになるし、督促もそれ相応に厳しい。それが納得いかない。
これらに財源が必要なら、それはそれでちゃんと整理して徴収すればいい。「保険」を名乗らないでほしい。
そもそもこれも、積立ではないから配当金が必ず保証されるるたぐいのものではないというのが国の言い分で、そうなるとこれは保険でさえない。そしてこれまたこちらに一方的に支払い義務がある。
なのに当初契約?時のお約束は一方的に劣化更新され、支給開始年齢はどんどん伸び、支給額も少なくなる見込みで、そもそも財源が足りてないから将来的に足りなくなるのはどう試算しても明らかであるのに、色々と屁理屈をこね、こちらに譲歩を強いて「最終的はまあなんとかなるんじゃない」的なニュアンスで、無造作に金を請求してくる。
徴収した資金の運用や、個々人の情報の管理は呆れるほどずさんで、それが何度か公になっているにも関わらず、この仕組を是正する動きはどこからも起きない。変じゃない?これ。
そして、国民健康保険と違ってこちらは払わないことに実は具体的なデメリットが無い。
代わりに鬼のような催促はあり、催告状、最終催告状、そして外部委託による電話、最終的には督促状へとエスカレートしていき、それを無視し続けると危険という情報がネットには溢れかえっているが、体験や周りの方との情報を共有した限りではそれらのほとんどは脅し目的に近く、自分の観測範囲に限っての話だけど、実際に強制執行された人を僕は現実の存在として見たことがない。
僕は自営業なので周りには国民年金の方々がたくさんいるが、みんなあの手この手でかわして、実際に完璧に払っている人は少ない。中には自営業になったときに切り替えをしなかったらそのままなんの催促もなく、もう十数年なんのお咎めもなく払ってないというツワモノもいる。
別の知人から直に聞いた話では、納付を拒否して催告状、特別催告状、督促状、と段階が上がっても実際に強制執行になることはなく、最後まで粘ったのは電話による督促だそうだ。知人は途中で就職して厚生年金に切り替わったので、そこまでの未納分を催促期限切れとなる2年後の時点までしつこく電話をかけてきたらしい。
最初普通にかけてきて、適当にいなしてそのままにしていると、やがて月イチでかけてくるようになり、出ないようにすると留守電を残すようになり、しかも、その留守電は無言電話で、本当に薄気味悪かったそうだ。最後は週1、週2ペースになり、最後の未納分の2年後がすぎると、パタッと止んだらしい。
なので、ネットのアフィリエイト目的の根拠のない言説に惑わされず、かつ執拗な電話攻撃に耐える精神的な強さがあれば、年金は払わなくてもやり過ごせるという現実はある。
払わなければ将来自分が年金支給を受けられないけど、実際それがどのくらいの確度で保証されるものなのか、現時点では誰にもわからない。資産的はもう確実に詰んでいるし、それに代わる財源や仕組みも色々と議論はされているけれど、現在の政治のシステムを回している層の人達がそこにメスを入れて何らかの改革をしてくれるとは考えにくい。
その程度のものに、月一万数千円を60歳まで、今後の変更によってはそれ以上延々搾り取られるということが、理屈の上で本当に受け入れがたい。
でも僕は、それらの催促に耐えうるメンタルが無いから結局払ってしまう。実際これから、少しの間滞納していた分の納付に行く。
気持ちよく払えるものではないなと思いつつ、でもどこかである日滞納した金額を強制執行されてしまうとそのときに困るから、金額が小さいうちに、少し余裕があるときにまとめて払うという選択をしてしまう。
でも、年金機構が適当にやってる破綻した仕組みに僕らが汗水たらして稼いだ金を貢ぐことにはやっぱり納得はいかない。
いや、国の仕組みだから、払わないやつらのほうがおかしいから、ってのが正論ってのはわかってる。わかってるから匿名で書くわけで。
でも納得はやっぱりしないもんだよ。
あーほんと、むかつく。
くだんの事件を見て、児童相談所は児童の保護と親の育成を同じ人たちがやるからうまくいかないという話があるのを思い出す。
税金の場合、徴収する人と使う人は別の人たちになっているので、徴収する人は心置きなく徴収し、使う人は心置きなく使う。
児童相談所も保護をする人はその後の親との関係なんて全く考えずに児童の保護を心置きなくやれるようになるともっと早く動けるのではないかと思った。
あと、税金を滞納すると裁判所による令状など無くても強制立ち入り検査と強制執行が可能になるらしい。
児童の場合も定期健康診断を義務づけ、その結果がない場合やその結果に疑義がある場合に児童への面会を求め、拒否した場合でも職権による立ち入り検査までできるようになっていると状況はかなり違うのではないかと思った。
ここはさすがに呆れた
クズ過ぎだろ
子供を抱えて困窮する母親がそんな余裕も知識もない強制執行をしなかったことをもって「それが母親の意思」「だから父親は養育費踏み倒していい」と言い募るわけか
お前自身、なんか踏み倒してるやつなんじゃねえの?
そうでなきゃここまで牽強付会のクズ論法とる動機が説明つかんわ
それも繰り返し言ってるけど
でもって、デフォで徴収する制度にすれば母親の意思云々ではなくなるってのはさっきいったよね?
なにスルーして同じ脅し繰り返してるの?
・母親が強制執行しないということは父親は取り決めた養育費払う必要性はないということだ
・養育にを取り立てられたら怒った父親が母親に危害を及ぼすなら理解するから適合的でないぞ
呆れてコメントつける気にもなれねーよ
こんな詭弁で丸め込めるほど甘い相手と思われたんならムカつくなー
だって借金の取り立てだって代金の支払いだって最終手段としては現状は全部強制執行なのに、なんで養育費だけ優先されて国が徴収してくれるのかという話になるから
何故この当然かつ最低限のモラルに全力の詭弁で抗うのか、そのインセンティブがわからんよ
今やなーんかうっすらと感じるものはあるがね
いや別に反対してるわけじゃない
言いたいことは分かるし、父親にも養育費を負担させるべきであると思う
現状でも母親がやろうと思えば強制執行できるのだから、しないのは母親の(消極的にしろ積極的にしろ)意思なのであって、あえて国が強制的にやる必要性もないし、母親の負担(怒った父親がおしかけてくるとか)になる可能性すらある
そんな必要性にも適合性にも疑問のある、にもかかわらず強力に財産権を制約する手段を採用するのはどうなのか
あと、なぜ養育費についてだけ国が徴収しなければならないのかという問題もある
だって借金の取り立てだって代金の支払いだって最終手段としては現状は全部強制執行なのに、なんで養育費だけ優先されて国が徴収してくれるのかという話になるから
高潔なる天皇家を認めることは、当然その対極に、穢れたる存在を生み出す。
天皇や皇族を、家柄や血統が良いとして崇める事は、構造的に部落民を差別する事と一緒である。
天皇が聖性を家柄・血統として、代々伝えることを認めるならば、部落民の賤性もまた、家柄・血統として代々伝えられることを認めることになるのである。
また、賤であり穢れた存在を置くことは、天皇自らの聖性・浄性を相対的に高めるという効果がある。
天皇家にゆかりがある関西や、大和朝廷と関係がある地域と思われる福岡・熊本・大分に被差別部落が多いのは、おそらく古代・中世期に天皇制権力が賤民や部落民の原形を作り上げたからではないかと考える。
天皇が聖性を家柄・血統として代々伝えることを認めるならば、部落民も当然その賤性を代々伝えていくことまで認めることになるのである。
天皇家は天照大神から万世一系に繋がっていると信じさせている。何が万世一系と見なされているのか。
一つ目は、三種の神器の継承、である。これは天照大神の時代から代々伝わっているとされている。
二つ目は、霊が繋がっている、とされている。大嘗祭は、収穫を祝う祭であるが、それだけでなく、現在の天皇が旧天皇の死体と共に寝るという儀式もある。これによって、先帝の天皇霊が新天皇の身体に憑くのである。したがって、天皇は天照大神と霊的につながっている現人神とされたのである。
三つ目は、血が連続している、とされている。皇位の根拠が古代以来連続してきた血統にあるとされた。
そしてこの連続性は当然今後も継続することが当たり前であるということを正当化させる。こうした天皇の万世一系性は、あらゆる家系に優越し超越する天皇家の家系を強調し、皇位の不動性をわれわれに当然のものとして受け取らせるのである。
万世一系を唱えることのメリットとしては、天皇の宗教的権威や統治権の絶対性、さらには身分と地位の永続性が担保されるということが考えられる。
奈良・平安時代などは、天皇や皇族の後ろ盾にいる各豪族の抗争次第で、皇位は血統原理と関係なく移動したのである。
例えば、聖徳太子は、血統原理から言えば正統な皇位継承者だったのだが、結局天皇にはなれなかった。また672年に起きた壬申の乱では、天皇と名乗る大友皇子(天智天皇の子)を大海人皇子が武力で倒し自らが天皇になった。
又、天皇家は、万世多系であった。桓武天皇の母親は朝鮮からきた人というのは有名な話である。また皇室には代々側室なるものが存在し、その側室は平民から選ばれたのである。明治天皇や大正天皇は側室の子供である。(明治天皇の側室で大正天皇の生母であった柳原愛子さんは大正天皇が知的障害者であったことの責任をなすりつけられたそうである)そのことは皇室の家系図には書かれておらず、あたかも天皇が一人で子供を産んだように書かれており、見る人に天皇家は万世一系につながっていると思い込ませているのである。
更に、現在の天皇家は足利尊氏が無理矢理作り出した北朝の子孫であることである。血統原理でいくならば、正統な皇位継承権は南朝にあるのである。(南朝の子孫とされる熊沢という人が大東亜戦争後に、皇位継承権は自分にある。と訴えた話は有名である)
天皇陛下はいつも国民のことを考えておられる。福祉にも御興味をもたれ、障害者にも優しいお方である。などと思っている人の何と多いことであろう。しかし天皇家は実は思いっきり穢れた家柄・血統の人間を差別しているのである。
天皇・皇族の部落民に対する差別事例をここでいくつか挙げてみる。
1868年に制定された『法令全書』の第1巻686号には、天皇が巡幸する際に穢れ多い部落が見えないように部落を筵で隠すべきということが書いてある。
そのことの事例として、1922年に起きた大分県の的が浜地区焼き討ち事件、がある。事件のあらましは、皇族が列車で巡幸する際、沿道沿いにある、的が浜スラム地区、が皇族の目に触れないように、その地区を警官が焼き討ちした、という事件である。的が浜地区は正確には被差別部落ではないが、非人系の部落民や、ハンセン病者や、浮浪者が多数居住していたスラム地区であった。
これは大正年代の出来事だが、奈良県の畝傍山のふもとにあった洞(ほうら)部落が、その下にある神武天皇陵を見下ろす位置にあるとして、行政側は1917年にその部落の強制移転を求め、20年にそれを強制執行した。その際、洞部落の部落民の遺骨も穢れているとして、徹底的に取り除かせた。
例えば、宮中の賢所に使える女官を選ぶ基準は血統・血筋である。穢れも未だに重視しており、彼女らが月経のとき、お下り、といって強制的に休ませている。月経が終わっても穢れを祓う儀式をしないと元の仕事に戻れないそうだ。
そして最も重大なのが、結婚相手の調査を正々堂々としているということである。
1993年1月5日付け読売新聞朝刊の一面によると、宮内庁は、皇太子妃候補の身元調査を大手興信所に頼んだとのことである。そこには皇室専門の興信所員がいるとのことである。そして直系は4代先まで溯り、大祖父、祖父のきょうだいまで徹底的に調べたそうである。そして雅子さんが優秀な家系で驚いたなどと興信所は言ったそうである。皇室は差別主義に凝り固まっていると言える。
天皇制擁護者の大多数は、天皇・皇室は日本の伝統だ。という理由で賛成していることだろう。しかし天皇制は日本オリジナルではない。天皇という概念は、中国における道教の最高の信仰対象であった天皇大帝から来ているのだ。
天皇家は、伊勢神宮か京都御所で儀式とか神主でもやるべきだ。もちろん、その際でも、天皇・皇族も国民という立場で勤労・納税の義務を負い、また参政権を含めた基本的人権を有する立場に置かれるべきだ。
別居中の妻に、小学校入学式の1週間前に6歳の娘が誘拐された。
3歳の娘を育てるため、残業も全て断り、保育園の送り迎えもお弁当の準備も全てやった。
途中で娘を返せと言われたが、裁判所の結果、監護権は夫である私に認められて、裁判の結審も秒読みだった。
離婚調停の調停員や弁護士の勧めもあり、月2回の宿泊を伴う面会交流も実施してきた。
そんな状況から数年が経過して、娘が6歳になり、翌週に入学式を迎えた3月26日の日曜日の夕方に事件は起こった。
待ち合わせ場所で待機してるが、時間になっても来ない。そのとき、見たことがない携帯電話番号から着信があった。
「娘は返さない。帰りたくないと言ってるので、私と住みます」それだけ言って彼女は一方的に電話を切った。
依頼してる弁護士事務所に電話したが、休日のため連絡つかず、とりあえず警察に電話した。
警察官に事情を説明したが、警察では何もできないと回答があった。
児童相談所にも連絡した、警察署にも内容証明で告訴状も送付したが、身の危険がある訳でなく、力づくではないという理由で捜査はできないと言う。
通学するはずだった小学校に入学手続きに行くと、教育委員会を通じて転校生手続き済みだと言われてしまった。
弁護士に相談したところ、人身保護請求の申立をしてくれる事になった。請求が認められると、相手側は子供を裁判所に連れて出頭する必要があり、拒否した場合は罰則や逮捕されるらしい。
非常に強制力がある法律なので、棄却されることも多いらしい。弁護士が言うには、子の引渡し仮処分の審判結果を以て、執行官が行う強制執行に相手が抵抗して失敗した場合の最終手段で申立をするのが本来の手順であると説明を受けた。
日本考えて!!
本日、娘と一緒に入学式に行く予定だったのに、直前で誘拐されて、戻ってくるかも判らないなんて。
連れ去りした側に罰則がなく、事実上の連れ去ったもん勝ちになってる現在の法律を考え直してほしい。
いつか戻ってくることを信じてるけど、新品のランドセルや新しい洋服に囲まれた生活が辛い。日本は真剣に考えてほしい。
※追記1
娘は6歳なので、ひとりで行き来していたのでは、面会交流は引渡しもお迎えも電車の改札手前で行ってました。
※追記2
H23民訴
・全体としてとても読みやかった。
設問1
よく書けてると思う。論理の流れも読みやすいし、俺が言えることはないです。
設問2
・権利主張参加については、参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立しない関係であることが必要だが、独当参加の場合には、いずれかが当事者適格を充たさないという関係にあることから請求の非両立性が認められる、として、独当参加を認めてよい、らしい。
・二1(2)の、あてはめ部分は、もう少し具体的な説明があった方がいいと思う。なんとうか思考の過程とかがわかりにくいかなと感じた。「さらに~」の部分が唐突な感じがしました。「さらに」ではなく「それにより」とか?(もしかしたら俺の理解不足かも)
債権者代位訴訟は法定訴訟担当だからBFの受けた既判力は債務者Aに拡張される(115条1項2号)。すると、BFが別々の債権者代位訴訟で判決が確定した場合、AのCに対する移転登記請求権という同一の訴訟物の存否について異なる内容の既判力がAに拡張されることで、既判力の矛盾抵触が生じる。そこで、このような事態を回避するために、ある訴訟担当者が受けた確定判決の既判力は、それが拡張される被担当者を経由して他の原告適格者に反射的に及ぶと解する、とかそんな感じ。
設問3
・1(1)イのあてはめについてだけど、単に不可分債務と述べるだけではなく、不可分債務だから民法430条432条に基づき、相続人各人に対して順次義務の履行を請求できる、ということまでいったほうがよりよいかも。ただここまで書かなくても合格レベルではあると思う、けど上位を狙うならかけた方がいいかも?
・(2)イについても上に書いたのと同様に、共有権は数人が共同して有する一個の管理処分権であり、それが紛争の対象となっているから、とか書いた方がより良いと思う。
なお、結論の妥当性のところで加藤が言ってたのは、NはMの認諾調書のみではLMに対して建物収去土地明け渡しを強制執行できないから、現実的な不都合はない、ということだった。