はてなキーワード: 強制執行とは
ヤバ過ぎ。
住所移動すると追いかけられるせいで手当も使えず正社員雇用も出来ない世帯が全体の6割。
厚生労働省の統計で母子家庭で養育費、慰謝料に不払い家庭は70.3%。
家庭裁判をした場合強制執行により差し押さえられるがDVの場合、ほぼ家庭裁判での離婚は無い。
これを見ると全ての数値がほぼ一致している。
つまり、DVにより離婚し養育費、慰謝料を貰えず隠れて生活しているために手当、正社員雇用が不可能になっている。
ちなみに日本は家庭の問題に介入しない風習が強く、DVで有っても被害届を受理しない傾向に有る。
また被害届を出す事によりDVが悪化することを恐れ提出できない家庭も多い。
日本では事件が起きてからで無いと警察は動かないため、殺人に発展することもしばしば。
職場にはSlackが乱立している。職場の主流派が所属しているのがAというSlackで、僕が所属しているのはBというSlack。ただ、歴史的経緯というか、最初お試し目的でAは所属部署とは無関係に社員が誰でも参加できるというスタイルをとっていた。そもそも社名を名乗ってたから誰もが、会社全体のSlackだと思っていた。
Slackに予算が付くことになってAはAの部署の予算で課金するようになった。ここで問題になるのがAの部署以外の人間の扱いだ。そんなに人もいなかった為か、例外的に既にアカウントを持っているユーザーはそのまま利用し続けられる事になった。これは予算的にはAの部署の好意によるものだろう。その後、AのSlackの部署外の人間の扱いに関しては紆余曲折があるのだがそれはこの話の本筋と関係ないので省略しておこう。
さて、僕はAのSlackに、部署外の人間として読み書きができるという立場だったのだが、部署が違うので制限ユーザー(自力では新規に部屋に入れない・部屋から抜け出せない)だったのはいいとして、ある日、急にとある管理職の手によって部屋から除外されていたのだ。(制限ユーザーなので入り直すことができない)
僕はてっきりよその部署に聞かれたらマズい話がでたりするのか、あるいは僕の発言内容に何かあったのか?などと疑心暗鬼になった。当然だ。その管理職は無言で、いきなり除外コマンドだけが発行されていたのだから。まずは僕は疑心暗鬼になりつつも様子を見ていた。すると数時間後、また別の部屋から除外されていた。特に機密を扱う部屋でもないような雑談気味の部屋からだ。
さすがに意味がわからなくなって管理職に直接問い合わせた。理由を教えてくれと。すると何故かはぐらかす。「わかるだろ?」の一点張り。何か理由があるんだろうから、理由を説明すればいいだけなのに、意味不明な返答しか帰ってこない。仕方ないのでもしかしたらコレが原因かな?と思って聞いてみても「ふーん、そうなんだ」みたいな発言が帰ってくるばかり。その日は会話が成立しなかった。
翌日すこし強めに問いただすと、理由のようなものを語り始めた。まぁ納得がいく理由かどうかはさておいても、その時はちゃんと会話が成立していたので良かったと思っている。理由や内容に関しては詳細は書かない。会社の恥部を晒すだけだろうからね。
で、僕は「理由は理由としても、昨日の対応、つまり無言で部屋から除外するっていう対応おかしくないですか?」と聞いたら「確かに疑問は残るね」と他人事のように返すだけ。特に謝るわけでもなかった。
僕は人格をないがしろにされたと感じた。ちゃんと理由を説明して会話をしてくれれば伝わったのに、何故か彼は会話をすっ飛ばしていきなり強制執行をおこなったのだ。
今、精神を病んで休職中の僕だが、この一件が与えた影響は決して小さくない。多少なりとも信頼していた人から、人格を認められないような対応をされたことに傷ついた事は間違いないのだ。
そこで、一つ聞いてみたい。これはパワハラに該当するのだろうか?
2. 人格をないがしろにされる扱いというのはパワハラなのか?
別に彼や会社を訴えるつもりは特にない。だが、パワハラに該当する事案なのかだけは知りたい。また、こういう時は誰に相談をするべきだったのだろうか?
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
生保のことで煽りあっちまったからこの際言いたいことをぶちまけることにする。
まず、収入が途絶えて家賃滞納してるクズども。おまえらさっさと管理会社か大家に相談しろ。
おまえの現状が全くわからない以上、大家も強硬に出るしかなくなる。
逆に「ガチで収入途絶えてどうにもならない」なら、大家だって対策打ってやれるんだよ。
大家や管理会社や保証会社は大抵弁護士とつながりがある。家賃とりっぱぐれるくらいなら役所にくらい同行してやるって話だ。
ついでに、生保を取るほどじゃないなら一緒になって返済スケジュールを組んでやる。
結局のところ大家だって人生にままならない事態が起こりえることくらいわかってる。
ついでに言えば、対策も知ってる。更に言えば、裁判やって強制執行まで持ってくにはコストがかかる。
大家だって管理会社だって保証会社の人間だって裁判も強制執行もやりたくねーんだよカネかかるから。
1Kの部屋から一人追い出すだけで150万近くかかっちまうんだ。
いいから、滞納カスどもおまえらはさっさと電話に出ろ。話をしろ。何とかしてやる。
最悪きちんと生保に放り込んでやる。だから、出てこい。大家も管理会社も基本的にはおまえの味方だ。
おまえが逆さに振ってもカネが出ない状態なら、おまえを追い込んでも何一つ得がねーんだよ。
さっさと電話に出ろ。俺はおまえが電話に出るまで、おまえがドアを開けるまでおまえの家に通うぞ。
そして、「死のうかな」と思ってるクズども。頼むから部屋の中で死んでくれるな。
俺は最近ついにブチギレて、自殺者に関しては遺族に裁判を起こす方向にシフトチェンジした。
俺はおまえの遺族を徹底的に追い込む。「部屋の中では死なない」がマナーとして根付くまで
俺はおまえの遺族を絶対に逃がさない。職場に怒鳴り込んででも回収する。
おまえの銀行にヒットするまで差し押さえる。おまえがノイローゼになるまで督促状を送る。
おまえの年金暮らしの両親から俺は金を差し押さえる。それがイヤなら親に相続放棄の手続きをするように言っておけ。
せめて俺に諦める理由を寄越せ。
おまえは知らないと思うがな、おまえが死んだ後おまえの身体は液状化する。そして床にしみこんでいく。
下の階の奴の頭の上にとろけたおまえがポタポタ落ちるんだ。相手の身になって考えてみろ。
そして、信じられない量の蝿が沸く。その中にバケツを持って分け入って、おまえを回収する俺の気分を考えたことがあるか?
警察に「持ってけるだけはもってきますけど…」って言われた時の絶望感がおまえにわかるか?
それを清掃するのに幾らかかると思う?そしてもちろん清掃が終わってもすぐにはマトモな値段では貸せない。
老衰は仕方ない、しかし貧困に起因する自殺。それだけはやめろ。
いいか、カネの問題は所詮カネの問題だ。なんとかする手段はあるし、大家はおまえのカネの問題を
なんとかしてやるインセンティブがあるってことを忘れんな。滞納してても俺はおまえの敵じゃねえ、相談しろ。なんとかしてやる。
逃げるな、死ぬな、諦めるな。いいか、おまえに出来ないことを何とかするために俺たち管理屋さんや保証屋さんがいるんだ。
頼れ、それが俺にとってもおまえにとっても一番マシだ。
>久谷女子の名誉毀損行為について、被害届を提出してはどうか。
そもそも、被害届を出しても警察は捜査しなければならないという義務はない。
ただし、警察もしくは検察に告訴状を提出すれば、受理した捜査機関は捜査義務が生じる。
(刑事訴訟法第230条及び第241条1項・2項、第242条)
少額訴訟で勝訴しても、債権の強制執行をするには、「少額訴訟債権執行」手続きが必要。
少額訴訟債権執行手続きを行うには、被告の債権を執行できる資産を原告自らが調べなければならない。
[例えば預貯金を差し押さえる場合は、銀行名と支店名を正確に把握しなければならない。)
動産を差し押さえる場合は、執行官に差し押さえを依頼しなければならないが、それには相応の費用負担が生じます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000335.html
これ読んで
久谷女子様の件で弁護士さんに相談してきました。泣き寝入りします。 - 一人暮らし・フリーターでも30歳までに1000万貯蓄出来たアンビバレント女々がはてなユーザーの力を借りて高学歴になるブログ。
さすがに可哀想だなと思ったので、id:mememememitiが泣き寝入りせずに済む方法がないかと調べてみた。
まあ女々氏は法律相談に行っているらしいので、私が調べる必要もないかも知れないが。久谷女子に弱い者いじめの勝ち逃げをさせたくなかったので。
『名誉毀損』でひたすらググったところ、次のようなサイトを発見した。
インターネットと名誉毀損、プライバシー (LastUpdate2006.5.15): 弁護士梅村陽一郎のブログ(千葉県弁護士会所属)
名誉毀損についての解説は以下。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
そして名誉毀損に関する実際の事例も載っていた。
平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田の石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所に略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。
平成9年11月、電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪で逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴されました。
平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警に逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報を提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています。
……あれ?
これ、名誉毀損で警察に被害届を出せば、女々、普通に勝てるんじゃね?
少なくとも久谷女子が女々の言動を『妄想』と書き立て、その同人誌を複数の人間に配布した事は、上記の事例に負けず劣らず酷い名誉毀損であると思う。
そんなわけでアンビバレント女々氏は、
従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。
……あれ?
これ、たかだか五千円のホテル代を返さないオチューン相手にぴったりのやり方じゃね?
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
これオチューンが欠席裁判したら自然に勝っちゃうよね? 問答無用でお金取り返せるよね?
と言うか、オチューンがいつまでもダンマリで金返さないのが元凶なんだから、少額訴訟起こしさえすれば解決じゃね?
そんな訳でアンビバレント女々氏は
色々と書きましたが、女々氏の心身恙無きことを祈ります
----------------------
差出人: svftgxcfp3ccx8w4756r@docomo.ne.jp
宛先: <jiren.com@docomo.ne.jp>
件名: 【至急】ご連絡ください
(株)ジレン
【TEL】0120-031-380
弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査会社でございます。
本日ご連絡致しましたのは、現在貴方がご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞している事に対して、同社が起訴準備期間に入った事を報告致します。
この通知を最終通告と致しますので、本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されますと、相手分の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、給料、財産や不動産、有価証券等の差押えを含めた強制執行となりますので、ご注意下さい。
弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きます。本日弊社営業時間までに早急にお電話にてご相談ください。
最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので、万が一身に覚えのない場合でも、早急にご連絡ください。
※時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、その際は恐れ入りますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。
パソコンからのメールはドメイン設定により送受信ができない可能性がございますので、本日はこちらのアドレスから送信させて頂きます。
(株)ジレン
【TEL】0120-031-380
【重要なお知らせ】
「JAPAN調査協会」様より、下記内容を特定記録メール便にて送信依頼がありましたのでご確認ください。
【送信内容】
弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査機関でございます。
本日ご連絡致しましたのは、現在貴方がご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞している事に対して、同社が起訴準備期間に入った事を報告致します。
この通知を最終通告と致しますので、本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されますと、相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、給料、財産や不動産、有価証券等の差押えを含めた強制執行となりますので、ご注意下さい。
弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きます。本日弊社営業時間までに早急にお電話にてご相談ください。
早期解決を望まれるお客様から優先にて、弊社もご対応させて頂きます。
※時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、その際は恐れ入りますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。
~~お問い合わせ先~~
【電話番号】03-4530-4893
【お問い合わせ時間】午後13:00~午後18:30
以上
※本メールは特定記録メール便のサービスとして、メール開封日時の記録及びメール内容の保管を日本デジタル郵便が第三者機関として行っております。
尚、本メールアドレスへの返信をされましても、特定記録メール便送信専用となりますので、当社では確認及び対応することが出来ません。
【件名】※至急ご連絡下さい
【アドレス】weit.com3@docomo.ne.jp (weit.com3@docomo.ne.jp)
(株)ウェイト
【TEL】0120-413-441
弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査会社でございます。
本日ご連絡致しましたのは、現在貴方がご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞している事に対して、同社が起訴準備期間に入った事を報告致します。
この通知を最終通告と致しますので、本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されますと、相手分の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、給料、財産や不動産、有価証券等の差押えを含めた強制執行となりますので、ご注意下さい。
弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きます。本日弊社営業時間までに早急にお電話にてご相談ください。
最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので、万が一身に覚えのない場合でも、早急にご連絡ください。
※時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、その際は恐れ入りますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。
パソコンからのメールはドメイン設定により送受信ができない可能性がございますので、本日はこちらのアドレスから送信させて頂きます。
(株)ウェイト
【TEL】0120-413-441
体罰は絶対に肯定されてはいけないが、こうした「体罰を行った個人」の人格や教師としての資質を問う論法がメインウェポンになってるうちは問題の根本解決にならん気がする。
ちげぇよ。
「体罰を絶対に肯定できない」のならば、自分が有利な事を知っている子供を、どうやって制御・矯正するかって話をしなくちゃならないんだ。
まさか、世の中の子供は全部話して解決できる良い子ちゃんだとか、世の中の教師たるものは言葉だけで千差万別の子供を制御できなければならない、
なんてアホみたいなこと言わないよな?
偏差値40前後の馬鹿ばっかりいる高校とか、周囲にDQN連中しかいない地域の公立中学とか行ってみろ、酷いもんだぞ。
ここで、故意に反抗的な子供に対して、強制執行での「隔離」が出てくるなら、暴力を振うのが、教師からなんらかの権利を与えられた人員に変わるだけ。
俺は警察に類する暴力機関が学校へ介在することを許すなら、教師から一切の暴力行為を剥奪するのに賛成だが、結局子供が暴力にさらされるのは変わらんからな。
僕、滞納家賃の回収屋やってるんですよ。
それで最近、「契約書行方不明」「最低三年滞納」「住人の名前すらわからない」「そもそもいるかいないかすらわからない」
「でも、誰かが住んでいる形跡がある」「下手したら不法侵入して住み着いてるかも?」
っていう、冗談みたいな物件片づけたんですよ。調査から全部まとめて一人で。
実際、フタを開けてみたら失業でカネが払えなくなったちょっとヤクザ気味の、というか盛大にシャツから塗り絵が覗いてる
不健康な井出らっきょみたいなのが出てきまして。それをじっくり話し合いで、滞納賃料の60%を48回払いで回収って話にしたわけですよ。
いくら相続はさんでるからって、こんな特徴的なヤツに貸したことくらい覚えとけよー。ほんとによー。
もちろん、今後の家賃の回収は俺がやるっていう契約ですよ。いや、俺回収屋なんでこんな感じのお客様20人以上抱えてるんだけどさ。
それでね。今回回収した家賃が150ちょい。そんでまぁ、調査屋使って弁護士入れて強制執行かけたらふつう100万くらいはかかるわけですよ。
仮に分割で話がまとまったとしても(世間知らずの金持ちにはふつうにムリだと思うけど)その回収だって結構な手間なわけですよ。
だって、こいつら確実にまた滞納するからね。管理のアフターケアまでやるのが僕のお仕事の優れたところなんですよ。
弁護士介入で裁判したら、ほぼ確実に滞納家賃はとりっぱぐれ、弁護士費用+執行費用+調査費用+雑費で100はかかってるんですよ。
差引100万ちょい得してるわけじゃないですか、クライアントさん。
そういうわけで、回収した家賃の40%+40万は正に妥当、というかお安いと自認しているんですが。
なんで最後の最後でゴネ始めるかな。あんまりヒドいこと言うと、不良住人に家賃の踏み倒し方教えちゃうぞこの野郎って感じなんですが
金もち相手に下手に脅しかけると訴えられちゃうし。なんなのこれ。俺契約通り仕事したのに。
まぁ、何があろうとカネだけはキッチリ貰うけど。文句あるなら最初っから弁護士に依頼出せばいいじゃない。
その見積りが納得いかなかったから俺に依頼出したくせに更にゴネるって、何考えて生きてるのこのひとたち。
俺相手にゴネるくらいなら滞納したクズにゴネろよ。というかネゴれよ。滞納野郎>>>>>俺って認識なの?舐めてるの?馬鹿なの?
たまにするけど、ヤクザなんて法律守ってる限りは怖くもなんともないよー。こんなんに出てくるヤクザなんてほぼ自称だし。
家賃滞納の100や200如きで本職さん使えるわけがないよ、ペイしないもの。無視して淡々とやればおk。
危ない目にあったらさっさと刑事にしちゃえばいいわけだしね。結局、不良住人を追い出せればOKだから、一発殴られて刑事になれば万々歳。
競売なんかは今でもたまに出るけど、法整備が進んだから占有なんていまどきまったく余裕だよ。ちょっと知識と慣れがあればあなたも明日からやれる。
ちなみに、報酬は回収した未納家賃の50%と、弁護士・強制執行なんかにかかる筈だった費用の50%。
だから、今回の場合未納が最低200はあるから最高で100万+40万ってとこかな。こんなのありえないけど。
現実的には、回収率40%で40万+40万くらいがゴール。
完璧にダメで弁護士突っ込んだ場合は、手続き全部代行して20万。せめて和解に持ち込んで強制執行費用浮かせたい。
これだと今月苦しいなぁ。頑張らないと。行ってきまーす。
仕事辞めて以来、若干アウトローな感じのお仕事で糊口をしのいでいる俺だが
まぁ、仕事の内容自体は簡単だ。あるところに家賃を滞納しているビチグソ野郎がいる。
そいつからキッチリ毟るだけむしって、物件から叩き出せ。それだけの誰にでも出来る簡単なお仕事。
ちょっとモノを知ってるあんたは「強制執行かけろよ」と言いたいだろうがちょっと聞いてくれ。そいつはカネがかかるんだ。
おまけに、差し押さえはほとんどムダ。実際、リフォーム代も含めて100万は軽くかかっちまう。
そういうわけで、そこにネゴりに行って、大家さんも滞納ビチグソも両者ご納得。
納得も得心もした気分の結果に持っていって報酬をいただく、というのが俺のお仕事なわけだ。
要するに、口先一つで退去いただければその時点で大勝利。あわよくば、滞納家賃も少々払っていただく。
まぁ、自治体の福祉を利用したりねんきんた…なんでもないを利用したりとやり方はいろいろあるわけだ。
誰も知らないと思うが、大家さんってのは二種類いる。まずは煮ても焼いても食えないヤツ。
「なるほど、カネ持ってる人間は知恵もあるねぇ」っていうタイプ。こーいう奴はそもそも家賃を滞納させない。
さっさと対処しちまう。俺の仕事は一切ない。出る幕なしだ。しかし、もう一方の方「え?脳の代わりに木綿豆腐詰まってんのオマエ?」
ってタイプ。こいつらは、大家でありながら滞納への対処方法を一切知らない。
仮に知っていたとしても「べんごしにおねがいする」ってレベル。そこに「俺が交渉に出れば色々費用浮きますぜ?」と営業をかけるわけだよ。成功報酬で。
それで、話は冒頭に戻る。まぁ、俺は最近お仕事をゲットしたわけだ。ちなみに、今回の滞納額は「不明」。
「帳簿をつけてなかったから、いつから払われてないかわからない…。」いやー、ぶっ飛んだね。こいつら税金の申告どうやってたんだろーか。
まぁ、じゃあ銀行の振込み記録を確認すりゃいいか、と思ってたら更に追い打ち。
「契約書紛失」。死ね。え、それじゃあなんですか。最低一年半は振込みがない相手の、名前も職業も電話番号もわからない、と。
もちろんというべきか、合いカギなんて気の利いたものも無し。最後に請求かけたのはいつ?え、思い出せない?うん、そうか、死んだら?
「でも、昨日様子を見たら電気がついてたから住んでるのは間違いないと思う」とか言い出しちゃう。うわぁなんてファニー。死ね。
まぁ、これから俺はそのクズ野郎のおうちへ向かってネゴるわけだが。これ、契約者じゃない第三者が住んでてもおかしくないよね。
というか、契約書がないからその辺口八丁でなんとかするしかないよね。え、どーすんの俺。これ何とかなる仕事なの?流石にハードル高過ぎね?
「学生時代趣味で行政書士と宅建とってました。本職で使ったことはありません」ってレベルの俺がこれなんとか出来んの?まぁ、なんとかするんだけどさ。
お金欲しいし。今回のアホはお金持ってるからこれ成功したら二か月くらい寝て暮らせるし。なんとか弁護士入れずに終わらせたいんだよ俺はもう。
世の中おかしくないかってことなんだ。つまり具体的に言えば、なんでこんなアホがカネを持ってるのかってこと。
もう少しキッチリ効率的に馬鹿から集金するシステムが世の中にあっていい。ちょっと油断したらミキサーに放り込まれてひき肉になって誰かのケツからひりだされる。
それくらいハードでタイトな世界であるべきだと俺は思うんだ。少なくとも、ウン億以上の資産を持ちながらこのレベルの無知さで生きていける世の中なんて
間違ってるだろそれ。詐欺師頑張れ、マジ頑張れ。誰か俺の代わりに正義を執行してくれ。
そして、経済を回してくれ。あー、仕事いきたくねえ。どーなんのこれ。流石に色々アレすぎんじゃねーの。でもお金ない。お寿司食べたい。つーか俺も家賃滞納してるし。
大家さんめっちゃ怒ってるし。あー腹減った。つーか、スーツのクリーニング代を前払いで経費請求できないものか。埃でボロボロなんだが。あー、おなか減った。タバコ吸いたい。コーヒー飲みたい。
家賃払いたくない。大家さんめっちゃ怖い。おばちゃんとかまじ怖い。たまにスイカとかくれるけどマジ怖い。流石にノウハウは知ってても自分で家賃を踏み倒す気にはなれないよなぁ。
家賃とか実は踏み倒し天国だって、ちょっとモノを知ってるあなたはご存じだと思うけど。そーいうのダメだよな。人として、滞納が許されるのは2か月までだよな。今月中に払うよおばちゃん。